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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
株式会社でも「代表取締役社長」と「代表取締役副社長」がいるところもあるように、管理組合法人において、「理事長」と「副理事長」がそれぞれ代表権を有していても、規約において職務分担を規定しているはずです。
代表が複数いると喧嘩になるよ。お山の大将は一人じゃないと。
[No.736~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
逮捕されるときは非法人・法人とも代表個人。
代表が4人もいれば4人とも逮捕じゃないか?
↑だから代表が4人もいる時は職務分担を明確にし、牢屋に繋がれる人を予め決めておく必要がある。
>>768 匿名さん
法人の理事はやめたいときにやめるのが困難だ。
3条団体の管理組合の理事長は
現に居住する、との要件さえ規約に入れておけば、住民票の移動で失職できる。
やめるのが簡単なのだ。
知らないとは思うが。
平成23年の標準管理規約改正で
現に居住する、の理事の要件は削除されたが、
残しておいたほうがいいであろう。
だから法人で理事の登記なんてとんでもない責任になる。
辞任では後任が決まるまでやめられないし、
簡単に資格喪失で退任できるほうが望ましい。
>>772
うちは規約改正で「現に居住する」の条件は外した。
理由は外部所有者の役員逃れに居住組合員から批判が出ていたため。
その代わり「区分所有者の一親等親族」にまで就任条件の枠を拡大して、
外部所有者の役員就任を促進することにした。
↑規約次第だろうね。定数は大事だから。
とにかく責められた時は大変だから、登記までする法人の理事なんかやるものではない。
そんなの関係ないなどというやつは絶対自分では理事長なんかやらないクレーマーだよ。
自分でたたないインポ野郎なわけw
↑たたないならちぎってまえ!
あほ
なぜ理事長1人だけを代表にせず、副理事長3名も代表にしたのですか?
同じ理事でも代表権のあるなしで格付け差別されてしまいます。
4名も代表にするなら、0名強の全員代表権を付与したら公平になりますが。
誤:0名強
正:20名強
代表権を4人に与えるために法人化するなら、法人化しなくても理事長を4名にして代表権与えるのと同じだろう。
法人化の最大の目的は不動産登記だと思う。
自治会・町内会は地方自治法で地縁団体の認可を受けていれば自治会・町内会名義で不動産登記できる。
法人登記で4名の代表理事を登記し、管理規約で理事長1名を代表にする、矛盾してる。
内部的には、役職により担当職務を定め、対外的には、迅速な対応ができるように代表権を有する役員を複数置いているのでないでしょうか?
正副があれば対外的には正しか相手にされないだろう。
代表副理事長が出てきたら「代表理事長呼んで来い!」となる。
管理組合と重要な取引(契約等)をする者は、登記簿により代表権を確認するのが一般的です。
そうなると4名連名での契約になるね。
4名とも同格だから4名連帯責任にしないと一般には契約しない。
ビジネスの一般常識だ。
>>788 匿名さん
あほ
大きな工事であれば
代表権を証する登記事項証明書、
発注を決議した理事会議事録、または総会議事録添付になるはず。
小修繕なら理事長の注文書で十分。
代表理事は、単独でも管理組合法人を代表する。
外部発注はビジネスですよ。
管理会社や工事会社は管理組合とボランティアでは仕事はせんよ。
代表理事は同格と言うものの、何らかのランク付けをする必要が生ずる場合がある。
その場合「如何に管理組合に貢献しているか?」を指標にランク付けすることが道理にかなう。
具体的には「共用部分の負担割合の軽重」、管理費・修繕積立金の納入額になる。
これ即ち「共有持分割合の大小→専有部分面積」である。
広い部屋に住んでる人が格上ということだ。
代表理事が複数いて誰か反対したら発注できないとでもいうのか?あほ
複数代表制は合意形成に時間がかかるのがデメリット。
意思決定のスピードは独裁制が最速。
代表権を有する理事が複数いても、それぞれの理事が単独で代表権を行使できる(各自代表)。
共同代表ではないのであるから、代表権の行使に合意形成などない。
ちなみに、会社法では共同代表の制度は廃止されている。
正副理事長に分けてるのは役員報酬のコストダウンだよ。
同格だからと言って4名とも理事長にしたら理事長月額1万円だから年間48万円の固定費が掛かる。
3名を副に格下げしたら、副は月額6千円だから、正1名副3名の4名でトータル33.6万円。
年間14.4万円の固定費削減になる。
役員報酬は、理事の職務内容によって決めるべきものであって、代表権の有無だけを基準に決めるものではない。
報酬貰うなら、報酬に見合うだけの仕事してるか住民監査が必要。
役員報酬が理事会出席手当の意味合いなら、同一にしないと不公平。
出席手当なら缶コーヒー1本で十分。管理会社の差し入れで賄える。
管理組合役員は区分所有者に課せられた義務(区分所有法)なのに何で義務にお金払うのですか?
義務だから輪番で役員が公平に割り当てられるように回してますし、役員拒否の外部所有者から協力金を取ったり(最高裁判決)しているのです。
区分所有法でなく管理規約の間違いだろう。
(区分所有者の責務)
標準管理規約第20条
区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
協力金は次の通り。
マンションの管理組合が、部屋に住んでいない所有者だけに月2500円の協力金支払いを求められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は、2010年1月26日、協力金は適法と認めた。
小法廷は「管理組合運営を巡って不在所有者に一定の負担を求め、居住所有者との不公平を是正しようとしたことには必要性と合理性がある」と判断した。
不在所有者側の敗訴が確定した。
問題となったのは、71年から分譲された大阪市北区のマンション「中津リバーサイドコーポ」(4棟、全14階建て)。総戸数868戸のうち、約180戸は第三者に貸されたり空き室になって所有者が住んでいない。
管理組合運営の負担が居住所有者に集中していることに不満の声が上がり、04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。
一部の不在所有者との和解内容を踏まえ、07年3月に月2500円に再改正した。不在所有者のうち計12戸を所有する5人が「規約は不公平だ」などと支払いを拒み、訴訟になっていた。
小法廷は「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
管理組合役員を務める居住者について「不在所有者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断した。
そのうえで、不在所有者に一定の負担金を求めることに必要性と合理性を認め、「支払いを拒んでいるのは5人に過ぎず、金額も受忍すべき限度を超えない」として規約改正は有効と結論づけた。