管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-28 17:12:46

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7601 匿名さん

    ベランダは専用使用権が認められていても共用部分です。

    従いまして、共用部分での喫煙が禁止ならベランダは専用使用権があるからと
    言って喫煙をしていいと言った論理は成立しません。

    であれば、駐車場も専用使用権が認められているので喫煙はとがめられないと
    言った論理が成立します。

    規約の解釈はその個人の考え方に左右される危険性があるにで、やはり規約や
    使用細則にベランダの喫煙禁止を盛り込んだ方が無難でしょう。

    この際共用部分が組合員(住民)に専用使用権を認めている法的根拠を議論し
    た方がいいでしょう。

    ※大分以前に名古屋地裁でベランダの喫煙者が訴えられた事件で慰謝料が認め
    られてからベランダでは喫煙禁止と規約に盛り込むマンションは多くなりまし
    た。

  2. 7602 匿名さん

    >>7599さん
    使用細則ですから当然普通決議です。
    標準管理規約の中で、マナーまでの規定はありません。
    ゴミだしルールや共用部分での喫煙、ベランダの手すりでフトンを干す、
    騒音とかのマナー等は使用細則の範疇ですので、標準管理規約にマナー
    等が盛り込まれることはないと思います。

  3. 7603 匿名さん

    7599さん。
    規約の設定、変更、廃止は区分所有法31条で規定した方法以外は規約で
    緩和も厳しくもできません。(特別決議事項です)

    使用細則はお宅の規約でも、総会は議決権の過半数で成立し、出席者の議
    決権の過半数で可決ですので普通決議です。

    特別決議事項と普通決議事項は勉強した方が」いいでしょう。

  4. 7604 匿名さん

    >>7601さん
    専用使用権の拡大解釈をしていけば、駐車場は共用部分なので喫煙は
    できないが、車の中での喫煙はどうなのかということになります。
    部屋の中だと煙から逃れられませんが、駐車場だったら煙も拡散しますし、
    住民もその場に長くいる訳ではありませんので、常識の範囲内での行動
    なら許容できるのではないでしょうか。
    車の中での喫煙禁止は別として、ベランダでの喫煙は細則で規制した方が
    いいと思います。

  5. 7605 匿名さん

    使用細則はマンションによっていろいろ事情も違いますので、一律に
    標準管理規約に決めることはできないでしょう。
    細則には、使用細則、駐車場・駐輪場細則、大規模修繕工事細則、規約改正委員会細則、
    理事会運用細則、ゲストルーム細則、監視カメラ細則等数多くありますので。

  6. 7606 匿名さん

    7599です。専門家の皆様、いろいろ教えていただきありがとうございました。

    まだ、入居前なので、入居後の様子を見て、必要があれば使用細則の改訂を提案しようと思います。

  7. 7607 匿名さん

    分譲時はまず設立総会があり、それから通常総会がすぐ開催されます。
    設立総会時の管理会社が依頼したメンバーがそのまま理事に選任されるでしょう。
    最初の理事会のメンバーは大切です。
    規約特に細則は殆ど決められていないでしょうから、それから手がけていかなければ
    いけないでしょう。
    細則については、管理会社にいって他のマンションの細則を参考にすればいいでしょう。
    理事の今後の選定方法も決めておかなければなりません。
    輪番制にするのか、立候補制と輪番制の両方でいくのかも決め、特に任期については
    長期にならないように気を付けるべきです。

  8. 7608 匿名さん

    >>7607 匿名さん
    どうもありがとうございます。実は、ベランダの使い方、ペットの飼い方、ピアノの利用制限等を含めた細かな使用細則ができています。まだ、案で、分譲後に最初に開催される総会での承認事項なのかもしれませんが、議事運営上は、そのまま異議なしで承認されるのだと思います。暮らし始めて何か問題がでてきたときに変更することになりそうです。

  9. 7609 匿名さん

    売買契約時に「管理に関する承諾書」を提出しているのであれば、その中に管理規約や細則の承諾も含まれているのが一般的である。
    この場合、管理規約等の承認に関する総会決議は不要である。

  10. 7610 匿名さん

    >>7608さん
    分譲時には重要事項の説明があり、それを聞いて承認するなら契約書(覚書)に
    署名押印することになっています。
    その中には、第1期の予算書や管理規約、使用細則も含まれます。
    設立総会での議案については、分譲時に承認されていますので、それに対する
    承認決議はおこなわれませんが、役員の選出については提案されるでしょう。
    規約や細則を改正するのは、それ以降の総会で行われます。

  11. 7611 匿名さん

    中古マンションを購入してくる区分所有者に対して管理規約や各種使用細則を
    配布してますか。
    してなければ、規約や細則を守ることもできません。
    築年数が経過してくると規約とかの予備がなくなるので、配布しないマンション
    が多いようですが、コピーをしてでも配布すべきです。
    規約と各種細則の全面改正をしたときには、予備を確保しておくべきです。

  12. 7612 匿名さん

    分譲時に管理会社は予備の規約とかは準備してません。
    10年ぐらいは入れ替えはないのでいいかもしれませんが、10年も経てば
    管理会社に与えられた規約や細則では対応できないものがでてきます。
    それに標準管理規約や区分所有法の改定とかもありますので、その時点になったら
    全面改正をすべきです。
    そして、3割ぐらいは予備の規約とかをもっておけばいいでしょう。

  13. 7613 匿名さん

    >>7609 匿名さん
    >>7610 匿名さん
    コメントありがとうございます。契約書、重要事項説明書一式を見たところ、

    管理規約等に関する承諾書

    という用紙があり、「当マンション管理規約及び附属規定を承認し、遵守すること」という条文と、他の関連条文が記載され、私自身で署名捺印していました。

    ということで、分譲後最初の総会では役員の選任のみが行われると思います。

    勉強になりました。ありがとうございました。

  14. 7614 匿名さん

    分譲時の管理会社から渡される管理規約等については、設備保守点検業務
    仕様書があると思いますが、その費用については管理会社推薦の業者がやる
    と思います。
    価格についてはお任せということになっていると思いますので、順に交渉を
    していけばいいと思います。その為には全国の相場を知ることからスタート
    すべきです。
    当然管理会社にはバックリベートが入っていると思います。
    総合管理での管理会社との委託契約だと思いますが、点検は管理組合が直接
    交渉する部分管理にすることも可能です。
    最初のうちはそういうことはできないと思いますが、管理会社は絶対では
    ありません。
    委託費や管理員人件費、清掃費も他所との比較をすることが大切です。

  15. 7615 匿名さん

    特に大規模修繕工事の進め方については勉強する必要があります。
    経験のある他所のマンションの理事長に話を聞くのがいいですよ。

  16. 7616 匿名さん

    自分の住んでいるマンションと同規模のマンションで、大規模修繕工事の
    実績のあるマンションの理事長を訪問して、いろいろ経験談を話してもらえば
    参考になりますよ。
    失敗談や良かった点等を。工事費とかも参考になりますよ。
    業者の評判とかも。

  17. 7617 匿名さん

    大規模修繕工事の経験のある理事長を管理組合で講師として呼んで
    セミナーを開催すればいいですよ。
    謝礼金として、5,000円とか1万円を包めばいいでしょう。

  18. 7618 匿名さん

    長期修繕計画を建築士と検討していく中で、我々素人ができることがあります。
    例えば、サッシの予定価格を検討する時は、大きな窓が何枚あるのか、通路側の
    小さな窓が何枚あるのかを知る必要があります。
    当然、角部屋は窓枠が多くありますから、総窓数を計算してから、サッシのグレード
    を勘案して、そこから総工事費を出せばいいのです。
    全て建築士に丸投げではなく、我々素人でもできることがあるんです。
    いい加減な長期修繕計画表を作成するのではなく、予定価格や周期とかは建築士と
    一緒に話し合って決めていけばいいでしょう。
    分らないではなく、分ろうとする努力をすべきです。

  19. 7619 匿名さん

    しかし、知識もないけど時間もないからね。

  20. 7620 匿名さん

    工事費はその時の状況で大きく変わるものです。
    相場とかを良く知り、相見積を取れば業者も安くします。
    何も知らないで、お任せであれば当然工事費は高くなります。

  21. 7621 匿名さん

    >しかし、知識もないけど時間もないからね。

    時間管理も時間の捻出も出来ない、あらたに知識を習得しようともしないお方は諦めるしかない。
    何ごとにおいても。

  22. 7622 匿名さん

     国土交通省の実態調査が参考になるかもしれません。

    ●マンション修繕、割高契約に注意 国交省「相場」を公表:朝日新聞デジタル 2018年5月12日
    https://www.asahi.com/articles/ASL5C3SLDL5CUTIL00J.html?iref=comtop_8_...

    ●/ マンション大規模修繕工事に関する実態調査を初めて実施
    ~工事を発注しようとする管理組合等が適正な見積りかどうか検討する際の指標となります~
    平成30年5月11日
    http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000154.html

    ・マンション大規模修繕工事に関する実態調査(PDF)
    http://www.mlit.go.jp/common/001234283.pdf

  23. 7623 匿名さん

    >>7622さん
    一応読ませて頂きました。ありがとうございます。
    時間をかけて精査していきたいと思います。
    特にうちの場合は、建築士と細かく打ち合わせて作成した長期修繕計画表が
    ありますので、工事内訳書の内容を一つずつ検証していって、調査されたものとの
    比較をしておきたいと思っています。
    かなり労力がかかりそうです。

  24. 7624 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方は奥が深いですね。
    工事の進め方の全ての過程は建築士でもなかなか分からないと思います。

  25. 7625 匿名さん

    大規模修繕工事を経験した建設会社、大規模修繕工事の経験のある業者、大規模修繕工事
    の設計監理の経験のある設計コンサルタント、同じく経験のある管理会社フロント、
    マンション管理士、大規模修繕工事の専門委員、理事長とかの経験者の総合的な知識が
    必要となります。

  26. 7626 匿名さん

    マンション管理士の講師をトランプ大統領にお願いしましょう。

  27. 7627 匿名さん

    7625の総合的な知識を身につけた者はいないね。
    だから奥が深いのです。

  28. 7628 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方について調べても基本的なことしか
    書かれていないのであまり参考にならない。

  29. 7629 匿名さん

    60戸と10戸の渡り廊下で繋がった1つの建物。築30年。
    共用玄関とエレベーターは大きい方の片方にしかない。
    高置水槽も大きい建物に設置。
    もし、小さい方の建物が全焼して解体しなければならないことになった場合、
    その費用は修繕積立金で、足りなければ全戸から負担するか借入をして
    修繕積立金で返済することは可能か。
    小さい方の建物は新築となる。

  30. 7630 匿名さん

    上記の建物の場合、大地震が発生し、渡り廊下が崩壊した場合は
    どうやって下に降りればいいのか。エレベーターは小さい建物には
    ついていない。
    すぐ工事はできないだろうし。日数もかかる。
    こういう建物は全国にはかなりの数がある。

  31. 7631 匿名さん

    1つの建物としての規約なら補修工事はしなければならないだろう。
    修繕積立金も全て投入するだろうしね。
    しかし、建替えとなると話しは別なんでは。

  32. 7632 匿名さん

    エレベーターがなく、渡り廊下でしかいけない建物の住民は
    渡り廊下が壊れたらどうするんだろう。
    特に震災で壊れた場合は業者も中々きてくれないだろうし、工事を
    するにしても、かなりの期間がかかる。
    完全孤立状態になる。
    ただ、避難梯子でベランダから降りることはできるけど、毎日の買物や
    ゴミ捨て、通勤や通学で避難梯子は使えないだろうし。

  33. 7633 匿名さん

    私のマンションは12階建てでA棟100戸,B棟150戸,C棟100戸 
    の団地型で、A棟にエレベーター23基、C棟に1基の管理規約は坦棟型
    です。

    問題は各棟は渡り廊下でつながっておりますが、B棟にはエレベーターが
    りません。

    問題点をご指摘ください。

  34. 7634 匿名さん

    管理費会計(予算案・収支計算書)の費目(科目)についての質問です。

    昨春竣工のマンションで、5月末に第一期通常総会が行われます。
    管理費会計に関する資料は、下記の各点検業務費が業務ごとに明記されている書式と全て括られて表記されているモノとが混在しています。

    従って、各点検業務の予実検証が出来ません。
    管理会社には以前より改善を依頼しておりましたが、対応(費目の追加・各点検業務毎の費用の明示)は叶わなかった。
    領収書等の帳票の閲覧を申請しましたが回答を得られずで、明日以降に本社に問い合わせをする予定です。

    明確な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を隠す為のようです。
    これについても書面で、管理会社と理事会とに説明を求めましたが、無反応です。
    通常総会当日には質問予定ですが、知見を得たく投稿しました。
     
    ■点検業務費
    ・設備点検業務費・・・給水ポンプ点検(1回/年)を含む、毎月の点検費用
    ・消防設備点検業務費・・・機器点検は2回/年
    ・雑排水管清掃業務費・・・1回/2年
    ・機械監視業務費・・・24時間機械監視
    ・エレベーター保守点検費・・・現地点検4回/年、遠隔点検は毎月
    ・植栽管理業務費・・・2回/年

    ■書式の違い
    ●業務ごとに明記・・・管理規約集に1期のひな形として金額も記載
    ●全て括られて表記・・・第1期管理費会計(予算・収支計算書)、第2期管理費会計(予算)

  35. 7635 マンション管理士試験上位合格者

    ↑そんな細かい話どうでもいいのでは?
    新築ならデベ系管理会社だと思うが、
    恐らく管理人一人に毎月50万かかっているでしょ。
    安くしたければ独立系管理会社にリプレースしたらいいでしょう。
    なんとなく暇そうだから頑張ってみたらどう?

  36. 7636 匿名さん

    >明確な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を隠す為のようです。

    点検業務の再委託はどこの管理会社もみんなやってますよ。当たり前のことです。
    点検はまだまだいっぱいありますよ。
    建築設備検査、特殊建築物検査、揚水システム検査、簡易水道検査、
    電気保守業務、残留塩素測定、自動ドア保守点検等
    全ては費目は設けていませんよ。

  37. 7637 匿名さん


    よってマンションによって異なる。

  38. 7638 匿名さん

    >>7634 匿名さん
    予想どおりの反応なのでは?
    回答投稿者のレベルを探る為の投稿のようにも思える。
    報告事象は、管理費会計の合理性・信頼性及び健全性に関するので、問題視するのは当然です。
    が、この程度の回答です。
    既に存じのとおりと言うか、予想どおりでしょうから、暇つぶしで楽しむことは出来ますが、
    あまり役には立たないです。

  39. 7639 匿名さん

    >>7638
    ではあなたが模範解答をしてはいかがですか。
    できないのに批判だけは簡単にできるからね。
    質問の主旨自体も理解できてないんではないですか。

  40. 7640 匿名さん

    全ての点検業務を項目にすることは普通はしません。補修工事でも個別には項目には
    しません。支払い明細の別表は当然作成します。
    小さい金額の点検業務に関しては、まとめて一つの項目にして、別のところで
    補足説明がしてあればそれで十分でしょう。
    明確(これが大切です。)な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を
    隠す為だと失礼なことを管理会社と理事会に憶測で説明を求めたとのことですが、
    こういうスタンスであれば、相手もそれなりの対応をしたのではないですか。

  41. 7641 匿名さん

    工事費については経費明細表が議案書には記載されていますよ。
    予算書の項目に、全ての点検業務や管理費会計の補修工事の各工事
    ごとの費目は設けません。
    小さい点検業務や管理費会計の補修工事については、一括りにするのが
    殆どのマンションの予算書ではないですか。
    全て予算化して項目を設ければ分りやすいということはありますが。

  42. 7642 匿名さん

    分譲時の議案書の予算書には、アバウトな支出項目しか
    記載されないでしょうね。
    時の経過とともに、点検業務以外の口座引き落とし料や電話料金、
    清掃費、植栽、保険料等が増えていきます。

  43. 7643 匿名さん

    予算書はあくまで予算であって、金額や周期等については法令点検以外は
    理事会で検討して決めていきます。
    分譲時の理事会のメンバーでは、管理会社主導もやむおえません。
    管理費会計や積立金会計での工事はまだどちらも発生しませんしね。

  44. 7644 匿名さん

    管理費会計で予備費が1,000万円以上あるんですけど
    これは理事会決議だけで何か購入したり、工事をしたり
    することはできるんですか。

  45. 7645 匿名さん

    予備費だから必要があれば使えます。
    総会決議をすることはないでしょう。

  46. 7646 匿名さん

    しかし理事会によっては、無駄遣いをすることも
    あるでしょう。
    予備費の使い方が難しいですね。

  47. 7647 匿名さん

    >>7639 匿名さん
    私は、>>7638 匿名さんです。全く同じ問題を解決した経験もあります。以下が模範解答です。
     
    問題点は1点のみですよね。
    管理規約集に掲載した書式と、予算案及び収支決算書の書式が異なる点です。
    これは、総会決議など不要で、理事長裁量で管理会社フロントに指示し改めさせるべきです。

    管理規約集のそれに合わせれば済む話で、レコード数(行数)も1行が6行になるだけですからね。
    予実管理と検証もキッチリと、一覧性の書式1枚で完結する。

    きっと、管理会社内で、管理規約集作成の部署と別部署とで書類作成して書式共有の環境が無いんでしょ。
    予算案と収支決算書を作成するソフトが、1パターンの書式でしか作成出来ないとかなのかな。

    書式変更依頼にも対応しない管理会社なんて、契約更新しなければよい。
     
    名称のとおり、管理規約集こそが管理運営上のルール・原則です。
    補足資料を添付するくらいなら、管理規約集と同一の書式に記載すればよい。
    印刷物も1枚で完結する。

    7639 匿名さんと同様に、「できないのに批判だけ」の人は、私も嫌悪します。

    「質問の主旨自体も理解できてないんではないですか」のコメントはそのまんまお返ししますよ。

  48. 7648 匿名さん

    予実管理とは、企業の数値目標として立てた予算と実績を比較し、達成状況を管理する
    一連の手法を指します。
    この言葉自体はマンション管理では普通は使わないんですよね。
    問題提起者と7647は同一人物なんでしょう。

  49. 7649 匿名さん

    分譲時の議案書には規約や細則、委託契約書それに予算書が含まれるが、
    その予算書は規約ではない。あくまで予算書なんですよ。
    規約ではないから当然理事長が管理会社にいって変えることは出来る。
    そして分譲時の予算書と書式が違っていても問題はありません。
    問題提起者の意図がはっきりしませんけど、提起だけしてほったらかし
    なのか、7647さんの自作自演なのか。

  50. 7650 匿名さん

    設立総会時の議案書というか、分譲時には覚書に署名押印をしますが、
    それには管理規約、使用細則、委託契約書、予算書等があります。
    それから第1期の総会は、分譲後数ヶ月で開催されます。
    そのときに理事とかの承認決議があります。
    覚書のときの予算書と第1期の総会での収支報告書や予算書とは書式が
    変わるのが普通です。
    しかし、管理会社によって書式はいろいろあります。

  51. 7651 匿名さん

    問題提起者の書式も分からないしね。

  52. 7652 匿名さん

    原始規約をみていると、現状には則していない事項も結構ある。
    法改正や標準管理規約の改正とかあるからね。
    どこかの時点で、管理規約と各種細則の全面改正をしなければならないんだけど
    そのやり方が分らない。
    特に各種細則はないものがいっぱいあるし。

  53. 7653 匿名さん

    規約とか細則の全面改正はフロントが手伝ってくれるかな。
    どこかの時点ではやらなければならないしね。

  54. 7654 匿名さん

    管理会社は手伝いますよ。

  55. 7655 匿名さん

    管理会社にお願いするときは、別料金が必要ですか。
    規約改正の委員会を開催するのは夜しかできないんですけど。
    フロントの方は残業になります。その費用の負担はどうなりますか。
    サービスでやってくれるんでしょうか。

  56. 7656 匿名さん

    管理会社とは委託契約で理事会支援業務が
    含まれているので無償で手伝ってくれる筈です。
    ただ、大規模修繕工事の時は、別契約を結ぶマンションはあるようです。

  57. 7657 匿名さん

    管理会社のフロントの方は大変です。
    しかし、管理会社のフロントもピンキリです。
    大体大型マンションには管理会社の中でも優秀な人材が
    振り分けられているようです。

  58. 7658 匿名さん

    管理費会計の予備費は理事会判断で使えるのか。
    その金額が大きい場合、いろんな買い物もできる。
    パソコン、エントランスに掛ける高級な時計、大型スクリーン(プロジェクタ)、
    コピー機、管理員室や事務所の高級な応接セットや机、テレビ等

  59. 7659 匿名さん

    皆さん方のマンションでの銀行の口座は普通預金ですか。
    それとも金利のつかない当座預金ですか。
    ペイオフ対策を取れば当座預金がいいのでしょうね。

  60. 7660 匿名さん

    >>7648 匿名さん
    >この言葉自体はマンション管理では普通は使わないんですよね。

    企業に限らず、適正に会計経理を行っていれば、「予実管理」という言葉は、普通に 使用しますよ。
    監査会計は、マンション管理のみにて限定的に行われているものでは無いよ。

    仮に使わない場合、代替えの言葉・用語は何になるのかな?
    同義で四文字表記か、より簡潔に少ない文字数で表現出来る言葉を、是非 ご教示頂きたい。

  61. 7661 匿名さん

    予実管理とは、企業の予算と実績を管理することで予算実績管理ともいいます。一般的な営業は売上や仕入など数値目標を予算として計画していきます。この目標である予算通りに実績が推移しているかどうか、確認して管理することが予実管理です。

    こういうことです。企業では当たり前に使っても、管理組合では使いませんよ。
    それに主婦とか、財務を担当したことがない現場で働く者にとっては理解できない
    言葉です。

  62. 7662 匿名さん

    >>7660
    あなたが問題提起者だったんでしょう。
    そしてあなたが正解と言って書き込んだんですよね。
    正解ではなかったと思いますけどね。
    管理会社の会計はいろいろありますし、元々マンションの会計は
    何でもありですからね。

  63. 7663 匿名さん

    予算と実績の対比とか予算と実績の比較とかが分りやすいでしょう。
    住民の特に主婦や技術者とかに聞いてみてください。
    予実管理って分かりますかと。

  64. 7664 匿名さん

    前期(今期)の予算は今期(来期)の決算との対比でしょう。

  65. 7665 匿名さん

    >元々マンションの会計は何でもありですからね。
    だったら、予実管理という表現も是ですね。
    代替えの言葉が無いようなので、総会などでは「予算と実績の比較」などと表現します。

    予め、総会に向けて「予実管理」という表現を使って提案を行い、理事会議事録にもその言葉は記載済み。
    興味ある人は調べるように、総会でも言葉が通じるように地均しはしてますよ。
    企業内での周到な根回しと同様にね。

  66. 7666 マンション管理士試験上位合格者

    >>7665 匿名さん
    国や地方公共団体の場合は財政法の規定により、予算にない支出はありえない。
    だから、予算と実績を比較すると余るしかないわけである。
    管理組合の場合は予算にない支出は法的には問題ないのだが、突発的な支出は小修繕費の枠で支出しているのではないか?
    それと、企業の管理会計の予算は目標だから高めに設定されている。管理組合の会計とは別物。

  67. 7667 匿名さん

    さすがマンション管理士上位合格者さん、切れ味するどいですね。

  68. 7668 匿名さん

    管理組合の予算も高めに設定されていますよ。

  69. 7669 匿名さん

    >>7666 マンション管理士試験上位合格者
    全く的外れな投稿をご苦労さん。

    論点は、予実管理という言葉を、マンションの管理会計において使うか否か。
    運用実態や予算額が高い低いの見解は不要です。

    そして別物と断定した根拠も、>>7668 匿名さん のご指摘のとおり、あえなく論破され破綻。
     
    切れ味とかなんとか言われているが、投稿の流れをよーく読まなきゃ。
    自称上位合格者って投稿名も、何を以て上位なのか?それは自慢するに又、評価するに値するの?

    例えば、「◯◯大学を首席で卒業!」はプロフィール等でよく使われる表現であり、
    皆が評価するが、その反対はあまり意味が無いよね。
    司法試験とかなら「上位合格」は、ある程度は意味あるけれど・・・。

    いずれにせよ、合格後の活動の質こそが、評価されるものと思います。投稿行動も含めて。

  70. 7670 匿名さん


    管理組合の運営において与実管理なる用語は初耳です。
    会計報告で実績も初耳です。用語を正しく使いましょう。

  71. 7671 匿名さん

    管理費会計の支出は項目ごとに予算化されていますが、その項目の予算が
    オーバーしたときは、予備費で、それが不足したときには管理費の支出項目
    の範囲内なら他からもってくることは可とされています。
    故に、高めに予算化はされていません。
    長期修繕計画の予定価格は高めに設定はされていますが。

  72. 7672 匿名さん

    >>7670 匿名さん
    普段はスルーしますが、未だ訂正投稿も無く間違いにお気付きのご様子もうかがえず、
    しかも、『用語を正しく使いましょう。』と仰ってるのでね。
    こういうのを、てん◯ば って言うのかな。
    自分を客観視して自省するのは難しいね。

    ・誤:与実管理
    ・正:予実管理

  73. 7673 匿名さん

    工事費の予算を少なくとも相場か少し高めで設定しておくと
    予備費より費やす必要は有りません。

    会計報告も簡潔に行い、組合員にも理解しやすいです。

    例、予算は200万でしたが理事会の努力で150万円で出来
    ましたので、50万円の節約ができた旨を収支で報告できる。

    管理組合の会計報告は家計簿より易しいです。難しく考えない
    で下さい。

  74. 7674 匿名さん

    予備費はどういう時に使うんですか。
    いざというときなんでしょうが、突発的な補修工事の場合は
    保険が適用されますしね。
    経年劣化で損壊とかした場合は予備費で対応できればそれを使えば
    いいんでしょうが、それ以上のときは臨時総会ですね。
    所謂保存行為に使うんでしょう。

  75. 7675 匿名さん

    >>7672さん
    与実管理と間違っていますが、それぐらいはスルーしてもいいんじゃないですか。
    7670は私が書き込んだものではありませんが。

  76. 7676 匿名さん

    与実管理は実は私も初耳です。
    冗談です。失礼。

  77. 7677 匿名さん

    >>7673 匿名さん
    事例とは言え、異常なほどに精度の低い予算設定だね。

    >少し高めで設定しておくと予備費より費やす必要は有りません。
    その発想・手法がまかりとおる管理会計は、きっと 高確率で 杜撰なものだろうね。

    健全な管理費会計は(家計でも同じだが)、直近の実勢価格などが参照値として明示され、
    上乗せ額も把握出来るようにしている。

  78. 7678 匿名さん

    >>7675 匿名さん
    よーく読みましょうね。

    >普段はスルーしますが、未だ訂正投稿も無く間違いにお気付きのご様子もうかがえず、しかも、『用語を正しく使いましょう。』と仰ってるのでね。

    文字の誤変換も自覚しない人間(>>7670 匿名さん)が、
    『用語を正しく使いましょう。』などと投稿を締めくくってはダメでしょ。何様か!

  79. 7679 匿名さん

    >>7678
    7675ですけど、7670は私が書き込んだものではないと書いていますよ。
    匿名だから分らないのは仕方ないけど良く読んでね。
    多分7670は他の書き込みはしてないでしょう。

  80. 7680 匿名さん

    >>7677さん
    そうですね、管理費会計は毎年殆ど変化はないので、実績があるので
    多めに予算化する必要はありません。
    委託費、各種点検費、公共料金、口座引き落とし料、清掃費等毎年殆ど
    変動はありません。
    積立金と違って値上げも必要ありません。
    もし、値上げが必要としたら、消費税のアップや管理員の出勤時間を
    延長するとかの場合でしょう。
    故に高めに設定する必要はないのです。

  81. 7681 匿名さん

    事業計画を立て総会に修繕積立金の取り崩し提案するときは、事前に
    相見積を取っており業者や価格が決定しているので、高めに設定する
    ことはありません。

  82. 7682 匿名さん

    >>7679 匿名さん
    鈍感且つ理解力のない人だね。

    >(中略)それぐらいはスルーしてもいいんじゃないですか。
    と書き込んだから、貴方宛に投稿したんでしょう。  

  83. 7683 匿名さん

    >>7682
    しかし良く批判する方ですね。
    すぐ切れる性格なんですかね。

  84. 7684 匿名さん

    取るに足らないことをいつまでも根にもつタイプだよ。
    ありもしないプライドだけは高いんだろう。

  85. 7685 匿名さん

    ここは匿名掲示板であり、殆どが匿名で投稿されています。
    その書き込みに対して過剰な反応は必要ないでしょう。
    冷静な対応をお願い致します。

  86. 7686 匿名さん

    7682さんは良識のある人です。
    そんな小さな問題について固執するような人ではないです。

  87. 7687 マンション管理士試験上位合格者

    >>7669 匿名さん
    ↑僻み、妬みであろう

  88. 7688 匿名さん

    民泊禁止の規約にしたけどこれで民泊はできない。
    賃貸にだしている者は大損したかもね。

  89. 7689 匿名さん

    >>7688 匿名さん
    民泊を前提とした賃貸なら、あてが外れたと言うことかな。
    そんなリスク(規約の変更)も踏まえて、元から健全に賃貸需要を見込んでた場合は、影響は無いね。

  90. 7690 匿名さん

    賃貸に出すのと、民泊にするのでは大きな差がでてくる。
    特にオリンピック期間の宿泊料金は一人いくらになるのか想像もつかない。
    毎日4人で単純計算しても、一人2万円として1日8万円、月にすると240万
    になるからね。戦略特区なら日数制限もないしね。

  91. 7691 匿名さん

    ただひっかかっているのは、民泊事業を営む場合は看板の設置を
    しなければならないとなっているけど、共用部分に看板の設置は
    できないけどどうやってこの基準をクリアーしたのか分からない。
    玄関ドアは共用部分だし。
    鍵は1回1回作り直すのかな。

  92. 7692 匿名さん

    しかし一度民泊を認めてしまうと、規約改正で民泊禁止を謳っても
    特別の影響を受ける者が一人でも承認しなければその規約は無効と
    いうことになるからね。

  93. 7693 匿名さん

    民泊事業をおこなうのが先か、規約で民泊禁止を規定するのが
    先かが問題となる。

  94. 7694 匿名さん

    無関心でいると、突然隣に外国人が宿泊するようになり、
    騒音やゴミだしルールとかで問題が出てくる。
    その時には時すでに遅しということになる。

  95. 7695 匿名さん

    収支予算を変更する時は、理事長はその案を臨時総会に提出し、その
    承認をえなければならないとなっていますが、管理費の支出項目で
    その項目の予算がオーバーした時は、同じ支出の範囲内であれば、他から
    もってきて補填することは可ということでしょうか。予備費も含めて。
    又、管理費に不足を生じたときは、組合員に対してその都度必要な金額の
    負担を求めることができるとなっています。
    これは管理費の支出全体の予算をオーバーしたときでしょうね。

  96. 7696 匿名さん

    次期繰越金を予算化することはありですか。
    知っている方教えてください。

  97. 7697 匿名さん

    ありえません。

  98. 7698 匿名さん

    次期繰越金を予算化するのはおかしいよ。
    繰越金は結果で出てくるものだしね。
    それは予備費というんじゃないかな。

  99. 7699 匿名さん

    民泊可となっているマンションでの看板設置はどうしているんだろうか。
    看板設置は義務づけられているんだけどね。
    管理組合が共用部分に設置を認めたということなんだろうが。
    それに住民は不安や不満、迷惑等は感じていないのかな。

  100. 7700 匿名さん

    共用部分の管理に関する事項は集会決議で決すると区分所有法でも
    決められていますが、軽微変更については保険の更新しか記載されて
    いませんが、他には管理会社との委託契約や性質を変えない範囲で
    利用したり価値を増加させる行為をいいます。
    要するに新規の工事は理事会判断でやることはできないとされています。

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