管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7581 匿名さん

    洪水は被害額が膨大になる可能性が大きいので保険の適用除外ですが、
    台風での風に対しては適用されるんでしょう。

  2. 7582 匿名さん

    台風は自然災害だから不可抗力として自賠責保険は
    適用されません。

  3. 7583 匿名さん

    下駄足マンションで駐車中の車が地震で押しつぶされ全壊した車の損害は。?

  4. 7584 匿名さん

    保険の適用除外かな?
    社会通念上可能な損害防止措置を講じなかったことが
    みとめられるケースでは法律上の賠償責任が生じる
    可能性があります。
    事故状況を個別具体的に判断し、予見可能性を検討し、
    法律上の賠償責任の有無が判断されます。

  5. 7585 匿名さん

    屋根瓦など建物の一部が強風で飛んでしまい、隣家に損害を与えたような
    ケースは、通常法律上の賠償責任は生じません。
    例外的に、近隣では殆ど風災による被害は発生していないが、建物に瑕疵
    があったため、事故が発生したという個別の事情があれば法律上の賠償
    責任が生じます。

  6. 7586 匿名さん

    今テレビを見ていたら、仮面タレントの26歳の女性が、風の強い日に
    歩いていたら、看板が強風で倒れてきて、脊髄をやられ下半身がマヒして
    懸命にリハビリをしている報道をしている。
    この賠償については、弁護士も話しているが、経年劣化等で瑕疵が認められ
    それを知っていて対応をしなかった場合は補償が受けられるとのことだった。
    昨日書き込みをしたばかりだったので驚いた。

  7. 7587 匿名さん

    スーパーのカートや、店頭に設置した看板などが飛んでしまった場合は、
    建物と異なり、強風に備えて屋内にしまったり、固定するなどの対策が
    不十分と認められれば、法律上の賠償責任が生じます。
    今朝の看板事故の場合は、経年はしているが、毎日点検をしていたと
    持ち主の神社側?はいっている。

  8. 7588 匿名さん

    台風は自然災害であり、これによる被害は予見可能または結果回避可能性がない
    不可抗力として、法律上の賠償責任自体が生じないのが一般的です。
    但し、法律上の賠償責任の有無は、災害の程度、被保険者の注意義務の程度など
    を個別具体的に検討の上判断されます。
    なお、洪水は約款上の免責であるため、法律上の賠償責任に拘わらず支払い対象外
    となります。
    雷が落ちて、エレベーターや外灯が損傷した場合は、保険の対象となります。

  9. 7589 匿名さん

    保険は調査員の判断で保険額が大きく変わります。
    どうしても納得いかない場合は、本社との交渉が有効です。

  10. 7590 匿名さん

    マンションの騒音問題は管理組合としては悩みの種だと思いますが、
    規約や細則にはピアノの禁止は謳ってありません。
    時間の規制もありません。
    この場合、夜の8時前後の窓を開けての練習に対してはどのように対応
    すればいいのでしょうか。
    練習時間は、夜の8時までとか、窓を閉めて行うとかの規定を設ける
    ことも必要だとは思いますが。
    やはり理事会が直接お願いにいった方がいいのでしょうか。

  11. 7591 匿名さん

    騒音は各住民間の問題。
    理事会としては掲示板で啓蒙すればいい。

  12. 7592 匿名さん

    ピアノの練習時間とか、窓をしめてからやるとかの規定を
    決めれば少しは改善するかもしれませんよ。
    意外と本人はいい音楽を聴かせていると思っているかもしれませんよ。

  13. 7593 匿名さん

    ピアノの練習は雑音
    気になってしょうがない。

  14. 7594 匿名さん

    足場を組まないで大規模修繕工事をしたマンションって
    ありますか。
    値段的には足場を組むのとどちらが安いですか。

  15. 7595 匿名さん

    無足場工法には、ブランコ、スカイチェアがあるが、デメリットが数多くあります。
    上から下の移動しかできず、横移動ができない。
    外壁タイルの浮き対策のエポキシ樹脂の注入やタイルの剥離作業は困難です。
    風の影響をもろに受け、膜を張らないため近隣へ塗料が飛散します。
    完了検査ができないので職人任せになります。
    片手で塗装等をするので丁寧な作業はできません。
    外壁がタイルでない建物には向いていますが、やはり足場を組んでしっかりした
    工事をすべきです。

  16. 7596 匿名さん

    気管支が弱いので、ベランダ喫煙を禁止にして欲しいです。デベに相談したら、デベと管理会社からの回答は、標準管理規約に従って使用細則を決めた。使用細則ではベランダ喫煙を禁止していない。もし、そういう規則が欲しかったら、管理組合成立後に使用細則の改訂を提案しろと言われました。

    ベランダ喫煙が禁止されていると、喫煙者がマンションを買わなくなるかもしれないから、あえて入れてないんだろうな、と思いました。

    このご時世なのに、使用細則で喫煙を禁止していない新築マンションは多いんですかね。

  17. 7597 匿名さん

    7596さんの仰るとおりです。

  18. 7598 匿名さん

    >>7596さん
    最近は喫煙者の方にとっては、どこで喫っても肩身が狭い思いをされているようです。
    当然自分の家でも同じです。
    子供や奥さんに気を遣ってこそこそと喫っている方が殆どだと思います。
    ベランダでの喫煙が禁止されていますので、台所で換気扇をつけて喫っておられる
    方が多いと聞いています。
    うちの場合は、敷地内も含めて共用部分での喫煙は禁止となっていましたが、ベランダ
    については、共用部分なんですが、専用使用権があるので住民の方もそこでは喫っても
    いいんではという判断で喫われる方がおられ、苦情が出ていました。
    そこで、細則にベランダでの喫煙の禁止も追加しました。
    それ以降は殆ど苦情はないようです。
    ただ、夏場窓を開けてタバコを部屋の中で喫われますと、上階とかにはその臭いがする
    といわれる方もおられますが、そこまでの規制はできません。

  19. 7599 匿名さん

    >>7597 匿名さん
    コメントありがとうございます。

    標準管理規約にバルコニーの禁煙禁止が盛り込まれる動きはないのでしょうか。ちょっと調べたところ、ルールで定めるのではなく、マナーの観点から喫煙者に自制してもらうのが標準的な考え方のようですね。。専有部分で喫煙することにまで口出ししませんが、共有部分での喫煙を抑止する

    厚生労働省から国土交通省に働きかけてもらうとか、何かできることはないのでしょうか。

    >>7598 匿名さん
    お住いのマンションについての御説明ありがとうございます。

    私個人としては、専有部分で喫煙されるのであれば、まったく問題ないと思っています。換気口や窓からの煙を嫌がる人はいるかもしれませんが、マンションに居住しているということは、互いに多少の迷惑をかけあうものだとおもうので、厳密に煙がいやだ!までは言えないと思います。

    ただ、ベランダになると話しが変わります。共用部分であり、また、臨戸への影響が大きいと思います。

    個人的には「マナーを守る」範疇と考えてもいいのですが、最近は「ルールで禁止されていないのだったらやってもいいだろう」という人が出てくるようにも感じます。細かいことまでなんでもルールで決めろとはいいませんが、この社会情勢を考えると、「ベランダ禁煙」をルールの中に書いてよいことなのじゃないかな、と思います。

    で、標準管理規約に従っているマンションが多いと思うので、標準管理規約で決まっていれば、苦労が少ないと思います。そうでないと、「アンケートによる意向調査」「理事会での議論」「総会での議論」「総会での決議」という手続きが発生しますよね。

    決議は普通決議でしたか?4分の3以上の特別決議でしたか?

  20. 7600 匿名さん

    ベランダでの喫煙禁止の細則がなければまずは細則を作ることでしょう。
    そして、掲示板での告知や回覧板での告知をすべきです。
    繰り返し繰り返し告知を繰り返せば、相手も良心のある方でしょうから
    必ず改善はしていきますよ。

  21. 7601 匿名さん

    ベランダは専用使用権が認められていても共用部分です。

    従いまして、共用部分での喫煙が禁止ならベランダは専用使用権があるからと
    言って喫煙をしていいと言った論理は成立しません。

    であれば、駐車場も専用使用権が認められているので喫煙はとがめられないと
    言った論理が成立します。

    規約の解釈はその個人の考え方に左右される危険性があるにで、やはり規約や
    使用細則にベランダの喫煙禁止を盛り込んだ方が無難でしょう。

    この際共用部分が組合員(住民)に専用使用権を認めている法的根拠を議論し
    た方がいいでしょう。

    ※大分以前に名古屋地裁でベランダの喫煙者が訴えられた事件で慰謝料が認め
    られてからベランダでは喫煙禁止と規約に盛り込むマンションは多くなりまし
    た。

  22. 7602 匿名さん

    >>7599さん
    使用細則ですから当然普通決議です。
    標準管理規約の中で、マナーまでの規定はありません。
    ゴミだしルールや共用部分での喫煙、ベランダの手すりでフトンを干す、
    騒音とかのマナー等は使用細則の範疇ですので、標準管理規約にマナー
    等が盛り込まれることはないと思います。

  23. 7603 匿名さん

    7599さん。
    規約の設定、変更、廃止は区分所有法31条で規定した方法以外は規約で
    緩和も厳しくもできません。(特別決議事項です)

    使用細則はお宅の規約でも、総会は議決権の過半数で成立し、出席者の議
    決権の過半数で可決ですので普通決議です。

    特別決議事項と普通決議事項は勉強した方が」いいでしょう。

  24. 7604 匿名さん

    >>7601さん
    専用使用権の拡大解釈をしていけば、駐車場は共用部分なので喫煙は
    できないが、車の中での喫煙はどうなのかということになります。
    部屋の中だと煙から逃れられませんが、駐車場だったら煙も拡散しますし、
    住民もその場に長くいる訳ではありませんので、常識の範囲内での行動
    なら許容できるのではないでしょうか。
    車の中での喫煙禁止は別として、ベランダでの喫煙は細則で規制した方が
    いいと思います。

  25. 7605 匿名さん

    使用細則はマンションによっていろいろ事情も違いますので、一律に
    標準管理規約に決めることはできないでしょう。
    細則には、使用細則、駐車場・駐輪場細則、大規模修繕工事細則、規約改正委員会細則、
    理事会運用細則、ゲストルーム細則、監視カメラ細則等数多くありますので。

  26. 7606 匿名さん

    7599です。専門家の皆様、いろいろ教えていただきありがとうございました。

    まだ、入居前なので、入居後の様子を見て、必要があれば使用細則の改訂を提案しようと思います。

  27. 7607 匿名さん

    分譲時はまず設立総会があり、それから通常総会がすぐ開催されます。
    設立総会時の管理会社が依頼したメンバーがそのまま理事に選任されるでしょう。
    最初の理事会のメンバーは大切です。
    規約特に細則は殆ど決められていないでしょうから、それから手がけていかなければ
    いけないでしょう。
    細則については、管理会社にいって他のマンションの細則を参考にすればいいでしょう。
    理事の今後の選定方法も決めておかなければなりません。
    輪番制にするのか、立候補制と輪番制の両方でいくのかも決め、特に任期については
    長期にならないように気を付けるべきです。

  28. 7608 匿名さん

    >>7607 匿名さん
    どうもありがとうございます。実は、ベランダの使い方、ペットの飼い方、ピアノの利用制限等を含めた細かな使用細則ができています。まだ、案で、分譲後に最初に開催される総会での承認事項なのかもしれませんが、議事運営上は、そのまま異議なしで承認されるのだと思います。暮らし始めて何か問題がでてきたときに変更することになりそうです。

  29. 7609 匿名さん

    売買契約時に「管理に関する承諾書」を提出しているのであれば、その中に管理規約や細則の承諾も含まれているのが一般的である。
    この場合、管理規約等の承認に関する総会決議は不要である。

  30. 7610 匿名さん

    >>7608さん
    分譲時には重要事項の説明があり、それを聞いて承認するなら契約書(覚書)に
    署名押印することになっています。
    その中には、第1期の予算書や管理規約、使用細則も含まれます。
    設立総会での議案については、分譲時に承認されていますので、それに対する
    承認決議はおこなわれませんが、役員の選出については提案されるでしょう。
    規約や細則を改正するのは、それ以降の総会で行われます。

  31. 7611 匿名さん

    中古マンションを購入してくる区分所有者に対して管理規約や各種使用細則を
    配布してますか。
    してなければ、規約や細則を守ることもできません。
    築年数が経過してくると規約とかの予備がなくなるので、配布しないマンション
    が多いようですが、コピーをしてでも配布すべきです。
    規約と各種細則の全面改正をしたときには、予備を確保しておくべきです。

  32. 7612 匿名さん

    分譲時に管理会社は予備の規約とかは準備してません。
    10年ぐらいは入れ替えはないのでいいかもしれませんが、10年も経てば
    管理会社に与えられた規約や細則では対応できないものがでてきます。
    それに標準管理規約や区分所有法の改定とかもありますので、その時点になったら
    全面改正をすべきです。
    そして、3割ぐらいは予備の規約とかをもっておけばいいでしょう。

  33. 7613 匿名さん

    >>7609 匿名さん
    >>7610 匿名さん
    コメントありがとうございます。契約書、重要事項説明書一式を見たところ、

    管理規約等に関する承諾書

    という用紙があり、「当マンション管理規約及び附属規定を承認し、遵守すること」という条文と、他の関連条文が記載され、私自身で署名捺印していました。

    ということで、分譲後最初の総会では役員の選任のみが行われると思います。

    勉強になりました。ありがとうございました。

  34. 7614 匿名さん

    分譲時の管理会社から渡される管理規約等については、設備保守点検業務
    仕様書があると思いますが、その費用については管理会社推薦の業者がやる
    と思います。
    価格についてはお任せということになっていると思いますので、順に交渉を
    していけばいいと思います。その為には全国の相場を知ることからスタート
    すべきです。
    当然管理会社にはバックリベートが入っていると思います。
    総合管理での管理会社との委託契約だと思いますが、点検は管理組合が直接
    交渉する部分管理にすることも可能です。
    最初のうちはそういうことはできないと思いますが、管理会社は絶対では
    ありません。
    委託費や管理員人件費、清掃費も他所との比較をすることが大切です。

  35. 7615 匿名さん

    特に大規模修繕工事の進め方については勉強する必要があります。
    経験のある他所のマンションの理事長に話を聞くのがいいですよ。

  36. 7616 匿名さん

    自分の住んでいるマンションと同規模のマンションで、大規模修繕工事の
    実績のあるマンションの理事長を訪問して、いろいろ経験談を話してもらえば
    参考になりますよ。
    失敗談や良かった点等を。工事費とかも参考になりますよ。
    業者の評判とかも。

  37. 7617 匿名さん

    大規模修繕工事の経験のある理事長を管理組合で講師として呼んで
    セミナーを開催すればいいですよ。
    謝礼金として、5,000円とか1万円を包めばいいでしょう。

  38. 7618 匿名さん

    長期修繕計画を建築士と検討していく中で、我々素人ができることがあります。
    例えば、サッシの予定価格を検討する時は、大きな窓が何枚あるのか、通路側の
    小さな窓が何枚あるのかを知る必要があります。
    当然、角部屋は窓枠が多くありますから、総窓数を計算してから、サッシのグレード
    を勘案して、そこから総工事費を出せばいいのです。
    全て建築士に丸投げではなく、我々素人でもできることがあるんです。
    いい加減な長期修繕計画表を作成するのではなく、予定価格や周期とかは建築士と
    一緒に話し合って決めていけばいいでしょう。
    分らないではなく、分ろうとする努力をすべきです。

  39. 7619 匿名さん

    しかし、知識もないけど時間もないからね。

  40. 7620 匿名さん

    工事費はその時の状況で大きく変わるものです。
    相場とかを良く知り、相見積を取れば業者も安くします。
    何も知らないで、お任せであれば当然工事費は高くなります。

  41. 7621 匿名さん

    >しかし、知識もないけど時間もないからね。

    時間管理も時間の捻出も出来ない、あらたに知識を習得しようともしないお方は諦めるしかない。
    何ごとにおいても。

  42. 7622 匿名さん

     国土交通省の実態調査が参考になるかもしれません。

    ●マンション修繕、割高契約に注意 国交省「相場」を公表:朝日新聞デジタル 2018年5月12日
    https://www.asahi.com/articles/ASL5C3SLDL5CUTIL00J.html?iref=comtop_8_...

    ●/ マンション大規模修繕工事に関する実態調査を初めて実施
    ~工事を発注しようとする管理組合等が適正な見積りかどうか検討する際の指標となります~
    平成30年5月11日
    http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000154.html

    ・マンション大規模修繕工事に関する実態調査(PDF)
    http://www.mlit.go.jp/common/001234283.pdf

  43. 7623 匿名さん

    >>7622さん
    一応読ませて頂きました。ありがとうございます。
    時間をかけて精査していきたいと思います。
    特にうちの場合は、建築士と細かく打ち合わせて作成した長期修繕計画表が
    ありますので、工事内訳書の内容を一つずつ検証していって、調査されたものとの
    比較をしておきたいと思っています。
    かなり労力がかかりそうです。

  44. 7624 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方は奥が深いですね。
    工事の進め方の全ての過程は建築士でもなかなか分からないと思います。

  45. 7625 匿名さん

    大規模修繕工事を経験した建設会社、大規模修繕工事の経験のある業者、大規模修繕工事
    の設計監理の経験のある設計コンサルタント、同じく経験のある管理会社フロント、
    マンション管理士、大規模修繕工事の専門委員、理事長とかの経験者の総合的な知識が
    必要となります。

  46. 7626 匿名さん

    マンション管理士の講師をトランプ大統領にお願いしましょう。

  47. 7627 匿名さん

    7625の総合的な知識を身につけた者はいないね。
    だから奥が深いのです。

  48. 7628 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方について調べても基本的なことしか
    書かれていないのであまり参考にならない。

  49. 7629 匿名さん

    60戸と10戸の渡り廊下で繋がった1つの建物。築30年。
    共用玄関とエレベーターは大きい方の片方にしかない。
    高置水槽も大きい建物に設置。
    もし、小さい方の建物が全焼して解体しなければならないことになった場合、
    その費用は修繕積立金で、足りなければ全戸から負担するか借入をして
    修繕積立金で返済することは可能か。
    小さい方の建物は新築となる。

  50. 7630 匿名さん

    上記の建物の場合、大地震が発生し、渡り廊下が崩壊した場合は
    どうやって下に降りればいいのか。エレベーターは小さい建物には
    ついていない。
    すぐ工事はできないだろうし。日数もかかる。
    こういう建物は全国にはかなりの数がある。

  51. 7631 匿名さん

    1つの建物としての規約なら補修工事はしなければならないだろう。
    修繕積立金も全て投入するだろうしね。
    しかし、建替えとなると話しは別なんでは。

  52. 7632 匿名さん

    エレベーターがなく、渡り廊下でしかいけない建物の住民は
    渡り廊下が壊れたらどうするんだろう。
    特に震災で壊れた場合は業者も中々きてくれないだろうし、工事を
    するにしても、かなりの期間がかかる。
    完全孤立状態になる。
    ただ、避難梯子でベランダから降りることはできるけど、毎日の買物や
    ゴミ捨て、通勤や通学で避難梯子は使えないだろうし。

  53. 7633 匿名さん

    私のマンションは12階建てでA棟100戸,B棟150戸,C棟100戸 
    の団地型で、A棟にエレベーター23基、C棟に1基の管理規約は坦棟型
    です。

    問題は各棟は渡り廊下でつながっておりますが、B棟にはエレベーターが
    りません。

    問題点をご指摘ください。

  54. 7634 匿名さん

    管理費会計(予算案・収支計算書)の費目(科目)についての質問です。

    昨春竣工のマンションで、5月末に第一期通常総会が行われます。
    管理費会計に関する資料は、下記の各点検業務費が業務ごとに明記されている書式と全て括られて表記されているモノとが混在しています。

    従って、各点検業務の予実検証が出来ません。
    管理会社には以前より改善を依頼しておりましたが、対応(費目の追加・各点検業務毎の費用の明示)は叶わなかった。
    領収書等の帳票の閲覧を申請しましたが回答を得られずで、明日以降に本社に問い合わせをする予定です。

    明確な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を隠す為のようです。
    これについても書面で、管理会社と理事会とに説明を求めましたが、無反応です。
    通常総会当日には質問予定ですが、知見を得たく投稿しました。
     
    ■点検業務費
    ・設備点検業務費・・・給水ポンプ点検(1回/年)を含む、毎月の点検費用
    ・消防設備点検業務費・・・機器点検は2回/年
    ・雑排水管清掃業務費・・・1回/2年
    ・機械監視業務費・・・24時間機械監視
    ・エレベーター保守点検費・・・現地点検4回/年、遠隔点検は毎月
    ・植栽管理業務費・・・2回/年

    ■書式の違い
    ●業務ごとに明記・・・管理規約集に1期のひな形として金額も記載
    ●全て括られて表記・・・第1期管理費会計(予算・収支計算書)、第2期管理費会計(予算)

  55. 7635 マンション管理士試験上位合格者

    ↑そんな細かい話どうでもいいのでは?
    新築ならデベ系管理会社だと思うが、
    恐らく管理人一人に毎月50万かかっているでしょ。
    安くしたければ独立系管理会社にリプレースしたらいいでしょう。
    なんとなく暇そうだから頑張ってみたらどう?

  56. 7636 匿名さん

    >明確な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を隠す為のようです。

    点検業務の再委託はどこの管理会社もみんなやってますよ。当たり前のことです。
    点検はまだまだいっぱいありますよ。
    建築設備検査、特殊建築物検査、揚水システム検査、簡易水道検査、
    電気保守業務、残留塩素測定、自動ドア保守点検等
    全ては費目は設けていませんよ。

  57. 7637 匿名さん


    よってマンションによって異なる。

  58. 7638 匿名さん

    >>7634 匿名さん
    予想どおりの反応なのでは?
    回答投稿者のレベルを探る為の投稿のようにも思える。
    報告事象は、管理費会計の合理性・信頼性及び健全性に関するので、問題視するのは当然です。
    が、この程度の回答です。
    既に存じのとおりと言うか、予想どおりでしょうから、暇つぶしで楽しむことは出来ますが、
    あまり役には立たないです。

  59. 7639 匿名さん

    >>7638
    ではあなたが模範解答をしてはいかがですか。
    できないのに批判だけは簡単にできるからね。
    質問の主旨自体も理解できてないんではないですか。

  60. 7640 匿名さん

    全ての点検業務を項目にすることは普通はしません。補修工事でも個別には項目には
    しません。支払い明細の別表は当然作成します。
    小さい金額の点検業務に関しては、まとめて一つの項目にして、別のところで
    補足説明がしてあればそれで十分でしょう。
    明確(これが大切です。)な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を
    隠す為だと失礼なことを管理会社と理事会に憶測で説明を求めたとのことですが、
    こういうスタンスであれば、相手もそれなりの対応をしたのではないですか。

  61. 7641 匿名さん

    工事費については経費明細表が議案書には記載されていますよ。
    予算書の項目に、全ての点検業務や管理費会計の補修工事の各工事
    ごとの費目は設けません。
    小さい点検業務や管理費会計の補修工事については、一括りにするのが
    殆どのマンションの予算書ではないですか。
    全て予算化して項目を設ければ分りやすいということはありますが。

  62. 7642 匿名さん

    分譲時の議案書の予算書には、アバウトな支出項目しか
    記載されないでしょうね。
    時の経過とともに、点検業務以外の口座引き落とし料や電話料金、
    清掃費、植栽、保険料等が増えていきます。

  63. 7643 匿名さん

    予算書はあくまで予算であって、金額や周期等については法令点検以外は
    理事会で検討して決めていきます。
    分譲時の理事会のメンバーでは、管理会社主導もやむおえません。
    管理費会計や積立金会計での工事はまだどちらも発生しませんしね。

  64. 7644 匿名さん

    管理費会計で予備費が1,000万円以上あるんですけど
    これは理事会決議だけで何か購入したり、工事をしたり
    することはできるんですか。

  65. 7645 匿名さん

    予備費だから必要があれば使えます。
    総会決議をすることはないでしょう。

  66. 7646 匿名さん

    しかし理事会によっては、無駄遣いをすることも
    あるでしょう。
    予備費の使い方が難しいですね。

  67. 7647 匿名さん

    >>7639 匿名さん
    私は、>>7638 匿名さんです。全く同じ問題を解決した経験もあります。以下が模範解答です。
     
    問題点は1点のみですよね。
    管理規約集に掲載した書式と、予算案及び収支決算書の書式が異なる点です。
    これは、総会決議など不要で、理事長裁量で管理会社フロントに指示し改めさせるべきです。

    管理規約集のそれに合わせれば済む話で、レコード数(行数)も1行が6行になるだけですからね。
    予実管理と検証もキッチリと、一覧性の書式1枚で完結する。

    きっと、管理会社内で、管理規約集作成の部署と別部署とで書類作成して書式共有の環境が無いんでしょ。
    予算案と収支決算書を作成するソフトが、1パターンの書式でしか作成出来ないとかなのかな。

    書式変更依頼にも対応しない管理会社なんて、契約更新しなければよい。
     
    名称のとおり、管理規約集こそが管理運営上のルール・原則です。
    補足資料を添付するくらいなら、管理規約集と同一の書式に記載すればよい。
    印刷物も1枚で完結する。

    7639 匿名さんと同様に、「できないのに批判だけ」の人は、私も嫌悪します。

    「質問の主旨自体も理解できてないんではないですか」のコメントはそのまんまお返ししますよ。

  68. 7648 匿名さん

    予実管理とは、企業の数値目標として立てた予算と実績を比較し、達成状況を管理する
    一連の手法を指します。
    この言葉自体はマンション管理では普通は使わないんですよね。
    問題提起者と7647は同一人物なんでしょう。

  69. 7649 匿名さん

    分譲時の議案書には規約や細則、委託契約書それに予算書が含まれるが、
    その予算書は規約ではない。あくまで予算書なんですよ。
    規約ではないから当然理事長が管理会社にいって変えることは出来る。
    そして分譲時の予算書と書式が違っていても問題はありません。
    問題提起者の意図がはっきりしませんけど、提起だけしてほったらかし
    なのか、7647さんの自作自演なのか。

  70. 7650 匿名さん

    設立総会時の議案書というか、分譲時には覚書に署名押印をしますが、
    それには管理規約、使用細則、委託契約書、予算書等があります。
    それから第1期の総会は、分譲後数ヶ月で開催されます。
    そのときに理事とかの承認決議があります。
    覚書のときの予算書と第1期の総会での収支報告書や予算書とは書式が
    変わるのが普通です。
    しかし、管理会社によって書式はいろいろあります。

  71. 7651 匿名さん

    問題提起者の書式も分からないしね。

  72. 7652 匿名さん

    原始規約をみていると、現状には則していない事項も結構ある。
    法改正や標準管理規約の改正とかあるからね。
    どこかの時点で、管理規約と各種細則の全面改正をしなければならないんだけど
    そのやり方が分らない。
    特に各種細則はないものがいっぱいあるし。

  73. 7653 匿名さん

    規約とか細則の全面改正はフロントが手伝ってくれるかな。
    どこかの時点ではやらなければならないしね。

  74. 7654 匿名さん

    管理会社は手伝いますよ。

  75. 7655 匿名さん

    管理会社にお願いするときは、別料金が必要ですか。
    規約改正の委員会を開催するのは夜しかできないんですけど。
    フロントの方は残業になります。その費用の負担はどうなりますか。
    サービスでやってくれるんでしょうか。

  76. 7656 匿名さん

    管理会社とは委託契約で理事会支援業務が
    含まれているので無償で手伝ってくれる筈です。
    ただ、大規模修繕工事の時は、別契約を結ぶマンションはあるようです。

  77. 7657 匿名さん

    管理会社のフロントの方は大変です。
    しかし、管理会社のフロントもピンキリです。
    大体大型マンションには管理会社の中でも優秀な人材が
    振り分けられているようです。

  78. 7658 匿名さん

    管理費会計の予備費は理事会判断で使えるのか。
    その金額が大きい場合、いろんな買い物もできる。
    パソコン、エントランスに掛ける高級な時計、大型スクリーン(プロジェクタ)、
    コピー機、管理員室や事務所の高級な応接セットや机、テレビ等

  79. 7659 匿名さん

    皆さん方のマンションでの銀行の口座は普通預金ですか。
    それとも金利のつかない当座預金ですか。
    ペイオフ対策を取れば当座預金がいいのでしょうね。

  80. 7660 匿名さん

    >>7648 匿名さん
    >この言葉自体はマンション管理では普通は使わないんですよね。

    企業に限らず、適正に会計経理を行っていれば、「予実管理」という言葉は、普通に 使用しますよ。
    監査会計は、マンション管理のみにて限定的に行われているものでは無いよ。

    仮に使わない場合、代替えの言葉・用語は何になるのかな?
    同義で四文字表記か、より簡潔に少ない文字数で表現出来る言葉を、是非 ご教示頂きたい。

  81. 7661 匿名さん

    予実管理とは、企業の予算と実績を管理することで予算実績管理ともいいます。一般的な営業は売上や仕入など数値目標を予算として計画していきます。この目標である予算通りに実績が推移しているかどうか、確認して管理することが予実管理です。

    こういうことです。企業では当たり前に使っても、管理組合では使いませんよ。
    それに主婦とか、財務を担当したことがない現場で働く者にとっては理解できない
    言葉です。

  82. 7662 匿名さん

    >>7660
    あなたが問題提起者だったんでしょう。
    そしてあなたが正解と言って書き込んだんですよね。
    正解ではなかったと思いますけどね。
    管理会社の会計はいろいろありますし、元々マンションの会計は
    何でもありですからね。

  83. 7663 匿名さん

    予算と実績の対比とか予算と実績の比較とかが分りやすいでしょう。
    住民の特に主婦や技術者とかに聞いてみてください。
    予実管理って分かりますかと。

  84. 7664 匿名さん

    前期(今期)の予算は今期(来期)の決算との対比でしょう。

  85. 7665 匿名さん

    >元々マンションの会計は何でもありですからね。
    だったら、予実管理という表現も是ですね。
    代替えの言葉が無いようなので、総会などでは「予算と実績の比較」などと表現します。

    予め、総会に向けて「予実管理」という表現を使って提案を行い、理事会議事録にもその言葉は記載済み。
    興味ある人は調べるように、総会でも言葉が通じるように地均しはしてますよ。
    企業内での周到な根回しと同様にね。

  86. 7666 マンション管理士試験上位合格者

    >>7665 匿名さん
    国や地方公共団体の場合は財政法の規定により、予算にない支出はありえない。
    だから、予算と実績を比較すると余るしかないわけである。
    管理組合の場合は予算にない支出は法的には問題ないのだが、突発的な支出は小修繕費の枠で支出しているのではないか?
    それと、企業の管理会計の予算は目標だから高めに設定されている。管理組合の会計とは別物。

  87. 7667 匿名さん

    さすがマンション管理士上位合格者さん、切れ味するどいですね。

  88. 7668 匿名さん

    管理組合の予算も高めに設定されていますよ。

  89. 7669 匿名さん

    >>7666 マンション管理士試験上位合格者
    全く的外れな投稿をご苦労さん。

    論点は、予実管理という言葉を、マンションの管理会計において使うか否か。
    運用実態や予算額が高い低いの見解は不要です。

    そして別物と断定した根拠も、>>7668 匿名さん のご指摘のとおり、あえなく論破され破綻。
     
    切れ味とかなんとか言われているが、投稿の流れをよーく読まなきゃ。
    自称上位合格者って投稿名も、何を以て上位なのか?それは自慢するに又、評価するに値するの?

    例えば、「◯◯大学を首席で卒業!」はプロフィール等でよく使われる表現であり、
    皆が評価するが、その反対はあまり意味が無いよね。
    司法試験とかなら「上位合格」は、ある程度は意味あるけれど・・・。

    いずれにせよ、合格後の活動の質こそが、評価されるものと思います。投稿行動も含めて。

  90. 7670 匿名さん


    管理組合の運営において与実管理なる用語は初耳です。
    会計報告で実績も初耳です。用語を正しく使いましょう。

  91. 7671 匿名さん

    管理費会計の支出は項目ごとに予算化されていますが、その項目の予算が
    オーバーしたときは、予備費で、それが不足したときには管理費の支出項目
    の範囲内なら他からもってくることは可とされています。
    故に、高めに予算化はされていません。
    長期修繕計画の予定価格は高めに設定はされていますが。

  92. 7672 匿名さん

    >>7670 匿名さん
    普段はスルーしますが、未だ訂正投稿も無く間違いにお気付きのご様子もうかがえず、
    しかも、『用語を正しく使いましょう。』と仰ってるのでね。
    こういうのを、てん◯ば って言うのかな。
    自分を客観視して自省するのは難しいね。

    ・誤:与実管理
    ・正:予実管理

  93. 7673 匿名さん

    工事費の予算を少なくとも相場か少し高めで設定しておくと
    予備費より費やす必要は有りません。

    会計報告も簡潔に行い、組合員にも理解しやすいです。

    例、予算は200万でしたが理事会の努力で150万円で出来
    ましたので、50万円の節約ができた旨を収支で報告できる。

    管理組合の会計報告は家計簿より易しいです。難しく考えない
    で下さい。

  94. 7674 匿名さん

    予備費はどういう時に使うんですか。
    いざというときなんでしょうが、突発的な補修工事の場合は
    保険が適用されますしね。
    経年劣化で損壊とかした場合は予備費で対応できればそれを使えば
    いいんでしょうが、それ以上のときは臨時総会ですね。
    所謂保存行為に使うんでしょう。

  95. 7675 匿名さん

    >>7672さん
    与実管理と間違っていますが、それぐらいはスルーしてもいいんじゃないですか。
    7670は私が書き込んだものではありませんが。

  96. 7676 匿名さん

    与実管理は実は私も初耳です。
    冗談です。失礼。

  97. 7677 匿名さん

    >>7673 匿名さん
    事例とは言え、異常なほどに精度の低い予算設定だね。

    >少し高めで設定しておくと予備費より費やす必要は有りません。
    その発想・手法がまかりとおる管理会計は、きっと 高確率で 杜撰なものだろうね。

    健全な管理費会計は(家計でも同じだが)、直近の実勢価格などが参照値として明示され、
    上乗せ額も把握出来るようにしている。

  98. 7678 匿名さん

    >>7675 匿名さん
    よーく読みましょうね。

    >普段はスルーしますが、未だ訂正投稿も無く間違いにお気付きのご様子もうかがえず、しかも、『用語を正しく使いましょう。』と仰ってるのでね。

    文字の誤変換も自覚しない人間(>>7670 匿名さん)が、
    『用語を正しく使いましょう。』などと投稿を締めくくってはダメでしょ。何様か!

  99. 7679 匿名さん

    >>7678
    7675ですけど、7670は私が書き込んだものではないと書いていますよ。
    匿名だから分らないのは仕方ないけど良く読んでね。
    多分7670は他の書き込みはしてないでしょう。

  100. 7680 匿名さん

    >>7677さん
    そうですね、管理費会計は毎年殆ど変化はないので、実績があるので
    多めに予算化する必要はありません。
    委託費、各種点検費、公共料金、口座引き落とし料、清掃費等毎年殆ど
    変動はありません。
    積立金と違って値上げも必要ありません。
    もし、値上げが必要としたら、消費税のアップや管理員の出勤時間を
    延長するとかの場合でしょう。
    故に高めに設定する必要はないのです。

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