管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 741 草の根民主主義評論家

    >>738 管理侍さん
    第三者を理事にするには規約改正とか
    選任の総会決議がいる。
    単なる理事の代理人なら理事の一存で委任できる。
    違いがわからんのか?

  2. 743 管理待

    >>741
    管理組合法人だとその必要はない。総会決議も理事会決議も不要。区分所有法読め。

  3. 744 草の根民主主義評論家

    >>743 管理待さん
    おたくさん、
    管理組合法人が区部所有法だけで
    運営されてると思ってるわけ?
    普通は規約があって、理事は総会で選任するんだよ。
    あほ

  4. 746 草の根民主主義評論家

    総会の意思で第三者を理事に選任するのと
    区部所有者から選任された理事が自分の一存で
    代理人を使えることの違いがわからないようだから、あほという以外なかろうが。違うか?
    あほ

  5. 747 匿名さん

    >>774
    規約で特別の定めがない限り区分所有法が唯一の法的根拠。
    区分所有法で理事・監事の定めがあるのは管理組合法人のみ。
    あほ。

  6. 748 匿名さん

    これだな。
    https://www.sumu-log.com/archives/5860/
    >書いたようにうちには事実上理事長という人は存在しません。
    >(便宜的に、理事会の議長と、総会で委任状を預かる人として定義はしていますが)
    >4名の代表理事による合議制に3年前から移行しているんですよね。

    代表理事4名の合議制なら、なぜ20名以上も役員がいるのか?
    代表理事以外は雑魚理事ということか?それとも代表理事の命令で動く雑兵としての員数か?
    事実上理事長はいないといいながら、代表理事4名を理事長・副理事長の職に分け、役員報酬を理事長:月額報酬1万円×1名(年間12万円) 、副理事長:月額報酬6千円 ×3名(年間21.6万円)とランク分けしてるのはどういうことか?
    代表理事4名は同格のはず。矛盾してる。 法人化する意味が何もない。

  7. 749 匿名さん

    年12万円なら、暇人のお小遣い稼ぎになる。

  8. 751 草の根民主主義評論家

    >>748 匿名さん
    おたくのマンションの問題を匿名掲示板で愚痴るしかないということが本当の問題だと思う。

  9. 752 匿名さん

    ↑第三者管理にするのだから理事会なんていらない。
    だいたい理事に管理能力がないから第三者管理にするのだ。
    第三者管理にしたら監査機能(監事)だけでいい。
    あほ

  10. 753 匿名さん

    >代表理事4名の合議制
    とは、
    4名の理事がそれぞれ独立した代表権を有する代表理事制?
    それとも4名の理事による共同代表制?

  11. 754 草の根民主主義評論家

    >>752 匿名さん
    あのー、第三者管理にするとか、あなたが勝手に言ってるだけでしょw
    私は法人の理事は自分の一存で代理人に頼めると言ってるんだよ。
    おたくはそんなことするなら、第三者管理にしたらいいと飛躍させてるだけw
    理事が代理人に頼むのは自分の一存でできるが、第三者管理にするには総会の決議や規約の改正が必要で、全く違う話だということがまだわからんのか?あほ

  12. 755 匿名さん

    レスをある方向に進めるための仕掛けだろう。よく使う手だ。

  13. 756 匿名さん

    >>753

    管理規約では、代表権に関しては次の様に定められている。
    ようするに「共同代表」ということ。

    ①理事長1名と副理事長3名は管理組合法人を代表し、その旨を登記する。
    ②理事長は管理組合法人を代表する。
    ③副理事長は対外契約に関しては理事長と共に管理組合法人を代表し、
     理事長と管理組合法人が利益相反の時は管理組合法人を代表する。

    なんかややこしい。正副に分ける必要はあるのか?理事長4名でいいと思う。
    いっそうのこと四半期ごとの理事長交代制にすればいい。その方が喧嘩にならない。

  14. 758 匿名さん

    >>756

    これを見る限り、単に複数の代表理事を定めているだけで、共同代表制ではないですね。

  15. 759 匿名さん

    ということは理事長が4名ということになる。理事長1号~理事長4号。
    法人化しても代表は一人にしないと職務権限も責任もあいまいになる。

  16. 760 草の根民主主義評論家

    >>759 匿名さん
    責任がはっきりしていたら引き受けないだろう。登記までされる法人の理事など誰もやりたくないからやるなら四人で、ということだ。
    疑義があるなら自分ひとりで理事長をやると立候補すればよい。

  17. 761 匿名さん

    株式会社でも「代表取締役社長」と「代表取締役副社長」がいるところもあるように、管理組合法人において、「理事長」と「副理事長」がそれぞれ代表権を有していても、規約において職務分担を規定しているはずです。

  18. 762 匿名さん

    >>760
    非法人管理組合も同じだよ。責任のはっきりしてる理事長の引き受け手がない。登記は無関係。

  19. 763 匿名さん

    代表が複数いると喧嘩になるよ。お山の大将は一人じゃないと。

  20. 767 匿名さん

    [No.736~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  21. 768 匿名さん

    >>766
    逆じゃないの?
    非法人だと理事長個人に責任がのしかかるから法人にして個人の責任回避をする。

  22. 769 匿名さん

    逮捕されるときは非法人・法人とも代表個人。
    代表が4人もいれば4人とも逮捕じゃないか?

  23. 770 匿名さん

    ↑だから代表が4人もいる時は職務分担を明確にし、牢屋に繋がれる人を予め決めておく必要がある。

  24. 771 草の根民主主義評論家

    >>768 匿名さん
    法人の理事はやめたいときにやめるのが困難だ。
    3条団体の管理組合の理事長は
    現に居住する、との要件さえ規約に入れておけば、住民票の移動で失職できる。
    やめるのが簡単なのだ。
    知らないとは思うが。

  25. 772 草の根民主主義評論家

    平成23年の標準管理規約改正で
    現に居住する、の理事の要件は削除されたが、
    残しておいたほうがいいであろう。

  26. 773 草の根民主主義評論家

    だから法人で理事の登記なんてとんでもない責任になる。
    辞任では後任が決まるまでやめられないし、
    簡単に資格喪失で退任できるほうが望ましい。

  27. 774 匿名さん

    >>772
    うちは規約改正で「現に居住する」の条件は外した。
    理由は外部所有者の役員逃れに居住組合員から批判が出ていたため。
    その代わり「区分所有者の一親等親族」にまで就任条件の枠を拡大して、
    外部所有者の役員就任を促進することにした。

  28. 775 匿名さん

    >>773
    複数人登記してれば一人残してみんなやめても問題ない。

  29. 776 草の根民主主義評論家

    ↑規約次第だろうね。定数は大事だから。

    とにかく責められた時は大変だから、登記までする法人の理事なんかやるものではない。
    そんなの関係ないなどというやつは絶対自分では理事長なんかやらないクレーマーだよ。
    自分でたたないインポ野郎なわけw

  30. 777 匿名さん

    ↑たたないならちぎってまえ!
    あほ

  31. 778 匿名さん

    >>776
    責められたときは法人とか非法人とか関係ないよ。
    逮捕や起訴されるのは個人、共同代表なら十把一絡げで全員逮捕・拘留。

  32. 779 匿名さん

    なぜ理事長1人だけを代表にせず、副理事長3名も代表にしたのですか?
    同じ理事でも代表権のあるなしで格付け差別されてしまいます。
    4名も代表にするなら、0名強の全員代表権を付与したら公平になりますが。

  33. 780 匿名さん

    誤:0名強
    正:20名強

  34. 781 匿名さん

    代表権を4人に与えるために法人化するなら、法人化しなくても理事長を4名にして代表権与えるのと同じだろう。
    法人化の最大の目的は不動産登記だと思う。
    自治会・町内会は地方自治法で地縁団体の認可を受けていれば自治会・町内会名義で不動産登記できる。

  35. 782 匿名さん

    法人登記で4名の代表理事を登記し、管理規約で理事長1名を代表にする、矛盾してる。

  36. 783 匿名さん

    >>782

    >>>756
    >管理規約では、代表権に関しては次の様に定められている。
    >①理事長1名と副理事長3名は管理組合法人を代表し、その旨を登記する。
    >②理事長は管理組合法人を代表する。
    >③副理事長は対外契約に関しては理事長と共に管理組合法人を代表し、
    > 理事長と管理組合法人が利益相反の時は管理組合法人を代表する。

    どこが矛盾?

  37. 784 匿名さん

    >>783
    ①があれば②と③は不要ですね。
    ところでへ4名代表で同格なのになぜ正副と職名で差別するのですか?

  38. 785 匿名さん

    内部的には、役職により担当職務を定め、対外的には、迅速な対応ができるように代表権を有する役員を複数置いているのでないでしょうか?

  39. 786 匿名さん

    正副があれば対外的には正しか相手にされないだろう。
    代表副理事長が出てきたら「代表理事長呼んで来い!」となる。

  40. 787 匿名さん

    管理組合と重要な取引(契約等)をする者は、登記簿により代表権を確認するのが一般的です。

  41. 788 匿名さん

    そうなると4名連名での契約になるね。
    4名とも同格だから4名連帯責任にしないと一般には契約しない。
    ビジネスの一般常識だ。

  42. 789 草の根民主主義評論家

    >>788 匿名さん
    あほ
    大きな工事であれば
    代表権を証する登記事項証明書、
    発注を決議した理事会議事録、または総会議事録添付になるはず。
    小修繕なら理事長の注文書で十分。

  43. 790 匿名さん

    代表理事は、単独でも管理組合法人を代表する。

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