管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7401 匿名さん

    大規模修繕工事後の大型設備工事の時期   
    この金額が必要となりますので修繕積立金は念頭に置いておく必要があります。
      エレベーターの更新 30年前後
      インターホーンの交換 火災警報器交換 20年前後
      高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 30年前後
      外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 30年前後
      消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年
      窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 40年前後
      玄関扉 30年~35年
      給排水管の更新工事 30年~40年

  2. 7402 匿名さん

     例示を見ると、2回目と第3回目の大規模修繕に他学の費用が必要ですね。
     第1回目はいつごろにして、どの様な部分の大規模修繕をすればいいでしょうか?
     費用は、販売時の修繕積立基金一時金とすまいる債があるので、内容を厳選すれば不足はしないと思います。

  3. 7403 匿名さん

    >>7402さん
    大規模修繕工事の周期については、国交省は12年~13年を推奨していますが、
    この周期については各マンションによって考え方が大きく違ってきます。
    ただいえることは、自分の部屋の壁紙や畳の交換を早くやられる方とそうでない方の
    違いではないでしょうか。
    平均的には15年前後が多いようです。
    1回目を13年前後でやれば、コンクリートがしまってきますので、2回目は15年
    前後でもいいのではと思っています。
    国交省のガイドラインによると、長期修繕計画は分譲時から30年で計画を
    立てるようにいってますが、この30年間には大型設備分が含まれていませんので、
    1回目の大規模修繕工事終了後に長期修繕計画の洗い直しをして、全ての工事分を
    含めた総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出すればいいと思います。
    それに問題は、共用部分の配管と同じ管材を使用し、同じように経年劣化していく
    専有部分の配管についても、管理組合として一緒にやった方が効率的です。
    修繕積立金でやるにしても、各戸の負担でやるにせよ、同じ区分所有者の負担で
    あるのには違わない訳ですから。

  4. 7404 匿名さん

     ありがとうございます。
     不適切コンサルタントが問題になっていますが、大規模修繕の経験があれば教えてください。
     どなたでも構いません。

  5. 7405 匿名さん

    >>7404さん
    大規模修繕工事の進め方については、第1回目の工事を参考に現在資料を
    作成しているところですので、かなり具体的な資料があります。
    専門的なことは業者や建築士に任せ、我々住民は大規模修繕工事において
    何を知り何をやらなければならないかをスケジュールに則って検討しています。
    お聞きになりたいことがあれば遠慮なく申し出てください。
    微力ながらお手伝いをさせて頂きます。

  6. 7406 匿名さん

     ありがとうございます。
     どのようにされましたか? 管理会社の責任施工ですか、設計監理方式ですか、その他でしょうか。

  7. 7407 匿名さん

    >>7406さん
    私どもの大規模修繕工事は設計監理方式を採用しました。
    随意契約もありますが、相見積をとらない工事の発注方式は検討しませんでした。
    やはり我々住民に代わって、プロの目線で工事仕様書通りの工事がされているかの
    チェックをしてもらうのがベストと考えています。
    又、管理会社に関しては、資料の準備や会議の準備、書記等のお手伝いはしてもらい
    ましたが、管理会社推薦の建設会社は一切ありませんでした。
    全て管理組合主導で進められていきました。
    工事の進め方についてもっとも大切なことはスケジュール化です。
    総会の発意、専門委員会の立ち上げ、専門委員の公募と役割、アンケートの実施、
    建物診断とその結果の住民説明会、設計監理会社の公募と選考、元請会社の公募と
    説明会の実施、総合評価方式の採用。
    大体この流れに沿って細かく我々がやらなければならないことを詳しくまとめあげました。
    大規模修繕工事の進め方・・・14枚
    スケジュール表    ・・・1枚
    工事費内訳明細    ・・・・1枚
      これについては、長期修繕計画を建築士を雇い、30年間の全ての工事費を算出して
      ありますので、大規模修繕工事費の内訳概算を数量調査票を基に算出してあります。
    前回の工事の専門委員会の内容  ・・・9枚
    次回の会議内容スケジュール   ・・・7枚
    大規模修繕委員のためのマニュアル集  ・・・8枚
    専門委員公募にあたって       ・・・2枚
    総合評価方式評価項目        ・・・2枚
    工事期間中の定例会議と毎週行われた工程説明会の会議資料  ・・・11枚
    総枚数55枚でまとめました。
    この資料作成については、一般的な大規模修繕工事の進め方も参考にしました。
    特に大規模修繕工事の進め方については、興味のある方にはさしあげたいと思って
    いるぐらい、数年かけてまとめました。
    建築士やNPO法人、マン管士の方にも監修していただきました。
    これについては、まだ先のことですが、セミナーを開催する予定でいます。
    1つ1つ具体的なことをかきたいのですが、書ききれないのと、私どもの工事費明細や
    修繕積立金等個別のこともかなり入っていますので、それが出来ないのが残念です。

  8. 7408 匿名さん

    具体的な工事の進め方、個別で質問されれば遠慮なくどうぞ。
    住民目線で、住民のためになる工事の進め方をご提案できると思います。
    例えば、設計監理業者の公募方法や選定方法。
    報酬の決め方、設計部門45%、監理部門55%と支払い方法
    設計コンサルタントの役割と監理の具体的なやり方と報告。
    相見積をとるための要綱書や金抜き計算書の作成。
    施行前、施行中、施工後の役割(年次点検の立会含む)
    勤怠はどうするのか。
    長期修繕計画の作成はどうするのか。内訳明細も専門委員と細かく打ち合わせを
    して作成します。
    設計監理料については、工事費の4%でしたが、追加工事分も同じ4%
    で支払いました。本来は監理部門だけの支払いでいいと思います。
    この率はマンションの規模によってちがってきます。

  9. 7409 匿名さん

    本音をいえば、大規模修繕工事の進め方の資料を差し上げたいぐらいです。

  10. 7410 匿名さん

     ありがとうございます。
     大規模修繕は事実上経験がなく」、情報収集中です。
     セミナー等では不適切コンサル等の話題が出て、手口の紹介もありますので、騙されないように、失敗情報も教えていただければ幸いです。
     どなたでも結構です。

  11. 7411 匿名さん

    >>7410さん
    設計コンサルタントの選定については、どの業者に依頼するかがポイントになります。
    私どものマンションでは、公募を中心に受付け、NPO法人には推薦を依頼しました。
    募集方法としては、建設新聞への掲載(無料です。)もしました。
    そして応募業者に対して、専門委員へ同じテーマでの説明会を開催し、委員で評価点
    をつけ見積金額と併せて選定しました。
    説明会での同じテーマについては、基本的なものにプラスして勤怠、具体的な監理方法、
    長期修繕計画の作成等にしました。
    管理会社とか個人の推薦は受け付けませんでした。
    評価方法としては、説明会での評価点と見積金額だけでは、最終的にはどこに誰が決める
    のかが不明確ですので、総合評価方式を使い、数値で判断することにしました。
    というのは、4社応募があったとしたら、A社は見積もり金額は2番めに高かったが、
    評価点は1番だった。その会社とB社は見積もり金額は一番安かったが、評価点は4番目
    だった場合、どちらにするかが問題になります。
    そういうことを念頭において悪質コンサルタントの防止をしていくことが大切ではない
    でしょうか。

  12. 7412 匿名さん

    設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
    契約前に重要事項の説明を受けてから契約します。(建築法の改正で必要となりました。)
    「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
    の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
    や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
    仕様、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
    てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
    現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
    の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  13. 7413 マンション住民さん

    質問です。

    うちの管理規約では「役員は組合員の中から総会で選任する。」と規定されており、今まで総会で選任決議してきました。組合員とは、当然のことながら区分所有権を持ってる所有者のことです。

    ところが最近、ある組合員が現在の理事のうち1名が組合員(区分所有者)の資格がないことを暴きました。
    その人は婿養子で奥さんが区分所有者でした。しかも昨年と今年の二期続けて監事・理事に就任しています。

    この場合、昨年と今年の役員選任総会決議は無効になりますか?
    管理規約違反はもちろんですが、組合員は成りすましニセ組合員に騙されて役員総会選任決議票を投じてしまいました。

    ところでこのニセ組合員役員、総会で素知らぬ顔をして議場で議決権まで行使していました。

  14. 7414 匿名さん

    >>7413さん
    役員の範囲ですけど、管理規約に理事の範囲は記載されていないのですか。
    通常のマンションでは、理事の範囲として、理事はマンションに居住する
    区分所有者・配偶者及び一親等の親族並びに理事会が承認した者がなる
    ことができるという規定があります。
    その方は婿養子ですので一親等ではありませんが、親族には該当するのでは
    ありませんか。同居しているのであれば問題はないでしょう。
    総会で役員で承認されたのですから、無効ということはないでしょう。
    総会での議決権については、区分所有者以外の者が出席して賛否をする
    のはどこでもやってますよ。
    正式には代理出席での議決権行使ということになりますが、配偶者等が
    出席する場合は代理出席の手続きは取っていないと思います。

  15. 7415 匿名さん

    >>7413さん
    総会への出席については、区分所有者が直接出席、代理人が出席(この場合は
    代理人の名前)、委任状での出席、議決権行使書での出席となっていませんか。

  16. 7416 匿名さん

    >>7414
    >通常のマンションでは、理事の範囲として、理事はマンションに居住する
    >区分所有者・配偶者及び一親等の親族並びに理事会が承認した者がなる
    >ことができるという規定があります。

    何を根拠に、通常のマンションではこのような規定があると言えるのでしょうか?

  17. 7417 匿名さん

    悪い理事長と共謀している管理会社109は総会においてこの理事長の同居人
    を出席させ、

    議案審議に対して盛んにヤジをとばし反対組合員の意見を妨害しているのを制
    止せず放置していたので、

    まともな組合員が組合員でないものの発言を勝手に放置して投票権もないもの
    である投票を票数に入れた事を指摘した。

    後日、これ等の組合員の勤務先に圧力をかけて退職させた。

    この理事長と管理会社109は共謀して、規約の改正、変更、廃止等の議案を
    区分所有法31条に違反して可決したので告発された。

    副理事長、監事、書記等は理事会のやり取りを説明してくれたが、後日この4
    名は区分所有権を売却して退去している。

    この期の問題の臨時総会の議事録は管理会社109にも管理事務室にも保管さ
    れていない。

  18. 7418 7413

    うちの管理規約では、組合員は区分所有者、役員は組合員、理事会の代理出席は配偶者または一親等親族は可、総会議決権行使は組合員の代理人は可で事前に理事長に届け出、です。役員の範囲に、居住有無や配偶者・一親等親族の規定はありません。
    総会で役員に承認されましたが、組合員であることを知らなかったことによる錯誤で無効だと思います。 (民法第95条:錯誤の意思表示)。

  19. 7419 匿名さん

    >>7417
    総会は理事会の議案に対して賛成か反対かを問う場なんですよ。
    議案書以外のことについては、決議することはないでしょうし、議案書の
    議案については、議決権行使書も含めて決議されているので、総会の場で
    いくら反対とかの意見をいっても議案の内容を変更することはできません。
    議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
    会に直接出席された方だけで変更することはできません。
    ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
    はできますが、それも限定されます。
    誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
    実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。
    決定的なミスが議案にある場合はこの議案については保留として次期理事会で検討し
    て必要なら臨時総会を開催するか次期通常総会まで待つかの判断をしなければなりま
    せん。しかし、これを判断するのは議長ということになります。

  20. 7420 匿名さん

    >>7417さん
    一般論としての書き込みならいいんですが、個別の問題については
    各マンションで解決しなければなれません。
    7419も一般論としての書き込みです。

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