管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7361 匿名さん

    意外とエキスパンションジョイントや開放廊下で繋がったマンションは
    よくみかけますよね。
    建築基準法上は別の建物とみなされていますが、規約は殆ど単棟型管理規約
    になっていますからね。
    特に築古のマンションの場合は、団地型とかいう管理規約もなかったですから
    そのまま放置されています。
    しかし、現在でもこういった建物の法律はできていません。

  2. 7362 匿名さん

    現在は、単棟型、団地型、複合用途型の3つしかありません。
    単棟型だけど、見た目には別個の建物であり、高置水槽や玄関が1つの
    マンションは数多くあります。
    やはり連単棟型マンションの規約や法律が必要です。

  3. 7363 匿名さん

    この質問の回答がまだですので、ご回答をお願いします。

    >>7349
    >エキスパンションジョイントでつながっている建物を1つの建物とみるか別の建物とみるか
    >ということになりますが、建築基準法からいえば別の建物ということになります。

    根拠を教えてください。

  4. 7364 匿名さん

    建築基準法と書いてあるでしょう。
    調べるのが面倒なので、建築基準法を検索して調べてください。

  5. 7365 匿名さん

    ここで、「一の建築物」を考える際の参考になる判例を見てみます。

    ・「『一の建築物』とは、外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井、屋根 といった建築物の主な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関係を持って接続 しているもの」
    (東京地方裁判所「建築確認処分取消請求事件」(平成11年行ウ第156号))
    外観上の判断基準
    1 外観上の観点からの判断としては
    地上から目視できる部分において、一定の建築物によりで接続されていること。
    この場合は建築物のひとつの部位だけでなく、空間的にも多くのつながりがあるとわかりやすい。

    なお、「一定の建築物」には、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室、または建築物を成立させるために必要な付属設備のうち、電気、ガス、情報通信、給排水などの設備室、熱供給設備機械室、ごみ処理室、管理・監視室などが該当する。

    構造上の判断基準
    2 構造上の観点からの判断としては、
    エキスパンションジョイントで接続されている場合を含め、一体の構造となっていること、または、別の構造の建築物が一体的に接続していること。

    機能上の判断基準
    3 機能上の観点からの判断としては
    建築物の内外にかかわらず、一体的に管理または使用されること。その上で利用者が相互に建築物を日常通行できること、共有の建築設備(防災設備、給排水設備、供給処理施設)で結ばれている、避難計画が他の建築物の避難施設を利用していること、のいずれかを満たしている。

  6. 7366 匿名さん

    >>7364
    >建築基準法と書いてあるでしょう。
    >調べるのが面倒なので、建築基準法を検索して調べてください。

    このスレはこの程度なのですね。
    調べましたが、書いてありませんでした。

  7. 7367 匿名さん

    建築基準法改正に伴う告示~避難施設等の別棟の基準



    PDF版はこちら PDF


    平成28年4月22日に公布された告示のうち、建築計画を立てる上で、避難施設の設置に大きく影響があると考えられる「避難施設等の別棟」について概要をご紹介します。従前の規定では、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画することにより別棟とみなせますが、それに加え下記の要件を充足する渡り廊下を設置することにより別棟とみなすことができるようになります。この基準は、建築基準法施行令第117条第2項第2号の規定により平成28年 国土交通省告示第695号(平成28年6月1日施行)で示されています。

  8. 7368 匿名さん

    >>7366さん
    ここは匿名掲示板であり、それぞれ皆さんが思っていることを書き込むスレです。
    自分では正しいと思って書き込んでも、間違っていたり、勘違いをしていたりする
    ことはあります。
    そういう場合には、ここにおられる方でいろんな書き込みをされればいいのではと
    思っています。
    間違っていたら訂正の書き込みをすればいいでしょう。
    ここでの書き込みを100%正しいと信じる方はおられないでしょうし、その書き込み
    に対してどう感じるかは各自ばらばらでしょう。
    嘘を書いてはいけませんが、自分でそれが正しいと思って書き込んだものについては、
    間違っていたら、みなさんで訂正をしてください。
    100%正しいものでないと書き込めないとしたら、誰も質問もできませんし、意見を
    いうこともできません。
    匿名掲示板ですから、それは皆さん了解されているでしょう。

  9. 7369 上位

    >>7368 匿名さん
    ↑これが正体。アホ
    面倒だから最近書いてない。
    面倒だから名前も短くしたw

  10. 7370 匿名さん

    ほう、懐かしい人があらわれましたね。
    一体どうしてたんですか、心配してましたよ。

  11. 7371 匿名さん

    匿名掲示板に対する考え方の相違ですよ。
    よそのスレでも当たり前に行われていることです。

  12. 7372 匿名さん

    それに私は嘘を知っててかきこんでいる訳ではありません。
    真面目な書き込みをしているつもりですよ。
    まちがっていたりした場合は、正解を書き込んでくれればいいんです。
    そうすれば、私も自分で調べて確認をしますけどね。

  13. 7373 次期理事候補

    その方は、自分の意見は主張するが、人の発言には難癖を付けて、理事役員に「君達は素人だ!」とか、会計係には「君は業者と癒着して、横領しようとしているのではないか?」とか、マンション管理会社担当者には「君は馬鹿か!誠意がない!」とか文句ばかり電話で最低でも1時間は喋り続ける迷惑なおじいちゃんです。その人は私の上階の方で、一昨年は我が家の玄関まで来て「うちのお風呂場がアンモニア臭いんだけど、お宅、風呂場でオシッコしてないか?」とか、昨年は「硫黄の臭いがして朝まで眠れないが、あんたがオナラしているのではないか?」と、非常識なイチャモンを付けて来ました。オシッコの臭いは近所の公園トイレ改修の臭いでしたが、その事実が判明しても一切お詫びもなく、オナラの臭いの時は「そこまで言うなら、データや証拠を持って来てください。」と言うと「分かった!今夜確かめる!」と言って出て行ったきりで、次に顔を合わせても一言も謝罪もない有り様。運悪く、輪番制で来期の理事で一緒に専任されることが分かり、現理事と来期理事候補の方に事情を説明して、その方に順番をスキップしてもらうよう理事長がお願いに伺いました。その方は憤慨し、私の名前入りで全戸に「一緒にやるのが嫌だと言われたので理事をやらない」旨の受信書と、「今後の管理組合活動に一切関わらない」ことの承諾書を配布しました。それで一件落着かと思いきや、管理会社に「総会に出席するので、経緯説明をして欲しい」と言って来ました。こんな迷惑じじいへの対処をどうすれば良いでしょうか?何か良い案なり、法律的に侮辱罪や名誉棄損、業務妨害罪で提訴出来ないでしょうか?アドバイスお願いします!

  14. 7374 匿名さん

      いろんな人がいますからね。 よほどのことがない限り「アホ」よばわりは、しない方がいいでしょう。

     諸法令、管理委託契約、管理規約に照らし、間違っていれば「アホ」よばわりは、されるかもしれませんので、冷静に対応しましょう。

     なお、7369のレス名「上位」は「マンション管理士試験上位合格者」で、他人を「アホ」よばわするとんでない奴です。

  15. 7375 匿名さん

     皆さん、単棟型と団地型の解説ありがとうございます。
     なぜ団地型で間違いないか判明したのは、姉歯事件の際、竣工図等により確認してもらいました。
     図面確認の際、2棟分手数料を取られましたので、団地型に間違いはありません。
     一般的な団地型でなく特別な構造をしていますので、迷いましたが、このことで、団地型に間違いはありません。

     管理会社はそのことを認識していますから、団地型への変更提案があっても当然だと思いますが、まったくありません。
     なぜでしょう? マンション管理の「プロ」なのに?

  16. 7376 匿名さん

    所謂連単棟型マンションの場合は、団地型とはいえないと思います。
    保険は補償内容は一つになっています。
    登記については、1つの建物でも右半分と左半分ごとの登記もできますし、
    真ん中から上と下とに分けての登記も自由です。
    ただ、高置水槽や浄化槽が片方しかなく、又、1つの玄関等のマンションの
    場合は、別の建物とするには運用上は無理が出てきます。
    これに対する法律がないというのが現状です。

  17. 7377 匿名さん

     単棟型じゃないよ、2棟分手数料を取られたのだから団地型。
     マンション管理士のくせにそんなことも分からないのか、資格を返上せよ。

  18. 7378 匿名さん

    >>7375さん
    現在単棟型として運用されているのを、団地型にすれば会計処理が
    ややこしくなりますので、管理会社としてはやりたがりません。
    管理費も修繕積立金も各棟と団地の両方が存在するようになり項目が増え大変です。
    わたり廊下等でつながっているのは別の建物としての扱いもできますが、
    運用上は1棟として扱っているところがほとんどですから。
    単棟型にしておいて問題が生じるのは、災害時での復旧・建替えのときです。
    完全に別建物の団地型マンションであっても、築古のマンションは単棟型の
    管理規約となっていて、団地型への変更は殆どされていないのが実情です。
    法律が整備されていませんので、管理会社にも責任はありませんので、そのままに
    なっているのではないでしょうか。

  19. 7379 匿名さん

    >>7377さん
    さすがマンション管理士ですね。
    教えていただいてありがとうございます。
    しかし、私はマンション管理士ではありません。
    連単棟に関する書き込みは詳細に書き込ませていただきましたが。
    ただ、手数料は2つの建物の図面の確認をしたのですから、当然2つの建物分が
    請求されて当たり前でしょう。
    単棟型としての扱いは管理規約上と運用面だけの問題ですよ。

  20. 7380 匿名さん

     横浜のマンションで三井は大盤振る舞いできたのに、もう一つのマンションは同じ財閥系悪徳管理会社の管理で、しかも最初に欠陥が見つかってから、数年たって鉄筋をコア抜く際きってしまったことが判明した。
     三井はそれなりに立派だけど、同じ財閥系でも悪徳管理会社はダメだね。 反社会的勢力も上手に使えないと、大変なことになるよ。 理事会に仕込んで、バレたらすぐに逃がしたし。

  21. 7381 匿名さん

     どちらも団地型にしておけば、三井は助かったのに、財閥系悪徳管理会社はアコギだから、バレるまで黙っていた。 どっかの政府と一緒。

  22. 7382 匿名さん

    >>7377
    マンション管理士にしては、2棟分の手数料を取られたから
    団地型マンションだというのは、あまりに短絡的だね。
    勉強のし直しだね。

  23. 7383 匿名さん

    競馬の馬券じゃあるまいし、「連単棟」を何度も繰り返して書く爺さんと五十歩百歩です。

  24. 7384 匿名さん

    >>7383
    エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった2つの建物は
    単棟型管理規約で運用すべきか、団地型管理規約で運用すべきか
    分りますか。
    高置水槽は1棟にしかなく、共用玄関も1つ、集会室や管理員室も
    片方にしかない場合。
    マンション管理士なんでしょうから当然分る筈ですが。

  25. 7385 匿名さん

    マンション管理士ではありません。
    このケースでは区分所有法第65条に定める団地には該当せず、団地型管理規約を定めることはできません。

  26. 7386 匿名さん

    うちのとこは本館にくっついて別館があるけど渡り廊下しかなくエレベーターもない、玄関も当然本館からしかいけない。
    非常階段だけはあるけど。別館は本館の2割程度しかないけどうちは団地管理規約じゃないけど問題はないよね。

  27. 7387 匿名さん

    >>7385さん
    そうなんです。現状の法律や規約では、団地型管理規約で対応することは
    できないんです。
    しかし、A棟70%、B棟30%の建物でB棟だけが倒壊した場合は、
    大規模滅失は、2分の1を超える部分が滅失した場合は特別決議で復旧工事
    ができますが、B棟だけの場合は単なる補修工事扱いとなります。
    又、1つの建物ということですから、B棟だけの建て替えというのもありません。
    あなたはマンション管理士なんでしょうから、この問題点についてどう
    対応していけばいいかの見解をお持ちだと思いますので是非教えてください。

  28. 7388 匿名さん

    >>7385さん
    7387の件の回答がまだありません。
    マンション管理士なんでしょう。答えてもらえませんか。

  29. 7389 匿名さん

    >>7385さん
    質問に答えているのでマンション管理士なんでしょう。

  30. 7390 7385

    >>7385
    >マンション管理士ではありません。

    書いてあるとおりです。

  31. 7391 7385

    更に書けば、
    >>7387 を読んでも、何が問題点なのか解りません。

  32. 7392 匿名さん

    >>7391さん
    マンション管理士としては読解力がないんですね。
    マンション管理士上位合格ではなかったんですか?

  33. 7393 7385

    初歩的なことですが・・・

    <建物の区分所有等に関する法律>
    第八節 復旧及び建替え
    (建物の一部が滅失した場合の復旧等)
    第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条(※1)第一項又は第七十条(※2)第一項の決議があつたときは、この限りでない。
    2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
    3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
    4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    5~13(略)
    ※1:第六十二条(建替え決議)
    ※2:第七十条(団地内の建物の一括建替え決議)

    【建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したケース】
    建替え決議がなく、規約に別段の定めもない場合において、第3項に規定する総会決議が承認されなかったらどうなるのか?

    ⇒各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる(第1項本文)。また、共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる(第2項)。

  34. 7394 匿名さん

    >>7393さん
    さすがマンション管理士ですね。
    >各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる(第1項本文)。また、共用部>分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを>請求することができる(第2項)。

    ということは、2つの建物があり単棟型の管理規約であれば、片方の棟だけが倒壊した場合は、
    総会の普通決議で(2分の1超の方が倒壊した場合は、特別決議)、その費用については復旧に
    要した費用を何もなかった棟の住民から徴収できるということになりますね。
    倒壊した建物は建替えられるので新しくなるのでいいけど、相当なお金だけだしてそのままの棟の
    住民は不満が残りますね。

  35. 7395 7385

    用語は正確に使用した方がいいですよ。
    このケースでは「建替え」に該当しません。区分所有建物の一部滅失の「復旧」です。そして、一部滅失は小規模であれ、大規模であれ、区分所有建物のどの部分に起きるか予測できません。
    全体で一つの建物であることを理解していれば、十分納得できる理屈だと思います。

    しかし、マンション管理士というのは、表現力の乏しい方が多いですね。

  36. 7396 匿名さん

    >>7395さん
    1つの建物であるが故に、片方の建物が倒壊等をした場合は、
    建替えの扱いにはならないんですよね。
    復旧でも同じことですよ。
    あなたはマンション管理士なんでしょう。表現力、読解力が乏しいですよ。
    私はマンション管理士ではありませんよ。

  37. 7397 匿名さん

    >>7394
    >倒壊した建物は建替えられるので新しくなるのでいいけど、相当なお金だけだしてそのままの棟の
    >住民は不満が残りますね。

    宮崎県の爺さん
    あのね、一部滅失の復旧といっても専有部分は個人負担ですからお間違えのないように。

  38. 7398 匿名さん

    宮崎県の爺さんって、何?

  39. 7399 匿名さん

    ご希望なら過去レスをお知らせしましょうか?

  40. 7400 匿名さん

     単棟型と団地型に付いて質問した者です。
     これほど詳細な返事をいただけるとは思わず、感謝しています。
     真面目にお答えいただいた方もおられますが、勝手な妄想でレスされた人もあり、スレが荒れてしまいました。
     オールマイティマンション管理士はおられませんでしたが、参考にはなりましたので、お答えはもう結構です。
     誠に、ありがとうございました。

  41. 7401 匿名さん

    大規模修繕工事後の大型設備工事の時期   
    この金額が必要となりますので修繕積立金は念頭に置いておく必要があります。
      エレベーターの更新 30年前後
      インターホーンの交換 火災警報器交換 20年前後
      高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 30年前後
      外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 30年前後
      消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年
      窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 40年前後
      玄関扉 30年~35年
      給排水管の更新工事 30年~40年

  42. 7402 匿名さん

     例示を見ると、2回目と第3回目の大規模修繕に他学の費用が必要ですね。
     第1回目はいつごろにして、どの様な部分の大規模修繕をすればいいでしょうか?
     費用は、販売時の修繕積立基金一時金とすまいる債があるので、内容を厳選すれば不足はしないと思います。

  43. 7403 匿名さん

    >>7402さん
    大規模修繕工事の周期については、国交省は12年~13年を推奨していますが、
    この周期については各マンションによって考え方が大きく違ってきます。
    ただいえることは、自分の部屋の壁紙や畳の交換を早くやられる方とそうでない方の
    違いではないでしょうか。
    平均的には15年前後が多いようです。
    1回目を13年前後でやれば、コンクリートがしまってきますので、2回目は15年
    前後でもいいのではと思っています。
    国交省のガイドラインによると、長期修繕計画は分譲時から30年で計画を
    立てるようにいってますが、この30年間には大型設備分が含まれていませんので、
    1回目の大規模修繕工事終了後に長期修繕計画の洗い直しをして、全ての工事分を
    含めた総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出すればいいと思います。
    それに問題は、共用部分の配管と同じ管材を使用し、同じように経年劣化していく
    専有部分の配管についても、管理組合として一緒にやった方が効率的です。
    修繕積立金でやるにしても、各戸の負担でやるにせよ、同じ区分所有者の負担で
    あるのには違わない訳ですから。

  44. 7404 匿名さん

     ありがとうございます。
     不適切コンサルタントが問題になっていますが、大規模修繕の経験があれば教えてください。
     どなたでも構いません。

  45. 7405 匿名さん

    >>7404さん
    大規模修繕工事の進め方については、第1回目の工事を参考に現在資料を
    作成しているところですので、かなり具体的な資料があります。
    専門的なことは業者や建築士に任せ、我々住民は大規模修繕工事において
    何を知り何をやらなければならないかをスケジュールに則って検討しています。
    お聞きになりたいことがあれば遠慮なく申し出てください。
    微力ながらお手伝いをさせて頂きます。

  46. 7406 匿名さん

     ありがとうございます。
     どのようにされましたか? 管理会社の責任施工ですか、設計監理方式ですか、その他でしょうか。

  47. 7407 匿名さん

    >>7406さん
    私どもの大規模修繕工事は設計監理方式を採用しました。
    随意契約もありますが、相見積をとらない工事の発注方式は検討しませんでした。
    やはり我々住民に代わって、プロの目線で工事仕様書通りの工事がされているかの
    チェックをしてもらうのがベストと考えています。
    又、管理会社に関しては、資料の準備や会議の準備、書記等のお手伝いはしてもらい
    ましたが、管理会社推薦の建設会社は一切ありませんでした。
    全て管理組合主導で進められていきました。
    工事の進め方についてもっとも大切なことはスケジュール化です。
    総会の発意、専門委員会の立ち上げ、専門委員の公募と役割、アンケートの実施、
    建物診断とその結果の住民説明会、設計監理会社の公募と選考、元請会社の公募と
    説明会の実施、総合評価方式の採用。
    大体この流れに沿って細かく我々がやらなければならないことを詳しくまとめあげました。
    大規模修繕工事の進め方・・・14枚
    スケジュール表    ・・・1枚
    工事費内訳明細    ・・・・1枚
      これについては、長期修繕計画を建築士を雇い、30年間の全ての工事費を算出して
      ありますので、大規模修繕工事費の内訳概算を数量調査票を基に算出してあります。
    前回の工事の専門委員会の内容  ・・・9枚
    次回の会議内容スケジュール   ・・・7枚
    大規模修繕委員のためのマニュアル集  ・・・8枚
    専門委員公募にあたって       ・・・2枚
    総合評価方式評価項目        ・・・2枚
    工事期間中の定例会議と毎週行われた工程説明会の会議資料  ・・・11枚
    総枚数55枚でまとめました。
    この資料作成については、一般的な大規模修繕工事の進め方も参考にしました。
    特に大規模修繕工事の進め方については、興味のある方にはさしあげたいと思って
    いるぐらい、数年かけてまとめました。
    建築士やNPO法人、マン管士の方にも監修していただきました。
    これについては、まだ先のことですが、セミナーを開催する予定でいます。
    1つ1つ具体的なことをかきたいのですが、書ききれないのと、私どもの工事費明細や
    修繕積立金等個別のこともかなり入っていますので、それが出来ないのが残念です。

  48. 7408 匿名さん

    具体的な工事の進め方、個別で質問されれば遠慮なくどうぞ。
    住民目線で、住民のためになる工事の進め方をご提案できると思います。
    例えば、設計監理業者の公募方法や選定方法。
    報酬の決め方、設計部門45%、監理部門55%と支払い方法
    設計コンサルタントの役割と監理の具体的なやり方と報告。
    相見積をとるための要綱書や金抜き計算書の作成。
    施行前、施行中、施工後の役割(年次点検の立会含む)
    勤怠はどうするのか。
    長期修繕計画の作成はどうするのか。内訳明細も専門委員と細かく打ち合わせを
    して作成します。
    設計監理料については、工事費の4%でしたが、追加工事分も同じ4%
    で支払いました。本来は監理部門だけの支払いでいいと思います。
    この率はマンションの規模によってちがってきます。

  49. 7409 匿名さん

    本音をいえば、大規模修繕工事の進め方の資料を差し上げたいぐらいです。

  50. 7410 匿名さん

     ありがとうございます。
     大規模修繕は事実上経験がなく」、情報収集中です。
     セミナー等では不適切コンサル等の話題が出て、手口の紹介もありますので、騙されないように、失敗情報も教えていただければ幸いです。
     どなたでも結構です。

  51. 7411 匿名さん

    >>7410さん
    設計コンサルタントの選定については、どの業者に依頼するかがポイントになります。
    私どものマンションでは、公募を中心に受付け、NPO法人には推薦を依頼しました。
    募集方法としては、建設新聞への掲載(無料です。)もしました。
    そして応募業者に対して、専門委員へ同じテーマでの説明会を開催し、委員で評価点
    をつけ見積金額と併せて選定しました。
    説明会での同じテーマについては、基本的なものにプラスして勤怠、具体的な監理方法、
    長期修繕計画の作成等にしました。
    管理会社とか個人の推薦は受け付けませんでした。
    評価方法としては、説明会での評価点と見積金額だけでは、最終的にはどこに誰が決める
    のかが不明確ですので、総合評価方式を使い、数値で判断することにしました。
    というのは、4社応募があったとしたら、A社は見積もり金額は2番めに高かったが、
    評価点は1番だった。その会社とB社は見積もり金額は一番安かったが、評価点は4番目
    だった場合、どちらにするかが問題になります。
    そういうことを念頭において悪質コンサルタントの防止をしていくことが大切ではない
    でしょうか。

  52. 7412 匿名さん

    設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
    契約前に重要事項の説明を受けてから契約します。(建築法の改正で必要となりました。)
    「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
    の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
    や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
    仕様、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
    てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
    現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
    の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  53. 7413 マンション住民さん

    質問です。

    うちの管理規約では「役員は組合員の中から総会で選任する。」と規定されており、今まで総会で選任決議してきました。組合員とは、当然のことながら区分所有権を持ってる所有者のことです。

    ところが最近、ある組合員が現在の理事のうち1名が組合員(区分所有者)の資格がないことを暴きました。
    その人は婿養子で奥さんが区分所有者でした。しかも昨年と今年の二期続けて監事・理事に就任しています。

    この場合、昨年と今年の役員選任総会決議は無効になりますか?
    管理規約違反はもちろんですが、組合員は成りすましニセ組合員に騙されて役員総会選任決議票を投じてしまいました。

    ところでこのニセ組合員役員、総会で素知らぬ顔をして議場で議決権まで行使していました。

  54. 7414 匿名さん

    >>7413さん
    役員の範囲ですけど、管理規約に理事の範囲は記載されていないのですか。
    通常のマンションでは、理事の範囲として、理事はマンションに居住する
    区分所有者・配偶者及び一親等の親族並びに理事会が承認した者がなる
    ことができるという規定があります。
    その方は婿養子ですので一親等ではありませんが、親族には該当するのでは
    ありませんか。同居しているのであれば問題はないでしょう。
    総会で役員で承認されたのですから、無効ということはないでしょう。
    総会での議決権については、区分所有者以外の者が出席して賛否をする
    のはどこでもやってますよ。
    正式には代理出席での議決権行使ということになりますが、配偶者等が
    出席する場合は代理出席の手続きは取っていないと思います。

  55. 7415 匿名さん

    >>7413さん
    総会への出席については、区分所有者が直接出席、代理人が出席(この場合は
    代理人の名前)、委任状での出席、議決権行使書での出席となっていませんか。

  56. 7416 匿名さん

    >>7414
    >通常のマンションでは、理事の範囲として、理事はマンションに居住する
    >区分所有者・配偶者及び一親等の親族並びに理事会が承認した者がなる
    >ことができるという規定があります。

    何を根拠に、通常のマンションではこのような規定があると言えるのでしょうか?

  57. 7417 匿名さん

    悪い理事長と共謀している管理会社109は総会においてこの理事長の同居人
    を出席させ、

    議案審議に対して盛んにヤジをとばし反対組合員の意見を妨害しているのを制
    止せず放置していたので、

    まともな組合員が組合員でないものの発言を勝手に放置して投票権もないもの
    である投票を票数に入れた事を指摘した。

    後日、これ等の組合員の勤務先に圧力をかけて退職させた。

    この理事長と管理会社109は共謀して、規約の改正、変更、廃止等の議案を
    区分所有法31条に違反して可決したので告発された。

    副理事長、監事、書記等は理事会のやり取りを説明してくれたが、後日この4
    名は区分所有権を売却して退去している。

    この期の問題の臨時総会の議事録は管理会社109にも管理事務室にも保管さ
    れていない。

  58. 7418 7413

    うちの管理規約では、組合員は区分所有者、役員は組合員、理事会の代理出席は配偶者または一親等親族は可、総会議決権行使は組合員の代理人は可で事前に理事長に届け出、です。役員の範囲に、居住有無や配偶者・一親等親族の規定はありません。
    総会で役員に承認されましたが、組合員であることを知らなかったことによる錯誤で無効だと思います。 (民法第95条:錯誤の意思表示)。

  59. 7419 匿名さん

    >>7417
    総会は理事会の議案に対して賛成か反対かを問う場なんですよ。
    議案書以外のことについては、決議することはないでしょうし、議案書の
    議案については、議決権行使書も含めて決議されているので、総会の場で
    いくら反対とかの意見をいっても議案の内容を変更することはできません。
    議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
    会に直接出席された方だけで変更することはできません。
    ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
    はできますが、それも限定されます。
    誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
    実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。
    決定的なミスが議案にある場合はこの議案については保留として次期理事会で検討し
    て必要なら臨時総会を開催するか次期通常総会まで待つかの判断をしなければなりま
    せん。しかし、これを判断するのは議長ということになります。

  60. 7420 匿名さん

    >>7417さん
    一般論としての書き込みならいいんですが、個別の問題については
    各マンションで解決しなければなれません。
    7419も一般論としての書き込みです。

  61. 7421 匿名さん

    >>7418
    理事会と話し合い、臨時総会開催して、錯誤の意思表示を理由に非組合員を除いた役員名簿で再度役員選任議案の可決承認をとる必要がある。

  62. 7422 匿名さん

    >>7421さん
    お宅のマンションの理事会には、配偶者が出席することはないんですか?
    殆どのマンションの理事会には、代理出席が認められていますけどね。
    但し、規約になければそれはできないと判断すべきです。

  63. 7423 匿名さん

    >>7422
    それは理事の理事会代理出席の規定。
    理事の資格要件(規約)ではない。

  64. 7424 匿名さん

     オールマイティマンション管理士に質問します。
     施工と施行はどう違いますか?

  65. 7425 匿名さん

    辞書で調べなさい。

  66. 7426 匿名さん

     オールマイティマンション管理士に質問しております。 マンション管理士以外はお答えいただかなくても結構です。

  67. 7427 匿名さん

    >>7421
    理事会が非を認めて臨時総会を開くことはない。
    なぜなら、理事の資格要件チェックは理事会の仕事だから。
    理事会は非組合員であることを知りながら役員候補にリストアップした。

  68. 7428 匿名さん

     実際問題として、組合員資格の確認は管理会社でないとできない。
     なぜなら、区分所有者名簿の整備は、管理会社が行っているからです。
     総会開催時に、参加者の資格確認は、自主管理の管理組合なら簡単にでき、管理会社が「素人」以下では。管理会社の値打ちはありません。 なぜなら、管理会社は「プロ」ですから。
     形式的な有効を主張しても、実質がなければマンション管理業としては失格です。

  69. 7429 匿名さん

    てことは、管理会社が息のかかった人間を理事会に送り込むために非組合員を役員候補者に入れたってこと?

  70. 7430 匿名さん

     そうとも言えません。
     確認不足で管理規約で定められた組合員資格確認を失念した恐れもあります。
     いずれにせよ、管理会社の確認不足なので、管理会社の責任は免れません。

  71. 7431 匿名さん

    公益財団法人マンション管理センターに登録しているマンション管理士が、

    一般社団法人に加盟している管理業者の不正を発見したならばそのマンシ

    ョン管理士の証拠を添えた告発に対して公益財団法人の職責でマンション

    管理業協会加盟業者を取り締まる権限を与えるべきではないでしょうか。?

    もうすでに本当はできるのかな。?

    位は一般社団法人より公益財団法人の方が内閣府直轄だから取り締まり

    は出来ると思うのですが。?マンション管理士が怠けているのかな。?

  72. 7432 匿名さん

    >>7430
    失念では済まされない。そんな奴は理事になるな。
    もし管理会社なら契約解除だ。

  73. 7433 匿名さん

    理事になるなら管理規約読むの常識でしょ?

  74. 7434 匿名さん

    >これ以上でもこれ以下でもありません。
    総会は理事会の議案に対して賛成か反対かを問う場なんですよ。
    議案書以外のことについては、決議することはないでしょうし、議案書の
    議案については、議決権行使書も含めて決議されているので、総会の場で
    いくら反対とかの意見をいっても議案の内容を変更することはできません。
    議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
    会に直接出席された方だけで変更することはできません。
    ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
    はできますが、それも限定されます。
    誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
    実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。
    決定的なミスが議案にある場合はこの議案については保留として次期理事会で検討し
    て必要なら臨時総会を開催するか次期通常総会まで待つかの判断をしなければなりま
    せん。しかし、これを判断するのは議長ということになります。



  75. 7435 匿名さん

     役員になるなら、管理規約の理解は常識ですが、管理規約は専門用語も多く、「素人」には理解不可能です。
     マンション管理士なら管理規約等を理解しているはずですが、管理規約はマンションによりさまざまで、個々のマンションの事情を把握していないマンション管理士もいて、驚くばかりです。
     管理会社も、管理規約や管理委託契約、重要事項説明、諸法令の不理解を悪用し、形式OK、実質アウトの業務を行うところがあります。
     管理会社だけではありません。 大規模修繕コンサルタントや工事会社でも、丸投げが横行しマンションを取り巻く各業者が管理組合の「カネ」を狙っています。 お気をつけください。

     マンション管理士等を依頼する場合は、真面目でまともな排他をしない方を選任して下さい。

  76. 7436 匿名さん

    ※設計・監理者の役割

    1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議、工程説明会)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  77. 7437 匿名さん

    2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
       防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
      撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。

  78. 7438 匿名さん

    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。
    *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
         支払の内訳案   設計料45%  監理料55% これは各マンションで検討
      設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
     事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。
      設計管理会社が契約内容を順守しない場合のペナルティを報酬にどう反映していくかも
     具体的に取り決めをしておく必要があります。勤怠状況等

    *追加工事の設計監理費について   
      工事費については業者選定の際、基本的な工事での相見積を取り選定をしていきます
     が、追加工事分は計画されていませんので後日検討します。臨時総会で承認を得ます。

    竣工検査     元請会社、設計監理士、専門委員、理事、管理会社が参加します。

  79. 7439 匿名さん

    3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書   見積もり要項書
       工事範囲の検討    材料の検討

  80. 7440 匿名さん

     マンション管理士の皆さん、以上のレスの説明について、ご意見をお願いします。

  81. 7441 匿名さん

    マンション管理士ではないけど、大規模修繕工事をする時に
    悪徳コンサルタントに利用されないためには、コンサルタントの
    役割をしっかり認識した中で、設計監理業者の選定をしなければ
    なりません。
    コンサルタントの役割をしらなければ、対応の仕方が分らないでしょう。

  82. 7442 匿名さん

    設計コンサルタントは以上のような役割を担っています。
    その仕事を監理するのは住民です。
    しっかり把握しておいてください。

  83. 7443 匿名さん

    大規模修繕工事のときにマンション管理士は必要ありません。
    設計監理方式を採用するのなら、設計監理業者の選定が重要になります。
    設計監理業者=建築士=コンサルタントです。

  84. 7444 匿名さん

    コンサルタントの役割が具体的に書いてあるので良く分かります。

    参考になりました。

  85. 7445 匿名さん

     マンション管理士以外の方のレスもありましたが、参考になります。
     オールマイティマンション管理士は、どうお考えでしょうか?

  86. 7446 匿名さん

    大規模修繕工事をするときには、建物診断も大切な要因の1つです。
    単なる建物診断だけなら必要ありませんが、建物診断実施後、総合所見も含め
    診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
    診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出がなければ意味がありません。

  87. 7447 匿名さん

       建物診断を行うメリット
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  88. 7448 匿名さん

    「診断の流れ」

     1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する          ものです。
       具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
      診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

     2.本調査
        1次調査 コンクリート中性化深度試験
          目視点検 既存塗装材付着強度試験
          機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験
        2次調査
          必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

    3.診断結果報告 劣化している箇所の確認
       この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
      保全計画や改修・改良計画等を作成します。

  89. 7449 匿名さん

      「住民説明会の開催」  現在の建物の劣化状況の説明を受ける。

     *調査診断を行うのは、診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書からになるがこ
      れについては調査診断をした業者が行います。
     *総合所見も含め建物診断業者が説明をします。
     *住民説明会後実施計画案を検討して工事概要を決定します。

    ※調査・診断のみの契約であっても、工事費概算や設計監理費用の参考見積もりを出
     してもらいます。依頼する時には事前に具体的な診断項目を明確にしておきます。

  90. 7450 匿名さん

    建物診断はどこもやってるんですか。

  91. 7451 匿名さん

     追加情報ありがとうございました。
     オールマイティマンション士に質問しますが、「調定」とは何でしょうか? 
     重要事項説明書の早い部分に出てきます。

  92. 7452 匿名さん

    調定で検索してください。

  93. 7453 匿名さん

     オールマイティマンション管理士にお尋ねしています。 まともなマンション管理士でも結構です。
     管理会社社員でも結構です。
     ただし「匿名さん」及びそれに類似したスレ名は固くお断りします。

  94. 7454 匿名さん

    管理会社主導で大規模修繕工事をしている
    マンションでは劣化診断はやってないと思います。
    修繕仕様書も含めて建設会社が作成します。
    相見積とかの競争がない随意契約ですから、当然
    競争はありません、管理会社関連の建設会社が
    工事を請け負うことになります。

  95. 7455 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、劣化診断もせずに大規模修繕ができるわけはない。
     しかも随意契約でなら、なおさら工事品質の確保は期待できない。
     管理会社関連の建設会社が工事を請け負うと、新聞雑誌の報道のように不適切工事が行われる恐れが高い。

  96. 7456 匿名さん

    管理会社の実務経験者として管理会社の大手の一つはひどい管理をしている。

    特に老朽化しているマンションで大型はドル箱である。不正を指摘しようも
    のなら役員の順番制や抽選制を悪用して役員就任を妨害します。

    立候補しようとすると悪い理事長と共謀して管理規約を法令に反する方法で
    廃止したりして立候補をできなくしたりします。

    何も知らない組合員は白紙委任状を提出して、出席者は組合員の一割にも待
    たない。

    マンション管理士なら理解できるでしょうが、困ったものです。

  97. 7457 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、理事長は単独で不正はできない。

     不正をするには管理会社が関与しなければならない。
     理事長や役員に不正がある場合は、管理会社の不正見逃しが欠かせない。
     管理会社でなくてもそれくらいは分かる。
     また、白紙委任状は、議案書の案を作成する管理会社によるものである。
     何も知らない組合員ではなく、何も情報がない組合員は判断のしようがない。
     それどころかフロントマンに関するスレでは、マンション管理業協会理事長会社まで陥れようとするレスまである。
     管理会社の実務経験者(フロント?)で、マンション管理士なら、財閥系悪徳管理会社だけでなく、悪質大規模修繕コンサルタントや無責任工事会社を操ることなど、赤子の手をひねるごとく簡単なことは分かる。

     

  98. 7458 匿名さん

    白紙委任状とか書いているけど、委任状の割合は少ないでしょう。
    総会に直接出席しない者は、議決権行使書で賛否ををするのが殆どですからね。

  99. 7459 匿名さん

    理事長が単独では悪いことができないといっているが、これは当りだね。
    管理会社や工事業者とぐるにならないとできないのは事実。

  100. 7460 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが、委任状が先で、議決権行使書が後になっている。
     情報がなく判断できない場合は、白紙委任状が多くなる。

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