管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士に質問しよう! Part2
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

[PR] 周辺の物件
バウス板橋大山
バウス板橋大山

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7221 匿名さん

    管理組合の管理の対象物を共用部分だけに傾かないで専有部分も一体として
    管理する方法については築古になればなるほど分譲当時からの組合員の反対
    は避けられないでしょう。

    なぜなら分譲当時から20年も居住していればそれなりのりフォーム工事や
    設備類の更新はしている組合員は多いはずです。

    この組合員の費やした工事費用をどうするかの議論になりますので厄介です。

    購入時はここまでの知恵は私も同様考えていませんでした。反省しております。

  2. 7222 匿名さん

    [複数の同じ内容の投稿が確認されたため削除しました。管理担当]

  3. 7223 匿名さん

    専有部分の修繕等については、理事長に申請し書面による承認をうけなければ
    ならないとなっています。
    そして承認しようとするときは、理事会の決議を経なければならないとなっています。
    この規約が守られていれば、問題は発生しません。
    それを知らない住民に対しては、広報活動を地道にしていく必要があります。
    そして、工事のために業者が機材等を持ち込んで工事をしようとする時は、管理員が
    承認と工事の届け出が出ていなければストップをかけるようにしておくべきです。
    理事長の承認を受けないで専有部分の工事を行った場合には、その是正等のため
    必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、その差止め排除又は現状回復のための措置
    をとることができるとなっています。
    殆どのマンションの規約はこれが規定されていると思いますよ。

  4. 7224 匿名さん

     マンション管理士なら分かるが簡単にわかります

     専有部分の修繕等は、不完全な書類を受け付ける管理会社に第1次責任があります。

     工事申請書を放置し、問題になったり訴訟になった事例もあります。

     管理組合には、その工事に対して、どの様な問題が生じるかはわかりませんから、管理会社が見落とすと、善良なる管理者としての注意義務違反となります。

  5. 7225 匿名さん

    >>7221さん
    専有部分の改装工事は区分所有者の自由です。
    しかし、その中で配管については専有部分ではありますが、漏水事故
    があった場合に交換されている方がおられるかもしれませんが、その
    場合は区分所有者負担です。
    その配管工事を管理組合として一斉に取り替え工事をする場合は管理組合
    負担というのもありますが、その際は先行工事者に対する工事費の負担は
    衡平性の観点から一斉に工事をした平均額の支給をするというのを規約に
    盛り込んでおくことが必要です。
    但し、早めに計画を立て積立金の値上をしておかなければ、急に工事をして
    借り入れで賄うとなると大幅な値上げとなりますので、承認は得られません。
    この工事ができるかどうかが限界マンションになるかならないかの分岐点
    となります。

  6. 7226 匿名さん

    >>7224さん
    あなたの書き込まれた内容は、理事会がどう対応しなければならないか
    の基本から外れています。
    基本は、7223に書き込まれた内容どおりに実施するのが前提です。
    それを個々のマンションの事例をだされても回答のしようがありません。
    そういった問題があるのであれば、該当マンションで結論を出すべきです。

  7. 7227 匿名さん

    1、管理室で専有部分の工事申請書を受理した。
    2、管理員はその申請書をファックスなりで管理会社の事務担当に送付した。
    3、事務担当は理事会に申請書を提出して承認を得る。
    4、工事申請書には理事長の承認印を押印して工事期間を付記して掲示する。
    5、工事開始中でも確認を理事及び事務担当が監督を行う。

    旨の規約や運営催促、契約書等に明記されているはずです。これ等が守られ
    ているマンションは専有部分に起因するトラブルは少ないはずである

    反対にこの立派なルールが有りながら実行されていないマンションは多いで
    しょう。

    きずいたときには大体取り返しがつかず解決をよりややこしくなっています。
    これ等は管理会社任せのマンションに多く、管理会社の餌になっている、

  8. 7228 匿名さん

    >>7227さん
    工事申請書がだされた場合、それを管理会社に送付するのではなく、
    理事長に提出して、理事会で承認決議をするのが基本です。
    そこがまがっていますよ。管理会社が許可を出す訳ではないでしょう。
    自分たちのマンションは自分たちで守るというのが基本です。
    そして、理事会は管理員やフロントに対して工事期間や工事内容等を
    掲示するよう指示すればいいのです。
    届けでがされていない工事が行われようとしている時は、管理員が理事長に
    報告して、理事会がそれに対応します。
    こういう基本的なことができないマンションが多いんでしょうね。

  9. 7229 匿名さん

    工事を承認して掲示する場合、理事長印を押印して掲示するのは
    いい方法だね。

  10. 7230 匿名さん

     マンション管理士なら簡単にわかります。

     マンション管理の素人が集まって管理組合を作っているのだから、工事の詳細が分かっても、支障が生じる恐れがあることまでは判断できない。
     それをできるのは、マンション管理の「プロ」である管理会社だけ。
     多くのマンションでは、様式上、管理組合か理事長宛になっているが、受付は管理員が行い、管理会社に書類が行き、管理会社が工事の可否を判断して、理事長等に許可を求める。
     マンション管理の「素人」の管理組合が、書類の点検を行うことは不可能。
     マンション管理の「プロ」の管理会社が、瑕疵なく各種業務を行うのは当たり前。
     瑕疵等があれば、管理会社の善良なる管理者としての注意義務違反は、免れない。

  11. 7231 匿名さん

    >管理費は項目ごとの予算は一応ありますが、それが足りなくなれば
    >管理費の範囲内であれば、移動は可となっています。
    >つまり総会決議や理事会決議がなくても移動は可となります。

    これについてどう考えますか。

  12. 7232 匿名さん

    1228さん、1227ですが、
    良く読みなさい。事務担当から理事会に提出して理事会で許可をもらい
    理事長の押印で掲示したと書いたはずですが。ボケないで下さいね。

    3、4を確認してください。あほ、

  13. 7233 匿名さん

    7230、貴方はマンション管理士ですか。専有部分の工事の瑕疵等は工事申請に
    基づき理事会が承認しているのだから管理会社に瑕疵等の全管注意義務違反を問う
    ことはできません。

  14. 7234 匿名さん

    >>7232
    >1228さん、1227ですが、
    良く確認しなさい。どのレスですか。
    管理員がなんで管理会社に工事申請書を管理会社に送付するんですか。
    管理会社は関係ないでしょう。
    理事会で検討して承認か非承認かを決めるんですよ。
    工事期間等の掲示については、業者が作成するか管理員が作成すれば
    いいんです。

  15. 7235 匿名さん

    1227、1228は7227と7228さんの誤りです。お詫び致します。

    7227、7228さんへ

    管理会社の事務担当を経由して理事会の承認を得る必要があります。
    管理組合は管理会社との管理委託契約を締結しているのであって。
    管理員との管理委託契約を締結しているのでは有りません。

  16. 7236 匿名さん

    >>7235さん
    管理委託契約に専有部分の工事についての規定はないでしょう。
    区分所有者が専有部分の工事をする場合は理事長に申請して、
    理事会で承認されてからするだけのことです。
    もし、工事申請書で分らない技術的なことがあれば、管理会社や
    工事業者に説明してもらえばいいだけのことです。
    専有部分の工事申請書がだされたら理事長に送達し、後は理事長が
    対応を考えればいいのです。
    何故管理会社に工事申請書がいくのか理解できません。

  17. 7237 匿名さん

    工事申請書で分らないところは、業者に説明してもらえばいいんです。
    特にフローリングや配管工事はチェックを厳しくしなければなりません。
    それをするのは理事会です。
    当然技術的なことは分らないでしょうから、儀容者に詳しく説明して
    もらいます。
    管理会社では説明できないでしょう。

  18. 7238 匿名さん

    工事申請書は管理員室に原本がありますので事務担当がそれを理事会に提出します。
    管理委託契約になければ規約か専有部分の工事に関する細則が有りますのでそれ等
    に従います。申請書をファックスで坦当に送信するのは忘れない為の措置です。

    7236、7237さんの作業のやり方が間違っているわけでは有りませんが、
    管理を委託しているのなら管理員が理事長に申請書を低質してもいいが、やは
    り上司である事務担当を通した方がいいでしょう。

    私のマンションでは修繕記録を保存する為に組合と管理会社双方で書類の保管をす
    る事になっております。

  19. 7239 匿名さん

     マンション管理士なら、書式等を見ただけで分かります。

     書式は管理会社により異なりますが。工事申請書等の用紙は、理事長が持っているのではなく、管理員が持っています。
     業者は当然管理員に用紙をもらい、記入して管理員に提出します。
     ここでしっかした管理員は、著類をチェックし、不備があれば津k書類等の提出を求めます。 
     理事会では、管理会社がチェックして確認した書類をもとに、工事の可否を決定し、管理会社の瑕疵がなければ、各種条件を付け、許可します。
     申請や理事会で瑕疵があるかどうかは「素人」の管理組合や理事会では確認できませんから、「プロ」の管理会社を信用するしかありません。
     マンション管理の「プロ」の管理会社に瑕疵があれば、善良なる管理者としての注意義務違反ですから、管理委託契約違反です。

  20. 7240 匿名さん

    私のマンションでは各種書式は規約に別表として添付されていますのでそれを
    使用し、ルール化されています。

    ときどき管理会社のあんぽんたんが自前の書式を使用してとらぶります。

    例、入居届は組合の書式は、連絡先電話番号と同居人氏名のみですが。

    管理会社の書式は同居人の職業、生年月日、学歴、職歴等々しつこいので苦情が有ります。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
プレディア小岩
オーベルアーバンツ秋葉原

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

[PR] 東京都の物件

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸