管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 721 匿名さん

    駐車場使用料を収支報告では修繕積立金会計の収入に計上して、管理費等の不足時に積立金会計
    から一般会計へ繰り入れていた。しかし、住宅金融支援機構の融資がこの件で断られたので、
    臨時総会を開催して駐車場使用料は一般会計へ繰り入れてその剰余金を積立金会計へ繰り入れる
    事とした。

    720さんの意見が正しいです。

  2. 722 匿名さん

    おたずねします。

    管理者が管理会社の古いマンションですが、管理規約で管理者が管理人室の共有者になっています。
    この場合、管理者の共有持分はどのように計算するのですか?
    規約には共用部分の区分所有者の持分割合は規定されてますが、管理者の持分は何も規定されておらず、理事長に聞いても管理会社に聞いても回答が得られません。

  3. 723 匿名さん

    >>721
    うちのマンションも融資を受けるときに、長期修繕計画に関する管理規約の規定不備を指摘されて一旦は断られた。それで、知事あてに何年何月までに規約を改正する旨の念書を入れさせられて融資OKになった。当然特別決議で規約改正した。

  4. 724 草の根民主主義評論家

    >>721 匿名さん

    ガイドラインに合わせるのが普通だ。
    レベルの低いマンションが普通ではない。
    あほ

    ちなみにマンション管理新聞の調査では
    どちらも半々くらいだ。
    おぼえておけ。あほ

  5. 725 草の根民主主義評論家

    >>721 匿名さん
    修繕積み立て金を取り崩して管理費にするなどあほもいいところ。
    経費削減できなかったのは管理会社に頼らないと何もできないからだ。
    あほ

  6. 726 匿名さん

    マンション買う時は、自己資金がないもんだから借金しまくって買ってるくせに、
    マンションの大規模修繕の時は修繕積立金が足りないと言って騒ぐバカがいる。
    足りないなら金借りろ!

    >>722
    管理者(管理会社)の持分はない。持分があれば管理費払わないとだめ。
    管理者所有は名義だけの問題と考える。

  7. 727 匿名さん

    >>724
    ガイドラインは指針だ。
    あほ

  8. 728 匿名さん

    >>722

    管理人室は規約共用部分の位置付けですか?

  9. 729 匿名さん

    管理人室は規約共用部分。
    規約で管理人室が管理者である管理会社の共有になっているということだろう。
    おそらく、管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共用部分にしたと推定する。
    しかしながら管理者は区分所有者のように専有部分を所有していないので、共有持ち分割合はない。
    区分所有法第27条の「管理所有」である。

    (管理所有)
    第二十七条  管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
    2  第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

  10. 730 匿名さん

    誤:管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共用部分にしたと推定する。
    正:管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共有にしたと推定する。

  11. 731 728

    >>>722
    >管理者が管理会社の古いマンションですが、管理規約で管理者が管理人室の共有者になっています。

    管理者が「共有」ではなく、「(管理)所有」ですね。

  12. 732 匿名さん

    おたずねします。

    マンション管理組合を不動産登記の必要もないのに法人化するメリットはいったいなんですか?
    4名の理事による合議制にするから4名を代表理事にして代表権を共有させるとか言ってる足立区の500戸越の管理組合もありますが、4名で決めるなら20名以上もの役員は不要で、4名独裁の理事会形骸化です。それに代表4名とはどう見ても責任分散の責任逃れにしか見えません。
    リゾマンはほとんどが管理組合法人になってますが、管理会社が代表理事になるからですか?
    ここ数年、リゾマンの部屋が不動産競売にかけられてますが、ほとんどが管理組合法人の自己競落と聞いています。すなわち競売の自作自演です。
    この場合は法人化のメリットが最大限生かされていますが。

  13. 733 草の根民主主義評論家

    法人化したら理事は代理人に仕事を委任できるから理事長代理としてマンション管理士を雇って理事長の仕事を任せることも可能。

  14. 734 匿名さん

    管理組合法人の理事が他人に委任することができるのは、「特定の行為」についての代理に限られ、理事が有する代表権を包括的に委任することはできない。

  15. 735 草の根民主主義評論家

    ↑包括的なんて書いてないだろう。
    ほとんど委任したらいいのだ。
    あほ

  16. 739 匿名さん

    法人化すると第三者管理がしやすくなる。代表理事を第三者に出来るから。

  17. 740 匿名さん

    法人化しなくても、規約の定めにより第三者管理は可能。

  18. 741 草の根民主主義評論家

    >>738 管理侍さん
    第三者を理事にするには規約改正とか
    選任の総会決議がいる。
    単なる理事の代理人なら理事の一存で委任できる。
    違いがわからんのか?

  19. 743 管理待

    >>741
    管理組合法人だとその必要はない。総会決議も理事会決議も不要。区分所有法読め。

  20. 744 草の根民主主義評論家

    >>743 管理待さん
    おたくさん、
    管理組合法人が区部所有法だけで
    運営されてると思ってるわけ?
    普通は規約があって、理事は総会で選任するんだよ。
    あほ

  21. 746 草の根民主主義評論家

    総会の意思で第三者を理事に選任するのと
    区部所有者から選任された理事が自分の一存で
    代理人を使えることの違いがわからないようだから、あほという以外なかろうが。違うか?
    あほ

  22. 747 匿名さん

    >>774
    規約で特別の定めがない限り区分所有法が唯一の法的根拠。
    区分所有法で理事・監事の定めがあるのは管理組合法人のみ。
    あほ。

  23. 748 匿名さん

    これだな。
    https://www.sumu-log.com/archives/5860/
    >書いたようにうちには事実上理事長という人は存在しません。
    >(便宜的に、理事会の議長と、総会で委任状を預かる人として定義はしていますが)
    >4名の代表理事による合議制に3年前から移行しているんですよね。

    代表理事4名の合議制なら、なぜ20名以上も役員がいるのか?
    代表理事以外は雑魚理事ということか?それとも代表理事の命令で動く雑兵としての員数か?
    事実上理事長はいないといいながら、代表理事4名を理事長・副理事長の職に分け、役員報酬を理事長:月額報酬1万円×1名(年間12万円) 、副理事長:月額報酬6千円 ×3名(年間21.6万円)とランク分けしてるのはどういうことか?
    代表理事4名は同格のはず。矛盾してる。 法人化する意味が何もない。

  24. 749 匿名さん

    年12万円なら、暇人のお小遣い稼ぎになる。

  25. 751 草の根民主主義評論家

    >>748 匿名さん
    おたくのマンションの問題を匿名掲示板で愚痴るしかないということが本当の問題だと思う。

  26. 752 匿名さん

    ↑第三者管理にするのだから理事会なんていらない。
    だいたい理事に管理能力がないから第三者管理にするのだ。
    第三者管理にしたら監査機能(監事)だけでいい。
    あほ

  27. 753 匿名さん

    >代表理事4名の合議制
    とは、
    4名の理事がそれぞれ独立した代表権を有する代表理事制?
    それとも4名の理事による共同代表制?

  28. 754 草の根民主主義評論家

    >>752 匿名さん
    あのー、第三者管理にするとか、あなたが勝手に言ってるだけでしょw
    私は法人の理事は自分の一存で代理人に頼めると言ってるんだよ。
    おたくはそんなことするなら、第三者管理にしたらいいと飛躍させてるだけw
    理事が代理人に頼むのは自分の一存でできるが、第三者管理にするには総会の決議や規約の改正が必要で、全く違う話だということがまだわからんのか?あほ

  29. 755 匿名さん

    レスをある方向に進めるための仕掛けだろう。よく使う手だ。

  30. 756 匿名さん

    >>753

    管理規約では、代表権に関しては次の様に定められている。
    ようするに「共同代表」ということ。

    ①理事長1名と副理事長3名は管理組合法人を代表し、その旨を登記する。
    ②理事長は管理組合法人を代表する。
    ③副理事長は対外契約に関しては理事長と共に管理組合法人を代表し、
     理事長と管理組合法人が利益相反の時は管理組合法人を代表する。

    なんかややこしい。正副に分ける必要はあるのか?理事長4名でいいと思う。
    いっそうのこと四半期ごとの理事長交代制にすればいい。その方が喧嘩にならない。

  31. 758 匿名さん

    >>756

    これを見る限り、単に複数の代表理事を定めているだけで、共同代表制ではないですね。

  32. 759 匿名さん

    ということは理事長が4名ということになる。理事長1号~理事長4号。
    法人化しても代表は一人にしないと職務権限も責任もあいまいになる。

  33. 760 草の根民主主義評論家

    >>759 匿名さん
    責任がはっきりしていたら引き受けないだろう。登記までされる法人の理事など誰もやりたくないからやるなら四人で、ということだ。
    疑義があるなら自分ひとりで理事長をやると立候補すればよい。

  34. 761 匿名さん

    株式会社でも「代表取締役社長」と「代表取締役副社長」がいるところもあるように、管理組合法人において、「理事長」と「副理事長」がそれぞれ代表権を有していても、規約において職務分担を規定しているはずです。

  35. 762 匿名さん

    >>760
    非法人管理組合も同じだよ。責任のはっきりしてる理事長の引き受け手がない。登記は無関係。

  36. 763 匿名さん

    代表が複数いると喧嘩になるよ。お山の大将は一人じゃないと。

  37. 767 匿名さん

    [No.736~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  38. 768 匿名さん

    >>766
    逆じゃないの?
    非法人だと理事長個人に責任がのしかかるから法人にして個人の責任回避をする。

  39. 769 匿名さん

    逮捕されるときは非法人・法人とも代表個人。
    代表が4人もいれば4人とも逮捕じゃないか?

  40. 770 匿名さん

    ↑だから代表が4人もいる時は職務分担を明確にし、牢屋に繋がれる人を予め決めておく必要がある。

  41. 771 草の根民主主義評論家

    >>768 匿名さん
    法人の理事はやめたいときにやめるのが困難だ。
    3条団体の管理組合の理事長は
    現に居住する、との要件さえ規約に入れておけば、住民票の移動で失職できる。
    やめるのが簡単なのだ。
    知らないとは思うが。

  42. 772 草の根民主主義評論家

    平成23年の標準管理規約改正で
    現に居住する、の理事の要件は削除されたが、
    残しておいたほうがいいであろう。

  43. 773 草の根民主主義評論家

    だから法人で理事の登記なんてとんでもない責任になる。
    辞任では後任が決まるまでやめられないし、
    簡単に資格喪失で退任できるほうが望ましい。

  44. 774 匿名さん

    >>772
    うちは規約改正で「現に居住する」の条件は外した。
    理由は外部所有者の役員逃れに居住組合員から批判が出ていたため。
    その代わり「区分所有者の一親等親族」にまで就任条件の枠を拡大して、
    外部所有者の役員就任を促進することにした。

  45. 775 匿名さん

    >>773
    複数人登記してれば一人残してみんなやめても問題ない。

  46. 776 草の根民主主義評論家

    ↑規約次第だろうね。定数は大事だから。

    とにかく責められた時は大変だから、登記までする法人の理事なんかやるものではない。
    そんなの関係ないなどというやつは絶対自分では理事長なんかやらないクレーマーだよ。
    自分でたたないインポ野郎なわけw

  47. 777 匿名さん

    ↑たたないならちぎってまえ!
    あほ

  48. 778 匿名さん

    >>776
    責められたときは法人とか非法人とか関係ないよ。
    逮捕や起訴されるのは個人、共同代表なら十把一絡げで全員逮捕・拘留。

  49. 779 匿名さん

    なぜ理事長1人だけを代表にせず、副理事長3名も代表にしたのですか?
    同じ理事でも代表権のあるなしで格付け差別されてしまいます。
    4名も代表にするなら、0名強の全員代表権を付与したら公平になりますが。

  50. 780 匿名さん

    誤:0名強
    正:20名強

  51. 781 匿名さん

    代表権を4人に与えるために法人化するなら、法人化しなくても理事長を4名にして代表権与えるのと同じだろう。
    法人化の最大の目的は不動産登記だと思う。
    自治会・町内会は地方自治法で地縁団体の認可を受けていれば自治会・町内会名義で不動産登記できる。

  52. 782 匿名さん

    法人登記で4名の代表理事を登記し、管理規約で理事長1名を代表にする、矛盾してる。

  53. 783 匿名さん

    >>782

    >>>756
    >管理規約では、代表権に関しては次の様に定められている。
    >①理事長1名と副理事長3名は管理組合法人を代表し、その旨を登記する。
    >②理事長は管理組合法人を代表する。
    >③副理事長は対外契約に関しては理事長と共に管理組合法人を代表し、
    > 理事長と管理組合法人が利益相反の時は管理組合法人を代表する。

    どこが矛盾?

  54. 784 匿名さん

    >>783
    ①があれば②と③は不要ですね。
    ところでへ4名代表で同格なのになぜ正副と職名で差別するのですか?

  55. 785 匿名さん

    内部的には、役職により担当職務を定め、対外的には、迅速な対応ができるように代表権を有する役員を複数置いているのでないでしょうか?

  56. 786 匿名さん

    正副があれば対外的には正しか相手にされないだろう。
    代表副理事長が出てきたら「代表理事長呼んで来い!」となる。

  57. 787 匿名さん

    管理組合と重要な取引(契約等)をする者は、登記簿により代表権を確認するのが一般的です。

  58. 788 匿名さん

    そうなると4名連名での契約になるね。
    4名とも同格だから4名連帯責任にしないと一般には契約しない。
    ビジネスの一般常識だ。

  59. 789 草の根民主主義評論家

    >>788 匿名さん
    あほ
    大きな工事であれば
    代表権を証する登記事項証明書、
    発注を決議した理事会議事録、または総会議事録添付になるはず。
    小修繕なら理事長の注文書で十分。

  60. 790 匿名さん

    代表理事は、単独でも管理組合法人を代表する。

  61. 791 匿名さん

    >>789
    あほ
    代表取締役が2名いる会社と契約するときは連名で契約するのがビジネスの常識。

  62. 792 匿名さん

    >>791
    >代表取締役が2名いる会社と契約するときは連名で契約するのがビジネスの常識。

    ビジネスの世界では有り得ません。

  63. 793 匿名さん

    外部発注はビジネスですよ。

  64. 794 匿名さん

    管理会社や工事会社は管理組合とボランティアでは仕事はせんよ。

  65. 795 草の根民主主義評論家

    >>793 匿名さん
    管理組合の場合は、決議要件を定めた管理規約、発注を決議した議事録が重要である。
    あほ

  66. 796 匿名さん

    代表理事は同格と言うものの、何らかのランク付けをする必要が生ずる場合がある。
    その場合「如何に管理組合に貢献しているか?」を指標にランク付けすることが道理にかなう。
    具体的には「共用部分の負担割合の軽重」、管理費・修繕積立金の納入額になる。
    これ即ち「共有持分割合の大小→専有部分面積」である。
    広い部屋に住んでる人が格上ということだ。

  67. 797 草の根民主主義評論家

    代表理事が複数いて誰か反対したら発注できないとでもいうのか?あほ

  68. 798 草の根民主主義評論家

    >>791 匿名さん
    総会決議、または理事会決議していても
    代表理事3人賛成、ひとり反対なら
    ビジネスとして受注しないのか?
    あほ

  69. 799 匿名さん

    複数代表制は合意形成に時間がかかるのがデメリット。
    意思決定のスピードは独裁制が最速。

  70. 800 匿名さん

    代表権を有する理事が複数いても、それぞれの理事が単独で代表権を行使できる(各自代表)。
    共同代表ではないのであるから、代表権の行使に合意形成などない。

  71. 801 匿名さん

    >>800
    それだったら代表はバラバラに好き勝手なことをする。
    合議制にして共同代表にしないとだめ。

  72. 802 匿名さん

    ちなみに、会社法では共同代表の制度は廃止されている。

  73. 803 草の根民主主義評論家

    >>801 匿名さん
    保存行為なら問題なし。
    管理行為は総会決議がいるから
    勝手にはできません。
    勝手に発注するとあとから無権代理の
    責任追及うける。

  74. 804 匿名さん

    正副理事長に分けてるのは役員報酬のコストダウンだよ。
    同格だからと言って4名とも理事長にしたら理事長月額1万円だから年間48万円の固定費が掛かる。
    3名を副に格下げしたら、副は月額6千円だから、正1名副3名の4名でトータル33.6万円。
    年間14.4万円の固定費削減になる。

  75. 805 匿名さん

    役員報酬は、理事の職務内容によって決めるべきものであって、代表権の有無だけを基準に決めるものではない。

  76. 806 匿名さん

    報酬貰うなら、報酬に見合うだけの仕事してるか住民監査が必要。

  77. 807 匿名さん

    役員報酬が理事会出席手当の意味合いなら、同一にしないと不公平。
    出席手当なら缶コーヒー1本で十分。管理会社の差し入れで賄える。

  78. 808 匿名さん

    管理組合役員は区分所有者に課せられた義務(区分所有法)なのに何で義務にお金払うのですか?
    義務だから輪番で役員が公平に割り当てられるように回してますし、役員拒否の外部所有者から協力金を取ったり(最高裁判決)しているのです。

  79. 809 匿名さん

    >>>808
    >管理組合役員は区分所有者に課せられた義務(区分所有法)
    ???

    >役員拒否の外部所有者から協力金を取ったり(最高裁判決)
    ???

  80. 810 匿名さん

    区分所有法でなく管理規約の間違いだろう。

    (区分所有者の責務)
    標準管理規約第20条
    区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。


    協力金は次の通り。

    マンションの管理組合が、部屋に住んでいない所有者だけに月2500円の協力金支払いを求められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は、2010年1月26日、協力金は適法と認めた。
    小法廷は「管理組合運営を巡って不在所有者に一定の負担を求め、居住所有者との不公平を是正しようとしたことには必要性と合理性がある」と判断した。
    不在所有者側の敗訴が確定した。
    問題となったのは、71年から分譲された大阪市北区のマンション「中津リバーサイドコーポ」(4棟、全14階建て)。総戸数868戸のうち、約180戸は第三者に貸されたり空き室になって所有者が住んでいない。
    管理組合運営の負担が居住所有者に集中していることに不満の声が上がり、04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。
    一部の不在所有者との和解内容を踏まえ、07年3月に月2500円に再改正した。不在所有者のうち計12戸を所有する5人が「規約は不公平だ」などと支払いを拒み、訴訟になっていた。
    小法廷は「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
    管理組合役員を務める居住者について「不在所有者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断した。
    そのうえで、不在所有者に一定の負担金を求めることに必要性と合理性を認め、「支払いを拒んでいるのは5人に過ぎず、金額も受忍すべき限度を超えない」として規約改正は有効と結論づけた。

  81. 811 草の根民主主義評論家

    ↑そういう運営が無理だから理事長、理事、監事を外部委託できるように、去年3月、標準管理規約を改正したのだ。

  82. 812 匿名さん

    理事長:月額報酬1万円 ×1名(年間12万円)
    副理事長:月額報酬6千円 ×3名(年間21.6万円)
    理事・監事・防火管理者:月額報酬3千円 ×20名(年間72万円)
    マンション管理士顧問委託費:月額10万円以上(年間120万円以上)
    専門委員会営繕委員長報酬:月額10万円以上(年間120万円以上)
    (マン管士事務所が受託)

    年間経費総計:345万円→一般会計から支出

    10年で3450万円、20年で6900万円、30年越えたら1億円。
    小規模マンションなら大規模修繕工事が2回ほど出来る金額だ。
    こんなに金かけないとマンションは管理運営ができないのか?

  83. 813 匿名さん

    書記も必要。

  84. 814 草の根民主主義評論家

    >>812 匿名さん

    マンションの平均戸数は50戸くらいだから
    タワマンとか大規模マンションの戸数、予算は平均的なマンションの10倍ある。
    上記の報酬総額を10で割ってみればいかに効率的かわかるだろう。
    あほ

  85. 815 匿名さん

    本日の賃貸マンションの外壁の崩落事故についての放送の中でアナウンサー及び解説者が
    口をそろえて管理組合はしっかりしないといけない旨の発言を聞きました。それはこれら
    マスコミの人間でも賃貸マンションと分譲マンションの違いを理解していない証拠が見え
    てきて、いつも分譲マンションについては正しい知識で報道されていないことに腹が立ち
    ます。賃貸マンションであるのに管理組合はしっかりしなければいけない旨の発言です。

    この場合はこの賃貸マンションを貸している家主が全責任を負わなければいけないでし
    ょう。

    皆さん本日のニュースの動画を参照してアナウンスの発言を確認してみて下さい。

  86. 816 匿名さん

    >>814
    外壁・防水大規模修繕工事、100万円/戸、50戸なら5000万円
    あほ

  87. 817 匿名さん

    賃貸マンションに管理組合ってあるの?

  88. 818 匿名さん

    1オーナーの一棟まるごと賃貸マンションは区分所有建物ではないのでは?

  89. 819 匿名さん

    よくニュース等で知識人の発言を聞いていると賃貸マンションと
    分譲マンションと混同して発言している場面を見ます。

    815の件はニュースの動画での発言では賃貸マンションの管理会社の責任を追及した
    後に管理組合はしっかりしなければいけない趣旨の発言がありました。

    賃貸マンションなら家主の責任。分譲マンションなら管理組合の責任。
    管理会社なら管理委託契約により責任の度合いが異なる。

    この場合は賃貸マンションだから管理組合は存在せず全責任は家主(家主が管理会社)
    であるはずですが。?

    大した問題ではないが、マスコミの報道関係の方がマンションを賃貸マンションと
    分譲マンションの違いを理解していないので、このような事故の時に責任の所在に
    ついての発言が曖昧になる事がおおい。勉強して発言してもらいたいです。

  90. 820 匿名さん

    去年、国交省の標準管理規約改正でコミュニティ条項が削除される件でも、
    マスコミは「コミュニティ活動が出来なくなる」と間違った情報流してたね。

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5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

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バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸