- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
駐車場使用料を収支報告では修繕積立金会計の収入に計上して、管理費等の不足時に積立金会計
から一般会計へ繰り入れていた。しかし、住宅金融支援機構の融資がこの件で断られたので、
臨時総会を開催して駐車場使用料は一般会計へ繰り入れてその剰余金を積立金会計へ繰り入れる
事とした。
720さんの意見が正しいです。
おたずねします。
管理者が管理会社の古いマンションですが、管理規約で管理者が管理人室の共有者になっています。
この場合、管理者の共有持分はどのように計算するのですか?
規約には共用部分の区分所有者の持分割合は規定されてますが、管理者の持分は何も規定されておらず、理事長に聞いても管理会社に聞いても回答が得られません。
>>721
うちのマンションも融資を受けるときに、長期修繕計画に関する管理規約の規定不備を指摘されて一旦は断られた。それで、知事あてに何年何月までに規約を改正する旨の念書を入れさせられて融資OKになった。当然特別決議で規約改正した。
>>721 匿名さん
ガイドラインに合わせるのが普通だ。
レベルの低いマンションが普通ではない。
あほ
ちなみにマンション管理新聞の調査では
どちらも半々くらいだ。
おぼえておけ。あほ
マンション買う時は、自己資金がないもんだから借金しまくって買ってるくせに、
マンションの大規模修繕の時は修繕積立金が足りないと言って騒ぐバカがいる。
足りないなら金借りろ!
>>722
管理者(管理会社)の持分はない。持分があれば管理費払わないとだめ。
管理者所有は名義だけの問題と考える。
管理人室は規約共用部分。
規約で管理人室が管理者である管理会社の共有になっているということだろう。
おそらく、管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共用部分にしたと推定する。
しかしながら管理者は区分所有者のように専有部分を所有していないので、共有持ち分割合はない。
区分所有法第27条の「管理所有」である。
(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
誤:管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共用部分にしたと推定する。
正:管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共有にしたと推定する。
おたずねします。
マンション管理組合を不動産登記の必要もないのに法人化するメリットはいったいなんですか?
4名の理事による合議制にするから4名を代表理事にして代表権を共有させるとか言ってる足立区の500戸越の管理組合もありますが、4名で決めるなら20名以上もの役員は不要で、4名独裁の理事会形骸化です。それに代表4名とはどう見ても責任分散の責任逃れにしか見えません。
リゾマンはほとんどが管理組合法人になってますが、管理会社が代表理事になるからですか?
ここ数年、リゾマンの部屋が不動産競売にかけられてますが、ほとんどが管理組合法人の自己競落と聞いています。すなわち競売の自作自演です。
この場合は法人化のメリットが最大限生かされていますが。
法人化したら理事は代理人に仕事を委任できるから理事長代理としてマンション管理士を雇って理事長の仕事を任せることも可能。
管理組合法人の理事が他人に委任することができるのは、「特定の行為」についての代理に限られ、理事が有する代表権を包括的に委任することはできない。
↑包括的なんて書いてないだろう。
ほとんど委任したらいいのだ。
あほ
法人化すると第三者管理がしやすくなる。代表理事を第三者に出来るから。
法人化しなくても、規約の定めにより第三者管理は可能。