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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
優秀な理事長ばかりではないからね。
やたらと工事だけをして、仕事をしているという者もいるけどね。
工事以外のことは動きたくないしね。
7139さんの、血の理事会ご苦労さん。
反社会的勢力が役員の中に居るのでしょうか?
管理規約改正がされていれば、管理組合に反社会的勢力はいません。
管理会社に、反社会的勢力とお友達がいるのでしょう。
内容が充実していて、おめでとうございます。
総会では委任状や代理出席、議決権行使書での参加も出席として扱われる。
理事会の決議は理事の半数以上が出席しなければ開催できず、その議事は
出席理事の過半数で決するとなっている。
その出席には、委任状や代理出席は不可なのか。
民法第104条では、復代理は認めないとなっている。
ただ、理事の代理行為の委任については、規約又は集会で禁止されていない
場合には、特定の行為の代理を他人に委託することができるとなっている。
これは配偶者が理事会に代理出席は可ということだが、委任状については
触れられていない。
理事会に委任状は可なのか。
規約で委任状可としていればいいんではないの。
全国のマンションの理事会で委任状はどこでも
オーケーです。
>>7143
>ただ、理事の代理行為の委任については、規約又は集会で禁止されていない
>場合には、特定の行為の代理を他人に委託することができるとなっている。
「法人である管理組合」に適用される規定である。
マンション標準管理規約(「権利能力なき社団である管理組合」が対象)には、同様の規定がある。
第38条(理事長)
第5項 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
早い話が、副理事長や会計担当理事に職務をしてもらえることの裏付け条項。
理事長は善良なる管理者の注意義務を持って、他の理事と連帯して、管理組合管理運営の責任を持つだけ。
知っている理事長は、何人いるか知らないけど。
理事会に委任状なんかダメ。
何のために理事会を開催するの?
役員が出席できるよう、管理会社が日時調整するよう、重要事項説明書ではなっている。
管理委託契約を始め、重要事項説明、管理規約に確認を。
理事会の開催日時は、毎月決まってるんではないの。
それがどうしてもだめな時は、理事会で日時を決めればいいのだし。
管理会社は関係ないでしょう。
重要事項にそんな規定は当然ない。
理事会は管理会社のためにするもんではない。
やはり管理会社主導でマンション管理が行われている
ところは多いんだね。
住民には、時間と知識がないからしょうがないかも。
重要事項説明書はマンションにより異なる。
定めばないことも不思議ではない。
マンション管理士なら分かるが、理事会に役員の出席が少なく成立しない場合、管理会社により、議事録ではなく打合せ記録を作成するところもある。 理事会は成立しないが、管理に必要な打ち合わせはできるので、実質的な会議にはなる。 これを否定し形式的に理事会を流会し、打ち合わせもしないなら、理事会の意味がない。
理事会が出席率が悪くて成立しないようなマンションは
管理会社主導でいかなければ運営できないだろうな。
そういうマンションには住みたくないね。
本当に住みたくないね。 プロ住民に任せた方が、住みたくなるマンションになるよ。
真面目でまともな排他をしないマンション管理士を求む。
マンション管理士にも誠実な者はいますよ。
できれば、お金にがつがつしていない、会社をリタイアした
マン管士がいいかもですね。
会社をリタイアしたマン管士なら、ボランティアとしても
やってくれるかもしれませんよ。
お金に困っていなければ、仕事に対して一生懸命やってくれますよ。
金儲けの為にマンション管理士などいないでしょう。理事の順番に備えるため。
管理士会はボランテア、真剣な役員の相談もある。一緒に勉強をしている。