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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。
7079は、財閥系悪徳管理会社の上級フロント。
各種資格を悪用するフロントの代表。
さっさと泥を吐け。
マンション管理業協会理事長会社のこともな。
皆さん方のマンションで、主婦の方が理事になっている
シェアはどれぐらいですか。
うちの場合は、60%以上が区分所有者ではなく、主婦が
理事をしています。
ただ、管理規約にその規定はありますので違反ではありませんが。
やはり、男性は仕事が忙しいのでしょうね。
奥さんの代理出席はいいけど
理事になるのはだめじゃない。
管理規約の定めにより役員資格は異なります。 その管理組合の、管理規約を確認してください。
総会の代理出席は可だが、理事会への代理出席や
委任状は可ですか。
管理規約の定めにより異なります。 その管理組合の、管理規約を確認してください。
>>7088さん
この法律はどう解釈すればいいんですか。
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
区分所有法は民法の特別法である。
区分所有法の強行規定以外は管理規約に定められる。
区分所有法の強行規定では有りませんので規約でご自由に定めて下さい。
(規約を定める場合は区分所有法31条の規定は強行規定ですからお守りください)
理事会の委任状を有効とするのは強行規定ではないのか。
区分所有法の強行規定とは区分所有法と異なる規約は無効です。
たとえば共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を要する。
しかし規約において区分所有者は過半数に減ずる事が出来ると有ります。
これは、強行規定です。これと異なる規約は無効です。よって規約に法令どうり設定
するか、規約に設定しないで法令どうりに運用すればいいのです。
軽微変更と重大変更の判断はマンション管理士の得意とする事項です。
私は築30年のマンションを格安で購入しました。
原始規約=役員の資格は現に居住している区分所有者
現在の規約=区分所有者の同居人、賃借人、区分所有者の委任者、第三者へと拡大してきました。
やはり、この規約の緩和は明らかに組合運営がしやすい方法に特化してきています。
マンション管理士等の第三者管理者方式などは果たして良いのか悪いのかは理解できません。
私は原始規約の方が区分所有者の利益につながると思います。組合員にとってはその方向を
考えた方がいいような気がします。
理事も現に居住している組合員で代理出席は認めない規約の方が組合員の利益になりそうです。
理事会の委任状は法律通りにしなければならないなんていう法律は有りません。
規約に自由に規定できます。
ただし、規約を設定するときは区分所有法31条に従わなければなりませんので、
これは強行規定です。
現住要件の撤廃には理由があり、非現住区分所有者が役員になれない状況を放置したまま、役員にならないと協力金を取るという状態が発生し、非現住区分所有者から、役員になれない管理規約を放置し、協力金だけ取られるのはおかしいというものです。
現に居住する区分所有者も、非居住区分所有者も、区分所有者に変わりはありませんから、標準管理規約は約7年前に、現住要件撤廃に、改正されました。
非居住区分所有者が役員になれず、第三者が役員になれる制度は、極めて異常です。
役員の資格を配偶者、二親等までとして、理事長は現住組合員とするはどうでしょう。
賃借人(使用者含む。)、組合員の委任者、マンション管理士等の第三者管理者、
には疑問が残る。
正常なマンションの管理組合は外部からの役員は避けた方がいいと思います。
>>7096さん
役員の資格に賃借人が入るのはおかしいでしょう。
マンションの管理は基本的には区分所有者がするのが当然です。
配偶者や一親等とかの条件がある同居者なら分りますが、全く
関係のない賃借人が工事等の管理までするのはだめでしょう。