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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>7040
しかし、何にも知らない者が理事長をするよりいいんじゃないかな。
基本的な知識をもってマンション管理の実務をこなしていく、それで
十分でしょう。
普通、輪番制の理事の場合、何の知識もなくて理事になるからね。
共用部分と専有部分の違いや、特別決議と普通決議の違いというより、
それ何なのという感じだからね。
修繕積立金も管理費も同じと考え、どちらからでも使えると思っている
理事よりいいんじゃないかな。
プロポーザル方式とか金抜き計算書での見積もりとか、何それという
感じだろうしね。
そんなことも知らずに理事をするより、知識だけでもある方がいいでしょう。
無知が何を書いとるんだ?
7032は俺本人が書いてるのにバカじゃないの?
いつまでたってもココで遊んでる老人には合格は無理だな(笑)
輪番制理事会は、限界に達しています。
かと言って、理事長の長期就任は、本人が意識しなくても「権力は腐敗する」を招きます。
そして、管理会社との癒着や不正経理も起こります。
そこで、真面目でまともな排他をしない、マンション管理士の出番が来ます。
資格を取って不正を働くマンション管理士や、他のマンション管理士を排他するマンション管理士の団体があることは、嘆かわしいです。
>>7043
匿名で書き込んでいるのに、7032は俺が書いたものといってもねえ。
7032は僕が書き込んだんだよ。
あんたはその中のどれが答えか分るの?
書いた本人ではないから分らないだろうが。
7045の勝ち。
7043はおちょくられている。
類友現る!
マンション管理士は、のお知り合いが専門的分野か?
もっと真面目になれ。
専門的知識も悪用せず、マンションや区分所有者や居住者のために使え。
マンション管理業協会理事長会社は、反社会的勢力とつながりがあることが投稿から明らか。
そんな管理会社の御用管理士は、管理組合と利益相反になるためあり得ない。
ことに、マンション管理業協会理事会社をクビになった、財閥系悪徳管理会社の上級フロントは、マンション管理士。 天才的詐欺師まがいのとんでもない奴。
>>7045
うそつき老人答えてみ(笑)
区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、
不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、
マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築
設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令
住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法
どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。
おまえなんい資格も持ってないだろ、馬鹿だし(笑)
>>7050
このうちどれが免除になるか答えられるかな?
区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、
不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、
マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築
設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令
住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法
>>7052
うそつき老人答えてみ(笑)
区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、
不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、
マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築
設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令
住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法
どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。
おまえなんい資格も持ってないだろ、馬鹿だし(笑)
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
第一章 マンション管理士
第一節 マンション管理士試験
(試験の内容)
第二条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
二 管理組合の運営の円滑化に関すること。
三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。
四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)に関すること。
(試験の一部免除)
第四条 管理業務主任者試験に合格した者については、第二条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
第二章 マンション管理業
第三節 管理業務主任者試験
(試験の内容)
第六十四条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一 管理事務の委託契約に関すること。
二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。
三 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。
(試験の一部免除)
第六十六条 マンション管理士試験に合格した者については、第六十四条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。
四の五の言う前に、試験に合格しなさい。
マン管の方が難しいので、管業を合格できれば5問免除
されるんでしょう。
38点が合格ラインなら、45問中33点で合格できる。
50問の場合は76%以上(38点)が必要だが、5問免除があれば
45問中33点以上(73%)となる。
たいして有利とはならない。
う~ん。
合格点でいうと5点有利のようにも思えるが、合格率でいうと
そんなに変わらないんだね。
要するに、第1回目の受験で38点以上取れば文句なし。
5点免除とかそんなせこいことで合格しなくて実力で合格しよう。
普通に役に立たないマンション管理士試験は受けない、建築士や代書屋の付帯的資格。
必用なのは管業と宅建資格。
>>7063
マン管の資格をとる目的は開業とかするためではないよ。
理事をするために知識を広めておくのはいいことじゃないかな。
何をそんなにいきりたってるのかな。
それに僕はマンション管理士の資格をもっているとはいってないよ。
受験したことはあるけどね。
レベルとかはどうでもいいんだよ、ただ何にも知らずに理事をする
のは失礼でしょう。
合格云々は関係ないこと。ただ勉強することに意義がある。
何も知らないで理事をするよりずっといいでしょう。
>>7064
マンション管理士の有資格者が圧倒的に多いのが管理会社の社員。
後はマンションの住民で理事経験者。
マン管の資格を取った者で事務所とかを開業しているのはほんの一握り。
現状のマン管の資格は、自己啓発の範疇。
必要と思ったり、知識をひろめたい者がとればいい。
役に立つ立たないは各人が考えればいいだけのこと。
資格を取った者に対して、他人が口を挟むのがおかしい。
宅建に5免除あるの。?
マンション管理士なんて、名称独占のくだらない資格ということで、間違いありませんか?
名称独占だから、マンション管理士でなくても、業務はできる。
合格しただけのペーパー管理士に、何ができる?
実務経験なしだぞ?
>>7071
マン管士の資格を営業するために取る者は少ないでしょうが、
もしマンションがマンション管理に詳しい者を外部から
招聘する場合、資格のない者をお金を払って呼びますか。
特に理事長経験が長いからという理由で他のマンションの理事長を
お金を払って雇うことはないでしょう。
それにそんな情報もないでしょうから。マンションの理事長の経験の
長い者が開業した場合、どんな看板を掲げるんでしょう。開業する
ぐらいだったら、資格を取りますよ。
合格したばかりのマン管士が事務所とかを開業することはありません。
管理組合もそんなに単純ではないでしょう。
現在開業をしているマン管士はそれなりに実務経験を積んだ者が
やってますよ。
マンション管理士業を営んでいる者はここのスレには
きませんよ。
マンション管理士の無能力は、このスレのレベルの低さからして推して知るべし。
ここのスレにきているのは、マンションの理事や住民、管理会社のフロント、
管理員、受験経験のある者が殆どだよ。
これから受験しようとしている者はこんなとこにはこない。
マンションの住民が興味をもったり、質問したりでこのスレを利用しているのだろう。
管理会社のフロントも関心は高いでしょうね。
それからマンションを購入しようとしている者が、管理会社の評判をしりたくて
マンコミュにきているんだろう。
7076さん。
管理会社109関係者が多いと思います。要注意です。
管理会社109は言うまでもなく、マンション管理業協会の理事長会社です。
マンション管理業協会は、マンション管理も満足にできず、管理業務主任者を粗製乱造し、良好なマンションストックを「限界マンション」にする団体ですか?
財閥系悪徳管理会社社員マンション管理士の上級フロントには、反社会的勢力に精通した者もおり、レスが嘘ではないことを証明しています。
>>7078
管理会社のフロントが取得しているマン管の資格は、単なる
自己啓発で取ったものであり、営業とは関係ありません。
フロントはあくまで管理会社の社員であり、それ以外でも
それ以下でもありません。
フロントはマン管の資格のあるなしに拘わらず管理会社の
社員です。
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。
7079は、財閥系悪徳管理会社の上級フロント。
各種資格を悪用するフロントの代表。
さっさと泥を吐け。
マンション管理業協会理事長会社のこともな。
皆さん方のマンションで、主婦の方が理事になっている
シェアはどれぐらいですか。
うちの場合は、60%以上が区分所有者ではなく、主婦が
理事をしています。
ただ、管理規約にその規定はありますので違反ではありませんが。
やはり、男性は仕事が忙しいのでしょうね。
奥さんの代理出席はいいけど
理事になるのはだめじゃない。
管理規約の定めにより役員資格は異なります。 その管理組合の、管理規約を確認してください。
総会の代理出席は可だが、理事会への代理出席や
委任状は可ですか。
管理規約の定めにより異なります。 その管理組合の、管理規約を確認してください。
>>7088さん
この法律はどう解釈すればいいんですか。
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
区分所有法は民法の特別法である。
区分所有法の強行規定以外は管理規約に定められる。
区分所有法の強行規定では有りませんので規約でご自由に定めて下さい。
(規約を定める場合は区分所有法31条の規定は強行規定ですからお守りください)
理事会の委任状を有効とするのは強行規定ではないのか。
区分所有法の強行規定とは区分所有法と異なる規約は無効です。
たとえば共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を要する。
しかし規約において区分所有者は過半数に減ずる事が出来ると有ります。
これは、強行規定です。これと異なる規約は無効です。よって規約に法令どうり設定
するか、規約に設定しないで法令どうりに運用すればいいのです。
軽微変更と重大変更の判断はマンション管理士の得意とする事項です。
私は築30年のマンションを格安で購入しました。
原始規約=役員の資格は現に居住している区分所有者
現在の規約=区分所有者の同居人、賃借人、区分所有者の委任者、第三者へと拡大してきました。
やはり、この規約の緩和は明らかに組合運営がしやすい方法に特化してきています。
マンション管理士等の第三者管理者方式などは果たして良いのか悪いのかは理解できません。
私は原始規約の方が区分所有者の利益につながると思います。組合員にとってはその方向を
考えた方がいいような気がします。
理事も現に居住している組合員で代理出席は認めない規約の方が組合員の利益になりそうです。
理事会の委任状は法律通りにしなければならないなんていう法律は有りません。
規約に自由に規定できます。
ただし、規約を設定するときは区分所有法31条に従わなければなりませんので、
これは強行規定です。
現住要件の撤廃には理由があり、非現住区分所有者が役員になれない状況を放置したまま、役員にならないと協力金を取るという状態が発生し、非現住区分所有者から、役員になれない管理規約を放置し、協力金だけ取られるのはおかしいというものです。
現に居住する区分所有者も、非居住区分所有者も、区分所有者に変わりはありませんから、標準管理規約は約7年前に、現住要件撤廃に、改正されました。
非居住区分所有者が役員になれず、第三者が役員になれる制度は、極めて異常です。
役員の資格を配偶者、二親等までとして、理事長は現住組合員とするはどうでしょう。
賃借人(使用者含む。)、組合員の委任者、マンション管理士等の第三者管理者、
には疑問が残る。
正常なマンションの管理組合は外部からの役員は避けた方がいいと思います。
>>7096さん
役員の資格に賃借人が入るのはおかしいでしょう。
マンションの管理は基本的には区分所有者がするのが当然です。
配偶者や一親等とかの条件がある同居者なら分りますが、全く
関係のない賃借人が工事等の管理までするのはだめでしょう。
理事長の第三者への委託については、報酬を支払って
いますので単なる賃借人とは違いますしね。
自治会の役員なら賃借人でもなれますけどね。自治会長でも。
それとごっちゃになっているんでしょう。
第三者に委託するのと輪番制とかで役員になるのに賃借人が
入るのとは全然違います。
そうですよ、自治会長は再任再任で半永久的である。しかも区分所有者の同居人である。
順番制の任期1年の理事は自治会長に頭が上がらず、組合運営と自治会運営が混ざって困る。
自治会の総会は出席者(会員の一割程度)だけの過半数の賛成でけつぎしている。が組合の
総会も同様である。
自治会と管理組合が同一団体であるように思う。マンションは安物でトラブルが多いが、
買い替えたくても資金がなく我慢して住んでいます。
小規模マンションの場合、人材難もあり自治会と理事会が
ごっちゃになっているところは多々あるようです。
管理費から自治会の活動に管理費を充当することもあるようです。
所謂なんでもありの管理なんですね。
しかし、誰も何もいわなければこれが当然と思われて管理されて
いるようです。
理事は1年の輪番制で自治会長は10年でもやるようなマンション
では自治会長の方が権限は大きくなります。
極端な例としては、自治会と理事会を一緒にやっているところもある
ぐらいですから。
規約違反、法律違反といっても、誰も何もいわなければそれが通り
ますからね。
マンションの管理も二極化しています。
マンション管理は人間性でしょう。法律や、規約はりっぱなものが存在しても
運用するのは組合員でしょうから。見えない処(専有部分)から徐々にスラム
化する。
一定年数で住み替えられるように資金計画をして購入する事でしょうね。?
>>7105さん
10年程度で次から次へと買い替えをするのも一法です。
しかし、それはマンション管理をしていくのとは関係ないことなんですよ。
ここでの書き込みは、マンション管理をどうしていくかが問われているのですから。
専有部分の配管の劣化はタワーマンションでも起こります。
しかし、その交換費用ぐらいはグレードの高いマンションの住民なら簡単に
できるでしょうが、それだからといって、更新工事を積極的には誰もしません。
在宅とかの負担も大きいですからね。
>現住要件の撤廃には理由があり、非現住区分所有者が役員になれない状況を放置したまま、役員にならないと協>力金を取るという状態が発生し、非現住区分所有者から、役員になれない管理規約を放置し、協力金だけ取られる>のはおかしいというものです。
これは納得できますね。
協力金を徴収するというのなら、非現住区分所有者が役員になれないとする規約は
おかしいですよね。
見えるところの管理はしやすいですが見えない処の管理は不可能でしょう。
いくいらでもお金をかければ見栄えは良く見せられるからね。厚化粧。
見えないところの管理といえば配管です。
特に専有部分の配管は、各戸の住民の責任と負担で更新工事とかは
しなければなりません。
故に漏水とかの事故があって始めて事の重大さに気づくのです。
この専有部分の配管の更新工事については、管理組合として一斉に
取り替え工事をしなければ解決できません。
住民は配管の取り替え工事は何もなければやりません。
上階の組合員が自己破産していて漏水工事の工事費を請求したが支払い不能はどうしますか。
>>7110さん
通常は保険である程度は対応できます。
しかし、それ以上の精神的な負担や補償額不足については、加害者が
負担することになっています。
上階の住民が自己破産しているということは、そのマンションはその
加害者の者ではないと思われます。
その場合は、泣き寝入りしかなく、自己負担しなければなりません。
当然管理組合は支払ってくれませんし、補修工事もしてくれません。
自己破産していない場合は双方での話し合いということになりますが
住民トラブルの要因になります。
だから、管理組合として一斉に工事をするようにしたらいいのです。
組合員の借金取り立て屋が不法占有していて組合員が不在である場合はどうしますか。
自主管理の時、夜逃げにあったが、占拠屋は来なかった。
不幸中の幸い。 占拠屋が来ると、警察に相談。
専有部分の配管もいずれ経年劣化し交換しなければならない時期は
必ずやってきます。
その工事を管理組合がやるにしても、各個人でやるにせよ、同じ
区分所有者の負担であることには変わりはありません。
管理会社109の管理物件の003号室の入退去履歴を精査せよ。その他有り。
管理費等の未収金は回収不能で除却した。特定承継人に請求は規約上OKである。
この会社と悪い組合員やマンション管理士等がグルの疑いがある。
再任による長期政権を精査。この会社のT原元課長から、お前位は本社に通報すれば、
どうでも処分できると脅迫めいた事を言われた記憶がある。
殺されるのではないかと怖かった。不正を追及したときである。
滞納管理費等は特定承継人が引き継ぐのは法律。
管理費等の放棄は区分所有者全員の承諾が必要。
普通決議で除却している。担当理事長に確認したら管理会社109の担当の助言。
この不法占有者は指定されているはずである。氏名も覚えている。
管理会社109は、マンション管理業協会理事長会社ですよ。 本当ですか
マンションの管理をしていく中で、規約違反や違法行為が
あった場合、住民側に対しては理事会は弁護士への依頼や
訴訟も簡単に行えるが、住民側が理事会を訴えることは
費用も含めて難しい。
住民との対立や費用を考慮すればさわらぬ神に祟りなしと
ならざるを得ない。
管理会社に対しては、理事会が動けば簡単に提訴とか弁護士
依頼とかはできる。
7119
それが何か問題がありますか。
マンション管理とは外れますが、質問していいですか。
贈与税は年間110万円を超えた額にかかりますが、現金で
500万円親からもらった場合、自己申告をしなかったら
税務署に分かるものですか。
5年間分らなければ時効も成立しますし。
マイナンバー制度もまだ普及してませんしね。
申告しないで、税務署から通知が来た時に申告してもいいのではと
思いますがどうでしょう。
無申告加算税はプラスされますが、たいしたことはないでしょうしね。
こんなことをここで議論することは不道徳的ですね。
ところで、理事会で理事が欠席する場合、委任状を提出するのは
合法かどうかの議論での結論はでたんですか。
民法104条では、全員の承認が必要となっていますけど。
理事会の代理出席や総会での委任状や代理出席は可能でしょうが。
どなたか知ってる方、おしえてください。
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
民法第104条は強行規定ではないのだろうか。
日本国の長に対する信用が失墜している。ここまで来たかと残念である。
マンションの組合員も目先のことにとらわれずに悪徳組合員や、管理会社、
マンション管理士等をチェックしましょう。
マスコミの力は大きい。不正を告発する勇気を持ちましょう。
安倍首相の信用失墜の要因はマスコミに大きな原因がある。
全て忖度の世界での話しだ。
森友学園に関して昭江夫人は絡んでいるだろうが、名誉園長とかであれば
若干の働きかけはするだろう。しかし、殆ど影響はないだろう。
加計学園に関しては、学生時代からの友達のことだし、戦略特区にも
なっているのであるから、秘書が忖度しても許容範囲だ。
全て野党の点数稼ぎのために追求しているだけのこと。
獣医学部の新設があったけど、国家戦略のためにマイナスになっているのか。
阿部や麻生も三代目のボンボン人間は汚くないが世間知らず、
森友みたいな悪徳組合理事長に似に騙された。これは許される。
育ちの良さがあだとなった。二度と同じ過ちを犯してはならない。
管理会社109のさまざまな規約や法令違反は非常に気持ちが悪い。
管理会社109はマンション管理業協会理事長会社ですね? だとすれば、業界団体の存在理由はどこにあるのですか? 井桁の付いた財閥系悪徳管理会社の、理事会社を処分しただけ「マシ」と思っていたのに。
マンション管理士さん。
民法第104条から考えて、理事会の委任状はオーケーですか。
理事会への代理出席は可だが、委任状はダメ。
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。
理事会の委任状など、法解釈の前に、ダメです。 理事会の成立要件は、管理規約に明記されています。
それとも、理事会議案書には、総会議案書と同じく、議事内容がすべて書かれ、理事の意見も聴取した後、理事会が開催されていますか?
そんな理事会は、聞いたことがありません。
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約に委ねていると解釈できる
となっている。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
法に規定がなければ規約に従う。
規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。
理事長に一任ではなく、○○理事に一任の方がベター。
理事会の委任状は可のような気がしてきた。
>>7134さん
理事会開催については議案書はありません。
議題だけですね。
委任状も当然ありません。
理事会は過半数で成立し、議事は過半数で決するとあるだけです。
ということは、理事会への委任状はなしということですね。
ありがとうございました。
自主管理の管理組合の経験ですが、期により理事会のやり方がバラバラでした。
ある程度の実質的な理事会にするため、役員の参加できる日時をあらかじめ調査し、やむを得ない方だけ欠席の理事会をしていたので、役員が全員出席しない理事会は年に数回でした。
理事会議案書(名称は違いますが理事会で相談する内容のことです)も、役員にあらかじめ御用聞きして作成し、事前に配布しました。
理事会当日に議案を配布する「いきなり理事会」などしたことはありません。
そのため、議案を役員が知らないことはあり得ず、あらかじめ考えてきてもらえるため、早い時は30分もかからず終了し、あとは時間のある人と雑談していました。
雑談の中で大事なことが出てくれば、次月の理事会で話し合っていました。
ちの理事会は、簡単な議題だけ事前に配布します。
理事会の時間は1時間半と決まっています。
内容は充実してますよ。
どこの理事会でも、期が代わるごと、理事長が変わるごとに
理事会の内容、やり方は変わりますよ。