匿名さん
[更新日時] 2025-01-08 13:57:50
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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マンション管理士に質問しよう! Part2
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701
699
>>695 by 匿名さん
【駐車場等使用者が区分所有者の場合、その専有部分を他の区分所有者または第三者に譲渡または貸与したときは、その区分所有者の駐車場等の賃貸借契約は効力を失います。】
ではありませんか?
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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702
匿名さん
>>701
そのマンションの駐車場賃貸借契約書に書いてある。
(権利義務の譲渡禁止)
第6条 乙は、理由の如何を問わず、本契約上の権利義務を第三者に譲渡・貸与することはできない。
転貸禁止だからサブリースも禁止。
いい加減な運営である。住民も転貸しても管理組合は文句を言えない。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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703
匿名さん
>>702
サブリースの駐車場業者との賃貸借契約書の開示請求を理事長にしたらいい。
都合の悪い第6条は削除されてるはずだから。
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704
匿名さん
住民には転貸を禁止し、住民以外には転貸可とする。共済事業のマンション駐車場としては本末転倒である。
それから「外部所有者(区分所有者)が駐車場契約し、それを賃借人に使わせる」は明らかに転貸になるので注意を要する。
うちのマンションでは、近隣不動産屋の賃貸募集広告からそれが発覚し、外部所有者に契約を解約させた例がある。
発覚した理由は、賃貸募集広告に「駐車場あり、無料」と堂々と書いてあったから。
駐車場は住民に対して有料で決して無料では貸してはいない。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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705
草の根民主主義評論家
↑部屋を貸したいからそのように広告を出したんでしょうけど、そのような広告がダメなら家賃を安くするだけでしょう。あまり意味のあることではない。
あほ
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706
匿名さん
駐車場の賃貸借であっても、区分所有者のための共済事業と空き駐車場を有効活用することによる収益事業とは、まったく異なるものである。
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707
草の根民主主義評論家
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708
匿名さん
よって駐車場使用者の居住住民の使用料より高く設定するべき。
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709
草の根民主主義評論家
↑背景がわからないあほ
借りてくれるひとがいないと意味がありませんからね。近隣の相場以下にすべきでしょう。
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710
草の根民主主義評論家
>>703 匿名さん
駐車場使用細則を守らせるための
契約書である。
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711
匿名さん
おたずねします。
当マンションの管理規約(管理事務の報告等)において、
**条、乙は、甲の事業会計年度終了後4ヶ月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務
の処理状況および甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、
報告させなければならない。 とありますが、
この規約は法令違反にはなりませんか。教えて下さい。(区分所有法では二か月以内と聞いて
います。?)
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712
草の根民主主義評論家
それ、管理委託契約書でしょ。
乙は管理会社
甲は管理組合
標準管理規約では会計年度終了二ヶ月以内に定期総会を開くことになってるから
理事長は会計年度終了後一ヶ月半くらいまでに
報告を聞かないと期限までに総会の招集ができないから
困りますね、って話なだけ。
管理規約が会計年度終了後五カ月以内に総会を開けばいいとなっていれば齟齬はない。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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713
専門家
No.711の 管理事務の報告について
区分所有法では、第43条に管理者(普通は理事長です)は、集会(総会)で毎年1回事務報告をすると規定されているだけで、会計年度の締め後何か月以内との規定はありません。
711さんが言われているのは、712さんが言われているように、業務委託契約に基づく管理業者からの事務報告であり、管理者(理事長)が行う区分所有法第43条とは別のものです。
規約と委託契約書をよく確認してください。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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714
匿名さん
>>705
管理組合のコンプライアンス。
あほ
>>707
修繕積立金が不足するなら値上げするのが筋。
それでも足りないなら金融機関からの借り入れを検討すべし。
敷地・共用部分での収益事業は区分所有者に利益は帰属する。
あほ
>>709
国税の共済事業の認定は住民貸し賃料が近隣相場よりも安いこと。
あほ
>>712
理事長は日ごろの月次報告を聞いてなかったのか?
年次報告は月次報告の累積だ。
あほ
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715
匿名さん
>>714
>国税の共済事業の認定は住民貸し賃料が近隣相場よりも安いこと。
根拠は?
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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716
管理侍
>>713
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年十二月八日法律第百四十九号)
(管理事務の報告)
第七十七条 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
3 管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
>>714
住民への駐車場貸し賃料は「管理費の割増金」。
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717
草の根民主主義評論家
>>714 匿名さん
>>714 匿名さん
そんな書き方じゃ誰にあほって言ってるんかわからんね、ひとのマネしてるあほだね
月次報告書を自分で集計するのが理事長の
仕事か?あほ
空き駐車場で修繕積み立て金が不足した場合、
修繕積み立て金を値上げするのが筋とは初耳だ。マンション管理士の発言なら無能と言うほかあるまい。
国税の共済事業?
外部に貸し出すのに安くしないと借りてもらえないという話と何の関係があるのか?
外部に有償で貸し出したら収益事業だろう。あほというより、ぼけすぎw
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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718
草の根民主主義評論家
>>716 管理侍さん
ホンモノかどうかわからないが、
ホンモノならこんなコピペじゃないだろう。
住民への駐車場賃料は一般的には
修繕積み立て金会計の収入になる。
一般的にというのは
長期修繕計画ガイドラインに従えばということ。
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719
匿名さん
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720
匿名さん
>住民への駐車場賃料は一般的には修繕積み立て金会計の収入になる。
巷のほとんどの管理組合は、一般会計の収入に計上し、
剰余金がある程度たまってきたら、一般会計→修繕積立金会計に
資金移動してるのが現実。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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721
匿名さん
駐車場使用料を収支報告では修繕積立金会計の収入に計上して、管理費等の不足時に積立金会計
から一般会計へ繰り入れていた。しかし、住宅金融支援機構の融資がこの件で断られたので、
臨時総会を開催して駐車場使用料は一般会計へ繰り入れてその剰余金を積立金会計へ繰り入れる
事とした。
720さんの意見が正しいです。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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722
匿名さん
おたずねします。
管理者が管理会社の古いマンションですが、管理規約で管理者が管理人室の共有者になっています。
この場合、管理者の共有持分はどのように計算するのですか?
規約には共用部分の区分所有者の持分割合は規定されてますが、管理者の持分は何も規定されておらず、理事長に聞いても管理会社に聞いても回答が得られません。
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723
匿名さん
>>721
うちのマンションも融資を受けるときに、長期修繕計画に関する管理規約の規定不備を指摘されて一旦は断られた。それで、知事あてに何年何月までに規約を改正する旨の念書を入れさせられて融資OKになった。当然特別決議で規約改正した。
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724
草の根民主主義評論家
>>721 匿名さん
ガイドラインに合わせるのが普通だ。
レベルの低いマンションが普通ではない。
あほ
ちなみにマンション管理新聞の調査では
どちらも半々くらいだ。
おぼえておけ。あほ
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725
草の根民主主義評論家
>>721 匿名さん
修繕積み立て金を取り崩して管理費にするなどあほもいいところ。
経費削減できなかったのは管理会社に頼らないと何もできないからだ。
あほ
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726
匿名さん
マンション買う時は、自己資金がないもんだから借金しまくって買ってるくせに、
マンションの大規模修繕の時は修繕積立金が足りないと言って騒ぐバカがいる。
足りないなら金借りろ!
>>722
管理者(管理会社)の持分はない。持分があれば管理費払わないとだめ。
管理者所有は名義だけの問題と考える。
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727
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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728
匿名さん
>>722
管理人室は規約共用部分の位置付けですか?
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729
匿名さん
管理人室は規約共用部分。
規約で管理人室が管理者である管理会社の共有になっているということだろう。
おそらく、管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共用部分にしたと推定する。
しかしながら管理者は区分所有者のように専有部分を所有していないので、共有持ち分割合はない。
区分所有法第27条の「管理所有」である。
(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
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730
匿名さん
誤:管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共用部分にしたと推定する。
正:管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共有にしたと推定する。
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731
728
>>>722
>管理者が管理会社の古いマンションですが、管理規約で管理者が管理人室の共有者になっています。
管理者が「共有」ではなく、「(管理)所有」ですね。
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732
匿名さん
おたずねします。
マンション管理組合を不動産登記の必要もないのに法人化するメリットはいったいなんですか?
4名の理事による合議制にするから4名を代表理事にして代表権を共有させるとか言ってる足立区の500戸越の管理組合もありますが、4名で決めるなら20名以上もの役員は不要で、4名独裁の理事会形骸化です。それに代表4名とはどう見ても責任分散の責任逃れにしか見えません。
リゾマンはほとんどが管理組合法人になってますが、管理会社が代表理事になるからですか?
ここ数年、リゾマンの部屋が不動産競売にかけられてますが、ほとんどが管理組合法人の自己競落と聞いています。すなわち競売の自作自演です。
この場合は法人化のメリットが最大限生かされていますが。
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733
草の根民主主義評論家
法人化したら理事は代理人に仕事を委任できるから理事長代理としてマンション管理士を雇って理事長の仕事を任せることも可能。
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734
匿名さん
管理組合法人の理事が他人に委任することができるのは、「特定の行為」についての代理に限られ、理事が有する代表権を包括的に委任することはできない。
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735
草の根民主主義評論家
↑包括的なんて書いてないだろう。
ほとんど委任したらいいのだ。
あほ
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739
匿名さん
法人化すると第三者管理がしやすくなる。代表理事を第三者に出来るから。
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740
匿名さん
法人化しなくても、規約の定めにより第三者管理は可能。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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741
草の根民主主義評論家
>>738 管理侍さん
第三者を理事にするには規約改正とか
選任の総会決議がいる。
単なる理事の代理人なら理事の一存で委任できる。
違いがわからんのか?
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743
管理待
>>741
管理組合法人だとその必要はない。総会決議も理事会決議も不要。区分所有法読め。
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744
草の根民主主義評論家
>>743 管理待さん
おたくさん、
管理組合法人が区部所有法だけで
運営されてると思ってるわけ?
普通は規約があって、理事は総会で選任するんだよ。
あほ
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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746
草の根民主主義評論家
総会の意思で第三者を理事に選任するのと
区部所有者から選任された理事が自分の一存で
代理人を使えることの違いがわからないようだから、あほという以外なかろうが。違うか?
あほ
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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747
匿名さん
>>774
規約で特別の定めがない限り区分所有法が唯一の法的根拠。
区分所有法で理事・監事の定めがあるのは管理組合法人のみ。
あほ。
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748
匿名さん
これだな。
https://www.sumu-log.com/archives/5860/
>書いたようにうちには事実上理事長という人は存在しません。
>(便宜的に、理事会の議長と、総会で委任状を預かる人として定義はしていますが)
>4名の代表理事による合議制に3年前から移行しているんですよね。
代表理事4名の合議制なら、なぜ20名以上も役員がいるのか?
代表理事以外は雑魚理事ということか?それとも代表理事の命令で動く雑兵としての員数か?
事実上理事長はいないといいながら、代表理事4名を理事長・副理事長の職に分け、役員報酬を理事長:月額報酬1万円×1名(年間12万円) 、副理事長:月額報酬6千円 ×3名(年間21.6万円)とランク分けしてるのはどういうことか?
代表理事4名は同格のはず。矛盾してる。 法人化する意味が何もない。
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749
匿名さん
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751
草の根民主主義評論家
>>748 匿名さん
おたくのマンションの問題を匿名掲示板で愚痴るしかないということが本当の問題だと思う。
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752
匿名さん
↑第三者管理にするのだから理事会なんていらない。
だいたい理事に管理能力がないから第三者管理にするのだ。
第三者管理にしたら監査機能(監事)だけでいい。
あほ
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753
匿名さん
>代表理事4名の合議制
とは、
4名の理事がそれぞれ独立した代表権を有する代表理事制?
それとも4名の理事による共同代表制?
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754
草の根民主主義評論家
>>752 匿名さん
あのー、第三者管理にするとか、あなたが勝手に言ってるだけでしょw
私は法人の理事は自分の一存で代理人に頼めると言ってるんだよ。
おたくはそんなことするなら、第三者管理にしたらいいと飛躍させてるだけw
理事が代理人に頼むのは自分の一存でできるが、第三者管理にするには総会の決議や規約の改正が必要で、全く違う話だということがまだわからんのか?あほ
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755
匿名さん
レスをある方向に進めるための仕掛けだろう。よく使う手だ。
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756
匿名さん
>>753
管理規約では、代表権に関しては次の様に定められている。
ようするに「共同代表」ということ。
①理事長1名と副理事長3名は管理組合法人を代表し、その旨を登記する。
②理事長は管理組合法人を代表する。
③副理事長は対外契約に関しては理事長と共に管理組合法人を代表し、
理事長と管理組合法人が利益相反の時は管理組合法人を代表する。
なんかややこしい。正副に分ける必要はあるのか?理事長4名でいいと思う。
いっそうのこと四半期ごとの理事長交代制にすればいい。その方が喧嘩にならない。
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758
匿名さん
>>756
これを見る限り、単に複数の代表理事を定めているだけで、共同代表制ではないですね。
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759
匿名さん
ということは理事長が4名ということになる。理事長1号~理事長4号。
法人化しても代表は一人にしないと職務権限も責任もあいまいになる。
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760
草の根民主主義評論家
>>759 匿名さん
責任がはっきりしていたら引き受けないだろう。登記までされる法人の理事など誰もやりたくないからやるなら四人で、ということだ。
疑義があるなら自分ひとりで理事長をやると立候補すればよい。
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761
匿名さん
株式会社でも「代表取締役社長」と「代表取締役副社長」がいるところもあるように、管理組合法人において、「理事長」と「副理事長」がそれぞれ代表権を有していても、規約において職務分担を規定しているはずです。
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762
匿名さん
>>760
非法人管理組合も同じだよ。責任のはっきりしてる理事長の引き受け手がない。登記は無関係。
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763
匿名さん
代表が複数いると喧嘩になるよ。お山の大将は一人じゃないと。
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767
匿名さん
[No.736~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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768
匿名さん
>>766
逆じゃないの?
非法人だと理事長個人に責任がのしかかるから法人にして個人の責任回避をする。
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769
匿名さん
逮捕されるときは非法人・法人とも代表個人。
代表が4人もいれば4人とも逮捕じゃないか?
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770
匿名さん
↑だから代表が4人もいる時は職務分担を明確にし、牢屋に繋がれる人を予め決めておく必要がある。
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771
草の根民主主義評論家
>>768 匿名さん
法人の理事はやめたいときにやめるのが困難だ。
3条団体の管理組合の理事長は
現に居住する、との要件さえ規約に入れておけば、住民票の移動で失職できる。
やめるのが簡単なのだ。
知らないとは思うが。
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772
草の根民主主義評論家
平成23年の標準管理規約改正で
現に居住する、の理事の要件は削除されたが、
残しておいたほうがいいであろう。
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773
草の根民主主義評論家
だから法人で理事の登記なんてとんでもない責任になる。
辞任では後任が決まるまでやめられないし、
簡単に資格喪失で退任できるほうが望ましい。
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774
匿名さん
>>772
うちは規約改正で「現に居住する」の条件は外した。
理由は外部所有者の役員逃れに居住組合員から批判が出ていたため。
その代わり「区分所有者の一親等親族」にまで就任条件の枠を拡大して、
外部所有者の役員就任を促進することにした。
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775
匿名さん
>>773
複数人登記してれば一人残してみんなやめても問題ない。
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776
草の根民主主義評論家
↑規約次第だろうね。定数は大事だから。
とにかく責められた時は大変だから、登記までする法人の理事なんかやるものではない。
そんなの関係ないなどというやつは絶対自分では理事長なんかやらないクレーマーだよ。
自分でたたないインポ野郎なわけw
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777
匿名さん
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778
匿名さん
>>776
責められたときは法人とか非法人とか関係ないよ。
逮捕や起訴されるのは個人、共同代表なら十把一絡げで全員逮捕・拘留。
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779
匿名さん
なぜ理事長1人だけを代表にせず、副理事長3名も代表にしたのですか?
同じ理事でも代表権のあるなしで格付け差別されてしまいます。
4名も代表にするなら、0名強の全員代表権を付与したら公平になりますが。
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780
匿名さん
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781
匿名さん
代表権を4人に与えるために法人化するなら、法人化しなくても理事長を4名にして代表権与えるのと同じだろう。
法人化の最大の目的は不動産登記だと思う。
自治会・町内会は地方自治法で地縁団体の認可を受けていれば自治会・町内会名義で不動産登記できる。
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782
匿名さん
法人登記で4名の代表理事を登記し、管理規約で理事長1名を代表にする、矛盾してる。
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783
匿名さん
>>782
>>>756
>管理規約では、代表権に関しては次の様に定められている。
>①理事長1名と副理事長3名は管理組合法人を代表し、その旨を登記する。
>②理事長は管理組合法人を代表する。
>③副理事長は対外契約に関しては理事長と共に管理組合法人を代表し、
> 理事長と管理組合法人が利益相反の時は管理組合法人を代表する。
どこが矛盾?
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784
匿名さん
>>783
①があれば②と③は不要ですね。
ところでへ4名代表で同格なのになぜ正副と職名で差別するのですか?
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785
匿名さん
内部的には、役職により担当職務を定め、対外的には、迅速な対応ができるように代表権を有する役員を複数置いているのでないでしょうか?
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786
匿名さん
正副があれば対外的には正しか相手にされないだろう。
代表副理事長が出てきたら「代表理事長呼んで来い!」となる。
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787
匿名さん
管理組合と重要な取引(契約等)をする者は、登記簿により代表権を確認するのが一般的です。
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788
匿名さん
そうなると4名連名での契約になるね。
4名とも同格だから4名連帯責任にしないと一般には契約しない。
ビジネスの一般常識だ。
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789
草の根民主主義評論家
>>788 匿名さん
あほ
大きな工事であれば
代表権を証する登記事項証明書、
発注を決議した理事会議事録、または総会議事録添付になるはず。
小修繕なら理事長の注文書で十分。
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790
匿名さん
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791
匿名さん
>>789
あほ
代表取締役が2名いる会社と契約するときは連名で契約するのがビジネスの常識。
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792
匿名さん
>>791
>代表取締役が2名いる会社と契約するときは連名で契約するのがビジネスの常識。
ビジネスの世界では有り得ません。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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793
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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794
匿名さん
管理会社や工事会社は管理組合とボランティアでは仕事はせんよ。
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795
草の根民主主義評論家
>>793 匿名さん
管理組合の場合は、決議要件を定めた管理規約、発注を決議した議事録が重要である。
あほ
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796
匿名さん
代表理事は同格と言うものの、何らかのランク付けをする必要が生ずる場合がある。
その場合「如何に管理組合に貢献しているか?」を指標にランク付けすることが道理にかなう。
具体的には「共用部分の負担割合の軽重」、管理費・修繕積立金の納入額になる。
これ即ち「共有持分割合の大小→専有部分面積」である。
広い部屋に住んでる人が格上ということだ。
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797
草の根民主主義評論家
代表理事が複数いて誰か反対したら発注できないとでもいうのか?あほ
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798
草の根民主主義評論家
>>791 匿名さん
総会決議、または理事会決議していても
代表理事3人賛成、ひとり反対なら
ビジネスとして受注しないのか?
あほ
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799
匿名さん
複数代表制は合意形成に時間がかかるのがデメリット。
意思決定のスピードは独裁制が最速。
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800
匿名さん
代表権を有する理事が複数いても、それぞれの理事が単独で代表権を行使できる(各自代表)。
共同代表ではないのであるから、代表権の行使に合意形成などない。
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