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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>6879
マンション管理士でないので分かるけど、数年先まで見通すことは
できないのではないだろうか。又、管理費の場合は必要もない。
せいぜい消費税の値上を予測する程度のものであろう。
修繕積立金会計であれば、長期修繕計画と資金計画は必要だが。
管理費の使用状況や明細は総会時の議案書に記載されてるから
それをみれば分かるでしょう。
マンション管理士でないから分かるけど、収支報告書ぐらいは
一般の組合員でも簡単に理解できますよ。
家計簿より易しいでしよう。
>>6878 匿名さん
そのとおりで、
適正化法では、収支報告書は年一回でオッケー。
標準管理委託契約書では、月次報告になってるだけ。毎月やるかはサービスの内容の話である。
マンション管理士なら分かるが、収支計算書は、細かい項目の羅列で、費目が意味するものを理解していないと、何が何だか分からない。 決算書や予算書でも個別の明細が付いていればマシだが、一般的な収支だけの決算書と予算書だけでは、慣れていないと使いこなせない。
問題は、複式会計風の書類で、管理会社でも、複式会計風の貸借対照表を使いこなせていない。
会計系マンション管理士の力を借りて、もっと見やすい貸借対照表風の表現を改める必要がある。
質問に真面目に答えているので、騙りの「マンション管理士試験上位合格者」の一言投稿は、固くお断りします。
複式会計風の貸借対照表の改善に努めませんか? 真面目でまともな提案なら、協力する用意があります。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第87条(財産の分別管理)
【第5項】マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
何が言いたい。 形式上の有効を主張したいのなら、実質的に無効のものを素人の管理組合に渡して、「知らないものが悪い」「分からないものが悪い」は、詐欺師の理屈。 財閥系悪徳管理会社と同じ。
管理会計はそのうち慣れます。家計簿と同じか、それよりは易しい。
例、保険適用の工事費を保険金の収入はなく、支出の部に工事費として管理費会計
又は修積立金会計から支払われている報告が過去に相当数ある事を発見。
保険金詐欺の疑いがあります。まとめて保険会社に確認する事になるでしょう。
管理費等の収納方法は組合員の口座から管理会社の口座に振り替えられております。
輪番制理事会では、会計に慣れてきたころ任期が終る。 きちんとした引継ぎがなければ、元の木阿弥。
理事長も会計担当理事も、長期政権は「権力は腐敗する」ため、勧めはしないが、真面目でまともな排他をしない方で、管理会社等と癒着を疑われない方なら、長期でもOK。
家計簿より易い? 管理会社でも理解不能の複式会計風の会計が、家計簿より易いわけがない。
財閥系悪徳管理会社のマンション管理士の上級フロントでも、「会計はむつかしいと」言って、大金をだまし取ったよ。
6892さん、大金を騙し取った状況証拠を示せ。?
原始管理規約等を見れば分かるよ。 反社会的勢力ともお友達だから、何をされるか分からない。
管理組合には、反社会的勢力はいないから、対抗手段なし。 管理会社はいいね。 反社会的勢力使い放題。
反社会的勢力とお友達は、管理会社だけでなく。大規模修繕工事コンサルタントもそうかな? 両方とも好立地だから。 安い方の。
収支報告書は毎月提出しなければならないのを
知らないのがいるんだね。
国交省が抜き打ち検査をした時に、違反している管理会社が
多かったということだよ。
国土交通省が抜き打ち検査? 最近は知らないけど、労働基準監督署ならともかく、国土交通省が抜き打ち検査などする? 最近は、マンション管理業業界が無茶苦茶だから、方針転換したのかな? お役人をなめてはいけないよ。
>>6897さん
もうだいぶ前のことですが(平成24年10月から3ヶ月間)国交省は
全国の管理会社154社を対象に抜き打ち検査を行いました。
検査項目
①管理業務主任者の設置 指摘会社4社
②重要事項の説明の有無 指摘会社59社
③契約成立時の書面の交付 指摘会社30社
④財産の分別管理 指摘会社30社
⑤管理事務の報告 指摘会社16社
事業年度終了後に収支報告書の交付がされているかの調査
尚、毎月の収支報告書が交付されているかの調査は未実施
154社の管理会社のうち68社に対して是正指導が行われました。
管理会社のいい加減さが分かる資料ですね。 でも、マンション管理業協会等のホームページ等を見ればわかるデータでしょ。
また、国土交通省から2度目のお目玉を食らった、財閥系悪徳管理会社は、ホームページを見ても、何がどうなって、怒られたのさえも分かりませんよ。
誰か教えて。 マンション管理新聞でも分からないから。
そんなの知らないよ。 国土交通省のホームページかな? 探してみれば?
探す必要はないよ。
調べれば分かるかもしれないが、その問題提起を思いつかないでしょう。
だから、たまたまそれを知ってた私が資料を提供しただけのこと。
資料の出所はマンション管理新聞だったよ。
気になったから、まとめていたのをここに書き込んだんだけどね。
その新聞を探すことはできないでしょう。
私もその新聞はもってないし、いつ発刊されたのも分からない。
国交省で調べれば分かるだろうけど、調べてくれないよ。
さすが、財閥系悪徳管理会社の上級フロント、責任逃れは天下一品。
マンション管理士の専門的知識をきちんと使えば、信頼を得られ、名フロントになれたのに。
マンション管理士の専門的知識を悪用し、反社会的勢力とお友達関係だから、これは許せない。
管理組合には、反社会的勢力はいないし、どうしたらよいかも分からない。 困ったことだ。
マンション管理業者への全国一斉立入検査は、平成17年度以降、毎年実施されており、その結果(概要)は国交省より毎回報道発表されている。
管理会社のフロントだから、理事長が当たるのは当たり前。 癒着もせずにマンション管理運営をできればいいね。
そこではマンション管理士の資格の悪用はしていないだろうね。 住民の目は厳しいよ。
>>6910
管理会社のフロントだから理事長が当たるのは当たり前?
管理会社に勤務しているとか訳のわからないことを書き込んでいるが。
それにマン管の有資格者とは一言もいってないよ。
そんなだいそれた資格にはいくら高学歴の僕でも合格できないよ。
>>69081さん
見つかりました。2017年度版です。
以下に、適正化法の各条項ごとの是正指導社数(重複該当あり)を示します。
【適正化法条項】 【是正指導社数】
① 管理業務主任者の設置(第56条関係) 1社( 1社)
② 重要事項の説明等(第72条関係) 51社(28社)
③ 契約の成立時の書面の交付(第73条関係) 29社(25社)
④ 財産の分別管理(第76条関係) 21社( 3社)
⑤ 管理事務の報告(第77条関係) 20社(20社)
重要事項の説明は、過去に同一条件でも説明されていたが、今期は説明があったのかな?
調べてみよう。
毎年抜き打ち検査があるのが分っていても、是正指導があるんですね。
そろそろ強烈な罰則が必要ではないんですか。
適正化法違反でも罰則はないんですか?
毎年立ち入り検査があるのが分っていて
改善しない管理会社もたいしたもの。
普通はお上から改善命令が出たら、すぐ
対応するんだけどね。
処分に基準があるんだ。 再犯なら実刑にしたら?
<一部改正>
【「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正について】
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo16_hh_000055.html
一部改正もあるんだ。 厳重になったのかな。 分かれば教えて。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律における罰則規定は以下を参照のこと。
第七章 罰則
第百六条-第百十三条
管理も色々な管理会社の派閥に属して管理会社の手足になっているようそうである。
理事をしてみてそう思った。
無党派のマンション管理士は集合してください。マンション管理士合格者を多数出
している管理会社は特に要注意会社です。
財産の分別管理違反をしたときは業務停止処分とかあるんだけど、
本当に実行されているんだろうか。
違反行為を重ねた場合は加重罰則もあるみたいだけど。
問題は、当該違反行為を行った事務所に対して罰せられるということで、
役員が知らなかった場合はその責に帰すべき理由がないということで、
地域限定の停止処分に終わっているんだろうね。
甘い処分だから再発が多いんじゃないかな。
>>6924 匿名さん
業務停止は全国の事業所対象である。
しかし、新規受注が停止されるだけで、
既存客の保守は対象外である。
水漏れやら停電やらほっておけないから当たり前。
マンション管理士会は政権を忖度してはいけません。組合員の立場に立って下さい。
各地方整備局に違反行為を通報しなければ管理会社の違反ももみ消されるんじゃないの。
通報するのは整備局でいいのかな、国交省にもあるのかい。
会社として対応していれば、「役員が知らなかった場合はその責に帰すべき理由がない」はあり得ない。
管理会社だけは、使用者責任がなく、個人の責任だろうか?
それならば、2度目の処分があった財閥系悪徳管理会社が若造社長名で、国土交通省に反省文を出すはずがない。
民法や適正化法でも、使用者責任はあるのでは?
若造社長の首は挿げ替えられたけど、管理会社本体の体質は変わっていなのかな?
<参考>
3-1.地域を限定した業務停止処分
法第82条の規定による業務停止処分をしようとする場合において、当該違反行為が一の事務所のみにおいて行われたものであり、当該違反行為があった時点において、当該マンション管理業者の役員(法第30条第1項第6号に規定する役員をいう。)が、当該違反行為の存在を知らず、かつ、知らなかったことについてその責めに帰すべき理由がないことが明らかであるときは、当該違反行為により管理組合に重大な損害が発生し、又は発生するおそれが大であるとき、当該違反行為による社会的影響が大であるときその他地域を限定して業務停止処分をすることが不適切と認められる事情があるときを除き、以下の業務のみの停止を命ずることができる。
① 当該違反行為を行った事務所の業務
② 当該事務所の所在地を管轄する地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の管轄する区域における当該マンション管理業者の業務
③ 当該事務所の所在地を管轄する地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局管内に存するマンション(法第2条第1号のマンションをいう。)に係る業務
マンション管理をしていく中で、管理会社が業務停止処分となれば
その間の事故等があった場合の対応が難しいということで処分が
甘いんでしょうね。
処分になれば、管理員や清掃員もいなくなるだろうし。