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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>6879
マンション管理士でないので分かるけど、数年先まで見通すことは
できないのではないだろうか。又、管理費の場合は必要もない。
せいぜい消費税の値上を予測する程度のものであろう。
修繕積立金会計であれば、長期修繕計画と資金計画は必要だが。
管理費の使用状況や明細は総会時の議案書に記載されてるから
それをみれば分かるでしょう。
マンション管理士でないから分かるけど、収支報告書ぐらいは
一般の組合員でも簡単に理解できますよ。
家計簿より易しいでしよう。
>>6878 匿名さん
そのとおりで、
適正化法では、収支報告書は年一回でオッケー。
標準管理委託契約書では、月次報告になってるだけ。毎月やるかはサービスの内容の話である。
マンション管理士なら分かるが、収支計算書は、細かい項目の羅列で、費目が意味するものを理解していないと、何が何だか分からない。 決算書や予算書でも個別の明細が付いていればマシだが、一般的な収支だけの決算書と予算書だけでは、慣れていないと使いこなせない。
問題は、複式会計風の書類で、管理会社でも、複式会計風の貸借対照表を使いこなせていない。
会計系マンション管理士の力を借りて、もっと見やすい貸借対照表風の表現を改める必要がある。
質問に真面目に答えているので、騙りの「マンション管理士試験上位合格者」の一言投稿は、固くお断りします。
複式会計風の貸借対照表の改善に努めませんか? 真面目でまともな提案なら、協力する用意があります。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第87条(財産の分別管理)
【第5項】マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
何が言いたい。 形式上の有効を主張したいのなら、実質的に無効のものを素人の管理組合に渡して、「知らないものが悪い」「分からないものが悪い」は、詐欺師の理屈。 財閥系悪徳管理会社と同じ。
管理会計はそのうち慣れます。家計簿と同じか、それよりは易しい。
例、保険適用の工事費を保険金の収入はなく、支出の部に工事費として管理費会計
又は修積立金会計から支払われている報告が過去に相当数ある事を発見。
保険金詐欺の疑いがあります。まとめて保険会社に確認する事になるでしょう。
管理費等の収納方法は組合員の口座から管理会社の口座に振り替えられております。
輪番制理事会では、会計に慣れてきたころ任期が終る。 きちんとした引継ぎがなければ、元の木阿弥。
理事長も会計担当理事も、長期政権は「権力は腐敗する」ため、勧めはしないが、真面目でまともな排他をしない方で、管理会社等と癒着を疑われない方なら、長期でもOK。
家計簿より易い? 管理会社でも理解不能の複式会計風の会計が、家計簿より易いわけがない。
財閥系悪徳管理会社のマンション管理士の上級フロントでも、「会計はむつかしいと」言って、大金をだまし取ったよ。
6892さん、大金を騙し取った状況証拠を示せ。?
原始管理規約等を見れば分かるよ。 反社会的勢力ともお友達だから、何をされるか分からない。
管理組合には、反社会的勢力はいないから、対抗手段なし。 管理会社はいいね。 反社会的勢力使い放題。
反社会的勢力とお友達は、管理会社だけでなく。大規模修繕工事コンサルタントもそうかな? 両方とも好立地だから。 安い方の。
収支報告書は毎月提出しなければならないのを
知らないのがいるんだね。
国交省が抜き打ち検査をした時に、違反している管理会社が
多かったということだよ。
国土交通省が抜き打ち検査? 最近は知らないけど、労働基準監督署ならともかく、国土交通省が抜き打ち検査などする? 最近は、マンション管理業業界が無茶苦茶だから、方針転換したのかな? お役人をなめてはいけないよ。
>>6897さん
もうだいぶ前のことですが(平成24年10月から3ヶ月間)国交省は
全国の管理会社154社を対象に抜き打ち検査を行いました。
検査項目
①管理業務主任者の設置 指摘会社4社
②重要事項の説明の有無 指摘会社59社
③契約成立時の書面の交付 指摘会社30社
④財産の分別管理 指摘会社30社
⑤管理事務の報告 指摘会社16社
事業年度終了後に収支報告書の交付がされているかの調査
尚、毎月の収支報告書が交付されているかの調査は未実施
154社の管理会社のうち68社に対して是正指導が行われました。