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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
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真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>6834
宿泊も期間の短い賃貸だから現行規約には違反していないという
輩も出てくるかもしれないよ。
年間180日以内であれば、住宅宿泊扱いではという意見もあるしね。
区分所有者はその専有部分を期間を問わず不特定多数を対象とする
営利を目的として宿泊や滞在の用途として貸与してはならないという
規約も規定しておくべきだね。
家主居住型と家主不在型の場合、どちらも民泊?
民泊問題は、取り敢えず規約で禁止しておく必要はあるね。
まだ国交省はいろんな問題を想定しての対応は100%ではないしね。
これから改正点がどんどんでてくると思うよ。
民泊は規約では防止できない。 こまめに記録し関係機関へ連絡。 マンション管理士の役割はあまりなく、住民の協力が必要。 真面目でまともな排他をしないマンション管理士を求む。 管理会社社員の御用管理士はお断り。
民泊は規約で禁止できるんですよ。
規約がなければ理事会も動けないしね。
違反者に対しては規約の印籠で、又それが難しければ保健所に
取り締まってもらえばいい。
AIRBNBに登録している筈だから、それを取り消してもらうことも
できる。
組合役員と管理会社共同で規約を作らせたら立派に見える管理規約が出来上がる。
いくらいいものでもそれを守る人間が守らなければ宝の持ち腐れです。
マンションが大型になればなるほど管理は難しく、きずいた時には手にを得なくなる。
どんな立派な規約を作っても、理解できない規約は守られない。 賃貸人も納得して守れる規約作りが必要。
あまり細かすぎては守れない人が出てくるし、時には、違反した方がマンションのためになる場合もある。
作成の際は、管理組合員や賃貸居住者の水平の関係に注意し、理事長に。権力や義務が集中しないようにすることも大切、
>>6841さん
マンションのルールやマナー等は管理規約ではなく、
使用細則で決めるもの。
それには、当然賃借人も守らなければならない細則となっている。
別に管理会社と管理組合が一緒に作らなくても、ひな形で十分。
順守しなければならないものは、全国共通事項。
ほんの少し、そのマンション独自のルールがあるだけのこと。
理解できない規約とかいうレベルのものではなく、子供でもその内容は
理解できるよ。
規約や細則違反者に対しては、理事長や理事会に権限を与えるべき。
違反者に対しては、厳しく指導等をおこなえばいいんだけど、それが
できる理事長は殆どいない。
工事とかには積極的なんだけどね。
日常のマンション管理については、動きたがらないというのが通常。
生活時間の変化に伴い、管理規約等を守れない人もいる。 生活感は多様化し、一律に管理規約等で制限は無理。 違反をしない規則は作れないし守られない。 赤信号無視や、自転車の右側通行のように。
>>6843 匿名さん
↑本質がわからないアホ。
治安維持は最終的には警察、自衛隊などの武力が必要である。
理事長が動かないのは、逆恨みされて嫌がらせなどのテロが起きるからである。
政治に暴力が付き物なのは国会で野党が騒いでいるのを見たらわかる。
多数決で負けた少数派は、武力で弾圧しないと暴れ出すのである。
現代の民主主義は最終的にアメリカの武力で維持されている。
理事長が動かないのは、ナチスの親衛隊みたいな武力がないから当たり前なのである。
長くマンション管理運営をしているわkるが、他人をバカ呼ばわりすると、人間関係が崩れ、管理運営ができなくなる。 管理規約などごく少数しか知らないので、何でもあり。 時にはマンションのためになるなら、憲法違反でもする。 マンションの主役は住民であり、区分所有者である。 そのことを理解できない又は理解しないため、ばかげた財閥系悪徳管理会社等が発生する。 マンション管理士も上位合格者かどうかわからないものが、「騙り」で出てくる。 真面目でまともな排他をしないマンション管理士を求む。
管理規約は住民は殆ど読んでいないだろうから知らない者は多い。
しかし、一般細則は住民のマナーだから、常識の範疇。
そのマナーを注意するのはなかなかできない。住民同士で解決しな
ければならないものも多い。
騒音がその典型。子供の走りまわる足音、夜遅い風呂とか洗濯、引き戸を
閉める音、ベランダでの喫煙等これは細則に記載されていても、理事会は動かない。
せいぜい掲示板に注意喚起の張り紙をするぐらいのもの。
ペット不可で飼っている者やベランダにフトンを干したり、ゴミの仕分けが
目茶苦茶とかは理事会も放置する訳にはいかない。
これは理事会が動かなければいけない事項だけど、動きたがらないのが実情。
こういった事項に対して、勇気をもって注意できる理事長は立派だね。
6850さんの仰るまともな理事長はしっている。
悪徳管理会社のN野元支店長と組合員が共謀してこの理事長を法令違反を犯して追放した。
この件は過去に有る程度具体的な状況を投稿したら、色々苦言の投稿があり、マンション
管理士合格№1の管理会社の管理士面々に妨害された経験がある。
>>6851
しかしうちのマンションでは、ペットを飼っていたものへ直接注意したり、
騒音で揉めて上下階で反目していた中に入り解決したり、フトンをベランダ
に干している者がいれば、その都度注意とかして解決している。
ゴミの分別もたまには収集車が持っていかないのもあるが、ほぼ解決している。
ゴミの分別については、管理員が真剣に取り組んでいるお蔭だけど。
触らぬ神に祟りなしではマンション管理はできないよ。
工事とかだけして、良く仕事していると思わせても住民は良くみている。
こういう努力のお蔭で、全体的に住民のモラルがあがるもんだよ。
これがマンション管理の原点。
マンション管理士上位合格者ではなく、今度はマンション管理士合格
NO1が登場か。
その通り。 マンションは「みんなの家」で、協力しあわないと生活できない。 気の合わない人がいても。区分所有者なら追い出せないし、区分所有者が反社会的勢力でも、排除できない。 マンションに、もめ事を持ち込むマンション管理士がいれば、社会から抹殺すべき。
真面目でまともな、排他をしないマンション管理士の必要性を感じる。 少数だがいるけど。
>>6855さん
マンション管理士は関係ないのと違いますか。
理事長、理事会がしっかりしていればいいんですよ。
マンション管理をしていく中において、マンション管理士の有資格者
ではなく、知識があればいいのです。資格があればもっといいです。
資格はオールマイティではありません。
反社会的な勢力と戦うには、弁護士の力を借りなければなりませんが。
マンション管理で工事は誰でもできるしやりたがる。
一番肝心なのはルールを守らせることです。
法律や規約は大切ではありますが、通常の管理では必要が
ありません。
主に区分所有法の強行規定とお宅のマンションの規約を守る事でしょう。
米このスレはマンション管理士に質問したり相談したりするコーナーです。
マンション管理士で泣かれば答えてはいけません。
守ってください。マンション管理士が答えた事項として取り扱われます。
>>6859さん
スレ主旨です。良く読んでくださいね。
>マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
>ここで質問してみませんか。
>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
>真剣に答えていきましょう。
>マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
スレ主は適当に書いていると自白しているのだし、匿名なら趣旨はどうでも良かろうw
マンション管理士なら分かるが、マンション管理のお手伝いができるだけではダメ。
良質なマンションスットクが増え、「管理不全マンション」化を防がなければ、マンション管理士の重要性を認識してもらえない。
マンション管理士試験上位合格者は、マンション管理運営にマンション管理士が果たす役割を理解していないか理解できないのでは? 「上位合格者」だろう。
それとも財閥系悪徳管理会社のマンション管理士か?
「マンション管理士試験上位合格者」がアホ? 信用失墜行為ですよ。 ほんとに「マンション管理士試験上位合格者」。
マンション管理士なら分かるが、ただの名称独占資格だから、マンション管理士かどうかは関係ない。
むしろペーパーマンション管理士や、財閥系悪徳管理会社の御用マンション管理士資格をはく奪せよ。
マンション管理士の資格を持っていないから知らないだろうが、マンション管理士でないものがマンション管理士または紛らわしい名称を名乗ると、罰金を食らう。 守秘義務もあり、職務を退いた後も守秘義務はある。
適正化法を知らないのか、管理業務主任者やマンション管理士でないから仕方が無いか。
マンション管理士なら分かるが、信義誠実の原則もある。 念書による管理委託契約の継続などあり得ない。
皆さん方のマンションで、収支報告書は毎月管理会社から
提出されていますか。
これは適正化法で義務付けられていますので、もし毎月提出
されていなかったら管理会社に要求すべきです。
収支報告書は年1回議案書作成の時に提出すればいい。
マンション管理士なら分かるが、素人集団の管理組合で、収支報告書を理解できる人はまずいない。
これこそマンション管理士が説明し、収支見通しまで読みこなせると良い。
数年にわたる収支見通しまでできれば、なお良い。
管理費や修繕積立金の改定や無駄使いも見抜けるし、管理費削減にも役立つ。
真面目でまともな、排他をしない「優秀な」マンション管理士を求む。
それに加えて収支月別報告書、月別収支明細書を報告される事を提案します。
>>6879
マンション管理士でないので分かるけど、数年先まで見通すことは
できないのではないだろうか。又、管理費の場合は必要もない。
せいぜい消費税の値上を予測する程度のものであろう。
修繕積立金会計であれば、長期修繕計画と資金計画は必要だが。
管理費の使用状況や明細は総会時の議案書に記載されてるから
それをみれば分かるでしょう。
マンション管理士でないから分かるけど、収支報告書ぐらいは
一般の組合員でも簡単に理解できますよ。
家計簿より易しいでしよう。
>>6878 匿名さん
そのとおりで、
適正化法では、収支報告書は年一回でオッケー。
標準管理委託契約書では、月次報告になってるだけ。毎月やるかはサービスの内容の話である。
マンション管理士なら分かるが、収支計算書は、細かい項目の羅列で、費目が意味するものを理解していないと、何が何だか分からない。 決算書や予算書でも個別の明細が付いていればマシだが、一般的な収支だけの決算書と予算書だけでは、慣れていないと使いこなせない。
問題は、複式会計風の書類で、管理会社でも、複式会計風の貸借対照表を使いこなせていない。
会計系マンション管理士の力を借りて、もっと見やすい貸借対照表風の表現を改める必要がある。
質問に真面目に答えているので、騙りの「マンション管理士試験上位合格者」の一言投稿は、固くお断りします。
複式会計風の貸借対照表の改善に努めませんか? 真面目でまともな提案なら、協力する用意があります。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第87条(財産の分別管理)
【第5項】マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
何が言いたい。 形式上の有効を主張したいのなら、実質的に無効のものを素人の管理組合に渡して、「知らないものが悪い」「分からないものが悪い」は、詐欺師の理屈。 財閥系悪徳管理会社と同じ。
管理会計はそのうち慣れます。家計簿と同じか、それよりは易しい。
例、保険適用の工事費を保険金の収入はなく、支出の部に工事費として管理費会計
又は修積立金会計から支払われている報告が過去に相当数ある事を発見。
保険金詐欺の疑いがあります。まとめて保険会社に確認する事になるでしょう。
管理費等の収納方法は組合員の口座から管理会社の口座に振り替えられております。
輪番制理事会では、会計に慣れてきたころ任期が終る。 きちんとした引継ぎがなければ、元の木阿弥。
理事長も会計担当理事も、長期政権は「権力は腐敗する」ため、勧めはしないが、真面目でまともな排他をしない方で、管理会社等と癒着を疑われない方なら、長期でもOK。
家計簿より易い? 管理会社でも理解不能の複式会計風の会計が、家計簿より易いわけがない。
財閥系悪徳管理会社のマンション管理士の上級フロントでも、「会計はむつかしいと」言って、大金をだまし取ったよ。
6892さん、大金を騙し取った状況証拠を示せ。?
原始管理規約等を見れば分かるよ。 反社会的勢力ともお友達だから、何をされるか分からない。
管理組合には、反社会的勢力はいないから、対抗手段なし。 管理会社はいいね。 反社会的勢力使い放題。
反社会的勢力とお友達は、管理会社だけでなく。大規模修繕工事コンサルタントもそうかな? 両方とも好立地だから。 安い方の。
収支報告書は毎月提出しなければならないのを
知らないのがいるんだね。
国交省が抜き打ち検査をした時に、違反している管理会社が
多かったということだよ。
国土交通省が抜き打ち検査? 最近は知らないけど、労働基準監督署ならともかく、国土交通省が抜き打ち検査などする? 最近は、マンション管理業業界が無茶苦茶だから、方針転換したのかな? お役人をなめてはいけないよ。
>>6897さん
もうだいぶ前のことですが(平成24年10月から3ヶ月間)国交省は
全国の管理会社154社を対象に抜き打ち検査を行いました。
検査項目
①管理業務主任者の設置 指摘会社4社
②重要事項の説明の有無 指摘会社59社
③契約成立時の書面の交付 指摘会社30社
④財産の分別管理 指摘会社30社
⑤管理事務の報告 指摘会社16社
事業年度終了後に収支報告書の交付がされているかの調査
尚、毎月の収支報告書が交付されているかの調査は未実施
154社の管理会社のうち68社に対して是正指導が行われました。
管理会社のいい加減さが分かる資料ですね。 でも、マンション管理業協会等のホームページ等を見ればわかるデータでしょ。
また、国土交通省から2度目のお目玉を食らった、財閥系悪徳管理会社は、ホームページを見ても、何がどうなって、怒られたのさえも分かりませんよ。
誰か教えて。 マンション管理新聞でも分からないから。
そんなの知らないよ。 国土交通省のホームページかな? 探してみれば?
探す必要はないよ。
調べれば分かるかもしれないが、その問題提起を思いつかないでしょう。
だから、たまたまそれを知ってた私が資料を提供しただけのこと。
資料の出所はマンション管理新聞だったよ。
気になったから、まとめていたのをここに書き込んだんだけどね。
その新聞を探すことはできないでしょう。
私もその新聞はもってないし、いつ発刊されたのも分からない。
国交省で調べれば分かるだろうけど、調べてくれないよ。
さすが、財閥系悪徳管理会社の上級フロント、責任逃れは天下一品。
マンション管理士の専門的知識をきちんと使えば、信頼を得られ、名フロントになれたのに。
マンション管理士の専門的知識を悪用し、反社会的勢力とお友達関係だから、これは許せない。
管理組合には、反社会的勢力はいないし、どうしたらよいかも分からない。 困ったことだ。
マンション管理業者への全国一斉立入検査は、平成17年度以降、毎年実施されており、その結果(概要)は国交省より毎回報道発表されている。
管理会社のフロントだから、理事長が当たるのは当たり前。 癒着もせずにマンション管理運営をできればいいね。
そこではマンション管理士の資格の悪用はしていないだろうね。 住民の目は厳しいよ。
>>6910
管理会社のフロントだから理事長が当たるのは当たり前?
管理会社に勤務しているとか訳のわからないことを書き込んでいるが。
それにマン管の有資格者とは一言もいってないよ。
そんなだいそれた資格にはいくら高学歴の僕でも合格できないよ。
>>69081さん
見つかりました。2017年度版です。
以下に、適正化法の各条項ごとの是正指導社数(重複該当あり)を示します。
【適正化法条項】 【是正指導社数】
① 管理業務主任者の設置(第56条関係) 1社( 1社)
② 重要事項の説明等(第72条関係) 51社(28社)
③ 契約の成立時の書面の交付(第73条関係) 29社(25社)
④ 財産の分別管理(第76条関係) 21社( 3社)
⑤ 管理事務の報告(第77条関係) 20社(20社)
重要事項の説明は、過去に同一条件でも説明されていたが、今期は説明があったのかな?
調べてみよう。
毎年抜き打ち検査があるのが分っていても、是正指導があるんですね。
そろそろ強烈な罰則が必要ではないんですか。
適正化法違反でも罰則はないんですか?
毎年立ち入り検査があるのが分っていて
改善しない管理会社もたいしたもの。
普通はお上から改善命令が出たら、すぐ
対応するんだけどね。
処分に基準があるんだ。 再犯なら実刑にしたら?
<一部改正>
【「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正について】
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo16_hh_000055.html
一部改正もあるんだ。 厳重になったのかな。 分かれば教えて。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律における罰則規定は以下を参照のこと。
第七章 罰則
第百六条-第百十三条
管理も色々な管理会社の派閥に属して管理会社の手足になっているようそうである。
理事をしてみてそう思った。
無党派のマンション管理士は集合してください。マンション管理士合格者を多数出
している管理会社は特に要注意会社です。
財産の分別管理違反をしたときは業務停止処分とかあるんだけど、
本当に実行されているんだろうか。
違反行為を重ねた場合は加重罰則もあるみたいだけど。
問題は、当該違反行為を行った事務所に対して罰せられるということで、
役員が知らなかった場合はその責に帰すべき理由がないということで、
地域限定の停止処分に終わっているんだろうね。
甘い処分だから再発が多いんじゃないかな。
>>6924 匿名さん
業務停止は全国の事業所対象である。
しかし、新規受注が停止されるだけで、
既存客の保守は対象外である。
水漏れやら停電やらほっておけないから当たり前。
マンション管理士会は政権を忖度してはいけません。組合員の立場に立って下さい。
各地方整備局に違反行為を通報しなければ管理会社の違反ももみ消されるんじゃないの。
通報するのは整備局でいいのかな、国交省にもあるのかい。
会社として対応していれば、「役員が知らなかった場合はその責に帰すべき理由がない」はあり得ない。
管理会社だけは、使用者責任がなく、個人の責任だろうか?
それならば、2度目の処分があった財閥系悪徳管理会社が若造社長名で、国土交通省に反省文を出すはずがない。
民法や適正化法でも、使用者責任はあるのでは?
若造社長の首は挿げ替えられたけど、管理会社本体の体質は変わっていなのかな?
<参考>
3-1.地域を限定した業務停止処分
法第82条の規定による業務停止処分をしようとする場合において、当該違反行為が一の事務所のみにおいて行われたものであり、当該違反行為があった時点において、当該マンション管理業者の役員(法第30条第1項第6号に規定する役員をいう。)が、当該違反行為の存在を知らず、かつ、知らなかったことについてその責めに帰すべき理由がないことが明らかであるときは、当該違反行為により管理組合に重大な損害が発生し、又は発生するおそれが大であるとき、当該違反行為による社会的影響が大であるときその他地域を限定して業務停止処分をすることが不適切と認められる事情があるときを除き、以下の業務のみの停止を命ずることができる。
① 当該違反行為を行った事務所の業務
② 当該事務所の所在地を管轄する地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局の管轄する区域における当該マンション管理業者の業務
③ 当該事務所の所在地を管轄する地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局管内に存するマンション(法第2条第1号のマンションをいう。)に係る業務
マンション管理をしていく中で、管理会社が業務停止処分となれば
その間の事故等があった場合の対応が難しいということで処分が
甘いんでしょうね。
処分になれば、管理員や清掃員もいなくなるだろうし。
管理会社が一時業務停止処分ならまだいいが、営業停止とかに
なったら、マンションとしてはすぐ管理会社を決めなければならないし、
臨時総会の開催も必要となってくる。
そういう諸々の事情を勘案して処分が甘いんでしょう。
使用者責任は管理会社ではないんでしょう。
会社組織において使用者責任がないとすれば、従業員の監督責任は誰がとるのですか?
まさか、ブラック企業じゃあるまいし。 それとも、ブラックで真っ黒け?
<参考>
4.業務停止期間中において禁止される行為及び許容される行為
(1)法第82条の規定による業務停止処分を受けたマンション管理業者は、業務停止期間中において、業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務を執行する行為を除き、マンション管理業に関する行為はできないこととする。
(2)(1)の規定に基づき、業務停止期間中において禁止される行為及び許容される行為を例示すると、以下のとおりとなる。
① 禁止される行為
イ 広告(広告媒体の種類にかかわらず、新たな管理受託契約の申込を誘引することを目的として、当該マンション管理業者が提供しようとする役務の内容等を表示しているものに限る。)
ロ 新たな管理受託契約の締結(②イの規定による更新を除く。以下同じ。)を目的として、マンションの分譲業者及び販売業者に対して、分譲後の管理受託契約を約する行為
ハ 新たな管理受託契約の締結を目的とする業務(照会の方法にかかわらず、照会に対する対応及び来客対応、マンションの区分所有者等又はマンションの購入者(購入予定者を含む。以下同じ。)に対して、分譲後の管理受託契約を約する行為を含む。)及び法第72条第1項の規定による重要事項説明等
ニ 新たな管理受託契約の締結
ホ 管理受託契約の更新(②イに該当するものを除く。)
② 許容される行為
イ 業務停止の開始日前に締結された管理受託契約の同一の条件による更新
ロ 業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務(イの規定により同一の条件で更新された管理受託契約に基づくものを含む。)
ハ 業務停止の開始日前に締結された停止条件付き契約(一の管理組合の構成員全員(マンションの区分所有者等又はマンションの購入者)に対して、分譲後の管理受託契約を約するものに限る。)が業務停止期間中に効力発生した場合における、当該管理受託契約に基づく管理事務
(3)業務停止処分を受けたマンション管理業者が、業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務について、これを不適正に執行するおそれが大である場合には、(2)②イ、ロ及びハの行為を禁止することができる。