管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 681 草の根民主主義評論家

    管理組合法人で登記した理事がいるのに
    管理者を別に選任した場合、
    定期総会を開くのは管理者、
    対外的に法人の名前で契約するのは
    理事の役割となる。
    どちらも管理組合を代表するとか、
    あまりに初歩的な勘違いだから
    ど素人だねw
    あほ

  2. 682 匿名さん

    >>679
    管理組合が貸してるのは駐車場会社で駐車場会社が貸してる転貸先じゃない。
    サブリースしらんの!
    あほ。

  3. 683 匿名さん

    管理者が代理なら業務委託されてる管理会社が管理者にならないとおかしいね。

  4. 684 匿名さん

    代表はあくまでも代表で規約に定めがない限り代理行為はできない。
    区分所有者でない代表理事は管理組合法人を代表できるが、区分所有者の代理行為をする場合は管理者に頼むしかない。

  5. 685 草の根民主主義評論家

    >>684 匿名さん
    代表と代理がわからんあほ


  6. 686 草の根民主主義評論家

    >>682 匿名さん
    おたくさんが理解力ないだけ。
    あほすぎ。


  7. 687 草の根民主主義評論家

    >>682 匿名さん
    おたくなんで、いみがわからんの?
    外部貸し出しした最終利用者の料金より
    区分所有者のほうが安ければ問題ない
    という意味がわからんのか?
    駐車場管理会社への卸値と区分所有社への小売価格をくらべて卸値がなんで小売価格より安いのかわかりきったことだろう?
    あほ

  8. 688 匿名さん

    駐車場会社じゃなく管理組合が外部貸しすればいいのでは?

  9. 689 匿名さん

    マンション区分所有者でない駐車場会社がマンション共用部分の駐車場を外部貸しするのは区分所有法違反だ。

  10. 690 草の根民主主義評論家

    ↑転貸借禁止ってどこかに書いてあるのかい?
    あほ

  11. 691 匿名さん

    マンション管理士の先生にお尋ねします。

    管理規約では、住民が管理組合から借りた駐車場区画を転貸することは禁止されています。
    それなのに、住民でもない駐車場会社が管理組合から借りた区画を転貸するのはなぜOKなのですか?
    駐車場会社は区分所有者じゃありませんから、敷地・駐車場・共用部分の管理負担は何もしていません。

  12. 692 草の根民主主義評論家

    ↑そもそも駐車場管理会社との契約は
    用法の著しい変更だから
    特別決議だろう。
    駐車場使用細則などは、駐車場管理会社との契約に伴って変更すべきもの。
    現在の規約に反するのになぜOKかと言われたら
    OKとなるように規約変更を総会で特別決議で承認するからだろう。

  13. 693 匿名さん

    ↑ 管理組合の自治の範囲である。
    つまり、管理組合の規約における取り決め(ルール)の問題である。

  14. 694 匿名さん

    >>693 は、>>691 に対するレスである。

  15. 695 匿名さん

    具体例を示そう、足立区の500戸超のマンションの場合。
    駐車場外部貸しによる収益事業開始は普通決議、それに伴う収益事業会計追加による管理規約変更は特別決議。
    駐車場使用細則は、賃借人の駐車場会社が「管理組合が許可したもの」に該当するため細則変更なし。
    ただし、駐車場賃貸借契約は区分所有者と占有者用の書式しかなく、肝心の「管理組合が許可したもの」との賃貸借契約書は非公開。
    規約本体では「区画の第三者への譲渡または貸与した場合は賃貸借契約の効力が失効する」と書いてあるだけ。

    不備が目立つが、これで賛成決議されるのだから組合員の民度の問題に尽きる。

  16. 696 草の根民主主義評論家

    ↑空き駐車場の増加により、駐車場収入が減少し、修繕積立金不足が深刻化したからだと思われる。
    背景を考えず、細かい条文、形式にこだわる初学者らしい見解である。

  17. 697 匿名さん

    それでは規約は無用の長物でいいのか?
    少なくとも実態に合わせて規約を改正するものだろう。

    あほ

  18. 698 匿名さん

    国税不服審判所の採決から抜粋
    「同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということ」

    となると、総会決議を採れば支分権が確定するということで、国税庁は管理組合に課税できなくなる。

  19. 699 匿名さん

    >>>695 by 匿名さん
    >規約本体では「区画の第三者への譲渡または貸与した場合は賃貸借契約の効力が失効する」と書いてあるだけ。

    共有の駐車場区画を賃借人が第三者へ譲渡できるはずもなく・・・
    正確には、どのように記載されているのでしょうか?

  20. 700 草の根民主主義評論家

    ↑民法の560条
    他人物売買のことでしょう。
    賃借人が第三者に譲渡契約するのは
    別に構いませんよ

  21. 701 699

    >>695 by 匿名さん

    【駐車場等使用者が区分所有者の場合、その専有部分を他の区分所有者または第三者に譲渡または貸与したときは、その区分所有者の駐車場等の賃貸借契約は効力を失います。】

    ではありませんか?

  22. 702 匿名さん

    >>701
    そのマンションの駐車場賃貸借契約書に書いてある。

    (権利義務の譲渡禁止)
    第6条 乙は、理由の如何を問わず、本契約上の権利義務を第三者に譲渡・貸与することはできない。

    転貸禁止だからサブリースも禁止。

    いい加減な運営である。住民も転貸しても管理組合は文句を言えない。

  23. 703 匿名さん

    >>702
    サブリースの駐車場業者との賃貸借契約書の開示請求を理事長にしたらいい。
    都合の悪い第6条は削除されてるはずだから。

  24. 704 匿名さん

    住民には転貸を禁止し、住民以外には転貸可とする。共済事業のマンション駐車場としては本末転倒である。
    それから「外部所有者(区分所有者)が駐車場契約し、それを賃借人に使わせる」は明らかに転貸になるので注意を要する。
    うちのマンションでは、近隣不動産屋の賃貸募集広告からそれが発覚し、外部所有者に契約を解約させた例がある。
    発覚した理由は、賃貸募集広告に「駐車場あり、無料」と堂々と書いてあったから。
    駐車場は住民に対して有料で決して無料では貸してはいない。

  25. 705 草の根民主主義評論家

    ↑部屋を貸したいからそのように広告を出したんでしょうけど、そのような広告がダメなら家賃を安くするだけでしょう。あまり意味のあることではない。
    あほ

  26. 706 匿名さん

    駐車場の賃貸借であっても、区分所有者のための共済事業と空き駐車場を有効活用することによる収益事業とは、まったく異なるものである。

  27. 707 草の根民主主義評論家

    空き駐車場の活用は修繕積立金の欠損を補うもの。

  28. 708 匿名さん

    よって駐車場使用者の居住住民の使用料より高く設定するべき。

  29. 709 草の根民主主義評論家

    ↑背景がわからないあほ
    借りてくれるひとがいないと意味がありませんからね。近隣の相場以下にすべきでしょう。

  30. 710 草の根民主主義評論家

    >>703 匿名さん
    駐車場使用細則を守らせるための
    契約書である。


  31. 711 匿名さん

    おたずねします。
    当マンションの管理規約(管理事務の報告等)において、

    **条、乙は、甲の事業会計年度終了後4ヶ月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務
    の処理状況および甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、
    報告させなければならない。  とありますが、

    この規約は法令違反にはなりませんか。教えて下さい。(区分所有法では二か月以内と聞いて
    います。?)

  32. 712 草の根民主主義評論家

    それ、管理委託契約書でしょ。
    乙は管理会社
    甲は管理組合

    標準管理規約では会計年度終了二ヶ月以内に定期総会を開くことになってるから
    理事長は会計年度終了後一ヶ月半くらいまでに
    報告を聞かないと期限までに総会の招集ができないから
    困りますね、って話なだけ。
    管理規約が会計年度終了後五カ月以内に総会を開けばいいとなっていれば齟齬はない。

  33. 713 専門家

    No.711の 管理事務の報告について

    区分所有法では、第43条に管理者(普通は理事長です)は、集会(総会)で毎年1回事務報告をすると規定されているだけで、会計年度の締め後何か月以内との規定はありません。

    711さんが言われているのは、712さんが言われているように、業務委託契約に基づく管理業者からの事務報告であり、管理者(理事長)が行う区分所有法第43条とは別のものです。

    規約と委託契約書をよく確認してください。

  34. 714 匿名さん

    >>705
    管理組合のコンプライアンス。
    あほ

    >>707
    修繕積立金が不足するなら値上げするのが筋。
    それでも足りないなら金融機関からの借り入れを検討すべし。
    敷地・共用部分での収益事業は区分所有者に利益は帰属する。
    あほ

    >>709
    国税の共済事業の認定は住民貸し賃料が近隣相場よりも安いこと。
    あほ

    >>712
    理事長は日ごろの月次報告を聞いてなかったのか?
    年次報告は月次報告の累積だ。
    あほ

  35. 715 匿名さん

    >>714
    >国税の共済事業の認定は住民貸し賃料が近隣相場よりも安いこと。

    根拠は?

  36. 716 管理侍

    >>713
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年十二月八日法律第百四十九号)

    (管理事務の報告)
    第七十七条 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
    2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
    3 管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

    >>714
    住民への駐車場貸し賃料は「管理費の割増金」。

  37. 717 草の根民主主義評論家

    >>714 匿名さん

    >>714 匿名さん
    そんな書き方じゃ誰にあほって言ってるんかわからんね、ひとのマネしてるあほだね

    月次報告書を自分で集計するのが理事長の
    仕事か?あほ

    空き駐車場で修繕積み立て金が不足した場合、
    修繕積み立て金を値上げするのが筋とは初耳だ。マンション管理士の発言なら無能と言うほかあるまい。

    国税の共済事業?
    外部に貸し出すのに安くしないと借りてもらえないという話と何の関係があるのか?
    外部に有償で貸し出したら収益事業だろう。あほというより、ぼけすぎw


  38. 718 草の根民主主義評論家

    >>716 管理侍さん
    ホンモノかどうかわからないが、
    ホンモノならこんなコピペじゃないだろう。

    住民への駐車場賃料は一般的には
    修繕積み立て金会計の収入になる。
    一般的にというのは
    長期修繕計画ガイドラインに従えばということ。

  39. 719 匿名さん

    ほんものの管理侍ってなんですか?HNでしょ?

  40. 720 匿名さん

    >住民への駐車場賃料は一般的には修繕積み立て金会計の収入になる。

    巷のほとんどの管理組合は、一般会計の収入に計上し、
    剰余金がある程度たまってきたら、一般会計→修繕積立金会計に
    資金移動してるのが現実。

  41. 721 匿名さん

    駐車場使用料を収支報告では修繕積立金会計の収入に計上して、管理費等の不足時に積立金会計
    から一般会計へ繰り入れていた。しかし、住宅金融支援機構の融資がこの件で断られたので、
    臨時総会を開催して駐車場使用料は一般会計へ繰り入れてその剰余金を積立金会計へ繰り入れる
    事とした。

    720さんの意見が正しいです。

  42. 722 匿名さん

    おたずねします。

    管理者が管理会社の古いマンションですが、管理規約で管理者が管理人室の共有者になっています。
    この場合、管理者の共有持分はどのように計算するのですか?
    規約には共用部分の区分所有者の持分割合は規定されてますが、管理者の持分は何も規定されておらず、理事長に聞いても管理会社に聞いても回答が得られません。

  43. 723 匿名さん

    >>721
    うちのマンションも融資を受けるときに、長期修繕計画に関する管理規約の規定不備を指摘されて一旦は断られた。それで、知事あてに何年何月までに規約を改正する旨の念書を入れさせられて融資OKになった。当然特別決議で規約改正した。

  44. 724 草の根民主主義評論家

    >>721 匿名さん

    ガイドラインに合わせるのが普通だ。
    レベルの低いマンションが普通ではない。
    あほ

    ちなみにマンション管理新聞の調査では
    どちらも半々くらいだ。
    おぼえておけ。あほ

  45. 725 草の根民主主義評論家

    >>721 匿名さん
    修繕積み立て金を取り崩して管理費にするなどあほもいいところ。
    経費削減できなかったのは管理会社に頼らないと何もできないからだ。
    あほ

  46. 726 匿名さん

    マンション買う時は、自己資金がないもんだから借金しまくって買ってるくせに、
    マンションの大規模修繕の時は修繕積立金が足りないと言って騒ぐバカがいる。
    足りないなら金借りろ!

    >>722
    管理者(管理会社)の持分はない。持分があれば管理費払わないとだめ。
    管理者所有は名義だけの問題と考える。

  47. 727 匿名さん

    >>724
    ガイドラインは指針だ。
    あほ

  48. 728 匿名さん

    >>722

    管理人室は規約共用部分の位置付けですか?

  49. 729 匿名さん

    管理人室は規約共用部分。
    規約で管理人室が管理者である管理会社の共有になっているということだろう。
    おそらく、管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共用部分にしたと推定する。
    しかしながら管理者は区分所有者のように専有部分を所有していないので、共有持ち分割合はない。
    区分所有法第27条の「管理所有」である。

    (管理所有)
    第二十七条  管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
    2  第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

  50. 730 匿名さん

    誤:管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共用部分にしたと推定する。
    正:管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共有にしたと推定する。

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