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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
相見積の取り方
見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD
に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で)
金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
表記しないもののことです。
金ヌキ明細書を作成しても、使用材料等をある程度指定しないと合い見積もりにならない。 工事業者により、協力建築資材会社もあり、性能が優れたものや、安価で入手できるものもある。 それを無視した金ヌキ明細書は、事実上意味はない。
実際に大規模修繕して分かったが、工事費を膨らませる手口も判明した。 これでは、管理組合の懐を、悪徳管理会社。悪質コンサル、力関係で勝てず営業力の落ちた工事会社が、管理組合を食い物にするのは当たり前。 設計監理方式も骨抜き。 管理組合は修繕積立金不足に悩まされるばかり。
お分かりの方、教えてください。
平成4年5月22日の東京地裁の「管理者は、集会において選任されたものであり、個々の区分所有者から直接管理者になることを委任されたものでないから、個々の区分所有者の受任者とみることはできないので、管理者がその取扱う事務につき、個々の区分所有者の請求に対し、区分所有法28条及び民法645条により直接報告する義務を負担すべきものといえない。」との判示からすると、年1回の総会の場における区分所有者からの個々の質問に回答する義務はない、と言えないでしょうか?
何のことを言っているのか事案が分からなければ、マンション管理士でも、弁護士でも分からない。
「理事長は、総会でも、区分所有者の質問に答えなくても良い」ということか?
そんなのダメに決まっている。 完全自主管理なら、理事長解任もの。
>>6697
設計監理方式は、1級建築士である設計コンサルタントと一緒に専門委員が
修繕個所、グレード、仕様、材料等を検討して、それを基に修繕仕様書を
作成し、金抜き計算書での相見積を取り業者を選定するのです。
見積価格と業者が決まった段階で工事費を膨らませることはできません。
修繕積立金とかの懐具合を管理会社が知っていたとしても、それは何の関係も
ありません。
業者が選定された段階で、その修繕仕様書通り工事がされているかのチェック
は設計コンサルタントが行います。
その通りにしなければ契約違反となります。
設計コンサルタントの役割をご存知ないのですか。設計コンサルタントは修繕工事
業者にとっては敵みたいな存在なんですよ。
>>6698 6447さん
法的には質問に答える義務なんかありませんけど、集会(総会)では、その様子を見て投票行動を変えるでしょうから、提案した議案が否決されたりする可能性はあります。
しかし、委任状やら、議決権行使書で
事前にほとんど決まってるから
出席者全員が反発して反対しても
影響はないでしょう。
集会が形骸化してるというのはそういうこと。
>>6705
6697の書き込みに対しての6700の書き込みであるのを
みていないアホ
全く自己中で周りがみえていないんだね。
あなたにマンション管理をしていく能力はないね。
理事の役割としては、日常のマンション管理や補修工事、点検が
主なことだというのが理解できないんだろうね。
理事会は月1回、総会は年1回だけだよ。
総会対策や管理会社対策だけがメインではないよ。
>>6706
裁判になるのはほんの氷山の一角。
全国にマンションはどれぐらいあるか知ってるの?
そして、裁判はどれぐらいあったの?
裁判になるような事態が発生したら、弁護士に依頼して
解決していけばいいだけのこと。
>>6708 匿名さん
↑氷山の一角の意味を知らないアホ
氷山(ひょうざん)の一角(いっかく)
表面に現れている事柄は好ましくない物事の全体のほんの一部分であることのたとえ。「今回摘発された事件は氷山の一角にすぎない」
恥ずかしすぎw
>>6709
ということは実態数を把握しているということかな?
単なる憶測の世界でのことでしょう。
他にはあるかもしれないがないかもしれない。
表面にでてきたのは問題があったからであって、なにもなければ
裁判にはならない。
これまでに、委任状等の水増しということは、ありましたでしょうか?
仮にあったとしても、実質的には、調べることは不可能だと思います。
いかがでしょうか?
それが分らないのに、一方的に自分を正当化するのが
マンション管理士上位合格者なんですよ。
それが指摘されると自分の主張ばかりを述べるだけなんです。
6715さん。貴方が、理事長になり管理会社のフロントを組合雇用にすれば簡単でしょう。
6717さん それどういう意味ですか?
ほんとに、どういう意味なのかな? 管理組合が管理会社のフロントを雇用? 管理会社のフロントなど、IT化と、AI化で、真っ先にクビ。 管理員業務はAI化は難しいが、研究は進んでいる。 真面目でまともな排他をしないマンション管理士がいれば、管理会社そのものが不要。
大型マンションは管理員がフロントを兼ねているマンションもある。
私の処に常駐している管理人はマンション管理士、宅建主任士、管理業務主任者、
日商簿記2級、ビル管理士、等の国家資格保有者です。
資格だけ持っていても、実力が無いと駄目だよ。 フロントも管理員も。 専門的知識者なら同じ。 実力の無いものは、世間の常識では、あり得ない。
しかし、知識と資格はないよりあった方がいいのでは。
お金もあっても邪魔にはならないし。
マンション管理士なら分かるが、資格はあっても実力の無いマンション管理士は、驚くほど多くいる。
マンション管理士には、広範な知識が求められるが、個人ですべてをできる人は、ほぼ皆無。
みんなと協力し、真面目でまともな、排他をしないマンション管理士を求む。
>>6723さん
マンション管理士もプロとただ資格をもっている者とはかなりの差が
ありますね。
それと建築士でマン管士の資格をもっている者、弁護士でマン管の資格を
もっている者も得意分野以外は他に助けてもらう方がいいでしょう。
いくら法律に詳しくても、建物設備に弱ければマンション管理のオールマイティ
にはなれません。その逆も又しかりです。
プロは報酬を得て生計を立てているのですからね。責任が伴います。
マンションの住民で資格を取り理事長になるのとは違います。
しかし、マンション管理においてマン管の資格をもった理事長は強力でしょうね。
6723さん
資格はあるが実力のないマン管士をたくさん知っておられるんですね。
実力がないのが分かるということは一緒に仕事をされてたんですか。
理事長は少なくともマンション管理士の資格ぐらいは持ってほしいです。
議案書及び会計報告書の作成能力ぐらいは身につけて下さい。
輪番制理事会で、理事長にマンション管理士級の能力を求めるのは無理。 輪番制を止め、立候補や推薦制にすべし、その際は、所信表明させると、変なことはしにくくなる。 いざとなれば辞めさせられる。 監事にも所信表明をさせた方がいいよ。
管理会社のアドバイスで悪い奴が立候補するのでとの説明で立候補制を廃止した。
管理会社社員のマンション管理士でも、実力のないマンション管理士はいる。 実力があると、資格を悪用して、形式有効、実質無効の業務を行うため、管理組合は大迷惑。 資格をはく奪しろ。
「管理会社のアドバイスで悪い奴が立候補するのでとの説明で立候補制を廃止した。」なら、マンション管理運営は正常化しましたか? 住民や地域社会から、喜ばれるマンションになりましたか?
>>6730 匿名さん
100戸以上の規模のマンションであれば
完全輪番制で問題ない。
たまにいい人に当たるので、その人が問題を解決するはずである。
30戸以下だと人材不足から、輪番制ではまず無理で、30から100戸までのマンションは
グレーゾーンである。
30から100戸のマンションだと自分がやる気になっても理事会で同調する二人目が現れるか微妙だからである。
参考までにTEDの社会運動の起こし方の講演を見るといいであろう。
https://www.ted.com/talks/derek_sivers_how_to_start_a_movement?languag...
完全輪番制では、反社会的性威力等の「欠格事項のある役員」を排除できませんが、どのようにして排除するのでしょうか? 管理規約上、マンションに反社会的勢力は、いないことにはなっていますが、管理会社には、ややこしい関係のある、上級フロントもいます。
完全輪番制と書いたのは立候補の余地がないことを強調するためだったが、欠格事由該当者や痴呆老人まで含めると考えるアホも世の中には少なくはない。
輪番制と並行して、数名は立候補を取り入れたらいい。
そして、必ず任期は明確にすべき。
輪番制も立候補も2年任期で再選はなしとすればいい。
これが一番澱みがなくなる。
優秀だから、再選を認めているとどこかで弊害が出て
理事長とかの変更ができなくなる。
そうかな、真逆じゃないでしょうか。マンションの事情にもよりますが。
輪番制も立候補制も、一長一短があります。 輪番制で素晴らしい人物が出てくることもありますし、立候補制で「カネ」と「力」と管理会社との癒着にしか関心がないものも出て来ます。
住民が、マンション管理運営に関心を持ち「みんなの家」と思えるように努めなければいけません。
手間ひまはかかりますが、かけただけの値打ちはあります。
マンションの事だけでなく、良好なマンションストックとして、地域社会との「共生」を考えられないマンション管理士は、失格ですよ。
大規模マンションの場合、一般組合員の中には優秀な人材が
いるので、ある程度は優秀な理事長でないと務まらない。
それをカバーするために、数名の理事の立候補があれば、人材
の偏りがなくなる。
完全輪番制の場合、理事は主婦が多くなるのでその点も不安
材料となる。
>>6738さん
立候補制も輪番制も一長一短はあります。
だから輪番制に一部立候補制を取り入れるべきではないですか。
その際、任期を2年にして、再選禁止としておけば、不正や癒着が
できにくい環境が醸成されるのではないでしょうか。
ただ、立候補する者は殆どいないでしょう。しかし、理事会に問題が
ある場合には、こころある住民に立候補する機会を与える規定を
設けておく必要があります。
阪神大震災の際、理事長をしておられ、その後、理事長を続けて、後進の育成にも熱心な理事長にお会いしました。
管理会社には、不具合の対応をすぐし、管理会社もそれなりに応えているそうです。
真面目で、まともな、排他をしない方なら、長期理事長でも住民の支持を得られます。
後進が育ち、良質なマンションストックが増えるといいですね。
長期政権は絶対に阻止すべきです。
その規定を作っていないマンションが癒着や不正を産む
温床となっているんです。
早くこれに気づきなさい。