管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 6681 匿名さん

    >>6680
    保険は安心料。
    瑕疵はその時点では分らない。
    手抜き工事は、設計コンサルタントの役割。
    瑕疵の責任は元請会社。

  2. 6682 匿名さん

     建築工事等にとって「瑕疵」の発生は避けられません。
     しかし、瑕疵前提の工事不具合発生を、マンションだけでなく、多くを事例で感じます。

     なぜ、瑕疵なく工事をしようとしないか、理解できません。 業界の常識だからでしょうか。

  3. 6683 匿名さん

    大規模修繕工事時には、手抜き等が発生しないように設計監理方式を採用し、
    設計コンサルタントが仕様書通り工事が行われているかのチェックをします。
    たとえば、塗装でいえば、仕様書通りの材料や量を使用しているかのチェック
    をします。
    具体的には、塗料缶に通しナンバーを記し、その写真を取って確認をします。
    入札方式や随意契約又は管理会社主導での工事では、そういったチェックは
    ありません。
    ただ、問題なのは小規模マンションでは設計監理方式は採用できないでしょう。

  4. 6684 匿名さん

     なぜ、小規模マンションでは設計監理方式は採用できないのでしょう。 適正な費用を負担すれば、設計監理方式は可能だと思いますが? マンション管理士教えてください。

  5. 6685 匿名さん

    小規模マンションは手抜き工事や不正がやりにくいからしょう。
    責任施工方式で大手に委託すればよい。余計な経費が不要。

  6. 6686 匿名さん

    >>6684さん
    設計監理方式は、元請会社の選定をするときの相見積を同条件で取るための
    要項書等の作成もします。
    相見積を取る時は、同じ修繕個所、同じ平米数、同じ材料、同じ仕様で取ら
    なければ比較のしようがありませんから。
    それから、我々に代わって工事が仕様書通り行われているかのチェックを
    します。
    主な役割はそんなことですが、雇うためには監理料が必要となります。
    大規模マンションであれば総工事費の3%程度でもいいのですが、小規模だと
    工事費の10%以上の報酬を支払わなければならなないからです。
    お金さえ払えば当然設計コンサルタントを雇うことはできます。

  7. 6687 匿名さん

     小規模マンションでも、適正な大規模修繕を行える設計監理方式の、適正な費用支出は必要です。 単純に数字やパーセントにこだわるのではなく、まともな大規模修繕を行えれば、そのために必要な費用は無駄ではありません。

  8. 6688 匿名さん

    小規模マンションは、責任施工方式の随意契約でいいかもですね。
    丸投げにはなりますけど、信用のある業者を選べばいいでしょう。

  9. 6689 匿名さん

     最近の大規模修繕工事の状況を聞くと、設計監理方式から、事実上も含め、責任施工や随意契約方式への移行が見られる。 責任施工等でもまともな工事が行われればよいが、大規模修繕工事の失敗もよく聞く。 これでは「管理不全マンション」大発生。 原因は単に「力」と「カネ」関係。 マンション関係業界の営業力も衰え、安易に利益を確保しようとする連中ばかり。  真面目でまともな排他をしない、「真のマンション管理士」を求む。

  10. 6690 匿名さん

    組合員のマンション管理士を探せ。

  11. 6691 匿名さん

    相見積を取らずに建設業者を選べば、工事費が高いのか安いのかも
    全く分らないですね。
    それが責任施工方式。
    ただ工事費の予算を聞いてその範囲でやることになるが、それで
    納得しなければしょうがないんでしょうね。
    相見積がとれないんですから。

  12. 6692 匿名さん

    >>6690さん
    マンション管理士では設計監理はできませんよ。
    金抜き計算書がつくれません。

  13. 6693 匿名さん

     その通り、技術系マンション管理士で、実務経験に富むマンション管理士でないと、大規模修繕工事の相談はできない。 他の分野の専門家でも、大規模修繕は条件等が多く、難しい。
     ペーパーマンション管理士は、もちろん無理。

  14. 6694 匿名さん

    相見積の取り方
     見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD
     に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で)
      金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
     表記しないもののことです。

  15. 6695 匿名さん

     金ヌキ明細書を作成しても、使用材料等をある程度指定しないと合い見積もりにならない。 工事業者により、協力建築資材会社もあり、性能が優れたものや、安価で入手できるものもある。 それを無視した金ヌキ明細書は、事実上意味はない。

  16. 6696 匿名さん

    >>6695さん
    使用材料は当然指定するでしょう。
    メーカー、品番、色等の条件はそろえますよ。
    そして、スペースも。
    全く同じものでの比較が金抜き計算書ですよ。

  17. 6697 匿名さん

     実際に大規模修繕して分かったが、工事費を膨らませる手口も判明した。 これでは、管理組合の懐を、悪徳管理会社。悪質コンサル、力関係で勝てず営業力の落ちた工事会社が、管理組合を食い物にするのは当たり前。 設計監理方式も骨抜き。 管理組合は修繕積立金不足に悩まされるばかり。

  18. 6698 6447

    お分かりの方、教えてください。

    平成4年5月22日の東京地裁の「管理者は、集会において選任されたものであり、個々の区分所有者から直接管理者になることを委任されたものでないから、個々の区分所有者の受任者とみることはできないので、管理者がその取扱う事務につき、個々の区分所有者の請求に対し、区分所有法28条及び民法645条により直接報告する義務を負担すべきものといえない。」との判示からすると、年1回の総会の場における区分所有者からの個々の質問に回答する義務はない、と言えないでしょうか?

  19. 6699 匿名さん

     何のことを言っているのか事案が分からなければ、マンション管理士でも、弁護士でも分からない。

     「理事長は、総会でも、区分所有者の質問に答えなくても良い」ということか?

     そんなのダメに決まっている。  完全自主管理なら、理事長解任もの。

  20. 6700 匿名さん

    >>6697
    設計監理方式は、1級建築士である設計コンサルタントと一緒に専門委員が
    修繕個所、グレード、仕様、材料等を検討して、それを基に修繕仕様書を
    作成し、金抜き計算書での相見積を取り業者を選定するのです。
    見積価格と業者が決まった段階で工事費を膨らませることはできません。
    修繕積立金とかの懐具合を管理会社が知っていたとしても、それは何の関係も
    ありません。
    業者が選定された段階で、その修繕仕様書通り工事がされているかのチェック
    は設計コンサルタントが行います。
    その通りにしなければ契約違反となります。
    設計コンサルタントの役割をご存知ないのですか。設計コンサルタントは修繕工事
    業者にとっては敵みたいな存在なんですよ。

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