- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
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ここで質問してみませんか。
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真剣に答えていきましょう。
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション積立保険加入の350世帯のマンション)
・保険代理店 管理会社
・保健期間 年 月 日~ 年 月 日 (5年間)
・保険会社 海上火災保険(株)
1、共用部分火災保険 1,500.000千円
2、施設賠償責任保険 70.000千円(1名1事故)
3、個人賠償責任保険 70.000千円(1世帯)
収支報告書に不明が有ったので収支月別明細書を調査しました。
支出の部の小修繕費の中に、平成 月に000号室漏水被害補修事故として
組合費より¥2、200。000が支払われておりました。
この事故は個人賠償責任保険か施設賠償責任保険を申請すれば保険適用事故で
はないかと思いますがいかがでしょうか。?
総会は10日後になりますので総会で質問をしてみたいと思います。勿論収入
の部には保険金収入はなく、雑収入にも含まれておりません。
>>6472さん
漏水事故で管理費から支払われているということは共用部分が原因
だったんでしょうね。
被害元の賠償は保険が適用されていると思います。
それは直接被害元に保険金が支払われるので管理費会計への計上は
収入も支出もないのでしょう。
工事部分の共用部分については、経年劣化による配管の交換と思われます。
経年劣化の配管の工事費は保険の適用外となりますので、管理組合が
工事をしたのだと思います。
建物評価額は25億なんですね。
しかし、施設賠償責任保険が7,000万円と安く、個人賠償責任保険が
7,000万円とは又やけに高いですね。
個賠は1,000万円程度が普通なんですけどね。
収支報告書の小修繕費の中に合計して被害復旧費の支出が含まれております。
マンションは引き渡し後6年目です。
築6年で経年劣化はないですね。
普通は管理費の収入欄に損害保険料とかの項目で記載される
んですけどね。
保険が適用されなかった特別な理由でもあるんではないですか。
漏水に関係のある工事をこの際やったんではないですか。
まさか管理会社とぐるになって不正をしている訳ではないでしょう。
総会で質問されたらいいと思いますよ。
収支報告書の収入の欄には損害保険料の項目は有りません。
疑問点があれば総会で質問すれば分りますよ。
陰で憶測でみんなに話すよりずっといいことです。
何も問題がなければきちんと説明してくれますよ。
>>6472さん
漏水があった場合、全額保険が適用されない場合があります。
特に加害元の漏水個所については100%の保険の適用がされない
場合があります。
その本来専有部分の区分所有者が負担すべきものを管理費から補填
している可能性もあります。
その場合は、そこの区分所有者にその費用を弁済してもらわなければ
ならないでしょう。
漏水があってその費目で会計処理をしているのだから
保険の適用はなかったんでしょう。
その費用は共用部分に対してのものだから、管理組合負担になったのですよね。
専有部分の工事費用だったら、管理費からの支出はできませんから。
前回も書き込みましたが、専有部分については保険の適用があり、保険金は
直接業者に支払われていると思います。
何故共用部分の保険適用がされなかったのは分りませんが。
駐車場使用料は毎月修繕積立金会計に計上されていますか。
うちの場合は、積立金は毎月保管口座に移し替えがされて
いますが、駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされて
います。
財産の分別管理ではハ方式ですので、収納口座も管理組合名義
なので問題はないのですが。
標準管理委託契約書の話であるから、法令の強行規定ではない。
収納と保管方法は組合で決めるとよい。
>>6481
>うちの場合は、積立金は毎月保管口座に移し替えがされていますが、
>駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされています。
「ハの方法」であれば、「移し換え」というものはない。
「イの方法」または「ロの方法」であれば、
>駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされています。
が、年度末に収納口座から保管口座に一括して移し換えることを意味しているのであれば、間違いである。
マンション管理業者に委託しているのなら財産の分別管理は、法律の規定です。
分別管理方式は、↓の【改正内容説明資料】の図解が解りやすいと思います。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正について
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000009.html
【改正内容説明資料】
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について 平成21年10月 国土交通省総合政策局 不動産業課
http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf
●マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(財産の分別管理)
第七十六条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
●マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)
(財産の分別管理)
第八十七条 法第七十六条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。
2 法第七十六条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 修繕積立金等が金銭である場合 次のいずれかの方法
イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ハ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法
二 …
3 …
4 …
5 …
6 …
管理組合を相手取った民事裁判に勝訴した弁護士を教えてください。
>>6484さん
丁寧な説明ありがとうございます。
イ方式の間違いでした。
駐車場の使用料を年度末に一括移し替えをするのは間違っているのでしょうか。
管理費等を管理組合名義の収納口座に振り込み、それを修繕積立金の保管口座と
管理費の保管口座に移し替えをしています。
修繕積立金に関しては毎月保管口座に移し替えがされていますが、駐車場使用料が
年度末に一括振り替えがされていたものですから、それでいいのかなと思って
書き込みをしました。
マンション管理士なら分かるが、管理組合の会計は、管理組合で定めなければならない。 駐車場使用料金も定めがなければ、年度末に一括して修繕積立金に振り替えても間違いとは言えない。 管理規約や会計細則を確認せよ。
誰が、管理組合等を名義人とする収納口座の印鑑等を管理しているのでしょうか?
>>648さん
収納と保管方法は管理組合マターですよね。
管理費等を管理組合名義の収納口座に口座引き落としをして、積立金は毎月
積立金の保管口座に移し替えをしていますが、駐車場使用料は積立金会計に
予算化されていますがそれは毎月振り替えをせず年度末に一括振り替えが
されていたものですから、それでいいのかなと思いまして。
管理費会計の支出項目はその範囲内であれば移動は可とされていますが、
積立金会計に予算化されているのでそれを管理費会計で使用する時は総会
決議が必要となり、矛盾点が出てきますので、毎月駐車場の使用料も移し替え
をしてた方がいいのではと思っています。
↑
修繕積立金を管理費に充当することはできませんね。
言葉足らずでした。
管理組合を名義人とする印鑑の所有者は理事長です。
会計担当は保管できません。
管理会社が規則第87条第3項に規定する保証契約を締結しなくてもよいケースですか?
つまり、管理会社は、管理のための費用を収納口座から引き出すためには、その都度、理事長に対して預金払出し票に押印の依頼をしなければならないということですか?
ここで書き込んでる年寄りが、ハの原則方式を知らないのは、デベ系管理会社が
もともと原則方式じゃなかったからだね。
要するに、管理会社は、理事長名義となっている収納口座の銀行印を管理しているのではありませんか?
保管口座の銀行印と同じように収納口座の銀行印も理事長が管理しているのですか?
>>6503 匿名さん
↑大手管理会社の物件なら、そうではなく、
銀行印は会計担当理事、
理事長印は理事長が持っている。
支払い指示書に先に理事長が署名、理事長印を押印し、そのあと回付された会計担当理事が銀行印を押印するのが通例。
>>6505さん
会計担当理事は銀行印ではなく、個人の印鑑で押印しています。
銀行印と理事長印は同じで理事長保管となっています。
しかし、理事長が指示書に押印し、会計担当が銀行印を押すというのが
理に適っていますね。
しかし出金伝票に理事長が理事長印並びに銀行印(一緒)を押しています。
会計担当が押印するのは出金伝票の指示書に対してですので、順番が逆に
なっているのかもしれません。
1,000円の支払いであっても、理事長自身が預金払出し票に銀行印を押すのですね?
理事長は他所のマンションの出金方法の比較はできませんからね。
フロントとかマン管士としていろんなマンションをみていれば
いろいろ分かるでしょうが。
通常は、会計処理に問題がなければそれが普通と思うでしょう。
押印記録簿が保管されていないのですか、?
当然、「収納口座」から払い出す「預金払出し票」と「保管口座」から払い出す「預金払出し票」の2種類がありますね。
それはそうでしょう。
修繕積立金の保管口座からの分はそこから支払いますから。
預金口座としては、「収納口座」、管理費の「保管口座」および修繕積立金の「保管口座」の三つがあるのですか?
その3つがあります。
>>6481 記載の
>「駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされています。」
ですが、振替前はどの口座で管理されているのでしょうか?
「収納口座」ですか、管理費の「保管口座」ですか?
まず管理費等が理事長名義の収納口座に振り込まれます。
そして翌月の末日までに、管理費は管理費の保管口座に移し替えされ、修繕積立金も
積立金の保管口座に移し替えされますし総会決議されたものは、出金伝票で銀行から
保管口座から引き落としされます。
毎月徴収される駐車場使用料は「収納口座」に入金後、当月に管理に必要な費用が支払われ、残額は翌月末までに管理費の「保管口座」に移し換えられているのですか?
マンション管理士なら分かるが、駐車場使用料等の取り扱いは、マンションにより異なる。 会計規則は各管理組合で定める必要がある。 管理規約と会計規則等を熟知し、理解してから質問せよ。 それとも、自分のマンションの管理規約や使用細則等を示して質問せよ。 マンション管理士も、管理規約や各種条件等が分からないと回答できない。 当たり前。
駐車場使用料は、年度末に積立金会計に一括振り替えがされています。
しかし、これは積立金会計にも予算化されていますので管理費が不足した場合、
これを使うことはできないので、その矛盾している部分を改善したら
どうかという提案だったんです。
管理費会計のなかでは、その項目に不足が生じた場合はその範囲内での
移動は可となっていますので。
管理費会計と積立金会計は明確にすべきですよね。
修繕積立金は毎月積立金の保管口座に移し替えがされているので、それと
同様駐車場使用料も毎月移し替えをすれば矛盾点が解消されますので。
「収納口座」に残り続けているわけではなく、翌月末に管理費の「保管口座」に移し換えられた後の話ですか?
駐車場使用料は管理費の保管口座に保管されています。
だから矛盾していると思っているんです。
毎月振振り替えればいいことですよね。
別に悪いといっているんではなく、管理費会計と積立金会計ははっきり
分けた方がいいと思っているのです。
管理費会計と積立金会計の両方の項目に予算化しておいて、年度末に一括
振り替えをするのが矛盾していませんか。
標準管理規約のように、
「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。」
との規定であれば、現在の方法で問題ないと思います。
マンション管理士なら分かるが、標準管理規約に寸分たがわぬ改正を適正な時期にしている管理組合は、ほぼない。 標準管理規約により論じること自体が異常。 事情は各マンションにより異なる。 管理費は節約し、修繕積立金は着実に貯め、大規模修繕工事を成功させるためだけに使うべし。
>>6527 匿名さん
標準管理規約の大改正は過去数回しかないけどね。影響が大きいのは平成16年改正で
大規模修繕を普通決議で可能にしたこと、
管理費回収の弁護士費用を請求可能にしたこと、管理費、修繕積立金の額を管理規約から切り離して普通決議で値上げ可能にしたことなど。
あと、平成29年に区分所有者以外を理事、監事に選任できるようにしたことなど。
他の地域コミュニティ条項などは瑣末な話である。
新築マンションはそのときの最新の標準管理規約に準拠するから、標準管理規約で話をするのは当たり前である。
6527は、言外に自分がマンション管理士だと言いたいようだが、低位合格者の発想なのはまるわかりである。恥ずかしいからもう書かなくてよい。
>>6526さん
駐車場使用料については、収納口座に引き落としされた後、翌月末日までに
管理費の保管口座に移し替えがされています。
修繕積立金に振り替えられる予算は決まっており、使用料からその分を
差し引いた残額が管理費として使用されています。
この積立金に振り替えられる金額は予算化されており毎年変更はありません。
管理費に余剰金がでたら積立金会計へ振り返るという性質のものではありません。
必ず振り替えしなければならない金額であり、それで資金計画、長期修繕計画が
算出されています。
規約はそのようになっています。
以上の理由から駐車場使用料で積立金に予算化されたものは、積立金同様毎月
振り替えた方が分りやすいし、管理費と積立金会計がはっきり分けられて、管理費
が不足した時にそれが使われることもないと思います。
最初から積立金で予算化されているのなら積立金で処理
したらよかろう。
余剰金がでたら振り替えるというものでもないんだろう。
マンション管理士なら分かるが、標準管理規約が改正されると、管理組合に合った制度改正の必要性が生じる。 管理会社なら、制度改正があったことを管理組合に通知するのはあたり前。 気が付かないのが悪い、知らないのが悪い、分からないのが悪いの言い分は、管理会社の悪徳御用管理士のすること。 マンション管理士試験上位合格者なら、上位合格を証明しろ。 騙りの投稿も止め、マンション管理士資格も返上せよ。
マン管の試験結果は誰も知りません。
証明書もありませんからね。
さすがに、話の分かる人は、マンション管理士試験上位合格者が騙りだと見抜くのですね。 でも複数のマンション管理士試験上位合格者がいるので、玉石混交ですけど。 マンション管理士試験上位合格者が、恥ずかしくないなら、実名で投稿すればよいのでは?
>>6531 匿名さん
↑おたくにはわからないだろうけど、標準管理規約改正で重要な改正はそれほど多くはないんだよ。
6528にすでに書いているが、コミュニティ条項とか反社会的勢力とか、わざわざ標準に合わせて規約変更するほどのものではない。
おたくにはわからないだろうけどねw
低俗なマンション管理士試験上位合格者がほざいています。 「アホ」連発は、マンション管理士の信用失墜行為で、まともなマンション管理士のすることではありません。 マンション管理センターもこんな低俗なマンション管理士試験上位合格者を出したのでしょうか。 騙りでないなら、実名でレスすれば? 低俗で騙りだからできないの?
109連呼て何? マンション管理業協会の理事長会社の事? 悪の**の親分会社の事? マンション管理士試験上位合格者なら反社会的勢力の対策についても教えてね。 マンション管理組合は管理規約上、反社会的勢力を使えないからね。 管理規約を最新に改正してればだけど。 管理会社はいいね、「モンモン」使い放題だから。 いくら払えばいいのかも教えてね。 マンション管理士試験上位合格者なら、それくらいは知っているよね。
>>6538 匿名さん
↑いまどき暴力団の看板掲げて活動なんかできないことを知らないアホ。
標準管理規約に書いてあろうがなかろうが大した問題ではない。アホすぎ。
>>6538 匿名さん
最近の標準管理規約は、前科があったら理事になれないとか欠格事由が書いてあるが、そんなことを書いたところで確認が困難で実効性がないことがわからないアホ。おたくにはわからないだろうけど。
表に出ない反社会的勢力が怖いです。これ等の人物を薄々感じ取れるのは管理人しかいません。
>>6540
最近の標準管理規約には前科があったら理事になれないとかの欠格事項
があるんだ、知らなかったよ。
最新版を読んでみようかな。
しかし、規定されていたとしても、規約改正はしないけどね。
暴力団に関しての規約はあるけど。
>>6542 匿名さん
↑会社法の取締役の欠格事由とだいたい同じ
しかし、会社法法の取締役就任に、前科が無いことを証する書面とか出さないはずである。役所がそんな書面ださないから。似たようなのに海外渡航する際に渡航先の国に出すための都道府県警察が出す犯罪歴証明書があるが、目的外だと発行してくれないようである。
このスレは109関係者の投稿は多いでしょう。文言から推察できる。
特にマンション管理士試験上位合格者を名乗る投稿者は、その筋で各スレに登場して
スレ荒らしを行っている。
私は証拠に基づいての投稿であるので誹謗中傷の投稿はしていない。
109の悪事を告発しているだけだ。
↑荒らしはこいつだろうw
しかし、折角取ったマン管の資格を何に役立てたいのか理解できない。
まずは自分のマンションのために力を注いだらどうだろう。
政府に対する制度要求等については、マン管の資格ぐらいではどうにも
ならないだろうしね。
せめて弁護士の資格とか政治家でないと影響力は殆どないし。
マンション管理士なら分かるが、良質な社会的ストックとしてのマンションの管理に貢献せよ。 騙りのマンション管理士試験上位合格者のたわごとは聞きたくない。 本当に上位合格者なら、実名で投稿せよ。
マンション管理士試験上位合格者を名乗るマンション管理士等は、
主な目的は特定の管理会社の悪事の告発を妨げ炉のが仕事である。
皆さん各スレを良く精査してみてください。
例の一つ、管理会社のスレにはたまに以外は登場しない、
まだ、マンション管理士試験上位合格者は一言投稿しかできないのですね。 運営会社の利用規約等違反ですよ。
運営会社の利用規約等違反を繰り返す、非常識なマンション管理士試験上位合格者がほざいています。 実名も明かせないマンション管理士試験上位合格者などは、健全な社会にあっては「百害あって一利なし」です。
かわいそうなひとですね。
自尊心だけが強い人は他人の痛みとかは理解できない性格なんでしょう。
貴方の話など聞きたくありません。この者の投稿を拒否できない管理者も信用を失います。
投稿拒否はダメですよ。 憲法が保障する表現の自由に反します。 たとえ、騙りのマンション管理士試験上位合格者でも、表現の自由はありますから。 恥じることなく実名で投稿すればいいだけです。 騙らないで、堂々とすれば?
まだ、運営会社の利用規約等違反の「アホ」が止まりませんね。 対話したくなければ、レスしなければいいだけです。 本名も名乗らず卑怯ですね、マンション管理士試験上位合格者は。
マンション管理士連合会は何もしないんでしょうね。舐められてはいけません。
マンション管理士が信用できない。信用してほしければ管理士名で糾弾してください。
匿名掲示板でマンション管理士となのってはいけないの?
別に犯罪じゃないでしょう。
匿名掲示板で報酬も支払わず、マンション管理士や弁護士、建築士に
過大な期待はしない方がいいよ。
*配管の更生工事とは
古くなった管を取り換えることなく延命させる工法です。
管内面を樹脂でコーティングして赤錆を防ぎ、古い配管を更生させる工法です。
メリット
工期が短い、費用が安い、工事の際の騒音が少ない
デメリット
配管の内側を削るため、老朽化が進んだ配管には対応できない。
施工後の寿命は10年程度で、その後は再び更生工事はできないので更新工事をしな
ければならない。
最近は寿命も長いのもありますが、工費は高くなります。
更生工事の工法
ライニング工法、カルシューム防錆工法、電気防食工法等があります。
配管内を前もってクリーニングをしなければならず(サンドプラスト法)、この方法を使う
には管内のサビ瘤が大きいと管に穴が空くこともあります。
一度ライニングした配管は再度ライニング施工をすることはできません。寿命は10年
程度でその後は更新工事をする必要が生じます。
*更新工事とは
配管工事は管自体を取り外して新品のものと取り替える工法です。
配管の劣化がひどく更生工事では対応しきれない場合は更新工事を行います。
メリット
漏水のリスクが低くなる。耐久年数が長い、衛生面での安全性が保たれる、腐食による
劣化が抑えられる。
デメリット
費用が高い、工事日数がかかる、騒音・振動・ほこりがでる。
更新工事の工法
給水管の更新工事は各戸ごとに行えるが、排水管の更新工事は全世帯の協力が不可
欠となります。
架橋ポリエチレン管、ポリプテン管、ステンレス管等の錆びない材質に交換します。
※できれば工事は共用部分と専有部分を同時に行い、住民の在宅や経費の負担の軽減を
図っていくべきと思っています。
将来的に給排水管の更生・更改工事をしなければならない時期は必ず
やってきます。
将来を見据えた修繕積立金や規約の改正等に取り組んでおられるマンション
はありますか。
当然専有部分の更新・更生工事も含めて。
いろいろな情報をお願いします。
長期修繕計画では築35年で計画されてます。
専有部分の給排水管も共用部分一緒にやる予定ですが、まだ20年後
のことですのでピンときません。
値上だけは早い方が負担が軽いということで、値上げしています。
6562,6263,6264,6265、さんのご意見役立ちます。
私もマンション管理士ですが、この件は大切な工事だと認識しています。
マンション管理士なら分かるが、大切な工事なら、万難を排し、実施しなければならない。 その際問題となるのは、共用部分と専有部分の区別である。 物理的な区分では説明できないので、機能的区分で説明しなければならない。 できるかな?
専有部分の工事を管理組合として実施することは標準管理規約でも可と
しています。
ただ、費用の負担については触れられていません。
専有部分の配管類を共用部分にすることは必要ありません。
管理組合が経費だけを負担するだけのことですが、先行工事者に対して
衡平を欠くことがないように規約を整理しておくべきです。
専有部分の雑排水管の高圧洗浄やインターホン、警報器等の点検や補修費
を管理組合として負担しているマンションは多いですしね。
全国でも、大規模マンションや管理組合のしっかりしたところではこの
計画が進められています。
専有部分の配管の工事に関しては、真剣に考えなければならない時期が
必ずやってきますよ。
それに気づいたときには既に時遅しとなり積立金がなくてできない
ということになります。
借り入れてやればいいという者もいますが、借りたら返さなければ
ならないんですよ。
古くなれば買い替えればいいとかいう者がいますが、それと工事とは
関係ないことです。
マンションがある以上は設備の維持保全をしていかなければなりません。
30代でマンションを購入した者は、永住意識は低いでしょうからね。
35歳で購入した者が、築30年で買い替えをすれば会社をリタイア
する時期とマッチしますね。
65歳で新規買い替えれば、終の棲家になりますが、そううまくもいか
ないでしょう。
45歳で購入すれば、70歳前後から漏水が始まります。