管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 6401 匿名さん

    ありがとうございます。

    管理業務主任者に関する法律を教えてください。
    また、その法律の条文には「関係者」という文言がありますか?

    宜しくお願いします。

  2. 6402 匿名さん

    >>6401さん
    マンション管理適正化法第63条
    管理業務主任者証はその身分を証明する証明書ですが、以下の場合には必ず
    提示しなければなりません。
     ①重要事項の説明 第72条
     ②管理事務の説明 第77条
    そしてこれらの規定に違反し提示をしなかった場合は、10万円以下の過料に
    処せられます。第113条2号
    本条はそれらの規定とは別に、上記の場合に限定されず一般的にその事務を
    行うに際し、関係者から請求があった場合は提示が義務づけられています。
    関係者とは、具体的に本条で区分所有者というのは例示されていますが、それ
    以外に賃借人、管理者等が考えられます。施行規則83条
    尚この場合は違反したとしても罰則に処せられることはありません。
    しかし、管理会社にとっては区分所有者はお客様です。提示請求があれば
    当然提示するのが自然だと思います。

  3. 6403 匿名さん

    ありがとうございます。

    (管理業務主任者証の提示)
    第六十三条 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

    以下捕捉です。

    マンション管理センターに確認したところ、
    求めがあった場合でも、
    区分所有者への提示義務はない、
    との回答だったので、確認のため、お尋ねした次第です。

  4. 6404 匿名さん

    主任者証には住所等の個人情報も含まれますから、如何わしい相手には掲示拒否が出来ますので、
    義務は有りません。

  5. 6405 匿名さん

    第63条の提示義務は、「その事務を行うに際し、」であるから、管理業務主任者としてなすべき事務を行うに際しての提示義務である。
    したがって、それ以外のマンションの管理に関する事務を行うに際しては、第88条第1項に規定する証明書を提示すれば足りると考える。

    第88条(証明書の携帯等)
    第1項 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
    第2項 マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。

  6. 6406 匿名さん

    >>6403さん
    関係者に対しては提示請求があった場合は提示はしなければならないが
    罰則規定はないという解釈ではないでしょうか。
    マンションの住民が身分を確認をするのに拒否することが不自然でしょう。
    個人情報とかいっている方もおられますが、個人情報といえば住所ぐらい
    のものですよ。
    もしどうしても住所が知られたくないなら、それを隠して見せればいいことです。
    マンショんの管理に対する事務を行う場合という前提ですから、主任者の
    資格に疑問があれば確認するのは当然の権利ですよ。

  7. 6407 匿名さん

    >>6403さん
    関係者に主任者証の提示の書き込みの原因が分りません。
    何があったのか知りたいですね。
    マン管センターに問い合わせるぐらいだから、何か問題が
    あったんでしょうね。

  8. 6408 匿名さん

    管理会社のフロントは総会前の重要事項の説明をするときは、
    管理者証を首から下げていますね。

  9. 6409 匿名さん

    ありがとうございます。

    とどのつまりを知りたいです。

    あるマンションの区分所有者が、
    当該マンションに従事している管理業務主任者に
    管理業務主任者証の提示を求めた場合、
    提示する法的義務はあるか否か。

    宜しくお願いします。

  10. 6410 匿名さん

    重要事項の説明や事務管理の説明をするときには、主任者証を提示しなければ
    ならないんです。
    管理会社のフロントが全て管理業務主任者の資格を保有はしていません。
    事務管理の説明を受ける時に、そのフロントに対して主任者証の提示を求める
    ことはあるでしょう。
    無資格者が重要事項の説明をする訳にはいかないでしょうからね。

  11. 6411 匿名さん

    >>6409さん
    重要事項の説明とかではなく、単なる提示要求では必要ないでしょう。
    フロントが全て有資格者ではありませんから。
    それに定められた重説とかの説明でもありませんしね。

  12. 6412 匿名さん

    フロントに対して疑いの念を抱き、「あなたは本当に資格をもっているんですか」
    の確認をしたいだけなんでしょう。
    そのフロントは重説の説明の時は、当然主任者証を提示して説明するんでしょう。
    だったらそれで十分なんではないですか。

  13. 6413 匿名さん

    ほう

  14. 6414 匿名さん

    管業やマン管の有資格者の数で管理会社のグレードが
    分るね。
    いい会社の従業員はモラールも高く自己啓発にも積極的だから。

  15. 6415 匿名さん

    管理会社の中では一流の会社の社員は、2流、3流の社員より
    マン管、管業の有資格者は多い。
    又、学歴も大卒が多い。あくまで管理会社の中でのはなしだけど。

  16. 6416 匿名さん

    関係者に管理者証をみせろという行動はどういう状況で
    されたんでしょうね。

  17. 6417 匿名さん

    そもそも関係者がフロントに確認するのは何のためだったのか?
    その動機が純粋なものであったなら、管理会社はそれに応えるのが当然。

  18. 6418 匿名さん

    おわかりの方、よろしくお願いします。

    理事長を五線で決めるのはありますが、幹事を五線で決めていいのでしょうか?

  19. 6419 匿名さん

    五線は互選、幹事は監事ではないでしょうか。
    輪番制で役員を選出するときは、その候補に総会前に集まってもらって
    そこでの話し合いで役員名が決められます。
    総会では理事候補として承認決議を得ますが、本来なら総会を休憩して
    そこで承認された者の互選で役員決めを行い、総会を再開催するのが筋ですが、
    時間の効率化のために事前に候補者で互選をしているのです。
    監事についても同様です。輪番制で役員候補の中から互選並びに自薦で監事も
    選出されます。
    監事だけを特別に選出しているマンションは少ないのではないでしょうか。
    輪番制以外の監視役が必要なら、顧問とかの役職を設けた方がいいでしょう。

  20. 6420 匿名さん

    駐車場使用料を修繕積立金に充当する場合、毎月口座引き落としが
    されていると思いますが、それは一応収納口座に振り込まれ
    その残については翌月末日までに保管口座に移し替えしなければ
    なりません。
    皆さん方のマンションでは、使用料は毎月修繕積立金口座に移し替えを
    していますか。それとも会計年度末にまとめて振り替えていますか。

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