- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
理事長が更正登記したら法人ではなくなると思います。
何訳解らない事書いてるの? 無知さんは変な事書かないでね
錯誤だから更正登記でいいでしょう。もっとも
理事長がやる気になるかどうかのほうが問題。
やる気がなければ総会決議無効確認訴訟の勝訴判決文添付で原告が取り消し登記。
法人格は登記によって得られるから登記を消したら法人っはなくなる。
おたくアホ? 解散で済む事タラタラ煩いよ
法人の話題なんて誰もしてないのに どうかしたの
解散は特別決議が必要で登記にはその議事録添付が必要である。
設立そのものが錯誤だから、更正登記で抹消するのが正しい。
誰もそんな話してないよ。
↑こいつが理解できないだけ
↑
おまえが関係ない事書いてるだけ
↑こいつが理解できんだけ
↑
おまえが関係ない事書いてるだけ
法人の話題なんて誰もしてないのに どうかしたの
質問を替えて、重要事項説明書、管理委託契約書、
会計報告書等の、比較表の出来る管理士の方にご指導をお願い致します。
法人登記をするときは、規約や議事録等を提出しているはずですよね、
議事録を確認しましたが、区分所有者及び議決権の4分の3は満たしていないのに、
登記を受け付けるはずはないですよね、なのに登記されているのが理解でなくて。
規約の確認をしたら、普通決議でOKの規約でしたので、支援機構を通じて、
規約診断を管理士会に依頼したら、この法律違反の規約は総会で廃止では無く、
削除を提案してきた。削除では無く、この法人化の総会決議は無効であり、
総会よやり直して、法令どうり、区分所有者及び議決権の4分の3以上で、
総会をやり直すか、元の権利能力のない社団の、管理組合に戻すのが筋ですが、
私はマンション管理士に、この様な大事な事を素人の役員に提案する事自体、
どんなものかと、思っております。兎に角マンション管理士のご意見をお聞かせ下さい。
>区分所有者及び議決権の4分の3は満たしていないのに、
登記を受け付けるはずはないですよね、なのに登記されているのが理解でなくて。
法務局の担当者も区分所有法には疎いらしくて、「規約に照らして適正なら受け付ける」と言ってました。
>規約診断を管理士会に依頼したら、この法律違反の規約は総会で廃止では無く、削除を提案してきた。
以前にも書きましたが、削除には反対です。
削除では、規約改正の記録が残りません。
法令違反の規約を正すために、また法令違反を犯すなんて、過ちを繰り返すだけと思いませんか?
規約の改正は特別決議で行うべきです。
但し、それまで、特別決議の議案があれば、「この規約は区分所有法違反なので、法の規定が優先します」と説明して、法令通りに決議するのが良いと思います。
>削除では無く、この法人化の総会決議は無効であり、総会よやり直して、法令どうり、区分所有者及び議決権の4分の3以上で、総会をやり直すか、元の権利能力のない社団の、管理組合に戻すのが筋です
筋ですが、全面的には賛成しかねます。
先ず、法人にした経緯が分かりませんので、法人の必要性が高いのか、その事で利害関係が大きく変わるのかが、わかりかねます。
私は、法人化不要論者ですが、それでも「法人化」だけで総会をやり直すには、費やする労力が大きいと思います。
登記の変更手続きが面倒な以外、大した違いはないはずなので、やっちゃったものは仕方ない論で、次回総会で再論議すればいいのではないでしょうか?
区分所有法や規約に関心のなかった人が、いきなり理事長になる可能性がありますので、実害がないのに「法・規約」を振り回すのは、悪意のないまま失敗した人を非難する結果になり、以降の役員選任が難しくなり、果ては住民同士のいがみ合いにまで発展しかねません。
勿論、悪意があって、知りながら議案を通したのなら別ですが。
穏やかにゆきましょう。
筋ですが、全面手金は賛成しかねます。は私も同意します。
いくら、役員及び管理会社に悪意(証拠有)があったにしても、混乱が大きすぎます。
その他の、NO76さんの意見と同じ考えかたです。
余談になりますが、マンション管理士の提案には、総会で決する提案はなく。
管理会社の担当と同じ、削除や、書き換え、修正等々の用語のみで、
規約の設定、変更、廃止の、法律用語が、提案に無い事が気になります。
支援機構に、この件を申し出て、何らかの処置を求めたいと思います。
76さんみたいな管理士さんばかりではないようですね。有難う御座います。
錯誤だから更正登記で良い。
76様
あなたはマンション管理士ですか。
一応といいながらマンション管理士を名乗って居るのですからそうなのでしょう。
しかしあなたの回答を見ていると素人(無資格者)としか思えません。
規約変更の手続きについては区分所有法に明記されています。
マンション管理士は法を正確に(少なくとも素直に)解釈し助言すべき立場です。
会社法には(株主)総会決議の取り消し、無効請求について期間の定めがありますが管理組合の総会決議については時効がありません。
あなたのようなマンション管理士の助言を信じたために私たち管理組合は訴訟に巻き込まれました。
このマンション管理士は責任を感じたのか突然辞任しましたが彼の不適切助言居よる被害額は莫大です。
もっとも、このマンション管理士はトラブルメーカーだとあちこちで聞きますのでさもありなんですが。
匿名掲示板ですよ、偽物マンカン士しかおりません。
区分所有法違反のものを、削除しないで総会決議で承認を
得ればいいとの回答があるけど、それが承認されなかったら
どうなるの?
削除では、記録が残らないとか、この規約は法の規定が優先します
といって法令通り決議すればいいといってるけど、法を優先するん
だったら、違法のものを決議することはないのでは。
>規約変更の手続きについては区分所有法に明記されています。
特別決議ですね。だから、勝手に削除などしない方が良いと書きました。
>あなたのようなマンション管理士の助言を信じたために私たち管理組合は訴訟に巻き込まれました。
どこが、「私のような」のですか?
私の投稿の中の文章で、訴訟に巻き込まれた内容と同様のものがあれば、指摘してください。
>匿名掲示板ですよ、偽物マンカン士しかおりません
少なくとも、貴方がマンション管理士でない事だけは分かります。
>削除では、記録が残らないとか、
勝手に削除したら、いつ誰が変更したのかわからないでしょ?
無責任では?
きちんと、総会で3/4の承認を取って削除しましょ。
>この規約は法の規定が優先しますといって法令通り決議すればいいといってるけど、法を優先するんだったら、違法のものを決議することはないのでは
違法だから、規約通り決議できません。
規約通り決議すれば、違法行為をすることになりますね。
だから「法の規定が優先しますといって法令通り決議すればよい。」書いていますけど。
例 規約変更
規約では、行使された議決権の3/4で可決。
総議決権数100。
行使された議決権数60。
総会で、賛成50で可決。
違法ですね。
法の規定が優先しますといって、否決が正解。
マンション管理士の先生にご相談があります。悪徳管理会社と、
悪徳組合役員に悩まされております。一諸に戦ってくれる、
弁護士を探しております。ご推薦をおねがいします。場所は福岡です。
ここで質問するのではなく、マンション管理士等への質問
PART3で質問した方がいいのではないの。
このスレには、スレ主がいないので。
このスレは成りすまし君が1,000レスになったので勝手に
立てたスレだから。
理事長の互選
当マンションの規約では、「理事は居住する組合員のうちから総会で選任され、理事長は、理事の互選より選任する。議決は出席理事で行う」とあります。最近、理事会の新規理事に立候補したかたがおられます。本人自身は区分所有者(女性)の配偶者(男性)で、理事長にも立候補されるようです。区分所有者は、管理費をこの一年滞納中で、その点を誰かが指摘したら、一括納入した、失礼な、と一喝されていました。後に確認したら、電話はあったが振込みは確認出来なかったようです(多分、銀行の遅れ)。他に、理事長に立候補されるかたもいないようなので、このかたが理事長になるようです。総会は、滞納の件や規約に無関心な住民の集まりです。
住民として半年ほど期待して様子をみようと思いますが、皆様の経験を教えて戴ければありがたいです。
管理会社はなんていってるんですか?
管理会社に、それは無理だと言ってもらったらいいでしょ?
なんだか釣りのような気もするが。
No.87>>
雇われた管理会社さんにそんな権限や役割があるとは知りませんでした。
合う機会がありませんが。
>評論家さん
これは私が立てたスレですよ。
↑主題のとおり、私がマンション管理士だから回答したまでのことである。
そりゃ危険です
↑荒らしてるのはこの方です。
区分所有者に漏水の疑いを相談された管理業者が、「漏水はないようだが、漏水があった際には、上階の方が下階の方へ弁償しなければなりません」と説明したのは適切である。
区分所有法(議事)
第三十九条、集会の議事は、この法律又は規約により別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
標準管理規約(単棟型)(総会の会議及び議事)
第47条、総会の会議は、前条第一項に定める議決権総数の半数以上を有す
る組合員が出席しなければならない。
※法律では区分所有者の数をカウントしているが、標準管理規約では、区分
所有者の数をカウントしていません。どなたか、理由をご説明願います。
殆どのマンションの規約は、この標準に準じているものとおもいます。
わたしは、区分所有者の数は区分所有法どうりカウントした方が安全だと
思います。
程度の低いマンション管理士の意見は誰も聞かない
活躍の場がなくて掲示板遊びかな 暇人がぁ
総会の議決は議決権の数で決する
議決権の数は区分所有する専有面積比率など各々の組合で決めろボケ
18㎡のワンルームと100㎡の4LDKの所有者が同じ権利持つわけないだろボケ!