管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 6161 匿名さん

    >>6159
    >第41条(監事)第4項
    >監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

    >殆どのマンションは標準管理規約をひな形にしているので、この規定がある
    >筈だけどね。

    多くのマンションは改正前の「監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。」のままであると思われる。

  2. 6162 匿名さん

    理事と監事が呉越同舟。
    監事を特別職扱いしたいのだろう。
    監事も理事と同じ理事会役員の中の一人ということが分かっていない。
    監事には
     ①監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に
      報告しなければならない。
     ②監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
     ③監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める
      ときは、臨時総会を招集することができる。
     監事の役割は総会で監査報告を形式的にやるだけ。
     理事会の承認は理事及び監事の全員の同意と読み替えるものとする。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  3. 6163 匿名さん

    不正や癒着とかが現在心配ないマンションであるならば、チェック機能
    としての対策を考えておくべきです。
    それは監事一人に責任を持たせるのではなく、理事や監事、外部監査や
    組合員の顧問とかまでを含めて検討すべきです。

  4. 6164 匿名さん

    >>6162
    >理事会の承認は理事及び監事の全員の同意と読み替えるものとする。

    >>6162 において、↑ をどういう意味合いで書いたのかわからないが、第52条第4項の「理事及び監事の全員の同意」は、理事会の招集手続きに関するものであり、下記第9項の【理事会の承認】を【理事及び監事の全員の同意】に読み替えるだけである。

    <第9項>
    第1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、【理事会の承認】を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。

  5. 6165 匿名さん

    改正でだいぶ変わるようですね。勉強になりました。ポイントは以下ですね。
    ・理事会の開催通知は2週間前までに理事と監事全員に送られる
    ・監事は理事会に出席する義務がある
    ・監事は理事会の議決権は持たない
    ・監事が出席しなくても理事会は成立する

    理事と監事が呉越同舟とは片腹痛い。もちろん「適切なマンション管理」という船には乗っているが、「理事会」という船に監事は乗ってないよ。別の船に乗り、「理事会」船が適切に目的地に向かってるかを大局的な目で見るのが監事の役割です。
    船内の揉め事は理事会内で解決すべきで、船が明らかに目的地と違う方向に進んでいたり、沈没しそうな時にそれを船(理事会)に伝えるのが監事の役割。その問題の解決は理事会の役割。解決しない場合は監事は総会を開き、区分所有者へ理事会の現状を伝え、是正を推奨する。監事に問題解決を行う直接的な役割はありません。

  6. 6166 6164

    >>6165
    >改正でだいぶ変わるようですね。

    監事の理事会出席義務等は、2016(平成28年)3月に改正されています。
    まもなく2年が経過します。

  7. 6167 匿名さん

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  8. 6168 匿名さん

    >>6165
    問題解決をする場合、理事会に伝えそれが解決しない場合は、
    臨時総会の開催、それをしない場合は訴訟とかになる訳だけど、
    監事一人にそれを丸投げしても負担になるだけじゃないの。
    何かあったときの保険としては現在も監事に権限が与えられている
    でしょう。
    それではダメなんでしょう。もっと他の方法を考えておかないと
    いざという時の監事は役に立たないし動きません。
    そういう意味で現状のままでは理事と監事は呉越同舟ということです。

  9. 6169 匿名さん

    >>6166
    そうなんですね。マンション管理は素人なので、知らなかったことを恥じる気はありません。勉強のためにこのスレに居るんだし。
    「監査役は役員じゃない」とか「監事は理事会役員だ」とか完全に間違ったことを主張し、それを指摘されても間違いを頑なに認めず、成長の全くない誰かさんよりマシでしょ。

    >>6168
    それは監事制度の問題でなく、監事の能力(人選)や運用面の問題と考えますね。
    上位合格者さんの主張のように区分所有者からも独立した外部監事の任命が理想ですが、コスト面の問題解決と、外部監事の不正を抑止する仕組み(罰則条項、資格剥奪、業務提示措置など)の整備が必要ですね。
    とりあえず予算はなんとかなる大規模マンションからでも外部監事の必須化、推奨化しないと浸透していかないでしょう。

  10. 6170 匿名さん

    >>6169
    監事が理事会役員というのではなく、管理組合の役員といっているんですよ。
    そんなことも理解できないんですか。
    現状のマンションの監事は理事と同じ役割しか担っていないんじゃないですか。
    理事会に出席して理事と一緒に問題解決をしていっているでしょう。
    そして総会では会計監査をするのが主な役割ですよね。
    監事は出金伝票に印鑑も押しませんからね。
    住民の監事で、リスク管理できるようなシステムづくりをしているところが
    あったら教えてください。

  11. 6171 匿名さん

    >>6169
    理事会のリスク管理の必要性はうちのマンションでは全然感じられないけど、
    いざという時のための保険を掛けておく必要はあるかもね。
    ただ、分譲時は理事の任期は1年で30名いたから10年ちょっとで全員が役員
    の経験があるので、理事会の抑止効果はあると思うけどね。
    ごく最近任期2年の半数交替にしたけどね。
    任期を長くできないのと毎年半数が交代するので、悪いことをする者はいないよ。

  12. 6172 匿名さん

    理事長とかが管理会社や業者と癒着や賄賂が発生するのは工事や点検
    とかで費用がかかるものしかないんではないだろうか。
    ということは、その発注の仕方がマンションで決めたルールに基づいて
    されているかどうかが問題です。
    その発注について、理事長が中心でやるのではなく、他の理事が数人で
    やり、その結果を理事会で検討するやり方にかえればいいのではないか。
    理事長が業者の選定や相見積に参加しないというのが一番だよ。
    そうすれば理事長が理事会で適切な判断ができるし、よりシビアになる
    と思うけどね。
    問題は発注システムの基本書を作ることだよ。
    現状の監事では何もできないよ。

  13. 6173 匿名さん

    理事長は理事会運営の最高責任者にはするが、その執行活動は
    各理事が担当してそれを理事会に報告するようにすればいいですね。
    理事会では、相見積をおなじ条件で取ったか、つまり同じ条件とは
    同じ材料、同じ修繕個所、同じ修繕スペース、同じ仕様での相見積
    が取ってあるかとかを理事会で検討していってみんなで決めれば
    いいんじゃないですか。
    同じ条件で相見積を取るのは知識がないという者もいると思いますが、
    まず1社と現場で説明し、それで見積もりを取り、後はそれを使用
    して数字部分だけ伏せて各社に相見積をお願いすればいいですよ。

  14. 6174 匿名さん

    なかなかいい案じゃないの
    当マンションも監事職に特別に優秀な者が就く訳でもないし

  15. 6175 匿名さん

    損害保険料の会計処理について教えていただけませんか。
    掛捨て型の年払い損害保険料を3年分300万を一括して支払いました。
    収支計算書には1年分相当100万を記載し、損益計算書に前払保険料200万を資産計上し、
    来年再来年に100万ずつ収支計算書に費用として計上し、前払保険料を減らして処理しますと
    説明がありましたが、支払時に収支計算書上 全額300万を費用として処理すべきではないかと
    思うのですが教えていただけませんか。

  16. 6176 マンション管理士試験上位合格者

    >>6175 匿名さん
    法人税を払っていない管理組合の場合はそれで問題ありません。
    https://keiriplus.jp/tips/cyoukimaebarai_hiyou/
    長期前払い費用を損金算入できないとかは
    法人税計算のとき問題になるだけで
    法人税を払っていない、つまり、収益事業を行なっていない大多数の管理組合では、その期中に300万払ったら300万を費用と計上して何も問題はありません

  17. 6177 匿名さん

    >>6175さん
    管理組合の会計処理は何でもありといわれています。
    私どものマンションでは5年の総合掛け捨て保険に加入していますが
    契約年度に一括処理しています。

  18. 6178 匿名さん


    6177 間違えて参考になるを押してしまいました。参考になりません。

  19. 6179 匿名さん

    企業会計とマンションの会計は根本的に違います。
    収支報告書には契約年度に一括掲載します。
    そして貸借対照表には、資産の部に積み立てマンション保険の
    総額を毎期記載します。

  20. 6180 マンション管理士試験上位合格者

    >>6179 匿名さん
    ↑なにがどう違うのかわからないアホ

    管理組合会計も原則は発生主義だが、
    恒常的経費は現金主義でよい、という国土交通省から管理会社への通達があるからである。以前、元フロントが書いていたが、水道代を発生主義にすると、利用した月に未払金計上、支払い月に未払金消滅となりめんどくさいだけだから、恒常的経費は現金主義で支払い月に記帳するだけで良いことになっている。損害保険も同様に恒常的経費だから現金主義でよい。

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