管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 6141 匿名さん

    >>6140
    単純に輪番制の役員候補を集め、その中から互選で理事長や、会計担当、
    監事等を選出し、総会に議案として選出します。
    当然、総会では理事や監事の承認をえますが、議案書には役員案が掲載
    されています。
    理事や監事が総会で承認された場合は、時間の効率化のため事前に互選により
    決めた役員案通りになりますということです。

  2. 6142 匿名さん

    上のような決め方ですから、楽な役職として監事は希望者が
    多いですよ。
    理事長や副理事長、会計担当理事は結構忙しいですからね。
    こういう組合だから、監事だけに特権を与えても意味がないんです。

  3. 6143 匿名さん

    監事も理事と一緒に理事会に参加していろんな問題を検討していくのだから、
    監事に大きな期待をしてもだめでしょう。
    危機管理をしていくのであれば、何か秘策を講じないとだめでしょう。

  4. 6144 匿名さん

    >>6136
    そうですね。任期を決めた輪番制は、特定の理事が長期に不正を行うリスクは回避できますね。でも理事会自体の不正リスク(理事長や管理会社が不正し、理事会でそれを自浄できない場合を含む)は防げません。

    >相互監視ができますから。
    →それは第一線による監視であり、監事は第二線の役割です。それゆえ、独立性が必要。

    >管理会社主導になるのは理事経験者が常に意識して理事会運営をチェック してます
    →理事経験者が監事の役割をこなしているなら問題無いでしょう。ただ、特定の元理事が役割と責任も無く、裏で管理会社や理事長や一部理事と連携し、理事会を牛耳っているなら、それこそ問題で、最も問題になるパターンです。

    一部勘違いしている方が居るかもしれませんが、監事の役割は理事会の運営プロセスが管理規約や区分所有法等に対して適切かの監査を行うことです。例えば、工事のA社とB社のコンペにおいて、本来あるべき承認がなく決定されれば指摘しますが、A社を理事会が適切なプロセスで選定した場合に(不正の可能性が疑われない限り)その理由や妥当性まで踏み込んで指摘や調査するものではありません。

  5. 6145 匿名さん

    >>6143
    >監事も理事と一緒に理事会に参加していろんな問題を検討していくのだから、
    →「マンション管理の問題を解決すること」は理事会の役割で監事の役割ではありません。それをやり出すと独立性が無くなります。
    監事の役割は「理事会が適切に運営されていることを確認し、問題がある場合は(理事会に是正を促した上で)区分所有者へ報告すること」です。理事会を是正すること自体は区分所有者の責任です。

  6. 6146 マンション管理士試験上位合格者

    >>6136 匿名さん
    ↑アホ
    理事会の定足数などは日常的に監事がチェックすべきことだろう。

  7. 6147 マンション管理士試験上位合格者

    >>6137 匿名さん
    ↑アホ
    それは人選の問題である。

  8. 6148 マンション管理士試験上位合格者

    >>6144 匿名さん
    ↑アホ
    プロセスに問題なくても結果に問題ありなら
    臨時総会を開催できる。
    理事会の多数決で決めたからOKではなく
    割高な工事なら問題にできる。
    理事全員が腐敗していることもあるからである。

  9. 6149 マンション管理士試験上位合格者

    >>6145 匿名さん
    ↑アホ
    教条主義であり何言ってるかわからない。

  10. 6150 匿名さん

    >>6148
    まったくばかにつける薬はないという典型だな。
    理事会で監事も含め検討して決めたものを監事が臨時総会を開催
    する訳ないだろう。
    理事全員が腐敗しているとかいってるが、それをいえば監事も一緒に
    検討した事案だから監事も腐敗してんじゃないの。
    性悪説の塊のような性格だな。

  11. 6151 匿名さん

    >>6146
    まったくアホだな。
    理事会の定足数のチェックを監事がするんかい。
    どうせそんなことぐらいしか監事はできないだろうがね。
    一番暇な役職だから。
    監事は理事と一緒だよ。ただ議決権がないだけのこと。
    監事が管理組合を変えることができるぐらいなら理事長が
    変えているよ。良くも悪くもだけどね。

  12. 6152 匿名さん

    6150さんの言うとおり、現実です。
    ウチなどは。管理会社109と共謀していたニセ理事長と、監事の出席する年12回
    の理事会のやり取りを一人の理事が隠し録音していた。

    マンション内の有志が内密に録音を一つずつ時間をかけて確認した。内容の一部を
    ニセ理事長に通知した。

    どうするかを検討中である。録音の公開が出来ないのが残念です。

  13. 6153 匿名さん

    >>6148
    臨時総会は監事の判断で開催できるからね。ただのあるべき論ですよ。
    「プロセスの問題」は理事会の承認プロセスだけを言っているのではない。腐敗してるなら、何かしらのプロセス違反があるだろ?
    「割高」を何をもって判断するか微妙だが、単に高いだけなら品質や信頼性とかもあるし、合理的な理由で理事会が選定したなら監事がとやかく言うべきでない。

  14. 6155 マンション管理士試験上位合格者

    >>6150 匿名さん
    ↑監事は理事会に呼ばなくて良い。
    監事を理事に呼ばなくても何の問題もない。
    わからんのか?

  15. 6156 マンション管理士試験上位合格者

    [NO.6154と本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

  16. 6157 マンション管理士試験上位合格者

    >>6153 匿名さん
    ↑監事を理事会に呼ばなくてもプロセス違反ではない

  17. 6158 匿名さん

    >>6157
    その通り。標準管理規約通りなら監事が出席しなくても理事会は成立しますね。
    ただ、監事には監査権があるので、監事の理事会への参加(同席や傍聴とでも言うべきか)を理事会は拒めないでしょう。そのため、運用ルール次第ですが、監事に事前連絡もせずに理事会を開催することも問題でしょう。

  18. 6159 匿名さん

    第41条(監事)第4項
    監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

    殆どのマンションは標準管理規約をひな形にしているので、この規定がある
    筈だけどね。
    それに監事は理事の執行活動を監視する義務があるのに理事会に出なくて
    議事録だけで詳細が分かるかな。
    補修工事の検討過程での業者選定や相見積の結果とかの検討会の内容が分らず
    素人判断で割高とか分かるの?
    特に業者や管理会社との癒着の状況が議事録だけで分かるんかいな。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  19. 6160 匿名さん

    <参考>
    現行のマンション標準管理規約(単棟型)(2017.8.29)では、監事にも理事会の招集通知を発しなければならない。

    第52条(招集)第4項
    理事会の招集手続については、第43条(建替え決議又はマンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

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