管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 6121 匿名さん

    >>6618さん
    そういうマンションで問題解決するのは難しいでしょうね。
    目安箱を設置してもそれを管理するのは理事長であり管理会社でしょうし。
    確たる証拠を掴むにも体制側からは無理ですしね。
    やはり悪を眠らせることになるんでしょう。
    やはり自分でまず体制側(理事)になることが必要かもですね。

  2. 6122 マンション管理士試験上位合格者

    ↑目安箱とチクリ箱を混同してるアホ

  3. 6123 マンション管理士試験上位合格者

    チクリ箱とは証券取引等監視委員会の通報窓口とか文春リークスみたいなものである。アホ

  4. 6124 匿名さん


    またまた細かいことに拘ってるね。
    ちくり箱も目安箱も同じようなもんだよ。アホだね。
    マンション管理の中で、不正とかが疑われるような場合、誰に対して
    どのような手段を取れるかが問題ではないの。
    目安箱は厳密にいえば将軍に対してのものというか体制側に対しての
    上訴上だよな。
    ちくり箱は誰に対してのものなの?
    解決策もないのに、安易な書き込みをしないことだね。

  5. 6125 匿名さん

    そのガバナンスを効かせるために監事制度があるんだよ。現在機能していないから不要(形骸化でもいいという意味)とかそもそも問題が起きなければ不要とかいう主張をしていた人が居たが、全くリスク管理の基本を理解できていないね。
    監事の能力以外の制度面で改善が必要なのは以下でしょうね。出来ているマンションは少ない気がしますが、経験豊富な方は実態を教えてもらえると助かります。
    ・監事の選出は総会で直接行う(総会で役員選出→役員の互選で監事選出はNG)
    ・区分所有者から理事会や管理会社を通さず、直接監事に意見出来る手段(監事用のポスト、チクり箱?)を整備する
    ・監事から理事会や区分所有者への意見表明の機会を増やす(「問題なし」でもいいので、理事会後の発言や理事会議事録と合わせて監事意見表明書を配布する)

  6. 6126 匿名さん

    >>6125さん
    輪番制で役員を選出しているマンションにおいては、みんな役員になりたがらない
    のが現実ですよ。
    監事を総会で直接選出するやり方に代えても同じことです。
    監事に直接意見書とかを渡す方法は現在もあるでしょう。監事のメールボックスに
    直接投函すればいいんですから。
    監事の意識づけをすることが必要なんですが、それも難しいでしょう。
    役員の選出については、総会の前に候補者に集まってもらって役員決めをしているでしょう。
    それを総会に提案して承認をもらいますが、理事だけ決めて総会を休憩して役員を互選で
    決めるというようなことはしていないでしょう。
    監事を別個にやっても同じことですよ。
    意識改革がなければまた、その体制ができていなければ絵に描いた餅です。

  7. 6127 匿名さん

    通常のマンション管理において、殆ど何もない状態なのにいざという時の為に
    監事に優秀な人材をもっていくことはしないでしょう。
    それだったら当然理事長にしますよ。
    そういう状態の理事会運営のときに監事は何もすることがないですから。
    ヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいということです。
    只、そのヘッドがしっかりしていなければ困りますけどね。
    監事=顧問的にしてしっかりした人材にある程度継続して担当してもらえば
    いいかもしれませんが。

  8. 6128 マンション管理士試験上位合格者

    >>6124 匿名さん
    ↑アホ
    違いの意味がわからないアホ。

  9. 6129 マンション管理士試験上位合格者

    >>6126 匿名さん
    ↑アホ
    意識改革をする前提がなければ、内部統制の話などしても意味はない。

  10. 6130 マンション管理士試験上位合格者

    会社法の社外監査役のように、監事を外部委託すれば良かろう。外部委託する意思決定をすることが意識改革である。6126はアホ

  11. 6131 匿名さん

    >>6130
    監事を外部から委託しようと思えば簡単にできるけど
    何もしなくていい監事にお金を使って外部から監事を
    呼ぶ筈がないじゃないの。
    何か問題があった時に外部から監査役とかマン管、弁護士を
    呼べばいいんじゃないの。
    それは意識改革とはいわない。

  12. 6132 匿名さん

    マンション管理士試験上位合格者

    >>6124 匿名さん
    ↑アホ


    >>6126 匿名さん
    ↑アホ


    マンション管理士試験上位合格者
    ↑アホ

  13. 6133 匿名さん

    >>6132
    監事監事とそんなにマンション管理がうまくいっていない
    とこが多いんかね。
    実際監事が臨時総会を開催したことがあるマンションて存在
    しているんかいな。夢物語じゃないの。
    住民の5分の1以上ではなく監事が臨時総会を開催するんかい。
    やったことあるマンションは手をあげてみて。

  14. 6134 匿名さん

    まぁリスク管理が理解出来ない人に監事の必要性を説いても無駄なのは分かってたけどね。>>6121の改善手段として提示したんだが、「問題が起きないなら不要」と言われたらそれまでですね。問題が起きたら自分が理事長になって解決すればいいというのは正論なんだが、それが不可能な事態は想定できないんだね。
    全てのリスクを享受するなら、リスク評価や分析は無駄なだけですからね。じゃあ何故そんな無駄な役職を設けるように区分所有法で決められているか答えられるのかい?法律よりあなたの理論が正しいというのか?

  15. 6135 匿名さん

    >>6134
    リスク管理が2年の輪番制ですよ。習主席みたいに理事の延命はできない
    規定になってますので。
    それに理事が20名いますからね。相互監視ができますから。
    管理会社主導になるのは理事経験者が常に意識して理事会運営をチェック
    してますし、理事会議事録や総会で判断できますから。
    理事会や総会で管理会社が全面に出ることは理事長からの要請がなければ
    絶対ありません。
    工事や点検についても、見積は管理会社と理事会から必ずとらなければ
    ならない規定があります。
    又、1,000万円以上の工事については委員会が設置され、業者の選定や
    価格交渉、工事の進め方等を検討するように規定されています。
    当然大規模修繕工事は専門委員会が2年前に設置されます。

  16. 6136 匿名さん

    リスク管理のために監事を理事とは別個に選定するとか権限を与えるとかでは
    リスク管理にはなりません。
    現状のマンション管理をしていく中で、監事が動かなければならない
    事態が発生したマンションって殆どないでしょう。
    監事に重点を置くのではなく、日常の管理システムでどう改革しなければ
    ならないかを検討し、システム化することの方が合理的で効果もありますよ。
    不正とか癒着とかを理事全員が監視できる、又できにくい組織にすることが
    大切です。
    それが6135みたいなことじゃないですか。
    ただ、小規模マンションでは理事の適任者不足や管理会社主導にならざるを
    得ないところがでてくるでしょうが。
    そのときは、顧問を外部委託して、理事会運営のひな形を作成しそれを実行
    するように常に指導してもらえばいいと思います。

  17. 6137 匿名さん

    理事会に出席義務のない監事に期待するより、理事が理事会でそれぞれ
    権限を持つようにすればいいよ。
    理事が3人いれば臨時総会の開催ができるとかの規約をつくればいい。
    理事会の執行活動を監視するのは理事会に出て情報を掴んでいる者で
    ないとできないからね。
    会計でも、収支報告書の提出は毎月されているんだし、工事や点検でも
    理事会で検討されるでしょう。
    監事ではそれさえもやってないし、やれないでしょう。

  18. 6138 匿名さん

    <参考>
    現行のマンション標準管理規約(単棟型)(2017.8.29)では、幹事に理事会への出席義務を課している。

    第41条(監事)第4項
    監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

    <第41条関係コメント>
    ② 第4項は、従来「できる規定」として定めていたものであるが、監事による監査機能の強化のため、理事会への出席義務を課すとともに、必要があるときは、意見を述べなければならないとしたものである。ただし、理事会は第52条に規定する招集手続を経た上で、第53条第1項の要件を満たせば開くことが可能であり、監事が出席しなかったことは、理事会における決議等の有効性には影響しない。

  19. 6139 匿名さん

    >>6138
    うちの規約でも監事は理事会への出席義務を課しています。
    ただ監事に選定された方が、一人の判断で臨時総会の開催や理事会運営についての
    ジャッジをすることは難しいのではと思っています。
    できることなら何人かでそういう判断やチェック機能ができるシステムづくりが
    されているとうまく機能するのではないでしょうか。
    理事会に出席しているのであれば、監事は他の理事同様の発言権はありますので
    質問なりできますが、相見積の取り方や理事長の不正や業者との癒着については
    なかなか指摘しずらいと思いますよね。それは理事も同じことです。
    だから監事だけでなく、理事にも臨時総会の招集権や調査権を規約で与えたら
    どうでしょう。

  20. 6140 匿名さん

    >>6139
    >うちの規約でも監事は理事会への出席義務を課しています。

    規約において、監事の選任方法は、どのように規定されているのでしょうか?

  21. 6141 匿名さん

    >>6140
    単純に輪番制の役員候補を集め、その中から互選で理事長や、会計担当、
    監事等を選出し、総会に議案として選出します。
    当然、総会では理事や監事の承認をえますが、議案書には役員案が掲載
    されています。
    理事や監事が総会で承認された場合は、時間の効率化のため事前に互選により
    決めた役員案通りになりますということです。

  22. 6142 匿名さん

    上のような決め方ですから、楽な役職として監事は希望者が
    多いですよ。
    理事長や副理事長、会計担当理事は結構忙しいですからね。
    こういう組合だから、監事だけに特権を与えても意味がないんです。

  23. 6143 匿名さん

    監事も理事と一緒に理事会に参加していろんな問題を検討していくのだから、
    監事に大きな期待をしてもだめでしょう。
    危機管理をしていくのであれば、何か秘策を講じないとだめでしょう。

  24. 6144 匿名さん

    >>6136
    そうですね。任期を決めた輪番制は、特定の理事が長期に不正を行うリスクは回避できますね。でも理事会自体の不正リスク(理事長や管理会社が不正し、理事会でそれを自浄できない場合を含む)は防げません。

    >相互監視ができますから。
    →それは第一線による監視であり、監事は第二線の役割です。それゆえ、独立性が必要。

    >管理会社主導になるのは理事経験者が常に意識して理事会運営をチェック してます
    →理事経験者が監事の役割をこなしているなら問題無いでしょう。ただ、特定の元理事が役割と責任も無く、裏で管理会社や理事長や一部理事と連携し、理事会を牛耳っているなら、それこそ問題で、最も問題になるパターンです。

    一部勘違いしている方が居るかもしれませんが、監事の役割は理事会の運営プロセスが管理規約や区分所有法等に対して適切かの監査を行うことです。例えば、工事のA社とB社のコンペにおいて、本来あるべき承認がなく決定されれば指摘しますが、A社を理事会が適切なプロセスで選定した場合に(不正の可能性が疑われない限り)その理由や妥当性まで踏み込んで指摘や調査するものではありません。

  25. 6145 匿名さん

    >>6143
    >監事も理事と一緒に理事会に参加していろんな問題を検討していくのだから、
    →「マンション管理の問題を解決すること」は理事会の役割で監事の役割ではありません。それをやり出すと独立性が無くなります。
    監事の役割は「理事会が適切に運営されていることを確認し、問題がある場合は(理事会に是正を促した上で)区分所有者へ報告すること」です。理事会を是正すること自体は区分所有者の責任です。

  26. 6146 マンション管理士試験上位合格者

    >>6136 匿名さん
    ↑アホ
    理事会の定足数などは日常的に監事がチェックすべきことだろう。

  27. 6147 マンション管理士試験上位合格者

    >>6137 匿名さん
    ↑アホ
    それは人選の問題である。

  28. 6148 マンション管理士試験上位合格者

    >>6144 匿名さん
    ↑アホ
    プロセスに問題なくても結果に問題ありなら
    臨時総会を開催できる。
    理事会の多数決で決めたからOKではなく
    割高な工事なら問題にできる。
    理事全員が腐敗していることもあるからである。

  29. 6149 マンション管理士試験上位合格者

    >>6145 匿名さん
    ↑アホ
    教条主義であり何言ってるかわからない。

  30. 6150 匿名さん

    >>6148
    まったくばかにつける薬はないという典型だな。
    理事会で監事も含め検討して決めたものを監事が臨時総会を開催
    する訳ないだろう。
    理事全員が腐敗しているとかいってるが、それをいえば監事も一緒に
    検討した事案だから監事も腐敗してんじゃないの。
    性悪説の塊のような性格だな。

  31. 6151 匿名さん

    >>6146
    まったくアホだな。
    理事会の定足数のチェックを監事がするんかい。
    どうせそんなことぐらいしか監事はできないだろうがね。
    一番暇な役職だから。
    監事は理事と一緒だよ。ただ議決権がないだけのこと。
    監事が管理組合を変えることができるぐらいなら理事長が
    変えているよ。良くも悪くもだけどね。

  32. 6152 匿名さん

    6150さんの言うとおり、現実です。
    ウチなどは。管理会社109と共謀していたニセ理事長と、監事の出席する年12回
    の理事会のやり取りを一人の理事が隠し録音していた。

    マンション内の有志が内密に録音を一つずつ時間をかけて確認した。内容の一部を
    ニセ理事長に通知した。

    どうするかを検討中である。録音の公開が出来ないのが残念です。

  33. 6153 匿名さん

    >>6148
    臨時総会は監事の判断で開催できるからね。ただのあるべき論ですよ。
    「プロセスの問題」は理事会の承認プロセスだけを言っているのではない。腐敗してるなら、何かしらのプロセス違反があるだろ?
    「割高」を何をもって判断するか微妙だが、単に高いだけなら品質や信頼性とかもあるし、合理的な理由で理事会が選定したなら監事がとやかく言うべきでない。

  34. 6155 マンション管理士試験上位合格者

    >>6150 匿名さん
    ↑監事は理事会に呼ばなくて良い。
    監事を理事に呼ばなくても何の問題もない。
    わからんのか?

  35. 6156 マンション管理士試験上位合格者

    [NO.6154と本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

  36. 6157 マンション管理士試験上位合格者

    >>6153 匿名さん
    ↑監事を理事会に呼ばなくてもプロセス違反ではない

  37. 6158 匿名さん

    >>6157
    その通り。標準管理規約通りなら監事が出席しなくても理事会は成立しますね。
    ただ、監事には監査権があるので、監事の理事会への参加(同席や傍聴とでも言うべきか)を理事会は拒めないでしょう。そのため、運用ルール次第ですが、監事に事前連絡もせずに理事会を開催することも問題でしょう。

  38. 6159 匿名さん

    第41条(監事)第4項
    監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

    殆どのマンションは標準管理規約をひな形にしているので、この規定がある
    筈だけどね。
    それに監事は理事の執行活動を監視する義務があるのに理事会に出なくて
    議事録だけで詳細が分かるかな。
    補修工事の検討過程での業者選定や相見積の結果とかの検討会の内容が分らず
    素人判断で割高とか分かるの?
    特に業者や管理会社との癒着の状況が議事録だけで分かるんかいな。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  39. 6160 匿名さん

    <参考>
    現行のマンション標準管理規約(単棟型)(2017.8.29)では、監事にも理事会の招集通知を発しなければならない。

    第52条(招集)第4項
    理事会の招集手続については、第43条(建替え決議又はマンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

  40. 6161 匿名さん

    >>6159
    >第41条(監事)第4項
    >監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

    >殆どのマンションは標準管理規約をひな形にしているので、この規定がある
    >筈だけどね。

    多くのマンションは改正前の「監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。」のままであると思われる。

  41. 6162 匿名さん

    理事と監事が呉越同舟。
    監事を特別職扱いしたいのだろう。
    監事も理事と同じ理事会役員の中の一人ということが分かっていない。
    監事には
     ①監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に
      報告しなければならない。
     ②監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
     ③監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める
      ときは、臨時総会を招集することができる。
     監事の役割は総会で監査報告を形式的にやるだけ。
     理事会の承認は理事及び監事の全員の同意と読み替えるものとする。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  42. 6163 匿名さん

    不正や癒着とかが現在心配ないマンションであるならば、チェック機能
    としての対策を考えておくべきです。
    それは監事一人に責任を持たせるのではなく、理事や監事、外部監査や
    組合員の顧問とかまでを含めて検討すべきです。

  43. 6164 匿名さん

    >>6162
    >理事会の承認は理事及び監事の全員の同意と読み替えるものとする。

    >>6162 において、↑ をどういう意味合いで書いたのかわからないが、第52条第4項の「理事及び監事の全員の同意」は、理事会の招集手続きに関するものであり、下記第9項の【理事会の承認】を【理事及び監事の全員の同意】に読み替えるだけである。

    <第9項>
    第1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、【理事会の承認】を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。

  44. 6165 匿名さん

    改正でだいぶ変わるようですね。勉強になりました。ポイントは以下ですね。
    ・理事会の開催通知は2週間前までに理事と監事全員に送られる
    ・監事は理事会に出席する義務がある
    ・監事は理事会の議決権は持たない
    ・監事が出席しなくても理事会は成立する

    理事と監事が呉越同舟とは片腹痛い。もちろん「適切なマンション管理」という船には乗っているが、「理事会」という船に監事は乗ってないよ。別の船に乗り、「理事会」船が適切に目的地に向かってるかを大局的な目で見るのが監事の役割です。
    船内の揉め事は理事会内で解決すべきで、船が明らかに目的地と違う方向に進んでいたり、沈没しそうな時にそれを船(理事会)に伝えるのが監事の役割。その問題の解決は理事会の役割。解決しない場合は監事は総会を開き、区分所有者へ理事会の現状を伝え、是正を推奨する。監事に問題解決を行う直接的な役割はありません。

  45. 6166 6164

    >>6165
    >改正でだいぶ変わるようですね。

    監事の理事会出席義務等は、2016(平成28年)3月に改正されています。
    まもなく2年が経過します。

  46. 6167 匿名さん

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  47. 6168 匿名さん

    >>6165
    問題解決をする場合、理事会に伝えそれが解決しない場合は、
    臨時総会の開催、それをしない場合は訴訟とかになる訳だけど、
    監事一人にそれを丸投げしても負担になるだけじゃないの。
    何かあったときの保険としては現在も監事に権限が与えられている
    でしょう。
    それではダメなんでしょう。もっと他の方法を考えておかないと
    いざという時の監事は役に立たないし動きません。
    そういう意味で現状のままでは理事と監事は呉越同舟ということです。

  48. 6169 匿名さん

    >>6166
    そうなんですね。マンション管理は素人なので、知らなかったことを恥じる気はありません。勉強のためにこのスレに居るんだし。
    「監査役は役員じゃない」とか「監事は理事会役員だ」とか完全に間違ったことを主張し、それを指摘されても間違いを頑なに認めず、成長の全くない誰かさんよりマシでしょ。

    >>6168
    それは監事制度の問題でなく、監事の能力(人選)や運用面の問題と考えますね。
    上位合格者さんの主張のように区分所有者からも独立した外部監事の任命が理想ですが、コスト面の問題解決と、外部監事の不正を抑止する仕組み(罰則条項、資格剥奪、業務提示措置など)の整備が必要ですね。
    とりあえず予算はなんとかなる大規模マンションからでも外部監事の必須化、推奨化しないと浸透していかないでしょう。

  49. 6170 匿名さん

    >>6169
    監事が理事会役員というのではなく、管理組合の役員といっているんですよ。
    そんなことも理解できないんですか。
    現状のマンションの監事は理事と同じ役割しか担っていないんじゃないですか。
    理事会に出席して理事と一緒に問題解決をしていっているでしょう。
    そして総会では会計監査をするのが主な役割ですよね。
    監事は出金伝票に印鑑も押しませんからね。
    住民の監事で、リスク管理できるようなシステムづくりをしているところが
    あったら教えてください。

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東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

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ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸