管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 6121 匿名さん

    >>6618さん
    そういうマンションで問題解決するのは難しいでしょうね。
    目安箱を設置してもそれを管理するのは理事長であり管理会社でしょうし。
    確たる証拠を掴むにも体制側からは無理ですしね。
    やはり悪を眠らせることになるんでしょう。
    やはり自分でまず体制側(理事)になることが必要かもですね。

  2. 6122 マンション管理士試験上位合格者

    ↑目安箱とチクリ箱を混同してるアホ

  3. 6123 マンション管理士試験上位合格者

    チクリ箱とは証券取引等監視委員会の通報窓口とか文春リークスみたいなものである。アホ

  4. 6124 匿名さん


    またまた細かいことに拘ってるね。
    ちくり箱も目安箱も同じようなもんだよ。アホだね。
    マンション管理の中で、不正とかが疑われるような場合、誰に対して
    どのような手段を取れるかが問題ではないの。
    目安箱は厳密にいえば将軍に対してのものというか体制側に対しての
    上訴上だよな。
    ちくり箱は誰に対してのものなの?
    解決策もないのに、安易な書き込みをしないことだね。

  5. 6125 匿名さん

    そのガバナンスを効かせるために監事制度があるんだよ。現在機能していないから不要(形骸化でもいいという意味)とかそもそも問題が起きなければ不要とかいう主張をしていた人が居たが、全くリスク管理の基本を理解できていないね。
    監事の能力以外の制度面で改善が必要なのは以下でしょうね。出来ているマンションは少ない気がしますが、経験豊富な方は実態を教えてもらえると助かります。
    ・監事の選出は総会で直接行う(総会で役員選出→役員の互選で監事選出はNG)
    ・区分所有者から理事会や管理会社を通さず、直接監事に意見出来る手段(監事用のポスト、チクり箱?)を整備する
    ・監事から理事会や区分所有者への意見表明の機会を増やす(「問題なし」でもいいので、理事会後の発言や理事会議事録と合わせて監事意見表明書を配布する)

  6. 6126 匿名さん

    >>6125さん
    輪番制で役員を選出しているマンションにおいては、みんな役員になりたがらない
    のが現実ですよ。
    監事を総会で直接選出するやり方に代えても同じことです。
    監事に直接意見書とかを渡す方法は現在もあるでしょう。監事のメールボックスに
    直接投函すればいいんですから。
    監事の意識づけをすることが必要なんですが、それも難しいでしょう。
    役員の選出については、総会の前に候補者に集まってもらって役員決めをしているでしょう。
    それを総会に提案して承認をもらいますが、理事だけ決めて総会を休憩して役員を互選で
    決めるというようなことはしていないでしょう。
    監事を別個にやっても同じことですよ。
    意識改革がなければまた、その体制ができていなければ絵に描いた餅です。

  7. 6127 匿名さん

    通常のマンション管理において、殆ど何もない状態なのにいざという時の為に
    監事に優秀な人材をもっていくことはしないでしょう。
    それだったら当然理事長にしますよ。
    そういう状態の理事会運営のときに監事は何もすることがないですから。
    ヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいということです。
    只、そのヘッドがしっかりしていなければ困りますけどね。
    監事=顧問的にしてしっかりした人材にある程度継続して担当してもらえば
    いいかもしれませんが。

  8. 6128 マンション管理士試験上位合格者

    >>6124 匿名さん
    ↑アホ
    違いの意味がわからないアホ。

  9. 6129 マンション管理士試験上位合格者

    >>6126 匿名さん
    ↑アホ
    意識改革をする前提がなければ、内部統制の話などしても意味はない。

  10. 6130 マンション管理士試験上位合格者

    会社法の社外監査役のように、監事を外部委託すれば良かろう。外部委託する意思決定をすることが意識改革である。6126はアホ

  11. 6131 匿名さん

    >>6130
    監事を外部から委託しようと思えば簡単にできるけど
    何もしなくていい監事にお金を使って外部から監事を
    呼ぶ筈がないじゃないの。
    何か問題があった時に外部から監査役とかマン管、弁護士を
    呼べばいいんじゃないの。
    それは意識改革とはいわない。

  12. 6132 匿名さん

    マンション管理士試験上位合格者

    >>6124 匿名さん
    ↑アホ


    >>6126 匿名さん
    ↑アホ


    マンション管理士試験上位合格者
    ↑アホ

  13. 6133 匿名さん

    >>6132
    監事監事とそんなにマンション管理がうまくいっていない
    とこが多いんかね。
    実際監事が臨時総会を開催したことがあるマンションて存在
    しているんかいな。夢物語じゃないの。
    住民の5分の1以上ではなく監事が臨時総会を開催するんかい。
    やったことあるマンションは手をあげてみて。

  14. 6134 匿名さん

    まぁリスク管理が理解出来ない人に監事の必要性を説いても無駄なのは分かってたけどね。>>6121の改善手段として提示したんだが、「問題が起きないなら不要」と言われたらそれまでですね。問題が起きたら自分が理事長になって解決すればいいというのは正論なんだが、それが不可能な事態は想定できないんだね。
    全てのリスクを享受するなら、リスク評価や分析は無駄なだけですからね。じゃあ何故そんな無駄な役職を設けるように区分所有法で決められているか答えられるのかい?法律よりあなたの理論が正しいというのか?

  15. 6135 匿名さん

    >>6134
    リスク管理が2年の輪番制ですよ。習主席みたいに理事の延命はできない
    規定になってますので。
    それに理事が20名いますからね。相互監視ができますから。
    管理会社主導になるのは理事経験者が常に意識して理事会運営をチェック
    してますし、理事会議事録や総会で判断できますから。
    理事会や総会で管理会社が全面に出ることは理事長からの要請がなければ
    絶対ありません。
    工事や点検についても、見積は管理会社と理事会から必ずとらなければ
    ならない規定があります。
    又、1,000万円以上の工事については委員会が設置され、業者の選定や
    価格交渉、工事の進め方等を検討するように規定されています。
    当然大規模修繕工事は専門委員会が2年前に設置されます。

  16. 6136 匿名さん

    リスク管理のために監事を理事とは別個に選定するとか権限を与えるとかでは
    リスク管理にはなりません。
    現状のマンション管理をしていく中で、監事が動かなければならない
    事態が発生したマンションって殆どないでしょう。
    監事に重点を置くのではなく、日常の管理システムでどう改革しなければ
    ならないかを検討し、システム化することの方が合理的で効果もありますよ。
    不正とか癒着とかを理事全員が監視できる、又できにくい組織にすることが
    大切です。
    それが6135みたいなことじゃないですか。
    ただ、小規模マンションでは理事の適任者不足や管理会社主導にならざるを
    得ないところがでてくるでしょうが。
    そのときは、顧問を外部委託して、理事会運営のひな形を作成しそれを実行
    するように常に指導してもらえばいいと思います。

  17. 6137 匿名さん

    理事会に出席義務のない監事に期待するより、理事が理事会でそれぞれ
    権限を持つようにすればいいよ。
    理事が3人いれば臨時総会の開催ができるとかの規約をつくればいい。
    理事会の執行活動を監視するのは理事会に出て情報を掴んでいる者で
    ないとできないからね。
    会計でも、収支報告書の提出は毎月されているんだし、工事や点検でも
    理事会で検討されるでしょう。
    監事ではそれさえもやってないし、やれないでしょう。

  18. 6138 匿名さん

    <参考>
    現行のマンション標準管理規約(単棟型)(2017.8.29)では、幹事に理事会への出席義務を課している。

    第41条(監事)第4項
    監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

    <第41条関係コメント>
    ② 第4項は、従来「できる規定」として定めていたものであるが、監事による監査機能の強化のため、理事会への出席義務を課すとともに、必要があるときは、意見を述べなければならないとしたものである。ただし、理事会は第52条に規定する招集手続を経た上で、第53条第1項の要件を満たせば開くことが可能であり、監事が出席しなかったことは、理事会における決議等の有効性には影響しない。

  19. 6139 匿名さん

    >>6138
    うちの規約でも監事は理事会への出席義務を課しています。
    ただ監事に選定された方が、一人の判断で臨時総会の開催や理事会運営についての
    ジャッジをすることは難しいのではと思っています。
    できることなら何人かでそういう判断やチェック機能ができるシステムづくりが
    されているとうまく機能するのではないでしょうか。
    理事会に出席しているのであれば、監事は他の理事同様の発言権はありますので
    質問なりできますが、相見積の取り方や理事長の不正や業者との癒着については
    なかなか指摘しずらいと思いますよね。それは理事も同じことです。
    だから監事だけでなく、理事にも臨時総会の招集権や調査権を規約で与えたら
    どうでしょう。

  20. 6140 匿名さん

    >>6139
    >うちの規約でも監事は理事会への出席義務を課しています。

    規約において、監事の選任方法は、どのように規定されているのでしょうか?

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