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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
飽きもせず下らんスレだ
>>6079 匿名さん
↑ドクター保険で保険料が安くなった話は聞くけど支払いはどうか聞いたことないのでね。管理会社が代理店ではないから、保険金請求が面倒なのでは?普通の損保は管理会社が代理店だから支払いはスムーズにいく。ドクター保険は通信販売の損保みたいなものだから安いらしいよ。
>>6083 匿名さん
免責の範囲とか、管理会社が取り扱っていないから、保険金が出にくいって言ってると思われますけどね。
大手損保と免責の範囲が同じで、管理会社が代理店で、保険料が半額なら素晴らしいと思いますけど。
>>6085 匿名さん
↑管理会社がマンション管理士とつるんでるのかも。別にいいけど、やる気があるなら管理会社提案ではなくて、自分で見積もり取ってみたらどうですかね
大阪駅前のマルビルである土曜日のセミナーに出てきいてみたらいいでしょう。
ドクター保険の提案内容では、かなり格安になっているけど
保険内容は大手損保と同じ内容になっているけどね。
日産火災海上は100%東海上の子会社になっている。
現在ドクター保険の契約が急上昇しているらしいとのこと。
格安にする一番の条件は、給排水管等のメンテナンス状況に応じて
保険料が割引されるということです。
↑日産火災海上がやってる損害保険は素晴らしいみたいだね。
↑日産火災海上さんなら大丈夫なのでは?
全日本マンション管理士協会は大阪兵庫京都くらいまでしか行かないから、宣伝控えてるみたい。
管理会社が日新火災を紹介するのは、管理組合がどうしても安くしろとか言った場合だけで、
自分たちから進んで紹介はしないみたいね。
大手損保会社も無事故割引を拡充していて
事故が少ないマンションにはかなりの値引きをしてるので、日新火災との実質的な差はほとんどないみたい。
管理会社が保険代理店でない場合は、マンションのことをよく知らない代理店が処理するから事故が起きたら保険金請求がスムーズにいかない可能性あるみたい。
保険代理店を管理会社もしくは管理会社の関連の代理店なら保険金詐欺がやりやすい。
組合役員は保険とマンション内の工事の関連性を勉強してください。
理事長は保険証券や、保険会社からの連絡郵便物等を受け取っていますか。調査。
保険で修繕できる工事費を組合費で支払っていたり、(収支報告書には記載あり)
実は保険金を着服しているのではないかと疑った事は無いでしょう。?
通報していないとは書いてないだろう。
代理店は請求の代行をするだけだろう。
なんで管理会社の代理店なら詐欺がやりやすいんだい?保険金の振込先は管理組合の口座だろうし、6096は現金で手渡ししてると思ってるのでは?アホ
保険の種類のもよる。
手渡しとは書いていない。
保険金が振り込まれるのは、共用部分に原因があれば管理組合の
口座に、専有部分に原因があれば専有部分の口座に振り込まれ、
そこから業者に支払われることになる。
工事費用以外にお見舞金が支払われることもあるが、それも全て
各口座に振り込まれる。
不正が行われているのではというのは、例えば理事長宅の改装工事
をフロントと組み、それを漏水とかに結び付けて調査員を説得して
保険金詐欺を働くことだろうが、罪人になるから普通はやらないよね。
ここでいつも連投してる1人連投爺さん
他のスレで無知晒して大連投でスレ荒らししてんぞ
誰か相手してやれ、いい歳して馬鹿晒しすぎてっから
おまえが本人だろ
朝も早よからひとりで連投してるわ
狂ってるのかボケてるのか変態かな?
あはははははっ〜
批判だけしているんじゃなくたまには皆が納得
するようないいこと書けよ。
どこのスレにも批判だけしか書けない者はいるよ。
見ての通り不満しか書けない老害のお前がそうだアホ
一人で投稿してやり取りしている病人が、人にもの言っちゃだめだよ。
異様なことだと自覚ないのも病気なのに。気持ち悪いよ。
セミナーで公認会計士の管理組合の監査役の話聞いてきたけど、不正が発覚する原因の第1位は通報だそうで、管理事務室の前にチクリ箱を設置するといいでしょう。
>>6113 マンション管理士試験上位合格者
>管理事務室の前にチクリ箱を設置するといいでしょう。
それだと、チクリの媒体(紙のメモやレポート・封書・証拠写真)は
破棄される可能性大ですね。
破棄するのは、管理人・フロント・理事会役員・規約違反の常習者ってとこですかね。
通報するのは、理事や管理員、フロントやそれを聞いた住民
なんだろうが、出所はいいにくいし、又それを漏らした理事や
管理員とかも、面と向かっては中々いいずらいだろうしね。
それにその情報が確実かといわれても証拠は出せないし。
贈収賄や選挙違反なんかもその証拠があって初めて成立するもの
だから、それをどうやって掴むかが問題になるでしょう。
それ何にもやらない方がいいということじゃない。
そんな勇気のある組合員はいません。身元がばれると大変でしょう。
勤務先にまで圧力がかかりますよ。
住宅ローンを35年返済でめいっぱい借り入れていれば、妻子を路頭に迷わせる。
だれか相手してやれ気持ち悪すぎる
>>6618さん
そういうマンションで問題解決するのは難しいでしょうね。
目安箱を設置してもそれを管理するのは理事長であり管理会社でしょうし。
確たる証拠を掴むにも体制側からは無理ですしね。
やはり悪を眠らせることになるんでしょう。
やはり自分でまず体制側(理事)になることが必要かもですね。
↑目安箱とチクリ箱を混同してるアホ
チクリ箱とは証券取引等監視委員会の通報窓口とか文春リークスみたいなものである。アホ
↑
またまた細かいことに拘ってるね。
ちくり箱も目安箱も同じようなもんだよ。アホだね。
マンション管理の中で、不正とかが疑われるような場合、誰に対して
どのような手段を取れるかが問題ではないの。
目安箱は厳密にいえば将軍に対してのものというか体制側に対しての
上訴上だよな。
ちくり箱は誰に対してのものなの?
解決策もないのに、安易な書き込みをしないことだね。
そのガバナンスを効かせるために監事制度があるんだよ。現在機能していないから不要(形骸化でもいいという意味)とかそもそも問題が起きなければ不要とかいう主張をしていた人が居たが、全くリスク管理の基本を理解できていないね。
監事の能力以外の制度面で改善が必要なのは以下でしょうね。出来ているマンションは少ない気がしますが、経験豊富な方は実態を教えてもらえると助かります。
・監事の選出は総会で直接行う(総会で役員選出→役員の互選で監事選出はNG)
・区分所有者から理事会や管理会社を通さず、直接監事に意見出来る手段(監事用のポスト、チクり箱?)を整備する
・監事から理事会や区分所有者への意見表明の機会を増やす(「問題なし」でもいいので、理事会後の発言や理事会議事録と合わせて監事意見表明書を配布する)
>>6125さん
輪番制で役員を選出しているマンションにおいては、みんな役員になりたがらない
のが現実ですよ。
監事を総会で直接選出するやり方に代えても同じことです。
監事に直接意見書とかを渡す方法は現在もあるでしょう。監事のメールボックスに
直接投函すればいいんですから。
監事の意識づけをすることが必要なんですが、それも難しいでしょう。
役員の選出については、総会の前に候補者に集まってもらって役員決めをしているでしょう。
それを総会に提案して承認をもらいますが、理事だけ決めて総会を休憩して役員を互選で
決めるというようなことはしていないでしょう。
監事を別個にやっても同じことですよ。
意識改革がなければまた、その体制ができていなければ絵に描いた餅です。
通常のマンション管理において、殆ど何もない状態なのにいざという時の為に
監事に優秀な人材をもっていくことはしないでしょう。
それだったら当然理事長にしますよ。
そういう状態の理事会運営のときに監事は何もすることがないですから。
ヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいということです。
只、そのヘッドがしっかりしていなければ困りますけどね。
監事=顧問的にしてしっかりした人材にある程度継続して担当してもらえば
いいかもしれませんが。
会社法の社外監査役のように、監事を外部委託すれば良かろう。外部委託する意思決定をすることが意識改革である。6126はアホ
>>6130
監事を外部から委託しようと思えば簡単にできるけど
何もしなくていい監事にお金を使って外部から監事を
呼ぶ筈がないじゃないの。
何か問題があった時に外部から監査役とかマン管、弁護士を
呼べばいいんじゃないの。
それは意識改革とはいわない。
>>6132
監事監事とそんなにマンション管理がうまくいっていない
とこが多いんかね。
実際監事が臨時総会を開催したことがあるマンションて存在
しているんかいな。夢物語じゃないの。
住民の5分の1以上ではなく監事が臨時総会を開催するんかい。
やったことあるマンションは手をあげてみて。
まぁリスク管理が理解出来ない人に監事の必要性を説いても無駄なのは分かってたけどね。>>6121の改善手段として提示したんだが、「問題が起きないなら不要」と言われたらそれまでですね。問題が起きたら自分が理事長になって解決すればいいというのは正論なんだが、それが不可能な事態は想定できないんだね。
全てのリスクを享受するなら、リスク評価や分析は無駄なだけですからね。じゃあ何故そんな無駄な役職を設けるように区分所有法で決められているか答えられるのかい?法律よりあなたの理論が正しいというのか?
>>6134
リスク管理が2年の輪番制ですよ。習主席みたいに理事の延命はできない
規定になってますので。
それに理事が20名いますからね。相互監視ができますから。
管理会社主導になるのは理事経験者が常に意識して理事会運営をチェック
してますし、理事会議事録や総会で判断できますから。
理事会や総会で管理会社が全面に出ることは理事長からの要請がなければ
絶対ありません。
工事や点検についても、見積は管理会社と理事会から必ずとらなければ
ならない規定があります。
又、1,000万円以上の工事については委員会が設置され、業者の選定や
価格交渉、工事の進め方等を検討するように規定されています。
当然大規模修繕工事は専門委員会が2年前に設置されます。
リスク管理のために監事を理事とは別個に選定するとか権限を与えるとかでは
リスク管理にはなりません。
現状のマンション管理をしていく中で、監事が動かなければならない
事態が発生したマンションって殆どないでしょう。
監事に重点を置くのではなく、日常の管理システムでどう改革しなければ
ならないかを検討し、システム化することの方が合理的で効果もありますよ。
不正とか癒着とかを理事全員が監視できる、又できにくい組織にすることが
大切です。
それが6135みたいなことじゃないですか。
ただ、小規模マンションでは理事の適任者不足や管理会社主導にならざるを
得ないところがでてくるでしょうが。
そのときは、顧問を外部委託して、理事会運営のひな形を作成しそれを実行
するように常に指導してもらえばいいと思います。
理事会に出席義務のない監事に期待するより、理事が理事会でそれぞれ
権限を持つようにすればいいよ。
理事が3人いれば臨時総会の開催ができるとかの規約をつくればいい。
理事会の執行活動を監視するのは理事会に出て情報を掴んでいる者で
ないとできないからね。
会計でも、収支報告書の提出は毎月されているんだし、工事や点検でも
理事会で検討されるでしょう。
監事ではそれさえもやってないし、やれないでしょう。
<参考>
現行のマンション標準管理規約(単棟型)(2017.8.29)では、幹事に理事会への出席義務を課している。
第41条(監事)第4項
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
<第41条関係コメント>
② 第4項は、従来「できる規定」として定めていたものであるが、監事による監査機能の強化のため、理事会への出席義務を課すとともに、必要があるときは、意見を述べなければならないとしたものである。ただし、理事会は第52条に規定する招集手続を経た上で、第53条第1項の要件を満たせば開くことが可能であり、監事が出席しなかったことは、理事会における決議等の有効性には影響しない。
>>6138
うちの規約でも監事は理事会への出席義務を課しています。
ただ監事に選定された方が、一人の判断で臨時総会の開催や理事会運営についての
ジャッジをすることは難しいのではと思っています。
できることなら何人かでそういう判断やチェック機能ができるシステムづくりが
されているとうまく機能するのではないでしょうか。
理事会に出席しているのであれば、監事は他の理事同様の発言権はありますので
質問なりできますが、相見積の取り方や理事長の不正や業者との癒着については
なかなか指摘しずらいと思いますよね。それは理事も同じことです。
だから監事だけでなく、理事にも臨時総会の招集権や調査権を規約で与えたら
どうでしょう。
>>6140
単純に輪番制の役員候補を集め、その中から互選で理事長や、会計担当、
監事等を選出し、総会に議案として選出します。
当然、総会では理事や監事の承認をえますが、議案書には役員案が掲載
されています。
理事や監事が総会で承認された場合は、時間の効率化のため事前に互選により
決めた役員案通りになりますということです。
上のような決め方ですから、楽な役職として監事は希望者が
多いですよ。
理事長や副理事長、会計担当理事は結構忙しいですからね。
こういう組合だから、監事だけに特権を与えても意味がないんです。
監事も理事と一緒に理事会に参加していろんな問題を検討していくのだから、
監事に大きな期待をしてもだめでしょう。
危機管理をしていくのであれば、何か秘策を講じないとだめでしょう。
>>6136
そうですね。任期を決めた輪番制は、特定の理事が長期に不正を行うリスクは回避できますね。でも理事会自体の不正リスク(理事長や管理会社が不正し、理事会でそれを自浄できない場合を含む)は防げません。
>相互監視ができますから。
→それは第一線による監視であり、監事は第二線の役割です。それゆえ、独立性が必要。
>管理会社主導になるのは理事経験者が常に意識して理事会運営をチェック してます
→理事経験者が監事の役割をこなしているなら問題無いでしょう。ただ、特定の元理事が役割と責任も無く、裏で管理会社や理事長や一部理事と連携し、理事会を牛耳っているなら、それこそ問題で、最も問題になるパターンです。
一部勘違いしている方が居るかもしれませんが、監事の役割は理事会の運営プロセスが管理規約や区分所有法等に対して適切かの監査を行うことです。例えば、工事のA社とB社のコンペにおいて、本来あるべき承認がなく決定されれば指摘しますが、A社を理事会が適切なプロセスで選定した場合に(不正の可能性が疑われない限り)その理由や妥当性まで踏み込んで指摘や調査するものではありません。
>>6143
>監事も理事と一緒に理事会に参加していろんな問題を検討していくのだから、
→「マンション管理の問題を解決すること」は理事会の役割で監事の役割ではありません。それをやり出すと独立性が無くなります。
監事の役割は「理事会が適切に運営されていることを確認し、問題がある場合は(理事会に是正を促した上で)区分所有者へ報告すること」です。理事会を是正すること自体は区分所有者の責任です。
>>6144 匿名さん
↑アホ
プロセスに問題なくても結果に問題ありなら
臨時総会を開催できる。
理事会の多数決で決めたからOKではなく
割高な工事なら問題にできる。
理事全員が腐敗していることもあるからである。
>>6148
まったくばかにつける薬はないという典型だな。
理事会で監事も含め検討して決めたものを監事が臨時総会を開催
する訳ないだろう。
理事全員が腐敗しているとかいってるが、それをいえば監事も一緒に
検討した事案だから監事も腐敗してんじゃないの。
性悪説の塊のような性格だな。
>>6146
まったくアホだな。
理事会の定足数のチェックを監事がするんかい。
どうせそんなことぐらいしか監事はできないだろうがね。
一番暇な役職だから。
監事は理事と一緒だよ。ただ議決権がないだけのこと。
監事が管理組合を変えることができるぐらいなら理事長が
変えているよ。良くも悪くもだけどね。
6150さんの言うとおり、現実です。
ウチなどは。管理会社109と共謀していたニセ理事長と、監事の出席する年12回
の理事会のやり取りを一人の理事が隠し録音していた。
マンション内の有志が内密に録音を一つずつ時間をかけて確認した。内容の一部を
ニセ理事長に通知した。
どうするかを検討中である。録音の公開が出来ないのが残念です。
>>6148
臨時総会は監事の判断で開催できるからね。ただのあるべき論ですよ。
「プロセスの問題」は理事会の承認プロセスだけを言っているのではない。腐敗してるなら、何かしらのプロセス違反があるだろ?
「割高」を何をもって判断するか微妙だが、単に高いだけなら品質や信頼性とかもあるし、合理的な理由で理事会が選定したなら監事がとやかく言うべきでない。
[NO.6154と本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
>>6157
その通り。標準管理規約通りなら監事が出席しなくても理事会は成立しますね。
ただ、監事には監査権があるので、監事の理事会への参加(同席や傍聴とでも言うべきか)を理事会は拒めないでしょう。そのため、運用ルール次第ですが、監事に事前連絡もせずに理事会を開催することも問題でしょう。
第41条(監事)第4項
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
殆どのマンションは標準管理規約をひな形にしているので、この規定がある
筈だけどね。
それに監事は理事の執行活動を監視する義務があるのに理事会に出なくて
議事録だけで詳細が分かるかな。
補修工事の検討過程での業者選定や相見積の結果とかの検討会の内容が分らず
素人判断で割高とか分かるの?
特に業者や管理会社との癒着の状況が議事録だけで分かるんかいな。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
<参考>
現行のマンション標準管理規約(単棟型)(2017.8.29)では、監事にも理事会の招集通知を発しなければならない。
第52条(招集)第4項
理事会の招集手続については、第43条(建替え決議又はマンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
>>6159
>第41条(監事)第4項
>監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
>殆どのマンションは標準管理規約をひな形にしているので、この規定がある
>筈だけどね。
多くのマンションは改正前の「監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。」のままであると思われる。
理事と監事が呉越同舟。
監事を特別職扱いしたいのだろう。
監事も理事と同じ理事会役員の中の一人ということが分かっていない。
監事には
①監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に
報告しなければならない。
②監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
③監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める
ときは、臨時総会を招集することができる。
監事の役割は総会で監査報告を形式的にやるだけ。
理事会の承認は理事及び監事の全員の同意と読み替えるものとする。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
不正や癒着とかが現在心配ないマンションであるならば、チェック機能
としての対策を考えておくべきです。
それは監事一人に責任を持たせるのではなく、理事や監事、外部監査や
組合員の顧問とかまでを含めて検討すべきです。
改正でだいぶ変わるようですね。勉強になりました。ポイントは以下ですね。
・理事会の開催通知は2週間前までに理事と監事全員に送られる
・監事は理事会に出席する義務がある
・監事は理事会の議決権は持たない
・監事が出席しなくても理事会は成立する
理事と監事が呉越同舟とは片腹痛い。もちろん「適切なマンション管理」という船には乗っているが、「理事会」という船に監事は乗ってないよ。別の船に乗り、「理事会」船が適切に目的地に向かってるかを大局的な目で見るのが監事の役割です。
船内の揉め事は理事会内で解決すべきで、船が明らかに目的地と違う方向に進んでいたり、沈没しそうな時にそれを船(理事会)に伝えるのが監事の役割。その問題の解決は理事会の役割。解決しない場合は監事は総会を開き、区分所有者へ理事会の現状を伝え、是正を推奨する。監事に問題解決を行う直接的な役割はありません。
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
>>6165
問題解決をする場合、理事会に伝えそれが解決しない場合は、
臨時総会の開催、それをしない場合は訴訟とかになる訳だけど、
監事一人にそれを丸投げしても負担になるだけじゃないの。
何かあったときの保険としては現在も監事に権限が与えられている
でしょう。
それではダメなんでしょう。もっと他の方法を考えておかないと
いざという時の監事は役に立たないし動きません。
そういう意味で現状のままでは理事と監事は呉越同舟ということです。
>>6166
そうなんですね。マンション管理は素人なので、知らなかったことを恥じる気はありません。勉強のためにこのスレに居るんだし。
「監査役は役員じゃない」とか「監事は理事会役員だ」とか完全に間違ったことを主張し、それを指摘されても間違いを頑なに認めず、成長の全くない誰かさんよりマシでしょ。
>>6168
それは監事制度の問題でなく、監事の能力(人選)や運用面の問題と考えますね。
上位合格者さんの主張のように区分所有者からも独立した外部監事の任命が理想ですが、コスト面の問題解決と、外部監事の不正を抑止する仕組み(罰則条項、資格剥奪、業務提示措置など)の整備が必要ですね。
とりあえず予算はなんとかなる大規模マンションからでも外部監事の必須化、推奨化しないと浸透していかないでしょう。
>>6169
監事が理事会役員というのではなく、管理組合の役員といっているんですよ。
そんなことも理解できないんですか。
現状のマンションの監事は理事と同じ役割しか担っていないんじゃないですか。
理事会に出席して理事と一緒に問題解決をしていっているでしょう。
そして総会では会計監査をするのが主な役割ですよね。
監事は出金伝票に印鑑も押しませんからね。
住民の監事で、リスク管理できるようなシステムづくりをしているところが
あったら教えてください。
>>6169
理事会のリスク管理の必要性はうちのマンションでは全然感じられないけど、
いざという時のための保険を掛けておく必要はあるかもね。
ただ、分譲時は理事の任期は1年で30名いたから10年ちょっとで全員が役員
の経験があるので、理事会の抑止効果はあると思うけどね。
ごく最近任期2年の半数交替にしたけどね。
任期を長くできないのと毎年半数が交代するので、悪いことをする者はいないよ。
理事長とかが管理会社や業者と癒着や賄賂が発生するのは工事や点検
とかで費用がかかるものしかないんではないだろうか。
ということは、その発注の仕方がマンションで決めたルールに基づいて
されているかどうかが問題です。
その発注について、理事長が中心でやるのではなく、他の理事が数人で
やり、その結果を理事会で検討するやり方にかえればいいのではないか。
理事長が業者の選定や相見積に参加しないというのが一番だよ。
そうすれば理事長が理事会で適切な判断ができるし、よりシビアになる
と思うけどね。
問題は発注システムの基本書を作ることだよ。
現状の監事では何もできないよ。
理事長は理事会運営の最高責任者にはするが、その執行活動は
各理事が担当してそれを理事会に報告するようにすればいいですね。
理事会では、相見積をおなじ条件で取ったか、つまり同じ条件とは
同じ材料、同じ修繕個所、同じ修繕スペース、同じ仕様での相見積
が取ってあるかとかを理事会で検討していってみんなで決めれば
いいんじゃないですか。
同じ条件で相見積を取るのは知識がないという者もいると思いますが、
まず1社と現場で説明し、それで見積もりを取り、後はそれを使用
して数字部分だけ伏せて各社に相見積をお願いすればいいですよ。
なかなかいい案じゃないの
当マンションも監事職に特別に優秀な者が就く訳でもないし
損害保険料の会計処理について教えていただけませんか。
掛捨て型の年払い損害保険料を3年分300万を一括して支払いました。
収支計算書には1年分相当100万を記載し、損益計算書に前払保険料200万を資産計上し、
来年再来年に100万ずつ収支計算書に費用として計上し、前払保険料を減らして処理しますと
説明がありましたが、支払時に収支計算書上 全額300万を費用として処理すべきではないかと
思うのですが教えていただけませんか。
>>6175 匿名さん
法人税を払っていない管理組合の場合はそれで問題ありません。
https://keiriplus.jp/tips/cyoukimaebarai_hiyou/
長期前払い費用を損金算入できないとかは
法人税計算のとき問題になるだけで
法人税を払っていない、つまり、収益事業を行なっていない大多数の管理組合では、その期中に300万払ったら300万を費用と計上して何も問題はありません
↑
6177 間違えて参考になるを押してしまいました。参考になりません。
企業会計とマンションの会計は根本的に違います。
収支報告書には契約年度に一括掲載します。
そして貸借対照表には、資産の部に積み立てマンション保険の
総額を毎期記載します。
>>6179 匿名さん
↑なにがどう違うのかわからないアホ
管理組合会計も原則は発生主義だが、
恒常的経費は現金主義でよい、という国土交通省から管理会社への通達があるからである。以前、元フロントが書いていたが、水道代を発生主義にすると、利用した月に未払金計上、支払い月に未払金消滅となりめんどくさいだけだから、恒常的経費は現金主義で支払い月に記帳するだけで良いことになっている。損害保険も同様に恒常的経費だから現金主義でよい。