管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 601 匿名さん

    またしても、このマンション管理士のご乱心ですね。
    法律に沿って、このマンション管理士の資格を剥奪しましょう。

  2. 602 匿名さん

    少しは真面目なマンション管理士の話が聞けますように祈ります。

  3. 603 マンション管理士

    日本にまともな管理会社のないことが解ります  601  602

  4. 604 草の根民主主義評論家

    ↑こいつはマンション管理士の恥だろう。
    自主管理、住民による清掃の提案しか能がない。
    そんな貧乏くさいマンションは市営住宅以下w

  5. 605 司法書土

    >>593
    登記原因「委任の終了」の証憑獲得の裁判判決が必要なら、訴訟提起から判決まで優に3年はかかる。しかもこの所有権移転の登記原因は、名義変更したい登記権利者の管理組合だけに必要であって、登記原因「相続」の登記権利者である相続人には一切必要ない。
    その裁判の3年もの間に登記原因「相続」の証憑(遺産分割協議書)を添付して相続人に相続登記(相続人に所有権移転)されればおしまいである。
    登記上は理事長の個人不動産だから、相続人にとっては管理組合など関係ない。登記簿甲区所有権欄に管理組合など記載されていないから。
    町会・自治会は地方自治法の認可地縁団体の特例があるが、非法人化マンション管理組合に対しては法的には何も特例など無い。
    銀行口座の場合は、銀行は民間だし預け入れしてもらってるから例え理事長個人名義でも管理組合口座と見なしてくれる(見なし法人扱い、通帳の表記見るべし)が、登記は法務省法務局、所有権者は個人か法人、登記に必要な書類(登記申請書と登記原因を証する遺産分割協議書と印鑑証明書と本人確認書類)がそろってれば、相続登記は登記権利者である相続人の単独申請で行え、申請書類が整ってれば登記官は登記してしまう。

  6. 606 草の根民主主義評論家

    ↑間違って相続登記してしまって相続人が争えばの話ですか?死亡した理事長の親族が争うわけ?
    そんな負け筋裁判を3年もやるんですか?
    あほ

  7. 607 暇入

    >>606
    間違って相続登記はしないだろう。遺族は故意に相続登記すると思う。
    全く念頭になかった不動産のマンション一室が棚ぼたでもらえるのだから。売って現金に換価できる。
    上にも書いてあったが、理事長の相続人にとって管理組合など関係ない。
    また理事長(理事)と組合員との委任関係は相続人には何一つ継承されない。
    だから「委任の終了」なんて相続人には無関係。

  8. 608 匿名さん

    606さん、607さんが正しいです。

  9. 609 磯便

    遺族に先に相続登記されてしまったら管理組合は裁判で勝ち目がない。
    なぜなら、上にも書いてあるが理事長と組合員の委任契約は相続人に継承されないから。
    したがって、管理組合は「委任の終了」の判決が得られるまでの間、相続所有権移転登記禁止の仮処分申請を裁判所にして仮処分命令を出してもらう必要がある。
    この仮処分命令があれば、相続登記の申請があっても法務局は登記を保留する。

  10. 610 草の根民主主義評論家

    ↑勝ち目がないわけないでしょ
    そんなんだからいそべんなんだろうw
    仮に遺族が売却しても売買代金は管理組合のもの。
    管理組合が欲しいのは不動産ではなくて現金。

  11. 611 草の根民主主義評論家

    609はたぶちゃんかい?
    委任契約は継承されないが
    委任で預かったものは相続財産ではない。
    わかりきったことだ。
    あほ

  12. 612 草の根民主主義評論家

    一応、書いとくけど、委任が終わったら第六百四十六条2項により
    管理組合に移転しないといけないんだよ。
    受任者=理事長の死亡により、第六百五十三条1項で委任は終了するが、
    返還義務は相続されないと解しても、「委任者のために自己の名で取得した権利」は相続財産ではない。
    たぶちゃんは、宅建で民法の細かいところまでやってないから理解できないだけ。あほ

    第六百四十六条
    (受任者による受取物の引渡し等)
     受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
    2  受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

    第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。
    一  委任者又は受任者の死亡

  13. 613 草の根民主主義評論家

    ↑相続人は所有権移転の登記義務者にはならないと思いますよ。受任者の義務は相続してないからね。
    だから、委任の終了の判決がいるんだろうね。
    受任者の義務は相続してないから
    預かり財産は相続人のものだと
    考えるのはたぶちゃんの性根が曲がってるからだよw

  14. 614 匿名さん

    <参考>
    権利能力なき社団に関する重要実例の検討(1)
    http://hiroyukihimeno.blog42.fc2.com/blog-entry-3106.html
    権利能力なき社団に関する重要実例の検討(2・完)
    http://hiroyukihimeno.blog42.fc2.com/blog-entry-3109.html

  15. 615 草の根民主主義評論家

    ↑管理組合が不動産を買い取った場合、そのときの登記原因は売買ですよね?
    その後、理事長が代替わりしたら、先代の理事長から名義変更するときは、委任の終了、になるでしょうが、最初に買い取ったときは売買だから
    最初の代の理事長のときは、登記簿みてもわからないと思いますよ。

  16. 616 匿名さん

    権利能力なき社団の所有する不動産が代表者の個人名義で登記されている場合であっても、その不動産は相続財産の対象とはならない。
    誤って相続人名義にしてしまった場合は、その相続人名義を抹消してから、新たな代表者の個人名義に変更することになる。

  17. 617 草の根民主主義評論家

    ↑そりゃ当然だけど、宅建レベルのいそべんことたぶちゃんには、登記があれば第三者に対抗できる、としか見えないわけ。
    債権債務関係で管理組合に対抗できないんだけどね。

  18. 618 暇入

    >理事長が代替わりしたら、先代の理事長から名義変更するときは、委任の終了、になるでしょうが、最初に買い取ったときは売買だから 最初の代の理事長のときは、登記簿みてもわからないと思いますよ。

    そこがポイントである。
    最初の時なら先代理事長時代の登記原因は「売買」による所有権移転で「委任の終了」による所有権移転ではない。従って、所有権移転時点の登記原因が「売買」で登記されていれば登記原因「相続」で所有権移転はできる。
    登記原因「委任の終了」で代々理事長に所有権移転されていれば、他界しても登記原因「相続」で所有権移転はできないということである。

    状況が前者か後者かで大きく違う。

    614の司法書士試験の問題は後者の例である。

    ところが593のブログの内容は、前者の先代の場合は登記原因「売買」を想定しているようで、管理組合が他界した先代理事長(登記義務者だが他界で不在)から次代理事長等(登記権利者)に登記原因「委任の終了」で所有権移転するためには、先代理事長の所有権取得原因が「売買」で他界しているので「委任の終了」ですんなり所有権移転できず、「売買」での取得のため相続が絡んでくるので、その不動産を相続人に所有権移転させないがため、相続人相手に訴訟を起こして登記原因「委任の終了」による所有権移転を公証する判決をもらったということである。

    所有権移転登記には、団体の総意による所有権移転の意思と登記義務者である先代理事長の意志を証する公証が必要になるが、不動産を取得した時の登記原因が「売買」なため、他界して登記義務者の先代理事長は不在のため意思確認ができず、権利能力なき社団の総会議事録等では「委任の終了」の公証としては法務局が認めなかったために、「委任の終了」に関する訴訟判決を公証にせざるを得なかったと推察する。そしてその判決を公証にするなら「委任の終了」を登記原因とする所有権移転登記を認める、と法務局が日本司法書士会連合会(司法書士法第62条第1項)に通達を出したと推察する。

    所有権移転時点の登記簿の登記原因を見ない限り、相続できるか否かは判断できない。その時点の他界した先代理事長の所有権取得原因が「委任の終了」ではなく「売買」なら、相続人に相続登記されてしまうので、訴訟で「委任の終了」の公証を取らない限り法務局は次代理事長に「委任の終了」で所有権移転は認めないということだ。

    逆に、その時点の先代理事長の所有権取得原因が「委任の終了」なら、存命だろうが他界だろうが「委任の終了」で次代理事長に所有権移転でき、他界してても相続登記はできないということだろう。

    それと613の相続登記の件だが、相続登記は登記義務者が他界しているので、登記権利者である相続人が単独で登記申請することが出来る。
    (不動産登記法第六十三条第二項 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。)

    草の根民主主義評論家は、知識は勉強不足、実務は経験不足、が随所に露呈しているのにネットで暴れている、まことに見苦しい。

  19. 619 草の根民主主義評論家

    ↑見苦しいのはあなた。
    管理組合に勝ち目はないと断言したのはあなたw
    相続登記できるということと最終的にどちらが勝つかは別問題である。
    問題を混同させてごまかそうとするたぶちゃんは
    ほんとに見苦しいw

  20. 620 草の根民主主義評論家

    たぶちゃんが登記があれば第三者に対抗できるから管理組合にも勝てると思うのは民法の債権とか親族相続とかをしらないからだよ。
    勉強しよう!

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