管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 5781 マンション管理士試験上位合格者

    >>5777 匿名さん
    ↑あほ
    URの家賃しらんのか?
    あほ

  2. 5782 マンション管理士試験上位合格者

    >>5780 匿名さん
    ↑あほ
    必死にごまかすあほ
    流通価格は1500万だけど、価値はゼロ?
    あほ

  3. 5783 マンション管理士試験上位合格者

    >>5779 匿名さん
    ↑分譲マンションで孤独死は
    賃貸よりはましだ。

  4. 5784 匿名さん

    分譲マンションにおいては業界人が15年で住み替え買換えがベストな理由が
    15年程度までのマンションは買い手が付きやすいという事が言えるためだ。
    20年を過ぎるとマンションの流通価格は半値を切り、それでも売れない物件が多い。
    地方に行くと新築時から2割3割の居室が売れ残っているマンションもままある状態。

    今後住宅自体の需要が減るのにボロマンションは地上げで惨めに追い出されるだけ。

  5. 5785 匿名さん

    便乗マンションの孤独死は誰が処理をする? マヌケ

  6. 5786 匿名さん

    「あほ」の連呼は止めなさい。大変に不愉快です。
    マンション管理士に質問しよう!の掲示板で、貴殿には誰も質問しておりません。

  7. 5787 匿名さん

    >>5783: マンション管理士試験上位合格者 

    分譲マンションで孤独死され、身内が相続放棄するとこうなる。

    管理組合は、所有者不明となった場合は不在者財産管理制度、相続放棄された場合は相続財産管理制度によって、物件を処分することができる。管理人選任は、家庭裁判所に申し立てることによって行われるが、その際、数十万~100万円程度の予納金の支払いが必要になる。それでも、物件を売却できれば予納金や管理費滞納分などに充当することができる。

    しかし、そもそも所有者不明・不在となる物件は、価値がないためにそうなってしまった可能性が高く、たとえ売れたとしても予納金や滞納分を賄うのに十分な値段に達しない場合が多いと考えられる。その場合、滞納分は新たな区分所有者が引き継がなければならなくなり、ますます買い手を見つけるのが難しくなる。


           おまえのアホな頭では理解で金かもな  笑


  8. 5788 匿名さん

    >5786

    そんなルールや決まりはない、スレ主が投稿のルールなど決められない。

  9. 5789 匿名さん

    国土交通省も同様の危機感をもって、調査もしている。


    こうした所有者不明・不在の物件は、分譲マンションでも増えている。やはり、相続未登記や相続放棄が増えていることによる。国土交通省が2016年から17年にかけて管理組合に対して行った調査(「マンションの再生手法及び合意形成に係る調査」、回収数639件)によれば、「連絡先不通または所有者不明」の物件があるマンションは全体の13.6%(87件)存在した。連絡先不通・所有者不明物件のあるマンションの内訳は、築40年以上が29%、築30年以上40年未満が24%と、高経年物件が多くを占めている。

    所有者不明・不在物件が増えることの問題点としては、①管理費や修繕積立金が徴収できなくなること、②管理が行われないことで劣化が進んだり周囲に悪影響を及ぼしたりすること、③多数決による決議が困難になることなどがあげられる。つまりはマンション管理上の、様々な支障を来たすということである。③については、同じ調査で、今後は建て替え決議などの成立が困難になっていくと考える割合が7割に達している。

          

          年寄りは分譲マンションには住んでもらいたくないものだな。





  10. 5790 匿名さん

    民間の賃貸マンションは保証人や家賃保証制度を利用しても高齢者には貸さない、俺も貸さない。

    URなら簡単に契約できる、死後に他人に迷惑かけないように財産がなく古い住宅に住んでいるなら検討しろ。


  11. 5791 マンション管理士試験上位合格者

    >>5788 匿名さん
    ↑そもそもスレ主の名前で投稿しない
    ヘタレだしねw

  12. 5792 マンション管理士試験上位合格者

    >>5787 匿名さん
    ↑あほ
    なんで管理組合が不在者財産管理制度で
    処分できるの?
    あほ

  13. 5793 匿名

    >>5780: 匿名さん
    >築20年過ぎたマンションの価値はゼロという事だ、流通価格は無関係。

    熊本で被災した物件の売却事例を投稿した者です。
    5782氏のご指摘のとおりで、自己矛盾した見解ですね。

    市場での価値を表す尺度として、流通価格があるのでしょう。
    そして、土地の価値もゼロになると言っているのと、ほぼ同義ですよね。

  14. 5794 マンション管理士試験上位合格者

    >>5787 匿名さん
    ↑あほ
    どこで聞きかじったのかしらないが
    抵当権が設定されていなければ
    管理費債権回収のため
    民事執行法の手続きになる。
    不在者財産管理制度とか
    相続財産管理制度などは
    関係ない

  15. 5795 匿名さん

    このスレで高齢者が下らないマンションの修繕や管理をマヌケずらで語っているのが片腹痛く
    現実を教えるために投稿してやったんだ、有り難く思え。

    おまえらみたいの年寄りが、中途半端な知識でマンションを管理するなら他の住民が迷惑だろう。
    知識もなくバカばかりが嘘の投稿ばかりしてるんじゃないよ、無知がその気になると困るでのー!

  16. 5796 匿名さん

    >5789
    相続未登記や相続放棄をしても管理費や修繕積立金は徴収されるし、
    未払いは滞納金となり、特に相続未登記者については課徴金を課せば
    いいんではないの。
    相続人は弁護士に調査依頼すれば簡単に見つけてくれるよ。

  17. 5797 匿名さん

    分譲マンションの事故物件はそれほど売値に影響しない。心配しなくてもよい。
    ただし、心理的瑕疵は半永久的に影響する可能性があるので、宅地建物主任士
    をして重要事項として説明しておけば安心である。

  18. 5798 匿名さん

    >>5795
    老人が無知なら若者はもっと無知じゃないのかな。
    学も知識も情報も経験も時間も金もない、ないないずくしの若者では
    マンション管理はできないよ。
    自分たちではできないと思っているのでここで腹いせに書き込みをして
    いるだけだろう。
    30歳そこその若者が理事長では、老人や住民は扱えないよ。
    業者や管理会社にもバカにされるしね。
    おまけに住民には相手にもされない。時間もないのでマンション管理には
    携われないので住民の顔さえも分からない。
    マンション管理に対する知識もまずゼロだからね。

  19. 5799 匿名さん

    そうとも一概には言えないですよ。老人こそ手に負えない人間が多い。
    老人でも学歴や、職歴や資格等を確認できればいいけどね。

  20. 5800 匿名さん

    ところで若者とは30歳までが限界だよね。
    普通は若者といったら20代だろうけどね。
    年よりは50歳以上とすれば、30代、40代は
    中年かな。
    マンションの区分所有者は、中年と年寄の集合体
    だよね。若者は殆どいないだろうし。
    これからは年寄とか中年という表現を使おう。

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