管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 5581 匿名さん

    >>5575
    マンション管理士でもないのに知ったかぶりして恥かいてるよ。

  2. 5582 匿名さん

    >>5580

    そんなペラなんて今では使いもしない言葉なんて今後も使わないよ
    印刷屋なんて用ないだろ、安売りスパーマーケットくらいだろアホ(笑)

    ペラペラな人間が使う言葉だよ~

  3. 5583 匿名さん




    ペラという言葉を、一般的に通用すると思って匿名掲示板で使うバカが自覚ないんだよな 笑


  4. 5584 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要となる。

    理事会での理事の委任状を認めているマンションはありますか?

  5. 5585 匿名さん

    ホッサでも起こしたか?

  6. 5586 匿名さん

    馬鹿は相手にしないでくださいね
    民法もいいけど管理組合にはその特別法があるからね(笑)
    民法に優先するくらい知らない馬鹿がいるようで爆笑もんだわいな

  7. 5587 匿名さん

    区分所有法49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。

    民法の特別法である区分所有法が優先されるので、この規定通りでいいのかな。

  8. 5588 匿名さん

    代理人、復代理人と、委任、委任状というのは無関係別物だが、相当馬鹿だな。

  9. 5589 匿名さん

    理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
    となっている。
    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
      全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
    判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
    自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
    議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
    法に規定がなければ規約に従う。

  10. 5590 匿名さん

    下らない質問は偽物管理士にでも聞けや間抜け

  11. 5591 匿名さん

    ハイハイ! 下らないのっでもう寝ましょうzz~~zu~~~

  12. 5592 匿名さん

    皆さんのマンションの理事会で、理事が欠席をするときは
    委任状を活用していますか。
    それは議長に対する委任状ですか。
    理事の代理出席は普通に行われていると思いますが。

  13. 5593 匿名さん

     ※水漏れがした場合の対応について
      もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
     して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
     る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。
      しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
     下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
     各区分所有者負担で行わなければなりません。
      将来的に(築20年経過後あたりから)漏水が発生しだした場合、専有部分の配管の更新工事
     を前もってやる方はまずいないと思います。
      そこで専有部分の配管工事を共用部分と一緒にやるということの取組みを検討してた方がいい
     と思うのですが、その為には積立金の値上とか先行工事者に対する補償等も規約に規定しておく
     必要が生じてきます。

  14. 5594 匿名さん

    理事会に欠席するときに委任状は普通はださないけど。
    出してるとこがめずらしいんじゃないかな。

  15. 5595 匿名さん

    マンションは水漏れが発生した場合、まず最初にやらなければならないことは
    上階の元栓を閉めなければなりません。
    しかしそれがあるのは開放廊下の扉の中にあるんですが、そのどのパブルを
    締めればいいのかが分りません。
    一度消防訓練の時にでも研修会を開催したらいいと思いますよ。

  16. 5596 匿名さん

    漏水は経年劣化だけで起こるとは限りません。
    不注意による水の出しっぱなしや、台所水栓のゆるみや洗面所の下の
    配管の緩みとかからも発生します。
    漏水に気づくのはその階の住民ではなく下階の住民がまず気づきます。
    漏水があって初めてことの重大さに気づくのです。

  17. 5597 匿名さん

    漏水の際の損害賠償については殆ど保険が適用されます。
    しかし100%補償される訳ではありません。
    電気製品とかフトンが濡れて使用不能となっても、その半額しか保険は
    適用されません。
    壁紙についても全て交換できるとは限りません。
    その場合は加害者と被害者が話し合って解決しなければならないのです。
    交渉がうまくいけばいいんですが、そうでない場合は裁判とかのトラブル
    に発展することもあります。

  18. 5598 匿名さん

    漏水するまで、そんな老朽化するまでボロマンションに長年住むやつの自己責任だ。
    国が推奨する集合住宅の建替え基準は築43年、それ以降は修繕の基準も用意がない。
    住替えや建て替えができない貧乏はマンション買っては駄目だろ。

  19. 5599 匿名さん

    火災保険や自動車保険にも個人賠償特約はついてる損害賠償はそれで十分だボケ
    なにが裁判だアホくさ

  20. 5600 匿名さん

    >>5598
    漏水は経年劣化だけで起こるとは限りません。
    不注意による水の出しっぱなしや、台所水栓のゆるみや洗面所の下の
    配管の緩みとかからも発生します。

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