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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>4720
あなたが住んでいるアパートのことですよ。
分りましたか。
家賃はいくらぐらいの部屋に住んでるんですか。
家賃以外の公益費とかはあるんですか。
アパートだと頻繁に引っ越しができるのでいつも新築ですね。
分譲マンションの一室を売却に出したらなかなか売れません。ので、
賃貸に出しても借り手が見つからず困りました。
そのまま放置して管理費等を払い続けております。民泊は禁止です。
賃貸も売却もできないマンションは民泊はできません。
民泊にだすということはいろんな制限があるんですよ。
フトンやシーツはどうします?クリーニングは?
掃除は誰がするんですか?
条件の悪いマンションは民泊でも借り手がいません。
1泊1,000円ぐらいだったら日本人が借りてくれるでしょう。
浮浪者が。
成程そういうことになりますよね。どうにかしないといけない。どうしましょうか。
空部屋が増えているようです。不動産屋もあまり乗り気ではありません。
マンションがスラム化していく一番の原因は、建物設備の維持保全が
適切にやられていないことがその要因です。
何故できないかといいますと、修繕積立金の不足がその原因です。
適切な工事を適切な価格で、適切な時期に行えば問題は解決するのですが、
住民も千差万別です。修繕積立金の値上げに対しては反対、工事も今
やる必要はないと言い続け、手遅れになってしまうのです。
やはり、国交省も望まれる修繕積立金の額1戸当り月17,500円と
いっていますが、その額に満たないマンションは早急にその金額に近づけ
なければいずれスラム化していきます。
しっかりした長期修繕計画を建築士と一緒に作成することからスタートしな
ければなりません。当然それにはすべての工事を網羅しておくことが必要です。
国交省は、分譲時のときの長期修繕計画は30年としています。その工事には
大型設備(エレベーター、高置水槽、給排水管、消防設備、玄関扉、サッシ等)
の更新工事分は含まれていません。これらを含めた工事の計画を作成しなければ
意味がありません。
こういったことを想定して積立金の値上げをするか、それともあきらめるかと
いった二者択一のどちらかを取らなければなりません。
それができないマンションはいずれスラム化していきます。
余分な積立金があれば管理会社とかに無駄な工事がされるとか考えている所も
ありますが、その管理ができないマンションはそうなる可能性は高いでしょうね。
マンションがスラム化しないためには、人材も必要なのです。
民泊に出すということは、その部屋の持ち主が民泊という事業を
始めるということです。
商売をするのに他の住民は手伝ってくれません。
役所や保健所等への手続き、フトンやシーツの手配、掃除とか家の改装
等は全て持ち主が準備しなければなりません。
住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
る書類をいう。 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照
*要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。
標準管理規約第12条には専ら住宅として使用するものとしているのに、民泊に関してはその
禁止の規約がなければだめというのは無理がある解釈ではありますが、政府もホテル不足の
解消策として無理な法律を敢えて設けたのではないでしょうか。
うちのマンションも専ら住宅として使用しなければならないとなっているけどこれだけでは
だめなんだな。
何だか国もこじつけているんじゃないかな。しかし、現実問題としては届け出をされたら
許可がでるんだからやはり民泊禁止は規約に規定していないとだめなんだろうな。
4725さんの修繕積立金1戸あたり¥717.500円の根拠を説明して下さい。
出来ましたら円/㎡でお願いします。
4729です17.500円の間違いでした、訂正します。
>4729さん
修繕積立金の算出方法としては、一番正確なのは例えば30年間の総工事費を算出して
それから1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
しかし、計画書がない場合は、専有床面積から算出します。
①5,000㎡未満(50戸未満) ㎡当たり165円から250円
②5,000~10,000㎡ ㎡当たり140円~265円
③10,000㎡超(100戸超) ㎡当たり135円~220円
これは単なる目安でして、マンションの構造や築年数等によって大きく変わってきます。
②の場合ですと、80㎡の場合、1戸当たりの積立金は11,200円から21,200円
と差が大きくどれを参考にすればいいかの判断ができません。
やはり、全てを網羅した長期修繕計画表を作成して、その期間の総工事費から1戸当り月の
必要修繕積立金の額を算出するのが一番正確だと思います。
ただ、その計画表はある程度余裕をみて大目に予定価格が設定されていますので、実際はその
予定価格の80%~90%でみられたらいいと思います。実際工事をするときには、相見積
とかを取り正確な数字がでますので、その金額で総会に提出されればいいと思います。
うちの場合、建築士を雇い専門委員会で約半年間一緒に一つ一つの工事の周期やグレード、材料
とかも検討して作成しましたが、やはり17,000円程度は必要でした。当然現在までの
修繕積立金の額も大きく影響してきます。資金計画を作成しましたが、築40年程度の3回目の
大規模修繕工事が工事費のピークを迎えますので、それ以降は大型設備の工事も40年程度は
発生しませんのでその時点で積立金の残高はゼロで想定するといいと思います。
施設使用料等が含まれていませんね。
修繕積立金には、当然駐車場使用料等の積立金充当部分は含まれますよ。
積立金の残高も1戸当り積立金の額に含めます。
それらを全て含めた積立金の額が17,500円ということです。
実際の長期修繕計画表をみたことないんですか?
それには毎年の積立金総額の収入や支出等が計算されて積立金の残高が
判るように作成されていますよ。消費税が10%になるのであればその年から
の工事費は10%で計算されます。
>4732さん
失礼ですけど、そのレベルではしっかりした長期修繕計画を作成することは
無理だと思います。
大規模修繕工事の進め方を理解し、建築士と一緒に長期修繕計画の洗い直しを
行っていくには、知識や情報等がなければ到底作れません。
そして作成してもそれを運用していく理事会にある程度の理解力や知識がなけれ
ば難しいと思います。
管理会社主導とかは問題外です。自分たちでできなければ絵に描いた餅にすぎません。
誰かマンション内にボランティアとしてマンションのためにひと肌脱ぐ人材が出て
こなければ無理だと思いますよ。
少なくとも会社をリタイアした者が、マンションのためにボランティア活動を
していくことが必要です。
そのためにはマン管の資格ぐらいは取る気構えが要求されます。
資格を取ったあとは徹底的に建物設備の維持保全の勉強をすべきです。
長期修繕計画の洗い直しをするには、大規模修繕工事の進め方はどうするのか
を勉強して、自分のマンションにあった進め方を研究すべきです。
工事の進め方の基本は、建物診断、設計コンサルタントの選定、元請会社の
選定なんです。
この3つの内容が完全に理解できていないと工事はうまくすすみません。
この流れに管理会社が絡むようだとまずだめでしょう。
かなりハイレベルの話しになりましたけど、やはり誰かが
やらなければスラム化は防げません。
>>4735
大規模修繕工事が対象なら、マン管士の資格ではないですよ。
建築士、施工管理技士の資格です。これらは受験資格に実務経験が必要ですから現役時代に取っておくものです。
リタイヤした後でもマンション大規模修繕工事に役に立ちます。
マンション管理士の方に質問致します。
当マンションにおきまして駐車場が不足致しております。よって、マンションの敷地内に
子供の遊び場が有りますが、ほとんど利用されておりません。遊具(ブランコ)が一組あ
るだけです。
今回の総会の議事にこの遊び場を駐車場に変更する案を理事会で審議中です。車は普通車
が4から5台位駐車できる面接ですが、
私は、区分所有法の重大変更には該当しないので軽微変更として普通決議で可決を試みて
おります。これでよろしいでしょうか、
それとも重大変更として特別決議でしょうか。?
4738,
訂正=面接⇒面積
>4737さん
根本的に考えが間違っていますよ。
大規模修繕工事の進め方については、マン管士の方が総合的には
ずっといいと思います。
建築士や設計管理技士については、設計監理方式でやるときにお金を
はらって雇うんですよ。
技術的なことは住民やマン管士には必要はありません。技術的なことは
プロに任せ、我々住民は工事の進め方の過程において何を知り何をやら
なければならないかを知ればいいのです。
それが一番大切なことなんですよ。
>4737さん
大規模修繕工事の時は建設会社には1級建築士がいるでしょう。
設計コンサルタントも通常は1級建築士を雇います。
ただ資格だけではだめで、マンションの大規模修繕工事での設計コンサルタント
の経験がなければだめです。
医者でも内科医は手術はできませんからね。それと同じです。
なまじっか住民に建築士の有資格者がいても邪魔になるだけです。
折角高い報酬を出してコンサルタントを雇うんですから、そちらに責任をもって
やってもらった方がずっといいですよ。
同じ建築士でも大規模修繕工事の設計コンサルタントの経験がなければ役に
立ちません。
大規模修繕工事の経験のない建築士が住民にいても何の役にも
たちません。技術的なことは必要ないんです。
大規模修繕工事の進め方の経験がなければだめでしょう。
建物診断業者にはどんな役割があるか、設計コンサルタントの役割、
元請会社の役割等知っておかなければならないことはいっぱいあり
ますよ。
大規模修繕工事にプロの技術者は住民には必要ありません。
技術的なことはプロに報酬を支払って依頼すべきです。
そのプロをいかにして優秀な者を選ぶことができるかが大事なんです。
そのノウハウを住民は勉強しなければなりません。
技術的なことはプロに任せるといいましたが、例えば建築士が技術的なことまで
できますか。
足場を組んだり、屋上防水をしたり、配管の更新工事をしたり、電気の配線工事をしたり、
塗装工事をしたり等 こういった仕事はその道のプロがそれぞれするんです。
ただ段取りは建築士なり現場監督がします。業者を選定したり、どの色・どのメーカー・
どの品番を使用するかは専門委員と話し合って決めていきます。
その選定のときに、コンサルタントや専門業者が委員に説明をしますが、委員はそれを聞いて
どれにするか決めればいいんです。
そして、コンサルタントは決められた材料、仕様、量がその通りにされているかのチェックを
すればいいんです。それがコンサルタントの役割です。そういったチェック事項は住民の
建築士や技術者では時間も知識もないのでできません。それをコンサルタントに報酬を支払って
依頼するのです。専門委員は技術力ではなく判断力があればいいんです。
何故設計コンサルタントに仕事を依頼するのか
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
仕様、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告の確認。
現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
<チェック例>
防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
のチェックとその結果報告は必要です。
※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
明がありますので専門委員はそれを聞いて各自で判断することになります。
設計コンサルタントを採用する大きな要因は、同じ条件で相見積を
とるための要綱書の作成だと思います。
金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
表記しないもののことです。
これで同じ条件で相見積をとることになりますが、この共通仕様書の作成については
設計コンサルタントでなければ多分素人では作成できません。
管理会社主導で工事をしているマンションは、同条件での相見積は取っていません。
同条件での相見積でなければ高いのか安いのかも分りません。
数量調書が見積もりを出すときには必要となります。
これをコンサルタントがまとめて共通仕様書を作成します。
金抜き計算書とは、左側に数量調書や修繕個所、仕様、材料とかが
記載され、右側は空欄になっており、各業者が単価をだし見積金額を
だすものです。
これだと同じ条件での相見積がとれますし、高い安いの判断はすぐ
分ります。
しかし設計管理方式を採用すると困るのが管理会社です。
特にゼネコン系の管理会社は親会社に仕事をもっていかないと
左遷ものです。
だから工事は管理会社主導で行います。設計監理方式だと管理会社が
工事に関与できなくなりますからね。
大規模修繕工事の基本は設計監理方式なんですが、100戸以下の
マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンション
だと難しいんでしょうね。我々のマンションでは当たり前のことなんですが。
競争のない管理会社丸投げの業者選定だと価格とかは想定できますよね。
なんとなく設計監理方式の良さと管理会社主導は
いかんというのが分かってきたような気もする。
うちは分譲時の施工会社(ゼネコン)による責任施工方式にけっていました。
>4752さん
分譲時の施工会社がやる意味があるんですか?
大規模修繕工事は作るのではないんです。分譲時の施工会社が受けた場合、
現場監督が1~2名いるぐらいで実際工事をするのは全て下請け、孫請け会社に
工事を依頼するだけです。施工会社は総元締めの役割を果たします。
施工会社ならマンションを作ったので良く理解していると思いますが、そんな
ことは全くありません。どこの会社がやろうとやり方は変わらないんです。
単なる修繕工事なんですよ。それも仕事をするのは下請けだけで施工会社が直接
やるのはゼロです。
おまけに責任施工方式なので相見積は取りません。取りませんというより取れない
といった方がいいでしょう。
知らないといことは平和ですね。
随意契約による責任施工方式
最初から1社に絞って工事金金額を交渉し契約する方法です。
人材のいないマンションや小規模マンション、管理会社主導で理事会が運営されて
いるマンションはこの方法が多いようです。
相見積を取らないので、工事費は高くなりがちです。
ただ工事費の予算を提示すれば、仕様や修繕個所、材料等のグレードを落とすこと
によって工事費を抑えることは可能です。
管理会社に対するリベート(協力金)も当然発生します。
工事内容は工事費の予算に応じてどこの建設会社も責任をもって
やってくれると思います。
ただ、下請けや孫請け業者の工事のチェックは一人の現場監督では
いきとどかないので、手抜きが発生するかもしれません。
うちの場合は、9社応募があり最終的には一番評価点の高かった大成建設さん
が元請を獲得しました。
約4億の工事費で1年ちょっとかかりましたが、大成建設さんからは現場監督
1名が常駐しました。後は下請け、孫請け業者が修繕工事をしました。
設計コンサルタントは組合側として採用して我々に代わって工事のチェックとかを
して手抜きとかを監視してくれました。
大規模修繕工事の場合、工事の規模に拘わらず施工会社からは現場監督1名が
普通ですよ。会議には人数が増えますけど。
工事を施工会社の社員でやる訳ではありませんから。
施工会社が知り合いとか信用があるとかは全く関係ありません。どこの建設会社も
信用は失いたくありませんからね。
只、工事費の予算に応じてどこもそれなりの仕事をします。
ここは、マンション管理オタクの遺言スレですか?
大規模修繕工事の進め方については皆さん知らないことも
一杯あるんではないでしょうか。
是非勉強してください。
相見積を取る時には、数量調査票を使って共通仕様書で同じ条件で
見積を取ります。
金抜き計算書を使うと比較が簡単にできます。
興味も関心も、理事もしていなければ何の事かもわからないでしょうね。
もうだいたい大規模修繕工事の進め方の基本は理解されたのでは
ないかと思います。
後は自分のマンションでやれるように努力していってください。
マンションによってはできない、できにくい環境にあるところも
あると思いますが、理想の工事の進め方としての知識はもって
いた方がいいと思います。
国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。
民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まります。
規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の
規約の改正は難しくなります。
というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な
ければならないとなっているからです。
*要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。
みなさんのマンションではどういう取組をされていますか。
標準管理規約に基づいて規約を作成しているマンションは、区分所有者は、その専有部分を
専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。という規定があるから
安心と思ってはいけません。
何故国交省が第12条の2項にプラスすることの改正を行ったかということです。
住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
る書類をいう。 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照
民泊をすれば一般の賃貸に出すより大幅に収入増になる。
1日1万円として180日間とすれば180万円也。
東京とかだったら、需要はあるだろうから、民泊は有利。
1部屋5~6人で1万円とか15,000円なら安いしね。
おまけにオリンピック時のホテルはべらぼうに高騰するし。
1泊2万円でも民泊の需要はあると思うよ。
民泊の届け出だけすませておけばいつでも民泊事業をおこすことは可能。
需要がなくなければ一般の賃貸に出せばいいだけのこと。
一端民泊の手続きをしとけば、マンションで民泊禁止の規約改正をしても
規約の変更が一部の(民泊届出者)組合員の権利に特別の影響を与えるので
たった一人の反対者がいれば規約の改正はできないからね。
兎に角今のうちの届け出だけはしておくこと。やるやらないは別問題。
オリンピック期間中どうしてもホテル不足の時は、斡旋業者から要請が
あるだろうから、その期間だけでも民泊をすればいい。
その時はホテルも大幅値上げがされており、1泊1人5万円から10万円位は普通の
価格となっているので、1戸3万とか4万円なら安いんじゃないかな。
1戸5人から6人で借りれば安いものだし。如何せんホテルが足りないから。
民泊は儲かりそうだな。
現在は自分が住んでいるけど届け出だけでもしとくかな。
>>4764
とりあえず民泊を禁止したければ、現行管理規約だけを根拠にするのでなく、民泊禁止という意思を理事会で決議すればいいという解釈で合ってますか?将来的なことを考えると、総会での民泊禁止の(普通)決議や、規約の改定(特別決議)をしておいた方が安心ということ?
これを添付しないと自治体は届出を受理してくれない。
規約改正しなくてもここで管理組合側で歯止めをかけることが出来る。
住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
る書類をいう。 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
↑ この「誓約書」は住宅宿泊事業予定者が作成する書類であって、管理組合が作成する書類ではない。
その通りですが何か?
「~誓約書又は~総会及び理事会の議事録その他の~禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類」と記載されている(上記引用文には誤り有り)ので、誓約書でなくとも「民泊を許可する」と書かれた総会及び理事会の議事録が有れば承認される可能性はある。許可/禁止のどちらとも書かれていない一定期間の議事録で承認されるかは、申請してみないと分からない。
何れにせよ、民泊を禁止したければ、総会でなくとも理事会の議事録で「民泊禁止」の方針を示しておくことですね。一般組合員なら民泊可否の質問を理事会に上げれば、その見解が議事録に載るでしょう。民泊推進派の人(?)は理事会での決議や議事でも民泊抑止につながるという事実を避けて、議論されていないことをいいことに、民泊開始の既成事実を作ろうとしてる?
>理事会の議事録で「民泊禁止」の方針を示しておくことです
理事会の考えであって管理組合として全組合員の総意ではない。総会決議が必要。
違法ならともかく合法的な民泊をなぜ禁止するのか?
規約の写しを添付しても、改正前の規約を提出していたら自治体の担当官はチェックのしようがないよ。
規約の写しも管理組合の日付と公印が必要だと思う。
取り敢えず3月から届け出が開始されますので、応急措置として
理事会で民泊禁止の決議をしておき議事録に載せておくべきです。
それから最終的には総会決議として規約で禁止しておくといいでしょう。
誓約書をみれば理事会や総会の決議があればその詳細を記入する必要が
あるようですから、
国・厚規則第4条第4項第1号・第2号関係
ル(同項第2号ホに規定するものを含む。)の規定…住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
ヲ(同項第2号ホに規定するものを含む。)の規定…ルの場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
要するに国交省が規約の改正を行った、第12条の2項に
承認か禁止かどちらかの規約を規定しておけばいいんでしょう。
難しいことをかんがえる必要はありません。禁止するのであれば
標準管理規約通り改正すればいいだけです。
しかし、何だか救急ですね。これも政府の思惑?できるだけホテル不足の
解消につとめたいんでしょう。できれば承認するマンションが増える
ことを願っているとか。
全国的にみれば、標準管理規約で民泊についての規定が設けられたのを
知らないマンションはかなり多いのではないだろうか。
知らなければ、民泊の届け出をするときに理事会から承認をもらうことに
なるが、理事会としては誓約書に管理組合名、理事長名等が記載されており
実際民泊禁止の規定とかがなければないということで提出されるので、そう
なるともうどうしようもないですね。
やはり政府が意図的に民泊推進をしているとしか思えませんね。
新法民泊への対応は、2017年8月改正国交省標準管理規約の例文で良いだろうが、特区民泊には、対応していない。
国家戦略特区に指定されていない地域でも将来指定される可能性があり、地方自治体が民泊条例を作れば特区民泊が可能になる。
内閣府は、特区民泊と新法民泊対応の例文を都道府県等に通知しているが、管理組合の認知度は、どうなのだろう。
<参考>
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti4_ryokan.pdf
平成29年10月26日内閣府地方創生推進事務局
特区民泊の改正マンション標準管理規約における取扱いについて(通知)
2.なお、平成28年12月9日付けの「区分所有建物における特区民泊の実施について」をもって当事務局から通知したとおり、管理規約が平成29年8月の改正前の「マンション標準管理規約」のままであり、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定のみしかない場合は、原則、 特区民泊に係る特定認定の対象となることにご留意ください。
今般の「マンション標準管理規約」の改正を受けて、住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規定を設けた場合(管理規約に特区民泊の可否に関する規定がない場合)であっても、同様に特区民泊に係る特定認定の対象となります。
-----
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti5_ryokan.pdf
平成29年10月26日通知発出 内閣府地方創生推進事務局通知
特区民泊のマンション管理規約における取扱いについて①
● 民泊事業を開始するには、以下2種類の方法があります。
①国家戦略特区による、営業日数上限の無い特区民泊(平成25年12月国家戦略特区法)
②全国を対象に、年間180日を営業日数上限とする全国民泊(平成29年6月住宅民泊法)
-----
>>4775
ガイドラインに「本法成立以降の総会及び理事会の議事録」との記載があり、理事会の決定もマンションの民泊可否の意思表示に影響するのは明白です。もちろん上位である総会の決定や管理規約の意思は覆せませんが、それらに明確な意思表示が無ければ理事会の決定に従うことになるでしょう。
注意が必要なのは、規約の「専ら住宅として使用」という記載は民泊禁止の明確な意思表示とはならない点です。
今回の標準管理規約で民泊の承認・禁止の改正分は国家戦略特区に
指定されていない地区のマンションでも改正してた方がいいという
ことですか。
標準管理規約で民泊に関する改正がありましたが、これは国家戦略特区に
指定された地区だけのことなんですか。
それ以外の地区のマンションは民泊に関する規約改正は不要ということで
いいんでしょうか。
特区民泊と全国民泊があります。
特区に指定されていなければ全国民泊だけでも取り敢えずはいいと思います。
将来特区に指定されることもあるでしょうが。
一番いいのは、3つとも禁止にしとけば問題はないでしょう。
<全てを禁止する例>
第2項
区分所有者は、その専有部分を、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う用途に供してはならない。
特区民泊のマンション管理規約の取り扱いについて・・・内閣府地方創生推進事務局通知
パターン① (1)両方を許容する場合
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第
2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。
3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することができる。
(2)両方を禁止する場合
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第
2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
(3)両方を使用細則に委ねる場合
2 区分所有者が、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第
2条第3項の住宅宿泊事業に使用することを可能とするか否かについては、使用細則に定
めることができるものとする。
3 区分所有者が、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することを可能とするか否かについ
ては、使用細則に定めることができるものとする。
管理規約の該当条文(第1項)に、判断に応じて、以下のパターン①~③の第2項及び第3項を追加する改正
を行ってください。なお、片方の民泊を許容し、他方を禁止するように規定を組み合わせることも可能です。
パターン②
パターン③
「第○条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
民泊には戦略特区民泊と全国民泊があります。
戦略特区民泊は特区に指定された都道府県で年間の営業日数に上限がないもので、
全国民泊はまだ特区に指定されていない都道府県で、年間180日を上限として
民泊事業ができるものです。
特区に指定されてない所は、特区の規約は必要ないのですが、将来的には特区に
指定される可能性がありますので、このさいこれも含めて規約の改正をされた方が
いいのではないでしょうか。
↑ 「全国民泊」とは、「住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業」であることが理解できていますか?
常識の範疇ですよ。
現在の第12条区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の
用途に供してはならないとの規定しかない場合は、原則特区民泊に係る認定の対象に
なります。
又、標準管理規約の改正を受けて住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規定を設けた
場合(規約に特定民泊の可否に関する規定がない場合)であっても同様に特区民泊の
対象となるとしています。
要するに民泊事業への方向付けを優先しているようにも思えます。
そこで、民泊を禁止する場合は2.3も同時に規約化しておくことが要求されます。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第
2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
↑ 「住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業」と「国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」の「二つ」ですが、あと「一つ」は?
現行標準管理規約第12条ですよ。
民泊に関する関心はマンションでは高いですか。
教えてください。管理規約には、「理事5名」とあるのですが、現在3名しかいません。この3名の理事から成る理事会が出している議案は無効ですか。
根拠となる裁判の判決等を併せて、解答頂けますと幸いです。
裁判事例は分りませんが、理事はいつでも辞任することはできますが、
後任者が専任されるまでは引き続き職務を遂行しなければならないと
なっています。
理事が欠如した時は臨時総会を開催して補充をしなければならないでしょう。
定数については、○名ではなく、○名~○名と幅をもたせておいた方がいいでしょう。
おたくのマンションの場合定数は5名で現在は3名ということですが、再募集を
していなければ理事が選任されるまでは残忍義務があります。
基本的には3名が出席すれば理事会は成立しますし、議事は過半数で決議され
ますので、その決議は無効ではありません。
後の2名は欠席という扱いになります。
>理事が欠如した時は臨時総会を開催して補充をしなければならないでしょう。
ふつうは理事会で欠員補充できる規約になってるはず。
その場合は総会の選任決議は不要。
4797です。
ありがとうございます。
それで、もしよろしければ、教えてください。
区分所有者には、過去の議決権行使書や委任状を閲覧する権利はありますか?私としては、議事録の一部であると考えております。
>4802さん
私が理事長をしていた時は、総会場では決議をとるときに委任状、議決権行使書、
直接総会出席者で賛否をとっていました。
本当に大事な議案で賛否ぎりぎりの状態であれば、その賛否の内容を明確にしたと
思いますが、そこまでの状況ではなかったのでそこまでの確認はしませんでしたし、
議事録にも掲載していませんでした。
ただ、組合員から委任状、議決権行使書の閲覧要求があれば当然それには応じますし、
その時は、議事録にも掲示したと思います。
うちの場合は、完全に理事会主導で理事会が運営されていますし、不正はないという
性善説の中で運営されていると思っていましたので、議決権行使書や委任状の不正と
かは考えたこともありませんでした。
過去の委任状や議決権行使書が保存されているかどうかも分かりません。総会場では
その内容と数は確認はしていましたけどね。
委任状とかの閲覧権利は当然あると思います。決議の取り方に不正があるとかの疑いが
あれば閲覧させるのが当然でしょう。拒否する理由がありませんから。
>4802さん
長期修繕計画の洗い直しを建築士を雇って作成したことがあります。その計画には
やらなければならない工事の全てを網羅したものにしました。
当然修繕積立金の額も算出した訳ですが、不足分は値上げということになりますので、
いくつかのパターンでアンケートを実施しました。
A案・・・専有部分の給排水管+共用部分の不足分+駐車場の雨対策工事
B案・・・共用部分の不足分+駐車場の雨対策工事
C案・・・共用部分の不足分だけの値上
それぞれ積立金の値上額が違うのですが、アンケートには氏名と部屋番号を記載してもらって
アンケートをお願いしました。
結果はA案が圧倒的多数でした。
この時は、全てのアンケート結果を明確にしましたし、各人が提出したアンケート結果
分も保管するように管理会社(管理員)にはいっていました。
かなり大幅な値上げとなるので、総会で決議するだけでなく、事前に何故必要かとの情報
を各戸配布していましたし、アンケートを取りその結果で総会議案として提案するという
事も組合員に通知していました。やはり組合員に信頼してもらえる理事会運営が必要だと
思います。
民泊の管理規約の改正は最終的には下記でいいんですよね。
第12条
1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
ならない。
2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
3. 区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
しかし標準管理規約は何故2項だけで国家戦略特区の場合の
規約改正案を作成してないのだろう。
<参考>
府地事第1165号
平成29年10月26日
都道府県、政令市、特別区担当部局 殿
内閣府地方創生推進事務局
特区民泊の改正マンション標準管理規約における取扱いについて(通知)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti4_ryokan.pdf
(抜粋1)
特区民泊については、既に平成28年11月11日付けの「特区民泊の円滑な普及に向けたマンション管理組合等への情報提供について」(※1)を参照するよう国土交通省より示されております。しかし、特区民泊を行う可能性のあるマンション管理組合が、今回の「マンション標準管理規約」の改正を受けて住宅宿泊事業の可否のみを管理規約に規定した場合には、逆に特区民泊の取扱いについて疑義を広げるおそれもあります。
※1:http://www.mlit.go.jp/common/001152253.pdf
(抜粋2)
なお、平成28年12月9日付けの「区分所有建物における特区民泊の実施について」(※2)をもって当事務局から通知したとおり、管理規約が平成29年8月の改正前の「マンション標準管理規約」のままであり、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定のみしかない場合は、原則、特区民泊に係る特定認定の対象となることにご留意ください。今般の「マンション標準管理規約」の改正を受けて、住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規定を設けた場合(管理規約に特区民泊の可否に関する規定がない場合)であっても、同様に特区民泊に係る特定認定の対象となります。
※2:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti3_ryokan.pdf
(一部引用)
管理規約が標準管理規約のままであり、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定があるときは、特区民泊はもともと、住宅としての施設利用を前提とした制度であることから、「住宅として使用するもの」にあたらないとの管理組合の解釈が決議されているなど、管理組合の意思が専有部分を特区民泊の用に供することを禁ずるものと認められる場合を除き、特定認定の対象となります。
なお、規約の解釈自体は、管理組合において行われるものであります。
ややこしいんですね。
しかし、特定民泊も含め1項、2項、3項共規約に明記していれば
問題はないということになりますね。
第12条
1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
ならない。
2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
3. 区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
国土交通省は、特区民泊は、標準管理規約上(第12条1項)の住宅としての使用に当たらないから実施するためには、管理規約の変更が必要という考え方だった(※1)。
一方、首相官邸国家戦略特区ワーキンググループ民間委員からの標準管理規約上の住宅の定義を変更し特区民泊は、住宅としての使用に当たるとし禁止するためには、管理規約の変更が必要という意見(※2,3,4)がごり押しされ国土交通省の考え方が否定されたと思える。
法整備がなされ全国展開する新法民泊も住宅としての使用に当たるとし禁止するためには、管理規約の変更が必要という考え方が踏襲され全国の管理組合に負担が強いられていると感じる。
他方、国土交通省は、旅館業法の民泊(簡易宿所)は、通常は住宅としての使用に当たらないから、標準管理規約第12条1項で禁止されると云う(※5)が、通常でない場合に備えて管理規約を対応させるべきなのか。
旅館業法の民泊は、通常は住宅としての使用に当たらず、特区民泊と新法民泊は、住宅としての使用に当たるという理論が分からないと思う。
(※1)
http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin151222.html
2015年12月22日 国土交通省石井大臣会見要旨
(問)1つ前の質問の確認ですが、マンションの管理規約と民泊の関係については、あくまでも考え方としては、特区であろうが法整備がなされようが、マンションを使った民泊については、管理規約の改正が必要だというお考えでよろしいでしょうか。
(答)国土交通省としては、マンション標準管理規約では、「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」とされておりますけども、こういった規約のあるマンションで、特区民泊を実施する場合には、管理規約の改正が必要になると考えております。
一方、先ほど申し上げた国家戦略特区ワーキンググループの有識者の委員からは、「むしろ、特区民泊は標準管理規約上の住宅に含まれるという見解を積極的に打ち出すような通知を発出すべき」という異論が表明されたため、更に説明が必要であると判断して、当面、事務連絡を出すことをやめるということにしたものであり、今後、私どもの考え方を御理解していただけるよう、引き続き説明に努めてまいりたいと思っています。
-----
(※2)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/151218...
平成27年12月18日 国家戦略特区ワーキンググループヒアリング(議事要旨)
○原委員 いやいや、ぞうではなくて、住宅の定義を明確に示すということです。
○佐藤マンション政策室長 現状のままで住宅の定義をはめてしまうと、ちょっと違反のおそれがあるのではないかと。
○原委員 何に違反するのですか。
○佐藤マンション政策室長 管理規約。
○原委員 じゃないです。標準管理規約を直して住宅の定義をまず明確に示す。
○香山課長 管理規約における住宅の判断というのは、行政的に判断するものではなくて、司法の積み重ねによって、私人の契約関係における住宅というものがどう捉えられているかということの積み重ねで行われていますので、それを標準管理規約でどう解説をするかという問題とは全く次元が違うと思います。
・・・
○原委員 こんなの、規定を廃止したらいいじゃないですか。
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(※3)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/tokyoken/tokyotoshis...
平成28年1月25日 東京都都市再生分科会(第8回)議事要旨
○原委員 今、ほぼ八田座長がおっしゃられたとおりですが、若干の補足をさせていただきますと、まず、報道されていますように、一般的な管理規約に抵触するという議論が、なぜそう言っているかというと、この紙にも書いてありますが、標準的な管理規約では、専ら住宅として使用しなければいけないという条項が入っています。
専ら住宅と書いてあるのだから、民泊はだめなのではないかという捉え方があるわけであります。
ただ、これは私たち、 少し筋の違うことだと思っております。
なぜかといいますと、これもこの紙の2つ目のところで書いてありますように、旅館と不動産、住宅との線引きというのが、従来の制度の枠組みですと、1カ月以上なのかどうかというところで線引きがなされていたということであります。
1カ月未満であれば旅館であり、1カ月以上の契約であれば不動産の取引という線引きだったわけでありますが、特区に関しては、ここに特例を設けて、7日から10日以上の不動産契約について、旅館ではない、旅館業法の適用除外とする、不動産の賃貸契約とするという整理をしたわけでありますので、行政がこれをまた住宅であると整理するのは筋違いなことであるというのが1点目。
もう一つ、加えて申し上げれば、専ら住宅というのを非常に厳密に解して、少しでも住宅ではない要素が含まれているとだめなのだということにしますと、これは何が起きるかというと、現実に多くの分譲マンションで法人の登記をしたり、事務所の兼用をしたりということは社会的に一般になされている、認められているわけでありますけれども、こういったものもだめになりかねないということでありますので、これはむしろ社会的に広まっている管理規約の理解と異なるのではないかということかと思います。
先ほど八田座長が言われました有明のマンションの管理組合でも、まさにそういった点を考慮して、この専ら住宅というのがあるから民泊はだめだという整理をするのではなく、規約の改正をするという整理をされたということだと理解をしております。
そういったことですので、この紙のとおり、ぜひこういったことで早急に周知徹底をお願いできましたらと思います。
(※4)
●(配布資料)管理規約と特区民泊について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/tokyoken/tokyotoshis...
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(※5)
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf
標準管理規約及び同コメント(単棟型) (PDF)(最終改正 平成29年8月29日
また、旅館業法第3条第1項の簡易宿所の許可を得て行う「民泊」については、旅館業営業として行われるものであり、通常は第1項の用途に含まれていないと考えられるため、可能としたい場合には、その旨を明記することが望ましい。
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役人とか法律家とかはややこしい人種なんですね。
素直に第12条をそのまま受け入れればいいのに何かと屁理屈を
つけたがるんだね。
専ら住宅としているのに事務所にしたりしているマンションがあるから
そういったところに影響が出るとかいっているけど、それは管理規約で
明文化されているから事務所もありなんですよ。
本当は現行の第12条でいいんですよ。専ら住宅として使用し、その他に
供することはできない。これでいいじゃないですか。
1ヶ月未満は旅館業でそれ以上は不動産扱いということだが、賃貸に出す
場合も専ら住宅として使用しなければならないんですよ。
民泊は専ら住宅ではないしね。
ようするに特区分の規約も禁止にしていれば
問題ないということですよね。
劇的マンシションリフォームを見ました。
① ベランダに坪庭を作った
② 隣部屋の境目の壁に照明器具を取り付け器具をネジ釘で取り付けた。
これは一級建築士の匠の技として放映されていた。大丈夫でしょうか。?
共用部分を勝手に変えてはいけません。
理事会が改善命令を出せばもとに復元しなければなりません。
分譲マンションの専有部分のリフォーム工事に注意しましょう。
管理会社に委託している部分を確認して下さい。
特にベランダ、配管、配線、等を規約や委託契約でどう取り扱
っているかの確認をしましょう。
申請書の授受のみで終わっていませんか。
私のマンションはローコストマンションで、過去に、
エアコン取り付け業者が排水管を取り付けるのに外壁
にビスをねじ込んだだけで
丁度そこに配線が通っていて配線に傷をつけて、電気
が通電しなくなり
専有部分の電気が作動しなくなり騒動した経験がある。
管理員はそこら辺の知識がないと緊急対応が出来ない。
※ローコストマンションはそれだけ安で売っている為
古くなると色々トラブルが発生うする。
これ等を予防するのは常時勤務している管理員である。
管理員は変わりますよ。
管理会社の教育次第で管理員のレベルは向上します。
それができる管理会社が一流ということ。
その優秀な管理員を組合側に取り込む事でしょう。
いくら優秀でも基幹事務の登録管理会社派遣は意味
がありませんね。
あくまで組合主導の管理が基本である。
管理員の資格制=マンション管理士、ビル管理士・
管理員がマンション管理の主導権をにぎることがあっては絶対いけません。
管理員の役割を忠実に実行し、あくまで住民と理事会の潤滑油的存在で
なければならないでしょう。
理事会支援業務、総会支援業務を担当するのはあくまで管理会社のフロント
ですよ。
管理員はあくまで縁の下の役割です。それ以上でも以下でもだめです。
管理組合を管理していくのは理事会であり、管理会社はそのお手伝いをして
いくことです。
4819さん。
なぜ、管理人の資格制を採用したなら管理人がマンション管理の主導権を握るのですか。?
ご説明をお願い致します。