匿名さん
[更新日時] 2025-01-08 13:57:50
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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マンション管理士に質問しよう! Part2
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4651
匿名さん
悪い住民?の方が何故積極的に委任状の取り付けをしているんですか?
悪い理事長とか悪い組合員は住民に信頼があるんですよね。
規約の改正には4分の3以上の承認が必要ですので、住民の殆どは賛成
しているということですね。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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4652
匿名さん
総会での議案に対する投票は、弁護士曰く選挙と同じであるとの回答に対して質問しただけの
案件です、深く考えないで下さい。選挙と同じであれば戸別訪問は法令違反でしょ。
それでもいいと弁護士は言っている訳だから選挙と同じといった事は間違いだと語るに落ちて
いることになります。
私の所などは、出席通知書、委任状、議決権行使書を未提出者の宅を総会前日に理事総出で回
収します。
選挙と同じであれば法令に反するのではないかとの疑問です。
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4653
匿名さん
うちのマンションでも総会当日に出欠票が出ていない組合員の部屋に
管理会社のフロントが部屋を訪れて提出してくれるようお願いをして
ますけどね。
欠席するんであれば、委任状、議決権行使書での参加をお願いします
といってね。
別にその未提出者の票をどうこうする訳ではないんですが。
ただできるだけ出席率を高くするためにやってますよ。
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4654
匿名さん
民泊の基本ルールを定めた住宅宿泊事業法が今年の6月から施行されます。
新法は、マンションでも民泊事業を可能としました。
管理組合に対しては、民泊の使用の可否を規約で明記するように求めています。
民泊は今年の3月15日から事業の届け出が始まります。受け付ける条件として
は、管理規約で民泊が禁止されていなければ承認されるということです。
住宅宿泊事業法・・・今年の6月15日施行、家主が都道府県に届け出れば年間
180日を限度として営業できるというものです。
民泊問題は他所事と思わずもう現実問題として目前に迫っています。
規約に禁止事項がなければ、住民が届け出れば民泊としての許可がでます。
手遅れにならないように早めに対処しておくことが大切です。
できれば、今年の総会で規約の改正案を提出すべきです。
許可をもらった者がいた場合、それ以降に規約を改正しても手遅れになります。
その個人の承諾がなければ規約の改正もできなくなりますので。
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4655
匿名さん
築25年のローコストマンションでバリアフリー化もされていない安マンションである。
永住志向で買ったわけではないが、子育ても終わったので民泊を含めた賃貸を考慮して
新築マンションに住み替える事を考えたが、敵もさるもので、規約に民泊禁止を設定した
のですぐに売却した。将来のスラム化は間違いないマンションでその時は民泊でしのぎた
いとおもったが、?
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4656
匿名さん
今年の3月15日から受付開始ということなので、それまでに規約で
民泊禁止がされていないと受け付けられるということになります。
一人でも受け付けられるともう規約の改正はできなくなります。
そういうことを知らないマンションは(殆どだろうけど)後で痛いこと
になるだろう。
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4657
匿名さん
>>4654
>管理組合に対しては、民泊の使用の可否を規約で明記するように求めています。
誰が求めているの?余計なおせっかいだろう。
>>4655
なんで民泊禁止するの?新法に基づく合法的な民泊でしょ?
違法はだめだけど合法ならやってもいいよ。
区分所有者に権利制限をやたらにかけるものではない。
管理組合は規約規制の乱用は慎むべき。
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4658
匿名さん
>4657
民泊の基本ルールを定めた住宅宿泊事業法が今年の6月から施行されます。
新法は、マンションでも民泊事業を可能としました。
管理組合に対しては、民泊の使用の可否を規約で明記するように求めています。
民泊は今年の3月15日から事業の届け出が始まります。受け付ける条件として
は、管理規約で民泊が禁止されていなければ承認されるということです。
住宅宿泊事業法・・・今年の6月15日施行、家主が都道府県に届け出れば年間
180日を限度として営業できるというものです。
国は民泊を禁止するのではなく、民泊をみとめたのです。
但し、マンションによっては民泊反対のところもあるので、そういうところは
規約に民泊禁止を規定しなさい、それがなければ届け出があれば承認しますと
いうことだよ。
東京五輪に向かって、ホテルが足りなくなりマンションの住民が勝手に貸し出し
をすれば、騒音やゴミ問題、犯罪等が発生しマンションでの快適さがなくなる
恐れがあるからじゃないかな。
オートロックの玄関も知らない外人が自由に出入りすることになるしね。
国に届け出れば違法ではないよ。
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4659
匿名さん
うちは理事会で検討した結果、民泊新法による合法的な民泊は許可することにしました。
管理会社に民泊新法による住宅宿泊管理業者登録をしてもらい、家主不在型民泊事業者には管理会社に管理委託することを条件にしています。
5月連休、夏休み、年末年始のゲストルーム不足(和洋2室しかない)を少しでも解消することが目的です。
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4660
匿名さん
>4657
あなたの隣の部屋が民泊の申請をしている場合、今日は中国人が10人宿泊、
明日は8人が宿泊して大騒ぎし、ゴミは分別なしで目茶苦茶に捨てられる。
こういう状況になってもいいなら構わないけどね。
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4661
匿名さん
>4659
夜隣の部屋がうるさいので注意をしにいけばトラブルとなる。
住民間のトラブルは、管理会社も理事会もタッチしないからね。
合法とかいってるけど、届け出が承認されていればそれが合法というだけのこと。
民泊は外国人に対しても適用されますよ。
民泊問題は国に届け出を出して承認を得たところしか適用されないしね。
所謂ホテル不足によるための応急策だからね。
あなたのいっているのは、短期貸借だよ。単なるゲストルームとかの対応策。
これだけで部屋を空けておくわけにはいかないでしょう。民泊はホテルと同じ
ようなもので、できるだけ多くの利用者がいないと長期賃貸に出した方がプラス
になるしね。
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4662
匿名さん
4659のところは単なる空き部屋の有効活用であって民泊ではない。
外国人や外部の者にはかさないのであろう。
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4663
匿名さん
しかし民泊の届出はできるということだから、民泊事業をされても
管理組合としては何にもいえないよね。合法的に商売をしているのを
妨害することはできないだろうから。
通常の賃貸に出すより、年間180日は民泊事業ができるからそれを
管理している協会に加入すれば宿泊客は確保できるので、利益率は大きく
なるからね。
それが判れば現在賃貸に出している住民も民泊に衣替えするだろうし。
そのマンションは誰でも自由に出入り可能となる。
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4664
匿名さん
都道府県に届け出をすれば承認される。
但し、管理規約に民泊禁止の規定がないことが条件。
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4665
匿名さん
民泊新法では、家主居住型と家主不在方型の二種類あり、後者は住宅宿泊管理業者に管理委託する規定である。従って、管理がされるので管理規約やルールはは守られると考える。
中国人だから云々は、今までの無管理の違法民泊での話しで、しかも人種に対する偏見で人種差別といえる。
日本人だって規約やルールを守らずゴミ出しをしたら近隣騒音で迷惑をかけるのである。
ゲストルーム不足を民泊対応で解消するのは一つのアイデアだと思う。
ただ民泊で本当に儲かるのかは疑問。
年間固定賃料の入る賃貸のほうが投資としては堅実だと思う。
で、賃借人が中国人だったら?都内のマンションに多いが。
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4666
匿名さん
>4665
賃借人が中国人でも問題はないでしょう。賃貸人が賃貸する時の条件を
明示しておけばいいのですから。それに長期賃貸だからね。
民泊の場合は、1日・2日とかの滞在なので、管理も行き届かない。
おまけに問題が起きても注意もできないし指導もできない。言葉の壁や
習慣の違いもあるしね。
ゲストルームの解消だけだったらいいけど、民泊は商売だからね。
1泊1万とか2万円で部屋を貸せば月極めで契約するより効率はいいし。
1部屋を5人~10人で借りれば安くつくしね。
通常のゲストルームは住民の親戚や家族のために活用するものだよね。
民泊の場合は全く関係のない者に貸すことになるんだよ。
日本人も中国人も同じと考えているけど、後日問題があった場合、日本人
だったら問題解決はしやすいけど、外人だったらそれができないのでは。
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4667
匿名さん
>>4666
回転率の問題だけどね。180日間100%回転率なんて有り得ない。
それと第一民泊の需要のあるマンションなのか?
立地、ホテル並みの共用施設を備えていることが必要。
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4668
匿名さん
>4667
ホテルが不足するからその一時しのぎができればいいんですよ。
賃料も安ければ安い方がいいという者も多いから、多少の設備
不足は関係ないと思うよ。
宿泊できて、暖が取れ、風呂があれば上等。それに冷蔵庫が必要かな。
それだけあれば、ビジネスホテルとかわらないよ。食事は弁当とか
外食で対応できるし。
夜は宴会もできるし。
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4669
匿名さん
自分の隣の部屋が民泊適用となり、知らない外国人が宿泊して騒音とか
があれば注意もできないし、やはり困るよね。
単なる住民のためのゲストルームという考えなら理解できるけど、民泊
の申請が承認されればもう誰でも借りることはできるからね。
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4670
匿名さん
>>4669
家主在宅型なら家主に、家主不在型なら住宅宿泊管理業者に言えばいい。
国がコールセンターを開設するのでそこに連絡すればいい。
共用廊下から見える玄関に民泊ステッカーが法律で貼られるので届出番号を言えばいい。
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4671
匿名さん
住宅宿泊管理業者に連絡すればいいといっても、少し騒いだ程度で
すぐきて対応してくれるのかな。隣の住民は連絡するにしても迷惑
だよね。民泊がなければいらぬ心配もしなくていいし。
ゴミ処理問題でも、注意するにももういないだろうし。
日中でもマンション内をうろうろされたり、共用玄関に集まって話し
とかされると不気味だしね。子供も不安視するんじゃないかな。
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4672
匿名さん
民泊といってもマンションではごく一部の者しかやらないし、
住民にとっては何のメリットもないしね。
その一部の住民のために便宜を図らなくてもいいんでは。
必ずトラブルや不平・不満が起ると思うので。
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4673
匿名さん
標準管理規約第12条
区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし
他の用途に供してはならない。
うちのマンションの規約もこれが規定されているけど、この規定があれば
民泊は認められないということだろうか。
この規定はどこのマンションでも規定されていると思う筈だが、何故
国は民泊禁止の規定がなければ民泊を承認するといっているのだろうか。
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4674
匿名さん
>>4673
それはだれでもが抱く疑問である。
それに対して明快な回答を理事会も管理会社も説明できていない。
国からのお達しということで通している。
それでは説明しよう。
民泊新法(住宅宿泊事業法)は専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新しい法律である。
従って、従来の旅館業法の旅館や簡易宿所とは異なる位置づけになるため新法が創設された。
だから民泊新法の民泊は第12条の「専ら住宅として使用し」の規定に抵触していない。
従って第12条に「民泊新法の民泊を承認しない」の規定を追加しなければ、民泊新法の民泊を禁止していないと解される。
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4675
匿名さん
>4674さん
明快な解答ありがとうございます。
もっと詳しい情報があれば教えてください。
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4676
匿名さん
区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし
他の用途に供してはならない。
この規定があっても民泊禁止の規約改正が必要というのはみあたらないけどね。
ただ、標準管理規約の改正案はあるけど。
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4677
匿名さん
民泊新法の家主居住型民泊は家主自身が住んでいるよ。
住民票もあり専有部分を専ら住宅として使用している。
そして家主が住みながら空き部屋を使って民泊事業をする。
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4678
匿名さん
マンションではどんないい事や悪い事をしてもクレームはつきものである。
悪い一部の組合員と悪い管理会社が共謀すれば何でもやり放題である。
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4679
匿名さん
住宅宿泊事業法の条文には、届け出に管理規約の上の許諾が必要との
規定はありません。
届けでの欠格事由(住宅宿泊業法4条)は、人についてのものであり、
住居(建物)についての制限はありません。
届け出に管理規約の規定はないのに、標準管理規約の改定が行われて
いるけど、まだ改善の余地があるのでは?
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4680
匿名さん
大阪地裁(2016年1月27日)
この判決は、専ら住宅として使用するという規約があるので無効ということで
民泊の差し止めを命じる判決がでました。
但し、これは旅館業法違反の状態で行われたサービスについての判断でした。
大阪地裁(H20・4月16日)
一般的に専有部分の使用を制約する規約は無効の判決がありました。
もし、一部の者が民泊の届け出を出した場合、民泊禁止の規約改正は難しい。
一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす規約の変更は、その者の承諾が
必要となるからです。これを覆す判決は現在のところありません。
現時点でいえることは他の区分所有者に与える迷惑の程度によって禁止できるか
どうかで決まるのではないでしょうか。
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4681
匿名さん
3月15日から民泊事業の自治体への届出が開始されるので、それまでに国交省は規約改正して民泊禁止なら規約にその旨を記載することを推奨している。
届出を受けた自治体は、管理規約で民泊禁止が規定されてないことを条件に届出を受けるようだ。
ただ現実問題として、それまでに規約改正の特別決議をとれる管理組合があるかどうかだ。
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4682
匿名さん
>4681さん
住宅宿泊事業法には、届け出に管理規約上の許諾が必要との
規定はありませんよ。
民泊が行われると、玄関はオートロックなのに宿泊者が自由に出入りされると
不安ですし、廊下やEVないでの大声、キャリーバックの音がうるさい、ゴミ
の分別方法が分らない、室内での会話や入浴時のマナー、共用玄関にたむろ
されることによる不安感を住民に与える等のマイナス要因があります。
規約改正ですから特別決議となりますが、承認は容易ではないでしょうか。
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4683
匿名さん
>>4682
>住宅宿泊事業法には、届け出に管理規約上の許諾が必要との規定はありませんよ。
住宅宿泊事業法施行規則について
平成29年10月 国土交通省 厚生労働省
Ⅱ.概要
(3)届出(第4条第4項関係)
届出書に添付する書類は、
・登記事項証明書
・住宅の図面
・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書
・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。
※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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4684
匿名さん
>>4682
もちろん法律にはない。
届出を受ける自治体が条例で規制をかける。特に観光名所の古都の京都市は最も厳しくなる予定。
また都内23区では民泊の営業日に規制をかける条例を準備中。
ただ、自治体側の届出の受付にマンション管理規約での民泊禁止条項の有無を求めるか否かは定かでない。
それは民泊事業者と管理組合との間の問題であるから、条例で規制するものではないはず。
条例で規制するのは、主として用途地域と営業日・営業日数になると思われる。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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4685
匿名さん
>>4684
>もちろん法律にはない。
住宅宿泊事業法第3条第3項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類として、住宅宿泊事業法施行規則に定められている(第4条)。
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4686
匿名さん
>4684さん
>それは民泊事業者と管理組合との間の問題であるから、条例で規制するものではないはず。
ということは、管理規約に新法民泊を禁止する条項があれば規約が優先
されるということですよね。
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4687
匿名さん
>住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止>する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。
要するに、管理組合が認めなければ届け出はできないというこですね。
ということは、規約で禁止していれば届け出はできないことになります。
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4688
匿名さん
>4683さん
>住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止>する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。
>※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の>決議の有無により確認する予定。
住宅宿泊事業法に上の条項が見当たりません。
どこに記載されていますか、教えてください。
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4689
匿名さん
ということは、届出が始まる3月15日までに規約改正の特別決議をする必要がある。
もう時間が無い。無さ杉!
Are you ready !?
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4690
4683
>>4688
>住宅宿泊事業法に上の条項が見当たりません。
>どこに記載されていますか、教えてください。
>>4685 に書いたとおりです。
住宅宿泊事業法施行規則第4条第4項に規定されています。
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4691
匿名さん
>4689
標準管理規約第12条の規約はありますよ。
それに、規約に住宅宿泊事業に関しての規約がない場合は、管理組合に禁止する意思がない
ことを確認したことを証する書類が必要なので、届け出はできないから問題はないと思い
ますよ。あせらずゆっくりと標準管理規約に則って規約の改正をします。
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4692
匿名さん
住宅宿泊新法についての規約改正はやっていた方がトラブル防止には
なりますね。
標準管理規約の改正もあったことだし、早めに改正をしましょう。
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4693
匿名さん
>規約に住宅宿泊事業に関しての規約がない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
どんな書類?管理組合に対する申請書なんてないよ。
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4694
匿名さん
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
平成2 9 年1 2 月
厚生労働省医薬・生活衛生局
国土交通省土地・建設産業局
国土交通省住宅局
国土交通省観光庁
⑶ 住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
① 各添付書類等に関する考え方について
・ 国・厚規則第4条第4項第1号ヲ(同項第2号ホに規定するものを含む。)に規定する「管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書(様式C)(※)、又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類をいう。
※ 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照
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4695
匿名さん
>4694さん
要するに民泊禁止の規約がなければ届け出が受理される可能性が
高いということですよね。
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4696
匿名さん
一端受理されてしまうと、それ以降管理規約での民泊禁止の改正は難しく
なります。
というのも、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼす時は
その本人の承諾を得なければならなくなるからです。
今年の3月15日から届け出が始まります。
早急な対応が必要ですね。今年のそ総会には議案として提案することを
お勧めします。
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4697
匿名さん
しかし、標準管理規約の改正は遅かったんじゃないの。
届けで開始の3月15日に間に合わない組合が続出する可能性もあるしね。
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4698
匿名さん
民泊マンションで考えられること
玄関はオートロックなのに宿泊者が自由に出入りすることによる不安
廊下やエレベーター内で大声で騒ぐ
キャリーバッグがうるさい
室内での会話や入浴時のマナー不足
共用玄関にたむろされると不安感を住民に与える
注意するにも会話が通じない
夜に騒がれても管理員が不在
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4699
匿名さん
>4694さん
住宅宿泊事業法施工要領(ガイドライン)に良く辿りつきましたね。
お見事です。
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4700
匿名さん
>入浴時のマナー不足
いったい何のこと?水着で入れってこと?
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4701
匿名さん
ガイドラインによると届け出時点で規約に民泊禁止がされていなければ
届出は受理されるということは、大変なことですね。
しかし、全国のマンションの住民は深刻に考えていないというか鈍感
ですね。
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4702
匿名さん
>4700
風呂の中で歌ったり、深夜に入浴したり、大きな音を立てたり
ということ。
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4703
匿名さん
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4704
匿名さん
ところで民泊禁止の規約改正をしたマンションはあるの?
まだそこまでの動きはないんじゃないかな。
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4705
匿名さん
うちのマンションでは今年の5月の総会で規約改正をします。
民泊賛成で。
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4706
匿名さん
民泊賛成のマンションは投資型として資産価値は向上するでしょう。
スラム化するマンションを救済して建替え等も容易に計画できる。
管理組合が自主的に管理して組合員から管理委託費を徴収し修繕積
立金として積み立てる。
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4707
職人さん
マンション管理士の先生にお伺いいたします。
毎年定期的に一回開催される定期総会は、0期か、0回と、どちらを表記するのが
正しいでしょうか。
私の考えでは、整理のしやすさもあり、第0回よりも第1期との表記の方が良いの
ではないかと思います。
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4708
匿名さん
>4707さん
うちの場合は期を活用しています。
それの方が、その期間を担当するという考えからはピッタリくるように
思えます。
第何期の理事会と第何回の理事会では何期の方が収まりがいいと思います。
その期間を担当した理事会ということが分りやすいですよね。
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4709
匿名さん
>4706
いままで平穏だったマンションライフが、民泊をすることによって
従来の秩序が破壊されるということはありませんか。
建替え、自主管理、委託費、修繕積立金は目茶苦茶な発想だね。
そんなマンションには誰も住みたくないからね。
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4710
匿名さん
だったら住まない方が良いでしょう。お宅も他のマンションに住み
配当を多く頂くように協力して下さい。
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4711
匿名さん
今のマンションに民泊として中○人や韓○人、イ○ン人が多数
押しかけてきたらもう大変。それもその国の低層レベルの者
だったらもう最低。
そのマンションの資産価値は一気に半額以下になる。
それでも売れないので、益々民泊に拍車がかかり、住民の大半が
外国人となり、無法地帯となる。
玄関には外国人がたむろし、昼間から酒にしたり、大声で騒ぐ。
子供や女性は怖くて外出もしなくなる。
夜はどんちゃん騒ぎが深夜まで続く。
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4712
匿名さん
4700、4711、さんのマンションは資産価値がありますので民泊禁止にしなさい。
それ等以外のスラム化しそうで、買い手、も、借り手も無くなりそうな資産価値のなく
なりそうで、建て替え資金も不足した、マンションには民泊でもして不足金を蓄えましょう。
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4713
匿名さん
しかし、民泊をして稼ぐのは空き室を持っている者だけだからね。
他の住民には一切金銭面でプラスになることはないしね。
民泊に出している者もそうでない者も、管理費や修繕積立金は現状
のままだから。
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4714
匿名さん
組合が管理して管理費を組合の収入にすればよい。住んでいる方はそのまま、
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4715
匿名さん
人の住居を勝手にマンションのものとする訳にはいかないでしょう。
管理費は賃貸だろうが民泊に出そうがそこの持ち主が払うことになっているからね。
増えることも減ることもない、値上げでもしない限り毎年一緒。
民泊に出せば、1日1万円から2万円で貸せるので賃貸に出すよりずっと得。
民泊は1戸いくらで貸すので、5~6人で借りればホテルよりかなり経済的。
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4716
匿名さん
専有部分の管理の話だけど。
専有部分と共用部分をまずは分けて考えて下さい。
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4717
匿名さん
>4716
あなたはマンションに住んだことないでしょう。
賃貸マンションと分譲マンションは違うんですよ。
賃貸マンションはあなたが住んでいるような家賃を払って住むところ。
分譲ママンショんは1戸買い取ったものなので、個人の持ち物。
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4718
匿名さん
民泊されたら大変なことになるというのが
理解できないらしい。
政府はホテル不足を解消したいので推奨して
いるが。
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4719
匿名さん
4717さん良く分かりますね。お利口さんでした。?
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4720
匿名さん
4717さん
賃貸マンションとは、どんなマンションでしょうか。
分譲マンションとは、とんなマンションでしょうか。
教えて下さい。貴方は神通力のある優秀な方でしょうから理解していらっしゃると思いました。?
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4721
匿名さん
>4720
あなたが住んでいるアパートのことですよ。
分りましたか。
家賃はいくらぐらいの部屋に住んでるんですか。
家賃以外の公益費とかはあるんですか。
アパートだと頻繁に引っ越しができるのでいつも新築ですね。
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4722
匿名さん
分譲マンションの一室を売却に出したらなかなか売れません。ので、
賃貸に出しても借り手が見つからず困りました。
そのまま放置して管理費等を払い続けております。民泊は禁止です。
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4723
匿名さん
賃貸も売却もできないマンションは民泊はできません。
民泊にだすということはいろんな制限があるんですよ。
フトンやシーツはどうします?クリーニングは?
掃除は誰がするんですか?
条件の悪いマンションは民泊でも借り手がいません。
1泊1,000円ぐらいだったら日本人が借りてくれるでしょう。
浮浪者が。
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4724
匿名さん
成程そういうことになりますよね。どうにかしないといけない。どうしましょうか。
空部屋が増えているようです。不動産屋もあまり乗り気ではありません。
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4725
匿名さん
マンションがスラム化していく一番の原因は、建物設備の維持保全が
適切にやられていないことがその要因です。
何故できないかといいますと、修繕積立金の不足がその原因です。
適切な工事を適切な価格で、適切な時期に行えば問題は解決するのですが、
住民も千差万別です。修繕積立金の値上げに対しては反対、工事も今
やる必要はないと言い続け、手遅れになってしまうのです。
やはり、国交省も望まれる修繕積立金の額1戸当り月17,500円と
いっていますが、その額に満たないマンションは早急にその金額に近づけ
なければいずれスラム化していきます。
しっかりした長期修繕計画を建築士と一緒に作成することからスタートしな
ければなりません。当然それにはすべての工事を網羅しておくことが必要です。
国交省は、分譲時のときの長期修繕計画は30年としています。その工事には
大型設備(エレベーター、高置水槽、給排水管、消防設備、玄関扉、サッシ等)
の更新工事分は含まれていません。これらを含めた工事の計画を作成しなければ
意味がありません。
こういったことを想定して積立金の値上げをするか、それともあきらめるかと
いった二者択一のどちらかを取らなければなりません。
それができないマンションはいずれスラム化していきます。
余分な積立金があれば管理会社とかに無駄な工事がされるとか考えている所も
ありますが、その管理ができないマンションはそうなる可能性は高いでしょうね。
マンションがスラム化しないためには、人材も必要なのです。
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4726
匿名さん
民泊に出すということは、その部屋の持ち主が民泊という事業を
始めるということです。
商売をするのに他の住民は手伝ってくれません。
役所や保健所等への手続き、フトンやシーツの手配、掃除とか家の改装
等は全て持ち主が準備しなければなりません。
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4727
匿名さん
住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
る書類をいう。 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照
*要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。
標準管理規約第12条には専ら住宅として使用するものとしているのに、民泊に関してはその
禁止の規約がなければだめというのは無理がある解釈ではありますが、政府もホテル不足の
解消策として無理な法律を敢えて設けたのではないでしょうか。
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4728
匿名さん
うちのマンションも専ら住宅として使用しなければならないとなっているけどこれだけでは
だめなんだな。
何だか国もこじつけているんじゃないかな。しかし、現実問題としては届け出をされたら
許可がでるんだからやはり民泊禁止は規約に規定していないとだめなんだろうな。
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4729
匿名さん
4725さんの修繕積立金1戸あたり¥717.500円の根拠を説明して下さい。
出来ましたら円/㎡でお願いします。
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4730
匿名さん
4729です17.500円の間違いでした、訂正します。
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4731
匿名さん
>4729さん
修繕積立金の算出方法としては、一番正確なのは例えば30年間の総工事費を算出して
それから1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
しかし、計画書がない場合は、専有床面積から算出します。
①5,000㎡未満(50戸未満) ㎡当たり165円から250円
②5,000~10,000㎡ ㎡当たり140円~265円
③10,000㎡超(100戸超) ㎡当たり135円~220円
これは単なる目安でして、マンションの構造や築年数等によって大きく変わってきます。
②の場合ですと、80㎡の場合、1戸当たりの積立金は11,200円から21,200円
と差が大きくどれを参考にすればいいかの判断ができません。
やはり、全てを網羅した長期修繕計画表を作成して、その期間の総工事費から1戸当り月の
必要修繕積立金の額を算出するのが一番正確だと思います。
ただ、その計画表はある程度余裕をみて大目に予定価格が設定されていますので、実際はその
予定価格の80%~90%でみられたらいいと思います。実際工事をするときには、相見積
とかを取り正確な数字がでますので、その金額で総会に提出されればいいと思います。
うちの場合、建築士を雇い専門委員会で約半年間一緒に一つ一つの工事の周期やグレード、材料
とかも検討して作成しましたが、やはり17,000円程度は必要でした。当然現在までの
修繕積立金の額も大きく影響してきます。資金計画を作成しましたが、築40年程度の3回目の
大規模修繕工事が工事費のピークを迎えますので、それ以降は大型設備の工事も40年程度は
発生しませんのでその時点で積立金の残高はゼロで想定するといいと思います。
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4732
匿名さん
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4733
匿名さん
修繕積立金には、当然駐車場使用料等の積立金充当部分は含まれますよ。
積立金の残高も1戸当り積立金の額に含めます。
それらを全て含めた積立金の額が17,500円ということです。
実際の長期修繕計画表をみたことないんですか?
それには毎年の積立金総額の収入や支出等が計算されて積立金の残高が
判るように作成されていますよ。消費税が10%になるのであればその年から
の工事費は10%で計算されます。
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4734
匿名さん
>4732さん
失礼ですけど、そのレベルではしっかりした長期修繕計画を作成することは
無理だと思います。
大規模修繕工事の進め方を理解し、建築士と一緒に長期修繕計画の洗い直しを
行っていくには、知識や情報等がなければ到底作れません。
そして作成してもそれを運用していく理事会にある程度の理解力や知識がなけれ
ば難しいと思います。
管理会社主導とかは問題外です。自分たちでできなければ絵に描いた餅にすぎません。
誰かマンション内にボランティアとしてマンションのためにひと肌脱ぐ人材が出て
こなければ無理だと思いますよ。
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4735
匿名さん
少なくとも会社をリタイアした者が、マンションのためにボランティア活動を
していくことが必要です。
そのためにはマン管の資格ぐらいは取る気構えが要求されます。
資格を取ったあとは徹底的に建物設備の維持保全の勉強をすべきです。
長期修繕計画の洗い直しをするには、大規模修繕工事の進め方はどうするのか
を勉強して、自分のマンションにあった進め方を研究すべきです。
工事の進め方の基本は、建物診断、設計コンサルタントの選定、元請会社の
選定なんです。
この3つの内容が完全に理解できていないと工事はうまくすすみません。
この流れに管理会社が絡むようだとまずだめでしょう。
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4736
匿名さん
かなりハイレベルの話しになりましたけど、やはり誰かが
やらなければスラム化は防げません。
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4737
入居済みさん
>>4735
大規模修繕工事が対象なら、マン管士の資格ではないですよ。
建築士、施工管理技士の資格です。これらは受験資格に実務経験が必要ですから現役時代に取っておくものです。
リタイヤした後でもマンション大規模修繕工事に役に立ちます。
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4738
匿名さん
マンション管理士の方に質問致します。
当マンションにおきまして駐車場が不足致しております。よって、マンションの敷地内に
子供の遊び場が有りますが、ほとんど利用されておりません。遊具(ブランコ)が一組あ
るだけです。
今回の総会の議事にこの遊び場を駐車場に変更する案を理事会で審議中です。車は普通車
が4から5台位駐車できる面接ですが、
私は、区分所有法の重大変更には該当しないので軽微変更として普通決議で可決を試みて
おります。これでよろしいでしょうか、
それとも重大変更として特別決議でしょうか。?
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4739
匿名さん
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4740
匿名さん
>4737さん
根本的に考えが間違っていますよ。
大規模修繕工事の進め方については、マン管士の方が総合的には
ずっといいと思います。
建築士や設計管理技士については、設計監理方式でやるときにお金を
はらって雇うんですよ。
技術的なことは住民やマン管士には必要はありません。技術的なことは
プロに任せ、我々住民は工事の進め方の過程において何を知り何をやら
なければならないかを知ればいいのです。
それが一番大切なことなんですよ。
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4741
匿名さん
>4738さん
子供の遊び場が駐車場に変更するんですから完全に共用部分の重大変更に
該当します。
当然特別決議でないとだめでしょう。駐車台数も4~5台なんでしょう。
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4742
匿名さん
>4737さん
大規模修繕工事の時は建設会社には1級建築士がいるでしょう。
設計コンサルタントも通常は1級建築士を雇います。
ただ資格だけではだめで、マンションの大規模修繕工事での設計コンサルタント
の経験がなければだめです。
医者でも内科医は手術はできませんからね。それと同じです。
なまじっか住民に建築士の有資格者がいても邪魔になるだけです。
折角高い報酬を出してコンサルタントを雇うんですから、そちらに責任をもって
やってもらった方がずっといいですよ。
同じ建築士でも大規模修繕工事の設計コンサルタントの経験がなければ役に
立ちません。
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4743
匿名さん
大規模修繕工事の経験のない建築士が住民にいても何の役にも
たちません。技術的なことは必要ないんです。
大規模修繕工事の進め方の経験がなければだめでしょう。
建物診断業者にはどんな役割があるか、設計コンサルタントの役割、
元請会社の役割等知っておかなければならないことはいっぱいあり
ますよ。
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4744
匿名さん
大規模修繕工事にプロの技術者は住民には必要ありません。
技術的なことはプロに報酬を支払って依頼すべきです。
そのプロをいかにして優秀な者を選ぶことができるかが大事なんです。
そのノウハウを住民は勉強しなければなりません。
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4745
匿名さん
技術的なことはプロに任せるといいましたが、例えば建築士が技術的なことまで
できますか。
足場を組んだり、屋上防水をしたり、配管の更新工事をしたり、電気の配線工事をしたり、
塗装工事をしたり等 こういった仕事はその道のプロがそれぞれするんです。
ただ段取りは建築士なり現場監督がします。業者を選定したり、どの色・どのメーカー・
どの品番を使用するかは専門委員と話し合って決めていきます。
その選定のときに、コンサルタントや専門業者が委員に説明をしますが、委員はそれを聞いて
どれにするか決めればいいんです。
そして、コンサルタントは決められた材料、仕様、量がその通りにされているかのチェックを
すればいいんです。それがコンサルタントの役割です。そういったチェック事項は住民の
建築士や技術者では時間も知識もないのでできません。それをコンサルタントに報酬を支払って
依頼するのです。専門委員は技術力ではなく判断力があればいいんです。
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4746
匿名さん
何故設計コンサルタントに仕事を依頼するのか
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
仕様、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告の確認。
現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
<チェック例>
防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
のチェックとその結果報告は必要です。
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4747
匿名さん
※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
明がありますので専門委員はそれを聞いて各自で判断することになります。
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4748
匿名さん
設計コンサルタントを採用する大きな要因は、同じ条件で相見積を
とるための要綱書の作成だと思います。
金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
表記しないもののことです。
これで同じ条件で相見積をとることになりますが、この共通仕様書の作成については
設計コンサルタントでなければ多分素人では作成できません。
管理会社主導で工事をしているマンションは、同条件での相見積は取っていません。
同条件での相見積でなければ高いのか安いのかも分りません。
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4749
匿名さん
数量調書が見積もりを出すときには必要となります。
これをコンサルタントがまとめて共通仕様書を作成します。
金抜き計算書とは、左側に数量調書や修繕個所、仕様、材料とかが
記載され、右側は空欄になっており、各業者が単価をだし見積金額を
だすものです。
これだと同じ条件での相見積がとれますし、高い安いの判断はすぐ
分ります。
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4750
匿名さん
しかし設計管理方式を採用すると困るのが管理会社です。
特にゼネコン系の管理会社は親会社に仕事をもっていかないと
左遷ものです。
だから工事は管理会社主導で行います。設計監理方式だと管理会社が
工事に関与できなくなりますからね。
大規模修繕工事の基本は設計監理方式なんですが、100戸以下の
マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンション
だと難しいんでしょうね。我々のマンションでは当たり前のことなんですが。
競争のない管理会社丸投げの業者選定だと価格とかは想定できますよね。
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