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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>「告訴状の作成から各種相談等に必要な弁護士等専門家へ(の)依頼費用及び関連諸費用として、修繕積立金会計からの取崩しとして上限20 0万円を予算化致します。※上限200万円は見積書等に基いた金額ではなく、概算予算となります。※委任する弁護士等は、本議案承認後に理事会で決定致します。」
名誉毀損罪の刑事告訴、これこそ修繕積立金の目的外取り崩しで管理規約違反を原因とする総会決議無効確認訴訟が出来る。掲示告訴と民事訴訟のバトルで和解に持って行ったほうがいい。
掲示告訴→刑事告訴
そうだねえ、裁判費用を修繕積立金から取り崩すのは間違って
いるかもしれないが、管理費で足りなければ、各人から徴収するか
借り入れを行うことになっているが、住民が積立金からの取り崩しを
望むなら規約違反とはならないかもね。
規約より総会での全員の決議の方が優先するしね。
↑規約よく読め。修繕積立金の使途は規定されている。
修繕積立金の一定期間分を組合員に返還する総会決議が規約違反で無効にされた判例。
管理組合は返還は積立金の減額に相当すると主張したが敗訴した。
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_01.pdf
修繕積立金を返還するなんて組合員にとってはメリットがあるのに、総会決議の規約違反を厳しく追及するために訴訟を起こすとは見上げたものだ。
管理規約と組合員全員が承認決議した議案のどちらが優先されるかは
当然全員の決議にきまっているでしょう。
組合員全員が望んでいるんであれば規約なんてどうでもいいことだよ。
こんな基本的なことが分らないのかな?
それにね、組合員全員が望んでいるのに裁判なんてありえない。
全員が望んでいるのであれば、公序良俗違反でなければ
なんでもありですよ。
積立金の分配もありです。
>>4631
訴訟は法令違反、規約違反、公序良俗違反なら無効判決がでる。
あんたのような考えの理事長なら管理組合は敗訴するよ。
ただし訴訟を起こすような組合員が果たしているのか?
たぶん、普通なら黙っているだろう。なんせ訴訟は金かかるから。
全員が賛成をしている事案を裁判所が受理する筈はないでしょう。
管理組合が敗訴するとは原告と被告は誰なの?
最近の福岡県のマンションの一審、二審での理事長を理事の互選により解任出来ないとの判決を
最高裁で出来るとの判例を応用すると色々な事が考えられませんでしょうか。?
>>4633
判例も読めないとは情けない。顔洗って出直して来い。
総会決議無効確認請求事件について弁護士に教えてもらったほうがいい。
くどいが総会決議が無効と判断されるのは、法令違反、規約違反、公序良俗違反である。
ちなみに、拙者は今、管理組合を被告とし総会決議無効確認等請求事件の訴訟を起こしてる。
無効請求の理由は、特別決議を定めた区分所有法違反である。
私はマンション管理士だが、理事長は理事の互選により選任するとの規約があれば、理事の互選で
理事長を解任できると仲間や組合役員の相談で回答してた。ところが福岡地裁も高裁も、規約に理
事の互選で理事長を解任できるとの表記がないと解任出来ないとの判決で、仲間や組合役員から蔑
まれて来ました。最高裁は理事会の選択で理事長を解任できるとの当然の判決がなされた。
その反面規約を精査すると区分所有法の強行規定に反する規約も相当存在します。法令違反の規約
で運営されている議事は無効になる危険性が高い。
>4635
全く読解力もないんだな。
全員が賛成していれば訴訟はありえないといっているんだよ。
原告とか被告というのは全員が賛成であればありえない話しということだよ。
原告が組合で被告が管理会社ならありえるけどね。
組合員同士であれば全員が同じ考えなら組合員に訴訟する筈がないじゃないか。
何も判例のことはいっていないんだけどね。読解力のなさかな。頭が固い。
>4635
理事長は理事の互選で選出する。理事は総会で承認を得る。
理事長の解任も理事の互選で行える。但し理事の解任は総会決議事項。
会社法でも、取締役の選任は株主総会で、役職については取締役会で
行うというのは常識。
社長とかの役職の解任は取締役で解任できる。
勉強しなはれ。勉強の必要はないかな、常識だから。
今日家族づきあいをしている家から手作りのおせち料理が届けられた。
そこの息子が来年1月から法律事務所に勤務することになった。
今日はおせち料理と名刺とバッチを披露におかあさんといっしょに来た。
最初の名刺は絶対おじさんに渡すといってもってきた。
3回目の試験でようやく合格できたので、嬉しさも格別だね。
家内が先生と言ったら照れていたよ。
その常識を福岡地裁と高裁の判事と担当弁護士は間違っていたという事でしょう。
弁護士も相談に行くと我々が常識だと思って正しいと思う事を弁護士から否定さ
れた事がある。
まあ、今度の最高裁の判断は常識が勝ったことになる。お前は政治的判断をしす
ぎて災いをもたらすとの批判であったが、私独り勝ちである。
そういう輩に限って、総会の欠席者は理事長(議長)に一任するとの規約で、
規約の設定変更廃止を、区分所有法31条の強行規定を無視して可決したりす
る。
これこそ総会そのものが無効になるはずである。福岡の久留米のタワーマンショ
ンの最高裁判決はこれ等と比較しても、かなり、劣る事案である。