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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
理事長を理事会で解任できることの最高裁のお墨付きが出た。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf
4514、4518に記述された内容は「法的にも当たり前のこと」と思いますが、
当管理組合の管理規約・細則もその主旨と文面で当然書かれています。
だから表向きは極めて合法的だし、模範的な組合でありマンションなのです。
その延長線上に、「当管理組合に何ら非があったわけではない」と構内広報紙に明
記してみせる態度があり、裏側や実態が書かれた私の配布文書の「被害者」として
警察や検察らを味方につける力があります。
もし、規約上は任期1年の理事長が定めを超えて2年、3年とその任を続けたら、
当マンションはどうなるか? 管理会社ら業者と有力住民グループがそれを可とす
る方針であれば、ほぼ誰も文句を言わないと思います。私や他に数名が「規約違反」
と指摘しても「言わせておけ」とばかりに無視無回答で通すでしょう。少数は無力。
だが実際には、裁判所に本格的な訴訟を持ち込まれる危険があるような露骨な規約
違反はまず行われません。法や規範を有効たらしめることができているマンション
は、かなり幸せだと思います。私の管理組合の監事は何のためにいるのか不明です。
【会計帳簿閲覧問題の主な経緯】
管理規約にある会計帳簿の閲覧の規定を使って、問題の管理員がいた期間の書類(
組合の通帳や残高証明書など)を見たいと私が要望しても、理事会は無視無回答。
それで簡易裁判所に調停を申し立てたら、理事長は「見せる」と即答。「理事会は
要望に応じ、実施方法は双方で話し合って決める」で合意。しかし、合意した月の
下旬には「6ヶ月の閲覧停止」との罰則や「外部への情報漏洩禁止」といった制限
だらけの制度試案(細則)を発表。後任の管理員(管理会社が雇用)はファクスで
「これであなた様がご納得なら明日からでも閲覧を開始してよいとの指示が、本日、
理事長から出ました」と私に伝達。私が「規約上、細則は総会の承認を得ることが
必要では」(つまり理事長と管理員の行為は規約違反)と指摘したら2人とも沈黙。
ひっかけたい、帳簿閲覧は「実施済み」にしたかったのか? 一方、調停の最中に
理事4名と管理員で「管理組合保管書類リスト」再作成のための委員会が活動し、
その成果たるリスト(8ヶ月後の定期総会の翌日に初公表)には「組合の通帳と残
高証明書」が見当たらない。私が「なぜリストに載らないのか」と尋ねても無回答。
他の組合員1名が「規約上、保管対象を変えたのなら総会での承認が必要では」と
総会で発言するも、当時の理事長「変えていないから承認の必要はない」と一蹴。
この理事長(私の調停の相手)は任期満了後、給排水管工事が終わるまで「専門委
員」になり、以後は「防火担当者」として毎月5千円、管理費から報酬が出ている。
さらに後日、私を告訴するための臨時総会の前の時期(告訴キャンペーン真っ最中)
に理事会は(調停の合意に反し)一方的に「会計帳簿の閲覧を実施する」と発表。
「あの資料はあるか、この資料はどうか」の事前すり合わせを抜かした行為ゆえ、
私は誘いには乗らなかった。臨時総会の議事録には理事長の発言として「通知した
が、本人が来ない。」と記載された。こうしてすべて「私が悪い」話に変えられる。
複数の弁護士も私を取り調べた警察も、組合(理事会)側を「それでいい、そんな
もの」と言い、このような経理は問題視しません。私以外の組合員もほぼ同じです。
(既視感ありの投稿と思う方もいるでしょうから今後は要望等がなければ控えます)
>理事長を理事会で解任できることの最高裁のお墨付きが出た。
最高裁のこの「判断」(高裁への差し戻し)は、新聞各紙の記事では
まさに「理事長を理事会で解任できる」を目玉として報じられていた。
しかし、管理会社の選定を競争入札で変えようとした理事長が、自分
が欠席した理事会で解任を決議された、という経緯があったみたいで、
すなわち、「管理会社の変更は難しい」が私にとっては重要だった。
>4522さん
相手が規約や細則を建前に行動を起こしているということですが、あなたも規約・細則
に則って行動を起こすべきです。正論対正論での戦いをするべきです。
規約に相手が違反しているのであれば、その点だけを追求し、憶測や批判とかの感情は
入れず本質だけで戦う方がいいでしょう。
監事を高く評価してますが、マンション管理に対する意欲は一般理事と同じですよ。
通帳や残高証明の閲覧はどこのマンションでも総会の議案書に残高証明書が記載されて
いますけどね。国債やすまいる債とかも証券保護預かり証明願として銀行が金額とかも
含めて証明書を発行しているのを載せていますよ。
資産の運用は総会決議が必要です。
防火管理者は何もしない名前だけのポストというか、消防署に届け出をするだけの存在
しかない者に月5,000円の報酬ですか。
何が問題なのか、規約や細則違反は何なのかのポイントを絞り、それだけの追求をしていき
それ以外のことまで広げると、内容に根拠が薄れたりして住民もついてこなくなりますよ。
できるだけ感情を抑えて客観的に対応していった方がいいでしょう。
それに一人で頑張るんではなく、仲間をつくることが大切です。
管理会社の変更決議を理事会で行ったのに、理事長が欠席した理事会で
解任されたということだが、理事は解任されていないんでしょう。
しかし、そんなに理事長は理事に嫌われていたんですかね。
管理会社にうまく丸め込まれた理事連中も情けないが、理事長も理事長
だよね。
普通のマンションでは絶対起こりえないことなんだろうが。
理事の役職については理事の互選となっている。
ということは理事長の変更は理事の互選でできるということでしょう。
理事長が転勤で遠方にいってしまった場合は理事もできなくなるしね。
副理事長が理事長の代理をすればいいけど、あくまで代理だからね。
上の修正です。
副理事長は理事長を補佐し、理事長が欠けた時はその職務を行うと
なっています。
他の理事を理事長にすることできないのかな?
理事長は理事の互選なんですよね。
総会のときも理事として承認されていますから。
総会後に理事会を招集して役員を決めることになっていますから。
しかし、大半のマンションでは便宜上議案書に役職も明記されたものを
決議していますよね。
役員は理事の互選となっているのに、理事でもない単なる理事候補が
総会前に役員の選出を行っているでしょう。
総会で理事が承認されてから、休憩をはさんで新理事会を開催して役員の
承認をもらっているマンションってありますか。
国交省標準管理規約では、理事長は理事の互選で選任できる規定だが、理事長の解任に関する規定はない。
理事会で解任された理事長(原告)が、決議無効と地位保全を求めて管理組合(被告)相手に訴訟を起こし、一審二審とも原告勝訴であった。理由は規約に選任の規定はあるが解任の規定がないからである。そして被告は最高裁に上告した。
その結果、12月18日に最高裁の判決が下り被告管理組合は逆転勝訴した。すなわち、理事長は理事会で解任出来ると。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf
原告と被告を間違っていませんか?
原告:解任された理事長
被告:管理組合
これは一審まで。
二審以降は管理組合が上告しているので
上告人:管理組合
非上告人:解任された理事長
になる。
コピペはみてないので間違ってる
と思ったのでね。
ごれは、九州の地方都市のタワーマンションの管理組合での裁判で、特殊な要因がありそう。
まだ管理組合側が、勝訴した訳ではなく、論点が、別になっただけだろう。
事件番号:平成29(受)84
事件名:総会決議無効確認等請求本訴,組合理事地位確認請求反訴事件
裁判年月日:平成29年12月18日
法廷名:最高裁判所第一小法廷
裁判種別:判決
結果:破棄差戻
【判示事項】
理事を組合員のうちから総会で選任し,理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において,その互選により選任された理事長につき,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例
役員は理事の互選で選出するとなっているのだから、その改選をするのは
理事会判断でいいと思うのが自然でしょうね。
理事の解雇については総会決議が必要でしょう。
当たり前の結論を出したということでしょう。
4529に示されたリンク先の判決文の(5)に、
ところが、被上告人は、平成25年10月10日、理事会決議を経ないまま、
他の理事から総会の議案とすることを反対されていた案件を諮るため、理事長
として臨時総会の招集通知を発した。
とある。「被上告人」とは解任された元理事長さんである。
なぜ「理事会決議を経ないまま」、臨時総会の招集通知を発せざるをえなかったのか?
その経緯と理由に共感してやるか、そうでなく無情にも突き放すか、がポイントでは。
理事長には臨時総会招集を開催する権限はあるが、あくまで理事会決議が
必要なのにそれをやらなかったのは問題がありますね。
何故理事会決議を経ずに臨時総会を開催したのかの理由はその如何を問わず
裁判が絡めば当然正論でいかなければならないでしょう。
↑ ジャベール警部を彷彿(ほうふつ)とさせる「正論」であろう。
「レ・ミゼラブル」の冒頭において、
どうしてジャン・バルジャンがパンを盗まざるをえなかったか?
盗んだバルジャンにどんな罪があるというのか?
といっても久留米の当該物件の内情の報道は目にせず、よく知らないのだが。
ジャン・バルジャンとは懐かしい名前がでてきましたね。
内容はもう忘れてしまいましたけど。
私の場合は、理事長の「解任」決議ではなく「辞任勧告」決議でした。
福岡県久留米市の件のように、私(=定期総会で承認された理事長)が
出席していない臨時理事会で決議され、数日後「勧告」文が配達された。
細かく言えば、理事長の私や非役員の一般の組合員には開催予告なしの
”秘密”の状態での開催だった。
私は「管理員の変更」は希望していたが、管理会社の変更までは考えて
いなかった。下記「勧告」文が出される2週間前に管理会社の営業所を
初訪問して初めて苦境(管理員が組合の運営に干渉する)を報告し、そ
の1週間後に初めて会計の外部監査の必要を全組合員に指摘していた。
>>>>>>>>>>>>>>>>
「勧告」
管理組合理事一同
平成23年11月23日に開催した理事会で、あなた様に対し、理事長
を辞任するよう勧告することが決定されました。あなた様の平成23年
7月中旬以降の一連の行為は、管理規約第50条(役員の義務)を遵守
していません。あなた様は、速やかに理事長職の辞任を申し出るよう勧
告します。理事長印(2個)、管理員業務委託契約書、理事長が保管す
る鍵(4個)を至急返却して下さい。
(役員の義務を遵守していない主な行為)
1.理事会の承認を経ずして、理事長名義で、ほとんどの世帯に配布さ
れた平成23年7月中旬以降の一連の文書。
2.同年8月20日付文書「決別宣言」こんな管理組合やってられない
(理事長としての職務遂行義務放棄)
3.同年8月20日付文書(理事各位宛)理事長メモ「当分の間、休ま
せていただきます。理由は、このような管理組合の運営には応じる
わけにはゆかないからです。」(理事長としての職務遂行義務放棄)
4.理事会8/27、9/10、10/8、11/12、11/23に
欠席したこと。(理事長としての職務遂行義務放棄)
*管理規約第50条(役員の義務)
役員は、法律、本規約および総会の議決を遵守し、忠実にその職務を
遂行する義務を負う。