管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 4361 匿名さん

    >4352
    またまた頭の悪い者が書き込んでいるね。
    規約に代理出席を規定することができるとだけなっているだけだよ。
    規約に規定しなければ区分所有者限定ということ。削除する意味はない。
    分譲時に規約改正してその項目を削除するマンションがある訳ないだろう。
    分譲マンションに住み始めてすぐに規約改正とかする者なんていないよ。
    規約や細則の全面改正するにはあなたみたいに知識がない者には絶対
    できないことだからね。僕にはできるけど。

  2. 4362 匿名さん

    標準管理規約でも同居親族限定で理事会への代理出席を認めたのは最近のことです。

    現実にそれを取り入れている管理組合を知りません。

    このスレにはそんな最近変更があった標準管理規約をすでに取り入れているとか嘘つきい多いね。

    これは国交省のコメントにも理事会の出席率の低下を危惧しての記載。

    すでに全マンションの4割が30年超の老朽マンション、住人も老朽化で出席率が悪いのでしょう。

  3. 4363 匿名さん

    >4359
    ではその根拠となる資料を提示してください。

  4. 4364 匿名さん

    >分譲時に規約改正してその項目を削除するマンションがある訳ないだろう。

    標準管理規約をそのまま流用するマンションなどない、お前は馬鹿か?

    該当するマンションに合わせ逐次追加削除して、そのマンションの事情に合う規約をつくるのが当たり前。

    おまえ、マンションに住んでないのに見栄張るな無知が。

  5. 4365 匿名さん

    >4363
    おまえに無料でもの教えるアホはいない

  6. 4366 匿名さん

    >4362さん
    最近といっても、もう7~8年も前のことですよ。
    区分所有法や標準管理規約の改正があったら、すぐに改定案を
    総会に提出する規定になっていますけどね、うちの場合ですけど。

  7. 4367 匿名さん

    >4365
    分らないんでしょう。
    総合調査報告書にもそのことは記載されていませんからね。

  8. 4368 匿名さん

    >4364
    標準管理規約の改定があっても改正もできないおたくのマンションが
    管理規約や各種使用細則の全面改正ができる筈はないしね。
    全面改正したことのあるマンションなら、毎年変更や削除をしても
    それに増減すればいいんだけど、やったことがないマンションはたとえ
    一部改正したとしてもその時の議案書に記載してあるだけなので、時の
    経過と共に分らなくなってしまうんだよね。
    全面改正をしたマンションであれば、改正が多くなってきた時点で管理
    規約を作り直すことも簡単だからね。印刷費だけの経費で済むから。
    改正のあった条文は出来るだけ現在の条項の追加とするが、現在の規約
    にないものであれば、最後の条数の次の条項にすればいいしね。
    それがなければ第何条にすればいいのかも分らないからね。
    管理規約の全面改正は難しいよ。

  9. 4369 匿名さん

    理事の資格が現に居住している組合員で代理出席は認めないから、全く組合員と関係のない
    第三者でも資格を与えて、はたして区分所有者はそれでいいのでしょうか。

    マンションの資産価値は益々下がるのではないでしょうか。管理者を金で買う時代になるん
    でしょうね。

  10. 4370 匿名さん

    >4369さん
    第三者に管理を委託するのはそれだけであって、理事の権利を
    委託するのではありません。
    当然議決権はありません。
    理事のなり手不足が深刻になれば、プロに管理を委託することに
    なるでしょうね。
    しかし、あくまで決議は理事全員で行いますし、プロには議決権は
    ありません。

  11. 4371 匿名さん

    >4364
    あのね、規約の改正をその都度やるのは当たり前だけど、
    例えば10年間その都度改正をしたばあい、その記録は総会の
    議案書だけにしかないよね。
    それに第何条何項の改正とかが明確にされていればいいけど、
    中々それはできないよ。一つ条項が変わればそれ以降は全て
    条項が変わるから。
    それに規約改正のチェックをする場合10年分の議案書をみる
    のも大変だしね。
    新しく入居する者には管理規約や細則を配布するでしょう。
    それを渡さなくて細則や規約を守りましょうとかはいえないので。
    多分おたくのマンションではやってないでしょうが。

  12. 4372 匿名さん

    議案書だけでは規約が設定、変更、廃止が区分所有法31条の区分所有者総数及び議決権総数
    の四分の三以上の賛成を得て可決されたかの確認は出来ないでしょう。

    議事録が配布されていないと組合員は確認できません。

  13. 4373 匿名さん

    年寄りの屁理屈は新しいマンションでは相手にされない。

    せいぜい老朽化したボロマンションで好きなように修繕してな。

    現役世代は管理も修繕も信頼できる会社に任せればいいこと。

    管理会社や施工会社に騙されるなど、被害妄想病の老人には呆れる。

    知識もないくせに、暇だからと管理や修繕に口出しは無用だ。

  14. 4374 匿名さん

    50円の物を500万円で買う管理組合に文句は言えない。

    滅亡しませんように。

  15. 4375 匿名さん

    4369は真っ当だ

  16. 4376 匿名さん

    現役世代は年寄りのような屁理屈は語らない。

    マンション生活は楽に楽しく快適に暮らすのが目的。

    何十年も住み続けるつもりなんて誰もない。

    35年ローンで必死に買う人は別、選択しない貧乏さんってこと。

  17. 4377 匿名さん

    金利が安いからね。現金は別の投資に向けている。借り入れは目いっぱい借りた方が得ですよ。

  18. 4378 匿名さん

    住替えするからローンは短期。
    マンションなんていつまでも住むものじゃない。
    老朽化してからでは将来売却するにも苦労する人口減。
    貧乏さんはボロマンションと心中、死んでも管理費払い続ける。

  19. 4379 匿名さん

    日常の管理をただし帰すればマンションは40年~50年での建て替えは愚の骨頂。
    グレードを上げながら80年は住める。あきたら住替えればよい。

  20. 4380 匿名さん

    マヌケ、国は今のマンションの建替えて規制値は築47年としている。

    どちらにせよ、築30年超えたマンションなど、都心の一等地以外は二束三文で売却不可。

    誰も買わない、スラムになっても貧乏さんは住み続けるしかない。

    子どもも迷惑だろうし相続放棄、知能の低い高齢者の末路。

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