管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 4021 匿名さん

    不動産を売却する方法には「仲介」と「買取」があります。「買取」の場合は買主が不動産会社なので、売主は瑕疵担保責任を負わなくていいことになります。リフォームや修繕をせずに現状のままで売却できるので、古いマンションを売却する方や、すぐにでも売却したいという方に向いています。

  2. 4022 匿名さん

    民法上、売買契約の売主は、隠れた瑕疵の損害賠償責任を負い、瑕疵のために契約の目的を達成できないときは、買主に契約の解除権が生じます。
     この売主の損害賠償責任と買主の解除権については、原則として、法の定めと異なる特約が可能です(民法570条本文、566条1項)。
     しかし不動産の売買に関しては、宅建業法、商法、消費者契約法が、民法の原則に変更を加えています。これらの法律に基づき、売主が、宅建業者であるか、商法上の商人であるか、消費者契約法上の事業者であるかにより、それぞれ瑕疵担保責任に関する法的な制約が異なってきますので、以下に概要を整理します(なおこれら3つの概念は、宅建業者は商人に含まれ、商人は事業者に含まれるという関係(宅建業者<商人<事業者、という関係)に立ちます)。

  3. 4023 匿名さん

    1.売主が宅建業者の場合
    (1)買主が宅建業者ではないとき
     宅建業者は、瑕疵担保責任が目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に定める責任と比べて買主に不利な特約を締結することができません(宅建業法40条1項)。これに違反する特約は無効です(同条2項)。
    (2)買主も宅建業者であるとき
    宅建業者同士の売買契約には、宅建業法40条1項の適用はありません(同法78条)。売主が瑕疵担保責任を負わないこととする特約も可能です。
    (3)買主が商人であるとき
     商人間の売買に関しては、買主が目的物を受け取りたるときは遅滞なくこれを検査しなければならず、瑕疵を発見しながら直ちに通知をしないときは、損害賠償等の請求をすることができなくなるとして、買主に検査・通知の義務が定められています(商法526条)。宅建業者は商人であり、不動産の売買についても商法の定めが適用になりますので、特約がない限り、買主には商法の検査・通知の義務があります(東京地裁平成4年10月28日判決)。
    2.売主が宅建業者以外の事業者である場合
    (1)買主が事業者であるとき
     事業者には、株式会社のように商人である場合と営利を目的としないNPO法人のように商人ではない場合とがありますが、売主と買主がいずれも商人のときは、商人間の売買ですから、特約がない限り、商法526条による検査・通知義務があります。
     売主が宅建業者でなく、宅建業法の制約は受けないところから、瑕疵担保責任に関する特約は自由です。
    (2)買主が消費者であるとき
     売主が事業者、買主が消費者なので、消費者契約法の適用があります。
     消費者契約法は、消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する特約を無効としており、原則的に瑕疵担保責任の全部を免除することはできません(消費者契約法8条1項5号)。ただし例外的に、瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合等には、損害賠償を免除する特約も効力が認められます(同条2項)。すなわち特約により、瑕疵修補義務等を定めておけば、損害賠償義務を免除することが可能となるわけです。
     また同法には「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」との定めもあります(同法10条)。責任の全部免除するのではなく、一部免除の場合であっても消費者の利益を一方的に害するものとして無効とされる場合もあることになります。
    3.売主が事業者でない場合
     売主の責任は、民法の原則に従います。瑕疵担保責任を制限する特約を定めることもできます。ただし、売主が消費者、買主が事業者の場合には、買主の側が事業者であることに基づく消費者契約法の適用があることにも留意が必要です。

  4. 4024 匿名さん

    では、個人間の売買は、中古の場合は瑕疵担保責任は負わない旨を契約書に特約として明記すれば
    瑕疵担保責任は負わなくて良いと解釈すればよろしいでしょうか。?

  5. 4025 匿名さん

    それでいいと思います。

  6. 4026 匿名さん

    有難う御座います。仲介は財閥系の宅建業者に3ヶ月の瑕疵担保の売主責任を負わない売買なら
    契約しても良いとの条件を買主に承諾してもらい無事契約致しました。

  7. 4027 匿名さん

    良かったですね。おやすみなさい。

  8. 4028 匿名さん

    みなさんのマンションでは、修繕積立金はどのように
    決められていますか。
    ①長期修繕計画に基づいて、30年間の工事費総額から1戸当り月の
     修繕積立金の額が決められている。
    ②分譲時の計画どおり、段階的に値上げをしていっている。
    ③ただ何となくこれぐらいでいいのかなということで決めてある。
    ④マンション総体の平米数で積立金の平均を取って決めている。
    ⑤その他

  9. 4029 匿名さん

    理事会は毎月やっていますか。
    そのときの議題は誰がきめていますか。
    補修工事や住民からの要望、苦情だけでは理事会の時間がもちません。
    どうしたらいいでしょうか。
    何かいいアイディア等があれば教えてください。

  10. 4030 匿名さん

    管理士の先生方にお伺いいたします。
    空駐車場区画をバイク置場に変更したいのですが、共用部分の重大変更か、軽微変更か、
    の判断をお願い致します。

  11. 4031 匿名さん

    民法第251条(共有物の変更)  
       各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることはできない。

    民法第252条(共有物の管理)
       共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き各共有者の持分の価格に従い、その
      過半数で決する。但し、保存行為は各共有者がすることができる。

    区分所有法第17条1項(共用部分の変更)
       共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有
      者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。但し、この区分所有者
      の定数は規約にて過半数まで減ずることができる。

      2.前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、
      その専有部分の所有者の承認を得なければならない。

    区分所有法第18条
       共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて集会の決議で決する。但し、保存
      行為は各共有者がすることができる。
      2.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

  12. 4032 匿名さん

    標準管理規約
      第49条?(総会の会議及び議事)
        2.総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合は否決とする。
        3.次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項に拘わらず組合員総数の4分の3
          以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
         二.敷地及び共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)

     ※区分所有法は、共用部分の管理を①変更(法17条1項)、②狭義の管理(法18条1項)、③
      保存行為(法18条1項但し書き)の3つに分け規定する。

      ①の変更とは、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴うもの
      ②の変更とは、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)
         軽微変更は、法17条1項の規定によって法18条の適用をうけ、②の狭義の管理に包含
        されます。
      ③の保存行為とは、共用部分を維持する行為、共用部分の滅失、半損を防止して現状の維持
       を図る行為であるが、区分所有法上集会の決議を要せず、各区分所有者でなしうる行為で
       あることから、緊急を要するか又は比較的軽度の維持行為であると解されています。

    ※バイクと乗用車という同じ範疇のものなのと、現在空き駐車場となっているので、軽微
     変更でいいのではと私は思います。

  13. 4033 匿名さん

    4032さん、私もこの件は普通決議で良いと思いましたが、理事長に問い合わせた結果、
    管理会社のアドバイスで否決となったそうです。重大か軽微変更かの判断は組合員に拠っ
    たら微妙です。



  14. 4034 匿名さん

    >4033さん
    特別決議は共用部分の重大変更の場合という観点からしますと、
    普通決議がベストだとは思いますが、目的が違うということだから
    敢えて特別決議という考えをされたのかもしれませんね。
    うちの場合でしたら当然普通決議としますけどね。

  15. 4035 匿名さん

    駐車場区画は住民の員数より多いので、余り気味です。バイクや自転車の利用者は、
    駐輪場に登録さえすれば何処へでも駐輪できます。
    ここ数年でバイク置場が不足して一時バイクの駐輪は使用禁止にした程でした。
    管理会社や管理員にしてみればバイクの不法駐輪が減るので可決した方がよいとは
    思いますが、否決にした理由は不法駐輪がばれる組合役員関係のクレームがあった
    と聞いております。
    この組合員がいる限り管理会社は言いなりにならざるを得ない事情があるようです。
    困ったものです。夜になるとあちらこちらにバイクの不法駐輪だらけです。

  16. 4036 匿名さん

    不法駐輪に対しては住民が立ち上がらなくてはだめでしょう。
    放置することは絶対にやってはだめですね。
    そういうことを認めれば悪い方向に連鎖反応をおこします。
    皆さんで知恵をだしあって解決していくべきです。

  17. 4037 匿名さん

    タワーマンションには10億以上の物件もあります。
    そのマンションではエレベーターも一般の住民用とは違います。
    そんなマンションには住みたくないですね。

  18. 4038 匿名さん

    人間の心理をついて商業主義でしょう。需要が多いのは避けられない。見晴らしは良いです。
    60階の最上階からエレベーターで1階への時間はどれ位掛りますか。
    私は以前21階の最上階に住んでいて、エレベーターの待ち時間と途中停止で苦労しました。
    現在は3階のマンションに買い替えました。エレベーターが途中停止しているとき等は階段
    を利用します。楽です。

  19. 4039 匿名さん

    見晴らしがいいのは上層階だけですよ。
    特に10階以下の住民がタワーマンションに住んでいると
    いってもねえ。
    みじめな思いをするだけですよ。
    私は現在17階の最上階で東南の角部屋に住んでいますが
    全て同等扱いです。
    エレベーターも駐車場も、駐輪場も。
    管理費等は専有部分の床面積比ですから、階数には関係ありません。

  20. 4040 匿名さん

    韓国のマンションでは、高層階の住民と低層階の住民のつきあいは
    ないんですよね。
    子供にも低層階の子供とは遊ぶなというのが一般的だそうです。
    韓国に転勤でいっている親戚の者がいってるので本当でしょう。
    マンションを借りているんですが、1,000万円以上の権利金
    みたいなのが必要とのことでした。出るときには返してもらえる
    とのことだそうです。
    日本でも同じなんでしょうね。10億以上の部屋にすんでいる子供が
    低層階の子供と付き合うのは親がみとめないでしょう。

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