- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
規約の全面改正のやり方の提案なのに、3996みたいなのが
書き込んでくるからね。
それは別のスレでやっているもんだろう。そっちにいきなよ。
ここにはあなたの期待するマンション管理士はいないんですよ。
名前とか登録番号を貼り付けて書き込む者はいないよ。
3996は、規約の全面改正とその後の経緯を投稿したのでしょう。都合が悪いですか。
>4005
私はあなたの書き込みに対しては真面目に相談に乗っていました。
他スレでもあなたのことが心配でいろいろ調べて一生懸命書き込みを
していたんですが、あなたはマン管士なら名前と登録番号を貼り付けて
から書き込めというスタンスでした。
別にお金をもらって書き込んでいる訳でもないし、マン管士といって
書き込んでいる訳でもないのになぜそこまで資格に拘るのかが理解
できません。
有資格者なら全て正しいことをいう訳ではありませんよ。間違っていたり
勘違いであったり、個人の見解で違う主張をすることもあります。
裁判がその典型です。検事と弁護士は完全に意見は対立します。追求する
側と弁護する側ですから当然です。
訴えてやるという法律相談のテレビ見たことあるでしょう。同じ問題でも
弁護士によって有罪であったり無罪であったりするんですよ。
あなたの質問にはこたえるつもりはありませんので、あなたが問題提起を
しているスレに帰ってください。
4006さん誤解をしているようですが、私は資格のことなど一度も投稿していません。
匿名ですが、信用して下さい。資格はもっていた方が良いとは思います。
4006さん、4007です、管理士名と登録番号を貼り付けろ等の投稿はしておりませんし、
返答もしておりません。こんな失礼な投稿に対しては無視しております。信用して下さい。
住宅金融支援機構から融資を受ける場合、1億円の融資であれば1ヶ月の
返済額は、85万円程度で10年間で0.86%と低いようにみえるけど
これに保証料というのがあり、これが10年間で2.55%になっており
合計では、3.41%となっている。
1億の融資であれば10年間で340万円の利息ということになるんですね。
10年間で3.4%の金利ですから低いといえば低いですね。
しかし、100戸のマンションが1億の融資を受ければ、10年返済では
1戸当り8,600円の修繕積立金の値上げをしなければならなくなる。
一気に8,600円の大幅値上げは難しいですね。
クーデターですね。?
やはりこつこつがいい
日頃の日常管理を充実して、無駄使いを防止する。
過去、現在の修繕を記録しておく。修繕計画を、短期、中期、長期の計画書を作成しておく。
記録をとることは非常に大切です。管理会社任せにせず、理事が現場を歩いて記録しておく。
修繕計画はどうしてつくるんですか。
1級建築士と相談しながらつくっていけばいい。
周期もグレードとかも話し合いで決めていく。
一級建築士がマンション管理士であればその建築士が望ましい。
マンション管理士でなければ、マンション管理士を建築士に付
けるとよい。
とりあえず、組合員の中から、お願い公募、をしてみて下さい。
役員により、とりあえず、建物の修繕項目と、設備の種類の項目を取り出して記録する。
それを基に役員で項目を調査し減らしたり、追加して記録をより正しいものに進化させる。
この出来上がった記録票を修繕周期、耐用年数、に短期、中期、長期、金額、を各項目別
に工事専門家に相談しエクセルに入力する。
各マンションごとのオリジナルな修繕記録と修繕計画書ができます。
中古マンションの売り主の瑕疵担保責任についてお尋ねいたします。
宅建業者にマンションの媒介を依頼しましたら中古マンションでも
引き渡し後3ヶ月は売主は瑕疵を担保しなければならないと説明を
受けました
本当でしょうか。?
引渡し後、物件状況報告書に記載のなかった欠陥が見つかった場合、「瑕疵担保責任」といって売主はその欠陥を修復する義務があると定められています。これは故意・過失に問わず実行しなくてはならないものなので、無事売却できてほっと一息ついているところに瑕疵が見つかったと報告が入り、慌ててしまう方もいらっしゃるようです。瑕疵担保責任における欠陥にあたる部分とは、建物がきちんと生活できる状態になっていないという点。雨漏り、シロアリの害、給排水管の故障がこれにあたります。売主が住んでいる時には欠陥はなくても、引渡し後3ヶ月以内にいずれかの瑕疵が見つかったときは対応しなくてはなりません。ただしこれらは専有部分に対してのみが対象で、共有部分で見つかった不具合については責任を負う必要はありません。
それは、民法ですか、それとも特別法等の何条でしょうか。教えて下さい。