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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>372 住民板ユーザーさん
法人登記してあったとしても、住戸だったらダメ
住戸以外の用に供してはならない
でも勝てない
そもそも住戸の法律的な意味は限定されていないので、実態で判断するしかない。
自宅兼事務所なら法人登記してあってもOKでしょう。実際このパターンが一番多い。
初めから事務所専用とか、空家で休眠法人が登記してあったとか、ならNGでしょう。
正義は勝つ!でも元理事長の弁護士が負けてるのには笑ってしまう。
【税理士事務所として使用していた税理士区分所有者が管理組合法人に訴えられて敗訴】
裁判年月日 平成23年11月24日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号平23(ネ)3590号 事件名 会計事務所使用停止請求控訴事件
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf
【法律事務所として使用していた元理事長の弁護士区分所有者が管理組合に訴えられて敗訴】
裁判年月日 平成25年9月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(ワ)26067号 事件名 区分所有建物使用差止請求事件
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf
事務所として使ってても、実際そこに居住しているなら問題ない、専ら住宅だよ。
内のマンションは大型で600戸を超すマンションである。
理事は40名で、40名の理事の互選で選ばれた理事長が、
なかなか理事の員数が多すぎた半分にしたいと理事会に提
案し。理事の半数以上が賛成で、理事の員数を40名から
20名に減らす案を携えて規約の変更の臨時総会を開催し
た。
区分所有者及び議決権総数が600のマンションである。
出席者323名(出席票、委任状、議決権行使書含む。)
で総会は成立。欠席者(棄権者)277名を、総会までに
意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、
賛成票に投じて、議決権総数4分の3以上をクリアしたと
して、理事の定員は40名から20名に変更された。
議案には、この規約の変更案が可決されたときは、すぐに
臨時理事会で規約に従い40名の理事を理事に選任し直し
て、新しい理事会で組合運営をしていく旨の説明がなされ
た。
新しい理事20名が決まり、理事も理事長も40名の中
の20名の理事のメンバーの顔は変更はありませんでした。
1年が過ぎて下記の苦情が区分所有者から発せられました。
※この件について、欠席者(棄権者)の277名を理事長
が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
であり、理事長には総会招集権は無く総会は無効であると
意見が出て、トラぶっています。
マンション管理士に相談すると。規約の変更は良くないが、
もう1年も過ぎていて、新しい理事で組合運営はなされて
いるので、いまさら、無効には出来ないとの事でした。
規約を元に戻す(20名から40名に変更する。)には、
新たに理事の半数以上の賛成で、総会に提案して、4分の
3以上の賛成で可決するしかないとの回答です。
※このマンション管理士を少し調べましたら、私のマンション
の管理会社で、そのマンションの理事でありました。
相談している話の中から推測していると、私のマンションの
事情を、良く知っているようでした。
拠って信用できませんので、広くマンション管理士の意見を
お聞きしたいと思いまして、勇気をもって投稿しました。
でも判例では住んでても裁判で負けてるよ。
半数に近い議決権を完全な委任の関係にないのに一人に預けるのは非常識というのが一つ。
マンション管理や手法の良し悪しの取り決めに、日時の経過を理由の既得権益は無い。
>>388 マンション住民さん
住宅としての使用以外の用途(税理士事務所など)に使用している実態が明らかに認められるのであれば、専ら住宅として使用しているかどうかを勘案する必要はないと考えます。
(住居以外の用途に使用しても、専ら住宅として使用しているのであれば規約に違反しないというロジックは成立しない。)
一方、住宅としての使用以外の用途に該当するかどうかの判断が難しい場合(内職程度のもの)は、専ら住宅として使用しているかどうかは重要な判断要素であり、総合的に判断することになると思います。
600のうち277の議決権者が委任ではなく棄権したのなら特別決議は無効だよ。
普通決議しか成立しない。
>欠席者(棄権者)277名を、総会までに 意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、 賛成票に投じて、
棄権者は議長委任していない。よって普通決議は成立するものの、特別決議は成立していない。
従って、役員数変更の特別決議は無効。
マンション管理士なら、こう答えるのが正解だ。
それにしても当時の理事はアホ揃いだな。
>>396 匿名さん
最近の裁判例は、規約の規範性に重きを置いているように思います。
したがって、「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図になっているようです。
sohoなら隣の住民も事務所とは気付きませんよ、事務所といっても
在宅ワークできるならOK、最近はサラリーマンも事務系の在宅勤務があるくらい。