管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 3651 匿名さん

    3647さんのご意見はごもっともです。私のマンション管理組合の通常総会の
    議案書は、14日前までに配布されるようにルールを決めております。理事会の
    12ヶ月の動きを大体掌握できます。議案の件で解らない時は総会での質問事項
    を、できるだけ、早めに書面に認めて理事長に提出致します。

  2. 3652 匿名さん

    総会で質問する時は事前に質問書を提出しなければならないの
    ですか。
    国会の質問みたいですね。
    効率的といえば効率的ですが、総会の議案は理事会が検討を重ねて
    作成したものですので、それぐらいは事前質問なくても答えられる
    と思いますけどね。

  3. 3653 入居済みさん

    >>3652
    総会の議場で質問しても必ず議事録に記載されるとは限らない。
    そこで総会前に文書で質問し文書で回答を貰うようにしておく。
    そうしないと裁判の時に証拠にならない。

  4. 3654 匿名さん

    >3653さん
    裁判を前提にしての質問ですか。
    それだったら理事長も考えますね。
    内容は分りませんが、裁判まで発展するような議案なんですか?
    組合員の皆さんもあなたと同じ考えの方が多いということですか?

  5. 3655 匿名さん

    管理会社出身のマンション管理士が「匿名さん」に名を変えて
    指導しまくり。どれがそれだかどれだけの人が見抜けるかな?

    あまり頼らないほうがいいです。
    アドバイスされてその通りやれないお前が悪いとやられまする。

  6. 3656 匿名さん

    そういう意味ではないだろう。
    裁判は証拠主義だから全て書証の形が望ましいということだと思う。
    口頭や電話は言った言わないで第三者の証明が必要になるから。
    とにかく相手には書いたもので回答させるに限る。

  7. 3657 匿名さん

    マンション管理士が年間120万円以上の顧問料で契約しているマンションですが、第49条の議決権行使放棄者を強制的に総会議長委任で議決権を行使させる規約改正をしました。(特別決議)
    これって憲法で保障する思想・新庄の自由を侵した違法ですよね?マンション管理士が顧問していながら何でこんな改正をしたのですか?

    1. マンション管理士が年間120万円以上の顧...
  8. 3658 匿名さん

    うちは2年前の総会で規約の設定、及び変更、廃止が区分所有者総数256、議決権総数256
    のマンションで、実質区分所有者総数104、議決権総数104、の賛成で否決の議案を、
    区分所有者数112、議決権数112、議長(理事長)一任賛成票として加えて賛成区分所有者
    216、賛成議決権数216、として賛成多数で可決したとの議事録がある事が判明した。
    この規約の設定、及び変更、廃止は、無効であるとの請求がなされている。

    その証拠をもみ消す為に、組合室に存在する議事録を当時の議事録署名人、監事、副理事長、書
    記、等に、議事録の書き換えを管理会社109がお願いに自宅訪問しているとの噂がでた。

    その後、当時の副理事長、監事、書記が、本マンションを退去したとの噂が立っている。監事に
    は、区分所有法31条違反(強行規定)を説明して、臨時総会の要請をした矢先に退去している。

  9. 3659 匿名さん

    特別決議の場合も出欠の意思表示のない者の議決権の扱いは
    議長一任となる訳ですね。
    通常のマンションでは単なる欠席扱いなんですけどね。
    多分裁判にすれば勝てるとは思いますが、住民間にしこりは
    残りますね。
    問題は何故そうしなければならなかったかということになります。

  10. 3660 匿名さん

    3657さん、是が本当であれば、日本マンション管理士連合会に実名を告発して下さい。
    マンション管理士制度の崩壊を意味します。マンション管理士としては許せません。

  11. 3661 匿名さん

    悪さするから、マンションを引っ越すことになる。

  12. 3662 匿名さん

    >問題は何故そうしなければならなかったかということになります。
    そんなの特別決議対策に決まってるじゃないか?毎期100%近い議決権行使率をブログで自慢してるよ。

  13. 3663 マンション住民さん

    マン管士も金貰ってると理事会に強く言えないのだよ。理事会の言いなり。

  14. 3664 匿名さん

    だから、とりあえずでも良いから、理事長は、マンション管理士等の資格保有者にする。
    できれば、マンションの組合員のマンション管理士等とする。さすれば、顧問料もいら
    ない。。
    これを、嫌がるのは誰ですか。管理会社と悪い理事が、これ等を必ず排除する動きをする。
    これ等を組合員は理解できない。

    マンション管理士等の資格保有者はこれ等を知っているから身分を隠してひっそり居住し
    ているのを組合員は感じない。

    マンション管理士であれば、総会や日頃の言動や所作等でマンション管理に詳しいのでは
    ないかと感じるはずである。

    組合員のマンション管理士を探して管理の手伝いをさせてみて下さい。必ずいい結果がで
    ます。

  15. 3665 匿名さん

    マンションの住民がマンションのために資格を取ったのなら
    何らかのアクションを起こす筈ですよ。
    規約の全面改正とか長期修繕計画の洗い直し等を。
    理事とか専門委員をするためとかの目的があって取ったと思うので
    一度やらせてみるといいとは思うけど。
    必ずプラスになると思う。
    少なくとも規約無視や法律を無視したまたは知らないで理事会や
    総会が運営されることはなくなると思うし、それを見て住民も
    知識が身についていくと思うので。

  16. 3666 住民さん

    管理組合業務には国家資格は不要ですよ。何と言っても役員経験が物を言います。
    ペーパー管理士なんてお呼びでない。

  17. 3667 匿名さん

    >3666さん
    まだそんな昔の理論をいっているんですか、笑われますよ。
    マンション管理を住民がしていく場合、マンション管理の知識は
    ないよりあった方がずっといいのがわからないのですか?
    輪番制の理事であればマンション管理の知識はまずないでしょう。
    役員経験が必要とあなたはいっていますが、資格を持っている理事
    が経験をしていくのと、勉強もしてないで基礎知識もない者が理事
    をしていくのはどちらがいいか分りません?

  18. 3668 匿名さん

    マンション管理をしていく中においては、いろんな有資格者がいれば
    便利ですよ。
    マンション管理士、一級建築士、税理士、司法書士等、それに建設工事の
    専門家、電気技師等ね。
    資格と知識はないよりあった方がずっといいですからね。
    資格はもっていて邪魔にはなりません。

  19. 3669 匿名

    組合の外部のマンション管理士が最悪のことを許した、と3657さんは憤慨。
    管理規約等の改悪も、1つのマンションを金づるとして掌握し続けるねらいから
    遂行される悪事の一例(かなりひどいレベルだね)として読めました。

    3664さんは、
    組合構成員の有資格者なら経済的な独立性からもそんな悪事はしないとの投稿。
    資格を持つ組合内部の者であれば変な金(組合員その他に説明できないカネ)
    をもらうことはない、ということが確実に言えるのか、が上記と関係した論点。

    契約維持をねらう管理会社らに対して、
    資格を持つ組合員(が理事長になったりすれば)なら太刀打ちできるか?

  20. 3670 匿名さん

    >3669さん
    一般論をいっているだけであって、極論をいったらキリがありません。
    どんな職業の者にも悪いことをする者はいます。
    公務員だって、官僚だってね。警察官や弁護士、会計士、建築士だから
    といって絶対悪いことはしないとはいいきれません。
    極論だけをいっていればどんな有資格者や業者も信用できません。
    契約維持を狙う管理会社に対して有資格者なら対抗できるかといって
    いますが、資格のない者なら余計対抗できないのではないですか?
    あなたのいっていることは矛盾だらけですよ。
    性悪説の典型的なお考えの方のようですが、管理会社やマンション管理士、
    理事長の方でも悪いことをする方はおられますが、殆どのマンション
    ではそういうことはありませんよ。
    あなただったら、誰に依頼もしくは誰がやれば安心できるんですか?

  21. 3671 住民さん

    M山が顧問してるマンションだな。ネットで管理規約見れる。

  22. 3672 匿名さん

    3657、3671さん、ネットにアップできませんか。

  23. 3673 匿名さん

    個別に係る情報を開示することはできません。

  24. 3674 匿名さん

    コンサルよりは、マンション管理士の方がいいけど。

  25. 3675 匿名さん

    規約、財務諸表含めて堂々とネットにアップしてるよ。自慢したいんだね。
    法人化して代表権のある理事が5人もいる。笑ってしまう。

  26. 3676 匿名さん

    このマンションは、きちんと理事会運営がなされています。それを、外部にも明らかにしているのです。
    自慢とか、そういったことではありません。

  27. 3677 匿名さん

    外部の法律専門家に相談し「法的にも問題ない」との回答とか。
    そうかな?違法だと思う。その法律専門家の面が見たい。
    憲法で保証するの思想・信条の自由を侵してると思うが。
    これこそ提訴してとことん争って司法判決を取る価値があると思う。
    総会の棄権は「議案の賛否の棄権ではなく総会自体を成立させない事への意思表示」の場合がある。
    特に特別決議の時に反対派が組合員をオルグして大量棄権で不成立を狙う。
    議決件数を減じて特別決議を成立させない。
    https://www.isa515.com/app/download/12477905592/%E7%AC%AC%EF%BC%96%E6%...

  28. 3678 匿名さん

    このマンション、羨ましいです。うちは理事会や管理組合がだめなので、きちんと組合運営されていることを素晴らしいと思います。

  29. 3679 匿名さん

    >>3677
    区分所有法では集会での議決権行使の義務は一切ない。
    負担とは社会通念上義務や経費支出を指すが、第19条の負担を議決権行使に都合よく拡大解釈している。
    本人の意思と裏腹に賛成と反対に議決権を案分して行使させるとは正に管理組合の強権恐怖政治そのものだ。
    公職選挙に法で投票の義務があるか?管理規約無効確認等請求訴訟を提起する価値はある。

  30. 3680 そもそも

    分譲マンション(管理組合)では、
    裁判をやらないと違法状態が放置され続けるということでいいのか?

    裁判未満の手段に改善の効果が(はっきり言って)全然ない、ということで
    安心してマンションを買えるのか、住み続けられるのか?

  31. 3681 匿名さん

    うちのマンションでも違法な総会決議がまかり通ってますよ。
    組合員がいくら違法性を指摘しても理事会は「総会で適法に賛成決議されたのだから問題ない」の一点張り。
    だから組合員から訴訟を起こされてます。

  32. 3682 匿名さん

    >>3677
    組合員の民度の問題と思われる。それに付け込んで理事会が好き勝手に運営してるのだろう。

    >>3681
    監事には臨時総会招集権があるが、理事会と馴れ合いの監事には謀反など起こせない。
    組合員の1/5以上で総会招集もできるが、理事会とのもめ事を嫌うので票集めが大変なので無理。
    そうなると訴訟で理事会を法定に引きずり出すしかない。ただし原告に闘争資金があっての話。

  33. 3683 匿名さん

    ざっと読まして頂きましたが、決して理事会側が無茶振りしているとは
    思えません。
    災害が発生した時にどうしても連絡等が取れないときの対応策としたら
    いいのではと思います。
    通常の総会では現状の総会では議決権での出席率が90%超ということ
    ですので問題はないでしょうから。
    総会への出席義務は当たり前のことです。マンションの管理は全員で行
    っていくべきものですから。
    出席できなければ委任状なり議決権行使書でその権利を行使すべきです。
    棄権者に対しては議長一任とするのは無理がありますが、災害時とかで
    連絡が取れず又緊急を要するものであれば議長一任はむしろいい規定だ
    と思います。
    緊急事態のみなし票を公正を期すために按分する方法はいいと思います。

    ただ、規約改正中心の総会のようですが、全面改正に近い場合は、別途
    臨時総会を開催した方がいいのではと思います。2時間で通常総会を
    やるには無理があります。
    それから、管理規約と使用細則の使い分けは明確に、管理規約の改正は
    特別決議、細則の改正は普通決議です。

  34. 3684 匿名さん

    >決して理事会側が無茶振りしているとは思えません。

    過去の総会議案見たけど、消費税値上げを管理費に転嫁して管理費から消費税を取っている。
    管理組合は消費税納税事業者ではない。また組合員が支払う管理費は消費税非課税であるのに。
    税法を理解してないでたらめな運営と言える。

  35. 3685 匿名さん

    >出席できなければ委任状なり議決権行使書でその権利を行使すべきです。
    >棄権者に対しては議長一任とするのは無理がありますが、災害時とかで 連絡が取れず又緊急を要するものであれば議長一任はむしろいい規定だ と思います。
    >緊急事態のみなし票を公正を期すために按分する方法はいいと思います。

    いい規定とは思わないよ。区分所有者の権利を蔑にしているから。
    それよりも緊急時の理事長専決処分権を規定すれば済む。
    うちは規約で理事長の専決処分権の規定がある。報告は理事会への事後報告。
    2011.3.11の東北地方太平洋沖地震の時に、応急修理でこの専決処分権が初めて発動された。

  36. 3686 匿名さん

    消費税が値上げされればそれに対して対応策を取らないと
    現状と同じ効果は期待できなくなります。
    管理費や修繕積立金に余裕があれば当分は持ちこたえることは
    できますが、長い目でみればかなりの目減りとなります。
    工事でみれば、30年間で10億の工事費が計画されている
    マンションの場合でしたら、もし2%値上げがあったと仮定しますと
    2,000万円の計画の修正をしなければならなくなります。
    管理費でも消費税の値上げ分が毎年目減りしていくことになります。
    管理費から消費税を徴収するというのではなく、支出に対する
    消費税の増額に対して、管理費等の値上げをすることによって
    それに対応していくということでしょう。

  37. 3687 匿名さん

    >3685さん
    緊急時の対応として書き込んでいますよ。
    区分所有者の権利を蔑にしているというか、寧ろ尊重していると
    とれるんじゃないですか。

  38. 3688 匿名さん

    >3685さん
    緊急時の理事長専決処分権とはどういうことですか?
    単なる急を要する保存行為ではないんですか、それは。
    それだったら、どこのマンションでも規約改正されていますよ。
    しかし、大災害時の対応を理事長判断で対応することはそれこそ無理があります。
    理事会の承認もなしに、勝手に業者に工事の依頼とかをされても困ります。
    大災害が発生した場合は、工事業者も足りずにすぐに工事に取り掛かることは
    ないでしょう。
    少なくとも理事会の開催をする余裕は十分ありますよ。
    それに復旧工事はお金がかかりますよ。

  39. 3689 匿名さん

    >>3686
    それよりも年間350万円以上の役員報酬、マン管委託費、修繕委員長委託費を削ることだ。
    10年で3500万円以上、20年で7000万円以上垂れ流してる。

  40. 3690 匿名さん

    >3689さん
    本末転倒ですよ。
    今は棄権者の票を議長一任にすることの議論でしょう。
    役員報酬の値下げ問題は別問題です。
    しかし、高いですね。消費税の値上げもこれで解決できますね。

  41. 3691 匿名さん

    >どこのマンションでも規約改正されていますよ。
    件のマンションの管理規約には専決処分権の規定はないですね。
    むしろ専決処分権の規定があるマンションの方が少ないです。

  42. 3692 匿名さん

    そういう意味ではないでしょう。
    消費税の値上げを区分所有者に転嫁するのではなく、管理組合の経費支出を削減する、ということでしょう。
    その槍玉に上がったのが年間350万円以上の役員報酬、マン管委託費、修繕委員長委託費なのでしょう。
    リストラに聖域はないです。理事会は自ら乾いた雑巾を絞って財政改革に取り組まなければなりません。

  43. 3693 匿名さん

    うちは管理会社に問題ありですが、変更してません。毎月委託費を捨ててるようなものです。
    それよりいいかと思います。

  44. 3694 匿名さん

    しかし管理会社は理事会議事録や総会の議事録、収支報告書とかも
    作成してますし、総会の議案書案も作成しますよ。
    点検や補修工事の見積もりや業者との打ち合わせ等も。
    開放廊下の蛍光灯の球切れの交換もしてくれるでしょう。

  45. 3695 匿名さん

    うちのマンションは、きちんと電球交換もされてません。工事見積もりは全て適正でなく、今までの工事は問題だらけです。理事会・総会議事録も作成できない、会計・総会・月次報告も間違えだらけ。そんな管理会社にずっと委託費払ってます。できてないことをあげたら、キリがない。

  46. 3696 匿名さん

    そんな管理会社なら変更すればいいでしょう。
    3ヶ月前に契約解除の通知を文書でするだけです。
    相手の意見とかは聞く必要はありません。一方的でもいいんですよ。
    管理会社の気をつかうことはありません。
    勿論組合の承認は必要でしょう。
    毎年総会で委託契約の承認決議を行っていますから。

  47. 3697 匿名さん

    管理会社を変更しても管理組合には何の支障もありません。
    新しい管理会社に引き継げばいいんです。
    大した引き継ぎはないでしょうし、新管理会社はそういうことには
    馴れていますよ。
    管理会社の変更は簡単です。
    ただ、3ヶ月前に通知はしなければなりません。
    ただ気に食わないという理由でもいいんです。

  48. 3698 匿名さん

    うちの管理会社は面倒見が良いです。
    規約変更が必要な業務なので、理事会は総会に特別決議として上程する決議をしました。
    ところが管理会社が奇策を用いて普通決議の議案に落とし込み無知な理事会を懐柔してしまいました。
    理由は特別決議にすると不成立になった場合、管理会社がその業務を翌期受注できなくなるからです。
    そして総会では普通決議として賛成可決されました。管理会社は胸を撫でおろしました。
    ところが翌期になって、区分所有者から特別決議違反を理由に管理組合が提訴されてしまいました。
    理事長は仰天し、委託契約解除をちらつかせ管理会社に責任をとるよう迫りました。
    その結果、管理組合の訴訟費用は管理会社が肩代わりしました。

  49. 3699 匿名さん

    継続する委託契約を考えると、一時の訴訟費用なんてカバーできるとの考えだろう。

  50. 3700 棄権者の票を議長一任にすることの議論

    3683さんの書き込みに恐怖を感じませんか?

    >棄権者に対しては議長一任とするのは無理がありますが、災害時とかで
    >連絡が取れず又緊急を要するものであれば議長一任はむしろいい規定だ
    >と思います。
    >緊急事態のみなし票を公正を期すために按分する方法はいいと思います。

    集英社新書『ナチスの「手口」と緊急事態条項』を読んだ上での発言とは
    到底思えません。

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