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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
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真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>総会で決議されたということは住民の意見が反映されたということではないんですか。
これだけでは住民の意見が反映されたかどうか解りません。
その決議する議題を定めたのは理事会です。
うちのマンションでも、総会の議題をみると、なんだこれ?と言う議題もあります。
それは、理事会だけで決めたもので、議事録で経緯報告もない議題もあります。
その議題に賛成するとどうなるのか、デメリットがあるのかないのかすら説明されていないのに議題になっています。
これは住民の意見を反映したものとは言えません。
理事会が住民全員の意見を聞き、規約や法的に問題ないかを確認し、その意見について住民とも十分な議論を重ねた結果について、住民に文章で知ってもらい、それについて総会で採決するので意義があるかどうかを聞き、意義がなければ総会の議題にしている場合にのみ、住民の意見が反映されたことになります。
>裁判裁判といきりたっても、他の組合員が何の関心も示さない様ではあまり意味がありません。
理事会の悪政を正すための正義の闘いである。管理組合が訴えられて初めて組合員は気づくもの。
裁判って言ったって金掛かるよ。損害賠償とか慰謝料が取れる裁判じゃないと買っても持ち出しだ。
特に総会決議無効確認訴訟なんて買っても金取れない、名が取れるだけ。
だから私は貧しいので実を取った。例え勝訴しても、裁判しなければいけない事件が
起こるマンションは、そういった組合員が多いと言うわけだから同じ事を繰り返す。
時期を見たら買い替えた方が良いが、貧しいので泣き寝入りするのみです。我慢です。
ローコストの安いマンションは、永住志向の方は、購入を控えることを提案します。
専有部分の床面積の割合に応じて管理費等が決まる(区分所有法の決まり)
規約において、
私は床面積120㎡ですが、管理費等40.000円/120㎡支払っています。
その他多数の組合員の専有部分の床面積は60㎡です。私はその組合員の2倍の
管理費等を支払っているのに、議決権は規約で同じです。これ等は、受けるサー
ビスが同じでは不公平ですよね。サービスを2倍要求します。
専有面積が倍半分も差があるなら議決件数も倍半分にしないと不衡平だろう。
理事長に直談判し、規約を変更させたらいい。もし理事長が応じなければ訴訟する。
>3641さん
そんな至れり尽くせりの理事会はありませんよ。
議案書が前もって配布されるのでそれをみて賛否を
するだけのことです。
議案は理事会だけで決めないで誰が決めるんですか?
無茶をいってはいけませんよ。
議案書をみて、組合員は総会に直接出席して賛否を表明します。
又、委任状や議決権行使書でも参加します。
全組合員参加の元に総会は運営されているでしょう。
そうなんですよ。
3647さんのご意見はごもっともです。私のマンション管理組合の通常総会の
議案書は、14日前までに配布されるようにルールを決めております。理事会の
12ヶ月の動きを大体掌握できます。議案の件で解らない時は総会での質問事項
を、できるだけ、早めに書面に認めて理事長に提出致します。
総会で質問する時は事前に質問書を提出しなければならないの
ですか。
国会の質問みたいですね。
効率的といえば効率的ですが、総会の議案は理事会が検討を重ねて
作成したものですので、それぐらいは事前質問なくても答えられる
と思いますけどね。
>3653さん
裁判を前提にしての質問ですか。
それだったら理事長も考えますね。
内容は分りませんが、裁判まで発展するような議案なんですか?
組合員の皆さんもあなたと同じ考えの方が多いということですか?
管理会社出身のマンション管理士が「匿名さん」に名を変えて
指導しまくり。どれがそれだかどれだけの人が見抜けるかな?
あまり頼らないほうがいいです。
アドバイスされてその通りやれないお前が悪いとやられまする。
そういう意味ではないだろう。
裁判は証拠主義だから全て書証の形が望ましいということだと思う。
口頭や電話は言った言わないで第三者の証明が必要になるから。
とにかく相手には書いたもので回答させるに限る。
うちは2年前の総会で規約の設定、及び変更、廃止が区分所有者総数256、議決権総数256
のマンションで、実質区分所有者総数104、議決権総数104、の賛成で否決の議案を、
区分所有者数112、議決権数112、議長(理事長)一任賛成票として加えて賛成区分所有者
216、賛成議決権数216、として賛成多数で可決したとの議事録がある事が判明した。
この規約の設定、及び変更、廃止は、無効であるとの請求がなされている。
その証拠をもみ消す為に、組合室に存在する議事録を当時の議事録署名人、監事、副理事長、書
記、等に、議事録の書き換えを管理会社109がお願いに自宅訪問しているとの噂がでた。
その後、当時の副理事長、監事、書記が、本マンションを退去したとの噂が立っている。監事に
は、区分所有法31条違反(強行規定)を説明して、臨時総会の要請をした矢先に退去している。
特別決議の場合も出欠の意思表示のない者の議決権の扱いは
議長一任となる訳ですね。
通常のマンションでは単なる欠席扱いなんですけどね。
多分裁判にすれば勝てるとは思いますが、住民間にしこりは
残りますね。
問題は何故そうしなければならなかったかということになります。
3657さん、是が本当であれば、日本マンション管理士連合会に実名を告発して下さい。
マンション管理士制度の崩壊を意味します。マンション管理士としては許せません。
悪さするから、マンションを引っ越すことになる。
>問題は何故そうしなければならなかったかということになります。
そんなの特別決議対策に決まってるじゃないか?毎期100%近い議決権行使率をブログで自慢してるよ。
マン管士も金貰ってると理事会に強く言えないのだよ。理事会の言いなり。
だから、とりあえずでも良いから、理事長は、マンション管理士等の資格保有者にする。
できれば、マンションの組合員のマンション管理士等とする。さすれば、顧問料もいら
ない。。
これを、嫌がるのは誰ですか。管理会社と悪い理事が、これ等を必ず排除する動きをする。
これ等を組合員は理解できない。
マンション管理士等の資格保有者はこれ等を知っているから身分を隠してひっそり居住し
ているのを組合員は感じない。
マンション管理士であれば、総会や日頃の言動や所作等でマンション管理に詳しいのでは
ないかと感じるはずである。
組合員のマンション管理士を探して管理の手伝いをさせてみて下さい。必ずいい結果がで
ます。
マンションの住民がマンションのために資格を取ったのなら
何らかのアクションを起こす筈ですよ。
規約の全面改正とか長期修繕計画の洗い直し等を。
理事とか専門委員をするためとかの目的があって取ったと思うので
一度やらせてみるといいとは思うけど。
必ずプラスになると思う。
少なくとも規約無視や法律を無視したまたは知らないで理事会や
総会が運営されることはなくなると思うし、それを見て住民も
知識が身についていくと思うので。
管理組合業務には国家資格は不要ですよ。何と言っても役員経験が物を言います。
ペーパー管理士なんてお呼びでない。
>3666さん
まだそんな昔の理論をいっているんですか、笑われますよ。
マンション管理を住民がしていく場合、マンション管理の知識は
ないよりあった方がずっといいのがわからないのですか?
輪番制の理事であればマンション管理の知識はまずないでしょう。
役員経験が必要とあなたはいっていますが、資格を持っている理事
が経験をしていくのと、勉強もしてないで基礎知識もない者が理事
をしていくのはどちらがいいか分りません?
マンション管理をしていく中においては、いろんな有資格者がいれば
便利ですよ。
マンション管理士、一級建築士、税理士、司法書士等、それに建設工事の
専門家、電気技師等ね。
資格と知識はないよりあった方がずっといいですからね。
資格はもっていて邪魔にはなりません。
組合の外部のマンション管理士が最悪のことを許した、と3657さんは憤慨。
管理規約等の改悪も、1つのマンションを金づるとして掌握し続けるねらいから
遂行される悪事の一例(かなりひどいレベルだね)として読めました。
3664さんは、
組合構成員の有資格者なら経済的な独立性からもそんな悪事はしないとの投稿。
資格を持つ組合内部の者であれば変な金(組合員その他に説明できないカネ)
をもらうことはない、ということが確実に言えるのか、が上記と関係した論点。
契約維持をねらう管理会社らに対して、
資格を持つ組合員(が理事長になったりすれば)なら太刀打ちできるか?
>3669さん
一般論をいっているだけであって、極論をいったらキリがありません。
どんな職業の者にも悪いことをする者はいます。
公務員だって、官僚だってね。警察官や弁護士、会計士、建築士だから
といって絶対悪いことはしないとはいいきれません。
極論だけをいっていればどんな有資格者や業者も信用できません。
契約維持を狙う管理会社に対して有資格者なら対抗できるかといって
いますが、資格のない者なら余計対抗できないのではないですか?
あなたのいっていることは矛盾だらけですよ。
性悪説の典型的なお考えの方のようですが、管理会社やマンション管理士、
理事長の方でも悪いことをする方はおられますが、殆どのマンション
ではそういうことはありませんよ。
あなただったら、誰に依頼もしくは誰がやれば安心できるんですか?
M山が顧問してるマンションだな。ネットで管理規約見れる。
3657、3671さん、ネットにアップできませんか。
個別に係る情報を開示することはできません。
コンサルよりは、マンション管理士の方がいいけど。
規約、財務諸表含めて堂々とネットにアップしてるよ。自慢したいんだね。
法人化して代表権のある理事が5人もいる。笑ってしまう。
このマンションは、きちんと理事会運営がなされています。それを、外部にも明らかにしているのです。
自慢とか、そういったことではありません。
外部の法律専門家に相談し「法的にも問題ない」との回答とか。
そうかな?違法だと思う。その法律専門家の面が見たい。
憲法で保証するの思想・信条の自由を侵してると思うが。
これこそ提訴してとことん争って司法判決を取る価値があると思う。
総会の棄権は「議案の賛否の棄権ではなく総会自体を成立させない事への意思表示」の場合がある。
特に特別決議の時に反対派が組合員をオルグして大量棄権で不成立を狙う。
議決件数を減じて特別決議を成立させない。
https://www.isa515.com/app/download/12477905592/%E7%AC%AC%EF%BC%96%E6%...
このマンション、羨ましいです。うちは理事会や管理組合がだめなので、きちんと組合運営されていることを素晴らしいと思います。
>>3677
区分所有法では集会での議決権行使の義務は一切ない。
負担とは社会通念上義務や経費支出を指すが、第19条の負担を議決権行使に都合よく拡大解釈している。
本人の意思と裏腹に賛成と反対に議決権を案分して行使させるとは正に管理組合の強権恐怖政治そのものだ。
公職選挙に法で投票の義務があるか?管理規約無効確認等請求訴訟を提起する価値はある。
分譲マンション(管理組合)では、
裁判をやらないと違法状態が放置され続けるということでいいのか?
裁判未満の手段に改善の効果が(はっきり言って)全然ない、ということで
安心してマンションを買えるのか、住み続けられるのか?
うちのマンションでも違法な総会決議がまかり通ってますよ。
組合員がいくら違法性を指摘しても理事会は「総会で適法に賛成決議されたのだから問題ない」の一点張り。
だから組合員から訴訟を起こされてます。
ざっと読まして頂きましたが、決して理事会側が無茶振りしているとは
思えません。
災害が発生した時にどうしても連絡等が取れないときの対応策としたら
いいのではと思います。
通常の総会では現状の総会では議決権での出席率が90%超ということ
ですので問題はないでしょうから。
総会への出席義務は当たり前のことです。マンションの管理は全員で行
っていくべきものですから。
出席できなければ委任状なり議決権行使書でその権利を行使すべきです。
棄権者に対しては議長一任とするのは無理がありますが、災害時とかで
連絡が取れず又緊急を要するものであれば議長一任はむしろいい規定だ
と思います。
緊急事態のみなし票を公正を期すために按分する方法はいいと思います。
ただ、規約改正中心の総会のようですが、全面改正に近い場合は、別途
臨時総会を開催した方がいいのではと思います。2時間で通常総会を
やるには無理があります。
それから、管理規約と使用細則の使い分けは明確に、管理規約の改正は
特別決議、細則の改正は普通決議です。
>決して理事会側が無茶振りしているとは思えません。
過去の総会議案見たけど、消費税値上げを管理費に転嫁して管理費から消費税を取っている。
管理組合は消費税納税事業者ではない。また組合員が支払う管理費は消費税非課税であるのに。
税法を理解してないでたらめな運営と言える。
>出席できなければ委任状なり議決権行使書でその権利を行使すべきです。
>棄権者に対しては議長一任とするのは無理がありますが、災害時とかで 連絡が取れず又緊急を要するものであれば議長一任はむしろいい規定だ と思います。
>緊急事態のみなし票を公正を期すために按分する方法はいいと思います。
いい規定とは思わないよ。区分所有者の権利を蔑にしているから。
それよりも緊急時の理事長専決処分権を規定すれば済む。
うちは規約で理事長の専決処分権の規定がある。報告は理事会への事後報告。
2011.3.11の東北地方太平洋沖地震の時に、応急修理でこの専決処分権が初めて発動された。
消費税が値上げされればそれに対して対応策を取らないと
現状と同じ効果は期待できなくなります。
管理費や修繕積立金に余裕があれば当分は持ちこたえることは
できますが、長い目でみればかなりの目減りとなります。
工事でみれば、30年間で10億の工事費が計画されている
マンションの場合でしたら、もし2%値上げがあったと仮定しますと
2,000万円の計画の修正をしなければならなくなります。
管理費でも消費税の値上げ分が毎年目減りしていくことになります。
管理費から消費税を徴収するというのではなく、支出に対する
消費税の増額に対して、管理費等の値上げをすることによって
それに対応していくということでしょう。
>3685さん
緊急時の理事長専決処分権とはどういうことですか?
単なる急を要する保存行為ではないんですか、それは。
それだったら、どこのマンションでも規約改正されていますよ。
しかし、大災害時の対応を理事長判断で対応することはそれこそ無理があります。
理事会の承認もなしに、勝手に業者に工事の依頼とかをされても困ります。
大災害が発生した場合は、工事業者も足りずにすぐに工事に取り掛かることは
ないでしょう。
少なくとも理事会の開催をする余裕は十分ありますよ。
それに復旧工事はお金がかかりますよ。
>3689さん
本末転倒ですよ。
今は棄権者の票を議長一任にすることの議論でしょう。
役員報酬の値下げ問題は別問題です。
しかし、高いですね。消費税の値上げもこれで解決できますね。