管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 361 マンション管理士

    自宅マンションでは一歩間違うと転居にもなりかねません
    喧嘩は出来ません
    大規模修繕で熱心に協力していた建設OBの方は在らぬ誹謗中傷を受けて転居しました
    自宅マンションでは知らぬが仏
    各種工事の合い見積もりは要求しましたが 

  2. 362 匿名さん

    知識も経験もないのに見栄張らないのよ
    マンション管理に管理士など役にはたたない

  3. 363 匿名さん

    分譲マンションの管理会社が、これだけ嫌がる国家資格はない。

    それゆえ、管理組合はマンション管理士を活用する能力があれば、

    マンションは間違いなく良くなる。マンション管理士は、結束

    して、事にあたるべきである。このスレで、マンション管理士

    を攻撃してくるものは、不合格者と、管理会社と共謀している

    組合員又は組合役員と管理会社である。マンション管理士は、

    組合員サイド及び組合サイドに立って、事に当るべきである。

  4. 364 匿名

    >>361
    そんなふうに思うなら見積要求もやめて管理会社に丸投げしてください

  5. 365 匿名さん

    管理会社に丸投げしてごらんなさい。組合費はいくらあっても、
    足りません。管理会社は、大規模修繕で儲かろうと、虎視眈々と
    お宅のマンションの組合費を狙っている。適正価格で工事をしま
    しょう。修繕記録と修繕計画(長期、短期)を絶えずメモリましょう。

    収支報告の中から過去、現在の修繕記録により、未来の計画を立てる。

  6. 366 匿名さん

    大規模修繕計画の評価ってどのくらいのペースで受けるべきですかね?
    毎年評価、修正していても良いくらい?

  7. 367 名無しさん

    毎年なんてマンション管理士が仕事必要なときにやるようなものです。
    5年ないしは大きな工事前後でしょう。

    一般会計と修繕積立金会計を混同してるひといません?

  8. 368 草の根民主主義評論家

    長期修繕計画は修繕積立金値上げの合意形成のためのツールに過ぎない。
    長期修繕計画のとおりに修繕する必要はなく、なるべく大規模修繕工事のときにまとめて工事すべきである。

  9. 369 草の根民主主義評論家

    自宅マンションで改革するとマンションの玄関とか廊下で元理事長の奥さんとかその仲間の主婦にメンチ切られたりするから気が弱いひとは理事長はやらないほうがいいであろう。

  10. 370 匿名さん

    >>368 草の根民主主義評論家さん

    まとめてやった方が高くなるものの方が多い。

  11. 371 匿名

    その人マンション壊れても直さないらしいです。
    かなり前修繕積立金値上げした人叩いてたの多分その人。

  12. 372 住民板ユーザーさん

    マンションの専有部分は、ほとんどの管理規約で「専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはならない」となってます。しかし現実は、専有部分を事務所にしたりして他の用途に供されています。
    大規模タワマンなどは、全戸数の1割近くが専有部分を事務所として法人登記されている例があります。
    そこでマンション管理士の先生にお尋ねします。
    この場合、管理組合は該当する区分所有者を訴えた場合、果たして勝てますか?

  13. 373 匿名さん

    事務所でも住んでるなら問題ない 看板なども規約に沿ってるなら問題ない
    人の出入りがスーパーマーケット並みとか騒音がひどいとかなら問題だけど 
    それはないわな

  14. 374 マン管士受験生

    >>373
    他の用途に供した時点で規約違反だからアウト。共同の利益に反する行為。

  15. 375 匿名

    あった、不当使用行為ってやつですね。

  16. 376 住民

    規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。

  17. 377 マンション管理士

    勝ちます

    タワマンは一般人には購入禁止マンションです

  18. 378 匿名

    訴訟になったら、規約そのものが形骸化・空文化していて
    他の用途に供されている実態で裁判官は判断するのでは?

  19. 379 匿名

    >376
    違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。

  20. 380 匿名さん

    >>379
    >違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。

    どういう意味ですか?

  21. 381 マンションさん

    >>372 住民板ユーザーさん

    法人登記してあったとしても、住戸だったらダメ
    住戸以外の用に供してはならない
    でも勝てない

    そもそも住戸の法律的な意味は限定されていないので、実態で判断するしかない。

  22. 382 匿名

    自宅兼事務所なら法人登記してあってもOKでしょう。実際このパターンが一番多い。
    初めから事務所専用とか、空家で休眠法人が登記してあったとか、ならNGでしょう。

  23. 383 匿名

    >380
    空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。

    規約に規定がなくても、居住に使用されることは明らかですから、居住者の迷惑になっていれば区分所有法第6条が適用されると思います。

    >381前段と
    >382後段だと思います。

  24. 384 匿名さん

    >>383
    >空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。

    またまた、ご冗談を・・・

  25. 385 匿名

    >384
    実際にするとは言ってませんよ?
    空き室が多く、管理費収入の現象が顕著となれば、管理費の値上げを嫌って見過ごす組合もあるのでは、と想定しましたけど何か?

  26. 386 匿名

    正義は勝つ!でも元理事長の弁護士が負けてるのには笑ってしまう。

    【税理士事務所として使用していた税理士区分所有者が管理組合法人に訴えられて敗訴】
     裁判年月日 平成23年11月24日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
     事件番号平23(ネ)3590号 事件名 会計事務所使用停止請求控訴事件
     http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf

    【法律事務所として使用していた元理事長の弁護士区分所有者が管理組合に訴えられて敗訴】
     裁判年月日 平成25年9月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
     事件番号 平24(ワ)26067号 事件名 区分所有建物使用差止請求事件
     http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf

  27. 387 匿名さん

    >>385 匿名さん

    空き室でも、管理費収入はあるやん。

    何をいつまでも言うてるん?

    所有者がいる限り、管理費収入は増減せんよ。

  28. 388 マンション住民さん

    >>386
    両判例とも、事務所としての使用実態はほとんど考慮されず、一律に「規約違反」→「共同の利益に反する」と裁判所はストレート判断している。

  29. 389 匿名さん

    事務所として使ってても、実際そこに居住しているなら問題ない、専ら住宅だよ。

  30. 390 匿名さん

    内のマンションは大型で600戸を超すマンションである。
    理事は40名で、40名の理事の互選で選ばれた理事長が、
    なかなか理事の員数が多すぎた半分にしたいと理事会に提
    案し。理事の半数以上が賛成で、理事の員数を40名から
    20名に減らす案を携えて規約の変更の臨時総会を開催し
    た。

    区分所有者及び議決権総数が600のマンションである。

    出席者323名(出席票、委任状、議決権行使書含む。)
    で総会は成立。欠席者(棄権者)277名を、総会までに
    意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、
    賛成票に投じて、議決権総数4分の3以上をクリアしたと
    して、理事の定員は40名から20名に変更された。

    議案には、この規約の変更案が可決されたときは、すぐに
    臨時理事会で規約に従い40名の理事を理事に選任し直し
    て、新しい理事会で組合運営をしていく旨の説明がなされ
    た。

    新しい理事20名が決まり、理事も理事長も40名の中
    の20名の理事のメンバーの顔は変更はありませんでした。
    1年が過ぎて下記の苦情が区分所有者から発せられました。


    ※この件について、欠席者(棄権者)の277名を理事長
    が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
    であり、理事長には総会招集権は無く総会は無効であると
    意見が出て、トラぶっています。

    マンション管理士に相談すると。規約の変更は良くないが、
    もう1年も過ぎていて、新しい理事で組合運営はなされて
    いるので、いまさら、無効には出来ないとの事でした。

    規約を元に戻す(20名から40名に変更する。)には、
    新たに理事の半数以上の賛成で、総会に提案して、4分の
    3以上の賛成で可決するしかないとの回答です。

    ※このマンション管理士を少し調べましたら、私のマンション
    の管理会社で、そのマンションの理事でありました。
    相談している話の中から推測していると、私のマンションの
    事情を、良く知っているようでした。

    拠って信用できませんので、広くマンション管理士の意見を
    お聞きしたいと思いまして、勇気をもって投稿しました。

  31. 391 匿名さん

    でも判例では住んでても裁判で負けてるよ。

  32. 392 匿名さん

    半数に近い議決権を完全な委任の関係にないのに一人に預けるのは非常識というのが一つ。

    マンション管理や手法の良し悪しの取り決めに、日時の経過を理由の既得権益は無い。

  33. 393 匿名さん

    >>388 マンション住民さん

    住宅としての使用以外の用途(税理士事務所など)に使用している実態が明らかに認められるのであれば、専ら住宅として使用しているかどうかを勘案する必要はないと考えます。
    (住居以外の用途に使用しても、専ら住宅として使用しているのであれば規約に違反しないというロジックは成立しない。)

    一方、住宅としての使用以外の用途に該当するかどうかの判断が難しい場合(内職程度のもの)は、専ら住宅として使用しているかどうかは重要な判断要素であり、総合的に判断することになると思います。

  34. 394 匿名さん

    600のうち277の議決権者が委任ではなく棄権したのなら特別決議は無効だよ。
    普通決議しか成立しない。

  35. 395 匿名さん

    >欠席者(棄権者)277名を、総会までに 意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、 賛成票に投じて、

    棄権者は議長委任していない。よって普通決議は成立するものの、特別決議は成立していない。
    従って、役員数変更の特別決議は無効。
    マンション管理士なら、こう答えるのが正解だ。

    それにしても当時の理事はアホ揃いだな。

  36. 396 匿名さん

    >>393
    sohoなどは専ら住宅でも問題ない、あとは人の出入りの多さや騒音がダメかな。
    音楽教室や塾の経営などは専ら住宅では無理でしょうね、静寂という定義が守れないから。

  37. 397 393

    >>396 匿名さん

    最近の裁判例は、規約の規範性に重きを置いているように思います。
    したがって、「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図になっているようです。

  38. 398 匿名さん

    sohoなら隣の住民も事務所とは気付きませんよ、事務所といっても
    在宅ワークできるならOK、最近はサラリーマンも事務系の在宅勤務があるくらい。

  39. 399 397

    >>398 匿名さん

    その程度なら問題ないと思います。

  40. 400 匿名さん

    >>397 393さん

    机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。

    判例は判例。

    直ちにダメだー!なんてこだわる暇人はいないという意味。では?

  41. 401 匿名さん

    >机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。
    組合員から管理組合が提訴されるリスクはある。

  42. 402 397

    >>400 匿名さん
    >机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。

    ところがね、あれが認められるのなら、わたしも、わたしも・・・

    管理組合としては、予防のためにも「規約違反を指摘」
    ⇒しかし、違反者は「改善を求められても、無視して違反行為を継続」
    ⇒ならと、管理組合は「共同の利益に反する」として訴訟

    かくして、顕著な実害がなくても訴訟は起きる。

  43. 403 匿名

    >387
    所有者があるなんてどこかに書いてありましたか。

  44. 404 匿名さん

    そうだよ、たとえ微細な一つの規約違反を理事会や理事長が認めたり放置すると
    後々取り返しのつかない事態になるよ、規約の遵守自体が無効になるよ
    何でもありのマンションになってグチャグチャで楽しいかもね、価値はなくなるけど

  45. 405 匿名さん

    このマンション、規約違反の専有部分での保育施設(保育ママ)開設を理事会決議で許可してしまった。
    理事会自身が規約違反しているのに、それを正当化する内容をブログで書いている。
    http://www.smilesha-childcare.net/news/accident/2013/11/29/155/

  46. 406 匿名

    ・不当使用行為
    ・規約に規定がなくても、居住に使用されることは明らかで、居住者の迷惑になっていれば区分所有法第6条が適用される


    >「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図
    「規約違反」⇒『管理者等からの勧告』⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図の間違い

  47. 407 匿名さん

    >>403 匿名さん

    所有者おらん状況なんてあるかいな。

    管理組合に部屋を寄付でもするのか?

    不動産屋所有でも管理費は払われるで。

  48. 408 匿名さん

    >>402 397さん

    負けず嫌いか?

  49. 409 匿名さん

    >>404 匿名さん

    認めるなんて言うてへんやん歪曲するな。

    実務的には管理組合なんてグチャグチャやろ?
    運営側の資質で程度は浮き沈みする。

  50. 410 匿名さん

    >>405
    そのブログ主がRJC48の代表なんだから、勉強会の内容は知れてるな。

  51. 411 匿名さん

    >>406 匿名さん

    やね。

    人の手によって成される。

    自動的ではない。

    理事経験者ならわかるはず。

  52. 412 402

    >>411 匿名さん

    >>397 は、>>388(マンション住民さん)に対応させたもの。
    >>402 にて流れを書いている。

    以下は、参考である。
    【専有部分の用途違反に対する使用禁止請求が権利の濫用にあたるとされた事例】
    (東京地判 平17・6・27 判タ1205-207)
    http://www.retio.or.jp/info/pdf/65/65_05.pdf

    そうそう、>>403 に答えたってな。

  53. 413 匿名さん

    心配すな、管理規約守らん奴には必ずほかの住人から指摘がある。
    規約違反を指摘された理事長は無視はできんからな、放置するなら誠実義務違反だわな。

  54. 414 匿名さん

    既存のマンションで所有者がいないなんて考えられんわな、どんな状態じゃ?

  55. 415 匿名さん

    聞くところによると、分譲マンションの空家には、所有者はおらんいうてる人がおるらしいで。

  56. 416 匿名さん

    不思議なマンションだな

  57. 417 匿名さん

    >>415 匿名さん

    そんなもんあるかいな。

  58. 418 匿名さん

    -流れ-

    >>376
    >規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。
    >>379
    >違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。
    >>380
    >どういう意味ですか?
    >>383
    >空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。
    >>384
    >またまた、ご冗談を・・・
    >>385
    >実際にするとは言ってませんよ? 空き室が多く、管理費収入の現象が顕著となれば、管理費の値上げを嫌って見過ごす組合もあるのでは、と想定しましたけど何か?
    >>387
    >空き室でも、管理費収入はあるやん。 何をいつまでも言うてるん? 【所有者】がいる限り、管理費収入は増減せんよ。

    >>403
    >>>387 【所有者】があるなんてどこかに書いてありましたか。

    これを読んだ皆さんの反応 ⇒ ???

  59. 419 匿名さん

    無知なアパートに住んでる方の暇つぶし投稿でしょ。
    マンション買えばだれでもわかることだからね。

  60. 420 住民板ユーザーさん3

    所有者がいない→売主が所有したまま

    という意味では?

  61. 421 マンション管理士

    >>412
    雑居マンションは購入禁止です
    種々の問題が発生します
    住居として利用を考えている人は避けましょう
    設計図でわかります
    此処で議論されているのは住居専用マンションが前提で
    特異な事例ではありません

  62. 422 匿名

    イヤミ投稿お疲れ様。
    根拠もまともにつけられない似非マンション管理士の‘皆さん’
    ↓口癖↓
    「揚げ足とるのやめてください」
    「イチャモンつけるな」
    その癖人には揚げ足取りといちゃもんの連発。
    書き込まれたこと全て真に受けてるんでしょうね…(笑)

  63. 423 匿名さん

    >>420 住民板ユーザーさん3さん

    事業主負担ね。(笑)

  64. 424 匿名さん

    >>422 匿名さん

    オマエ、泣いてるのか?(笑)

  65. 425 匿名さん

    マンション管理士の390に対しての、真面な回答をお願いしたい。

  66. 426 匿名さん

    このスレには、「揚げ足とるのやめてください」、「イチャモンつけるな」などと無粋なことを言う人はいないと思う。

  67. 427 匿名さん

    マンション管理士の多くは低脳だから、仕方ないよ。

  68. 428 匿名

    >390
    >欠席者(棄権者)の277名を理事長が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
    そう思います。
    棄権は無効票です。

    >理事長には総会招集権は無く総会は無効
    理事長に招集権はあります。
    総会も有効。

    ただ、新しい理事20名を理事会で選任というのは、20名の理事のメンバーに変更がなくても無効です。
    理事の選任は集会の決議事項です。

  69. 429 匿名

    >424
    (笑)だから笑ってる。

  70. 430 匿名さん

    428さん、390です、

    規約の変更は、10名の理事で、理事の定員を、20名から10名に変更の案が
    理事の5名以上の賛成で、総会に提案。その時4分の3の以上の賛成票を満たす
    為に欠席者(棄権者)277名を理事長が賛成票に投じて可決したのです。
    本来は区分所有法の強行規定で277名の(欠席者、棄権者)を理事長が勝手に
    賛成票に投ずることはできないので、20名の理事を10名に変更する案は否決
    されてしかるべきであるから20名の理事の互選で理事長は決まるはずです。

    その後臨時理事会で10名の理事で理事の互選で同一理事長、同一理事で組合
    運営がなされているのです。

    この理事長には総会の招集権はあるのでしょうか。?

  71. 431 匿名さん

    428さん、430です。

    訂正してお詫びいたします。

    規約の理事の定員の変更案は、40名から20名への変更の
    誤りでした。訂正して、お詫び致します。

    ※私は40名から20名への理事の変更は無効であるから、理
    事長の選任は40名の理事の互選で行われるべきで、20名の
    理事の互選で選任された理事長は無効で、40名の理事
    の互選でなければ理事長ではなうので。20名の理事の互選の
    理事長は、総会招集権はないのではないか。と思います。

    ※規約では理事長は、理事の互選による。
    ※総会の議長は理事長がつとめる。

  72. 432 草の根民主主義評論家

    年一回の定期総会で決算承認決議されると
    執行した理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても
    包括的に追認したものとみなされる。
    手続きで争うのは不毛である。
    理事会がなにか工事でもやろうとしているなら
    工事差し止めの仮処分の申し立てなどが効果的であろう。

  73. 433 匿名

    >431
    >428です。
    区分所有法違反ですが、集会で決議しているんですよね。
    無効としても、理事長(管理者)の選任は民法上の委任にあたりませんか?
    理事が区分所有法違反でも、理事が理事長を選任することは委任に該当し、有効(招集権はある)とならないでしょうか。

  74. 434 ママ&パパス

    40名ってすごいなー。まるで授業するみたい。
    1人くらいいなくてもわからないな。

  75. 435 匿名さん

    区分所有法は民法の特別法で民法に優先する。規約は区分所有法の
    強行規定以外は区分所有法に優先する。区分所有法31条で、規約
    の設定、変更、廃止は、区分所有者及び議決権総数の4分の3以上
    で決するとあるので、理事の定員40名を20名に変更する為に、
    区分所有者及び議決権総数の4分の3以上に満たないので、277
    票(欠席者、棄権者)を理事長が投じての、規約の設定、変更、廃止
    は明らかに法律違反である。40名の理事の互選で選任された理事
    長なら有効であるが、法令違反により選任された理事20名の理事
    の互選で選任された理事長は無効であり、よって当然総会の招集権
    はありません。

    民法の特別法である区分所有法にはっきり規定しているので民法の
    委任の規定は関係ありません。

  76. 436 匿名さん

    4分の3に不足するからといって、不足分の員数を、欠席者の員数を加算して

    4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょ

    うか。マンション管理士の回答とは思えません。

  77. 437 草の根民主主義評論家

    人数なんてどうでもいいでしょ。
    誰か理事になりたい人がいてなれなかったとか
    そういう実害があれば騒いだらいいけど。

  78. 438 匿名さん

    規約違反は違反なんだろうな、放置するのは ぶ・ら・く的発想 民度が知れる

  79. 439 匿名

    >4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょうか。

    あるいは管理会社が理事に助言したかもしれませんね。
    理事長さんもマンション管理士でしたよね。
    それなら善管注意義務違反では?
    区分所有者1/5で集会の招集を請求してはどうでしょう。

  80. 440 匿名さん

    >>430 匿名さん

    召集権限はありますが、その議案は無効でしょう。どちらにせよ過半数です。

    その時動議を出さなければなりませんし、棄権票や欠席票について確認したのでしょうか。妄言に聞こえます。

  81. 441 匿名さん

    質問者自身(390)がマンション管理士

  82. 442 匿名さん

    事実は、規約で理事の定員が41名なのに、20名の理事の定員で

    理事会は、成立しないし、成立していない21名の理事で理事長を

    選任できないのに、選任されたとする、理事長は、理事長でない。

    ので、勿論招集権はない。よって総会招集権の無い理事長が招集し

    た総会及び、この偽理事長との委託契約も無効である。

  83. 443 匿名さん

    そうですね、これが証明されれば、少なくとも組合が管理会社に
    支払う定額業務費は返還しなければなりませんね。管理会社は、
    善意の第三者には該当しませんからね。小さな管理会社には返還
    能力が無く倒産になるでしょう。こうなると返還能力のある大手
    管理会社が良いです。

  84. 444 草の根民主主義評論家

    管理組合では定期総会の決算承認決議が最重要です。
    管理組合会計では予算は目安に過ぎない。
    国や地方公共団体の場合は財政法14条で予算にすべての収入、支出をのせなきゃいけないのだが、管理組合にはそのような法律はないから
    決算がすべてなわけ。
    理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても、執行してしまった支出は決算決議さえしてしまえば何の問題もなし。決算決議は普通決議だから簡単でしょう。
    更に、区分所有者は理事長の解任請求はできますが、株主代表訴訟に相当する区分所有者代表訴訟制度がないので損害賠償請求はできません。
    ですから不服があるのであれば速やかに退任させるべきでしょう。

  85. 445 匿名さん

    今期の総会で、組合員の個人口座から町内会費を組合口座へ振替えている
    にも関わらず収支報告に記載がありません。収支を不記載の理由を質問
    しましたら、報告しなくなった時期の組合理事長が、町内会費の徴収を中
    止するよう命じたとの回答でした。然りに前記に説明の通り振替えられて
    いるので説明を求めたら、誰も回答が出来ませんでした。どうすれば良い
    のでしょう。

  86. 446 匿名さん

    >>445 匿名さん

    町会費を収支報告に記載していないのは当たり前。

    強制徴収は問題やけど、収支報告書未記載は当然。

    履歴が見たいなら、通帳の写しを見るという手はある。

    理事長の命令が合意形成を経ていないから、フロントも放置したのでは?

    流れだけでは執行してくれないのは、どこのフロントも同じ。

  87. 447 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    組合口座に振替えたというのだから
    組合口座に入金されたという意味であろう。
    残高証明と帳簿が合わないはず。

  88. 448 匿名さん

    収支報告書に記載していないだけであり、当然、帳簿には計上しているでしょう。

  89. 449 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    収支報告書は明細が出るから貸借貸借表、損益計算書などの計算書類ではなく帳簿である。

  90. 450 あほ

    帳簿は、総勘定元帳として投稿しました。
    課目外の収入と支出が同月に発生した場合、収支はゼロであり、月次収支報告書でも記載がないのでは?

  91. 451 あほ

    草の根民主主義評論家さん

    区分所有者が管理費として10,000円が正しい金額であるのに、誤って20,000円振り込んできました。
    管理組合は、すぐに差額の10,000円を当該区分所有者に返還しました。
    この場合、収支報告書にはどのように記載されるのでしょうか?

  92. 452 草の根民主主義評論家

    口座の残高証明書を総会議案書に付けていたら収支報告書に載せないという発想にはならんでしょ。
    質問してるひとのマンションの総会運営がおかしいだけ。
    総勘定元帳と収支報告書が合わないというのは大手管理会社ではありえないはず。
    ソフトでやってるし改ざんできるとなるとそれはそれで大問題だねー。
    もっと単純に町内会費は簿外で、管理費と同じ銀行口座にあるだけですよ。
    残高のほうが多いから管理組合としては問題なし。問題があるとしたら町内会側である。
    もっとも管理組合の口座はハンコと通帳の置き場所わけてあるし町内会側の口座で管理するより安全である。


  93. 453 検討板ユーザーさん

    >>451 あほさん

    収支報告には10000円しか発生しない
    そもそも資金の支払と収支は関係がない

  94. 454 匿名さん

    >451
    草の根民主主義評論家さんではありませんが、当組合ではそれに関する帳簿類への記載は一切ありませんでした。

  95. 455 匿名さん

    >>447 草の根民主主義評論家さん

    あほ?

    なんで組合口座と残高と合うねん?

    町会費やで。

    ドアホ。

  96. 456 あほ

    >>452 草の根民主主義評論家さん
    >口座の残高証明書を総会議案書に付けていたら収支報告書に載せないという発想にはならんでしょ。

    残高証明書において、収支が「ある時点」以前に解消しておれば、残高に影響を与えないし、貸借対照表においても齟齬を生じない。

  97. 457 草の根民主主義評論家

    >>455 匿名さん
    455はあほすぎる
    そもそもの質問を読んでから投稿しろ。
    町内会費が組合口座に振替られたとの質問が理解できんのか?
    ボケ老人のいっちょがみは現実の組合運営でも頭の痛い問題である。

  98. 458 456

    >>456 に一行抜けていましたので訂正します。
    【訂正後】
    残高証明書は、「ある時点」での残高を証明するものである。
    残高証明書において、収支が「ある時点」以前に解消しておれば、残高に影響を与えないし、貸借対照表においても齟齬を生じない。

  99. 459 草の根民主主義評論家

    >>458 456さん
    458はボケている。
    445を読めば
    振替られている、とは書いてあるが
    返金したとは書いて無かろう。
    意味わからんのか?

  100. 460 匿名さん

    >>459 草の根民主主義評論家さん

    >>458 は、
    あなたの >>452
    >口座の残高証明書を総会議案書に付けていたら収支報告書に載せないという発想にはならんでしょ。
    にコメントしたものである。

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