管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 3581 匿名さん

    使えないフロントだな

  2. 3582 匿名さん

    >3580さん
    この問題提起については、決議云々以前に元々総会成立の要件を充たして
    いません。
    標準管理規約に基づいて規約が規定されていれば、総会の成立要件は
    「議決権総数の過半数の組合員が出席しなければならないとなっています。
    総会の出席者とは下記の者をいいます。
      直接総会への出席者      18名
      委任状での出席者       21名
      議決権行使書による出席者   65名
      代理人による出席者

    代理権不授与による議長一任   112名
      この意味が分かりません。棄権なのか委任状なのか、又それを組合員が
      提出しているのかが。棄権者は別に記載されていますので。
      また、管理規約にこの規定があるのかどうかも。
      ほとんどのマンションではみかけない規定だと思います。東急さん独自?
    40戸分が不明なのも理由は分りませんが、反対票ではないんですか?
    反対票はゼロだったんですか。

  3. 3583 匿名さん

    3580さんの質問内容です。

    第0議案】管理規約一部改正について
    ※、組合員総数  256、議決権総数  256
      賛成組合員数 216、賛成議決権数 216

    (賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
     代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。

    皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?

    ※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。)
    ※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216
    を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。
    ※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、
    賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな
    されている。

  4. 3584 匿名さん

    ここは通常の分譲マンションではないのでは?
    リゾートマンション?

  5. 3585 匿名さん

    れっきとした用途地域は第一種準住居地域です。

  6. 3586 匿名さん

    間違いました。用途地域を確認しましたら、第一種準では無く第一種住居地域でした。

  7. 3587 匿名さん

    3582さん、255-216=40戸分の行方はなぜなのかが理解できません。
    他の期の総会の議案書、議事録でもこのような表記はは見つかりません。
    例えば、本来なら代理権不授与による議長一任票112+40=152票とする
    と見え見えの法令違反が解り易いので40票の部分を隠して総会の不成立を隠匿
    したとの解釈ができます。これは管理会社の介入した議事録である証拠になる。

    ※総会も不成立、規約の設定、変更又は廃止も否決になる議案を数字でごまかして
    総会の成立と同時に規約の設定、変更又は廃止を可決したように見せかけた管理会
    社の本来の姑息な方法であると思います。

    ※256の半数以上の152は欠席若しくは棄権(委任状、議決権行使書、未提出者。)

  8. 3588 匿名さん

    40票が反対票であれば総会は成立はしておりますが、規約の件は区分所有法31条違反です。
    40票が反対票でもなく意思表示されていないのであればその旨を議事録に記録されるべきです。
    それ等が記録されていなければ総会も不成立になる可能性が高いでしょう。

  9. 3589 匿名さん

    代理権不授与による議長一任票?
    この意味が分かりません。どういうことですか。
    委任状とは違うんでしょう?
    総会への直接出席者18名、委任状での出席者21名、議決権行使書での
    出席者65名 合計104名ですね。全て賛成票となっていますがこれを
    出席者とみなしました。反対票はゼロだったんですね。
    これだけでは総会は成立しません。129名以上が必要ですから。
    不明の40票を出席とすれば144票となりますので総会は成立します。
    代理権不授与による議長一任案はどういう扱いにすればいいのか分りません。
    通常はそういったものはありませんから。規約に規定されているんですか?

  10. 3590 匿名さん

    規約の改正は強行規定ですので変更することはできないとなっています。
    193票以上の賛成が必要となります。
    不明の40票を入れても成立しません。
    訳の分からない代理権不授与による議長一任をいれれば決議できます。
    これが委任状だったら承認されます。40票は関係なく承認されます。

  11. 3591 匿名さん

    明らかな区分所有法違反ですので、国交省の地方整備局に連絡したら
    どうですか。
    それと、管理会社の本社宛に質問状を送られたらいいと思いますよ。
    支店では解決しないと思いますので。

  12. 3592 匿名さん

    1、40票は出席もしていないし、委任状も出していないし、議決権行使書も提出していません。

    2、代理権不授与による議長一任票112、とは、つまり、1と同じ、出席もいていない、委任状
      も提出していない、議決権行使書も提出していません。これを勝手に議長に一任したとして賛
      成票に投じているのです。

    つまり、議長一任票112と40を足して152票は全くの意思表示なき票です。
    よって、この議事録によると総会も成立していないし、規約も制定されていませんが、現在もこの
    規約は成立したものとして、組合は運営されております。

    管理士会等々はこの問題を重視して下さい。今後の分譲マンションの管理会社の善管注意義務に関
    する諸問題を取り上げて頂きマンション管理士の地位向上を図ってください。証拠は提出できます。

    決して管理会社や管理組合よりの判断はしないでください。マンション管理士は区分所有者一人一
    人の味方であってください。真面目な組合役員の味方になることは言うまでもありません。


  13. 3593 マンション住民さん

    >代理権不授与による議長一任票?
    こんなの違法じゃないですか?
    これって棄権なのに議長委任で強制的に議決権を行使させることですよね。

  14. 3594 匿名さん

    代理権不授与による議長一任票は法律違反に該当します。
    特別決議は強行規定であり別段の規約に定めることはできませんし、
    規定したとしても無効です。
    総会決議に訳のわからない代理権不授与による議長一任も当然
    無効です。
    ただ、決まったことに対しては誰かが動かなければ総会決議はその
    まま運用されます。
    例え総会で決められたのが無効と分かっていても組合員はそんな
    面倒なことには関心がありませんし、それだけの知識とかもないで
    しょうから。
    臨時総会を開催するには監事にお願いするか、4分の1以上の
    署名を得るかでしょう。

  15. 3595 匿名さん

    当時の役員の監事を含めて次から次へと区分所有権を売却して退去しています。
    転居先も不明です。

  16. 3596 匿名さん

    これはマンション管理士会の問題でもなく、国交省の問題でもありません。
    法律では特別決議ははっきりと規定されています。
    そして殆どのマンションはこの法律に則って運営されています。
    ただ、その規定を知らないでマンション管理が行われているところも
    あるかもしれません
    しかし、管理会社は委託契約の中に総会ならびに理事会支援業務という
    のがあります。
    管理会社がこの規定を知らない筈はありませんし、知らなかったは通用
    しません。
    その当時の役員が次々と退去しているということは、何らかの不正があった
    と推測されます。
    しかし、その証拠はないでしょうから法的に罰することはできないでしょう。
    これからの問題としては、規約を早く改正すべきです。
    転居先が分からないということですが、そんなことは簡単に調べられますよ。
    役所にいって事情を説明すれば教えてくれます。どうしてもだめなら弁護士に
    お願いすれば役所は教えない訳にはいきません。

  17. 3597 匿名さん

    マンション管理士会の責任になど少しもしておりません。しかし、この管理会社の
    M藤課長とS村主任は、総会に出席していて、総会の議案書の変更等は他の組合で
    もよくある事だと説明しておりました。出席者が、全組合員の一割にも満たない総
    会において、特別決議の総会の案を変更された総会もありました。この件は規約の
    設定、変更、廃止の件とは別の件です。
    管理会社の運営担当課長としては知識としては必要な知識がない人物であると思う。

  18. 3598 匿名さん

    総会での議案の変更は良く行われていること?
    総会で議長判断で変更できるのは、誤字脱字の修正や議決権行使者が
    賛否をする場合の判断に支障がないもの、つまり実質的同一性の範囲内
    であれば議長判断で修正はできるものと思われます。
    議案の変更がどの程度のものであったかは分かりませんが、文面から
    判断すれば、かなり大幅な修正が行われたものと推察できます。
    議決権行使書で賛否をした者は議案書の範囲内での判断ですので、修正
    が加えられた議案であればまた違った結果になるかもわかりません。
    管理会社の幹部クラスになると、マンション管理についての知識等が
    あまりない者もいると思われます。
    資格としてはマン管とかを取得しているかもしれませんが、実務面が
    不足しているといわざるをえません。
    総会で議案の内容を変更することはできないという基本的なことが分
    からない管理会社の幹部にマンション管理を受託する資格はありません。
    プロとして生計を立てていくのであれば、最低限の規則は順守していく
    ようにフロントや管理組合を指導していくべきではないでしょうか。
    それが管理会社としての重要な役割ですから。

  19. 3599 マンション住民さん

    >>3598
    区分所有法第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    普通決議の場合は規約で定めれば総会議場での緊急動議採決が可能だが、特別決議は不可。

  20. 3600 匿名さん

    当時の規約でも、普通決議事項の議案の変更もしてはならないとしております。
    それ等を、過去の議案書と議事録をひも解くと、議案の変更は日常茶飯事に行
    われておりました。ためしに議案ごとに、無効の請求は致しております。

  21. 3601 匿名さん

    >3599さん
    規約に別段の定めをすれば普通決議であれば、あらかじめ通知した以外の
    議案を決議してもいいといっても、その内容によるんではないですか。
    規約に別段の定めをどう具台的に盛り込むかですね。
    修繕積立金の取り崩し額、修繕積立金の値上げ、役員報酬の値上げ等いろいろ
    ありますからね。
    積立金の大幅値上げをするのに議案に盛り込まず、総会出席者だけで決めて
    もいいということになりますからね。
    簡単な範囲であれば議長判断で修正もしくは議案の提案をしてもいいと記載
    するにしても具体例は限定しておく必要があるでしょう。
    例えば修繕積立金の取り崩しは100万円以下までとか。
    区分所有法ではそうなっていますが、規約に別段の定めをしているマンション
    はあるんでしょうか。あれば教えてください。

  22. 3602 匿名さん

    >3600さん
    マンション管理をしていく中においては、特に輪番制の理事の中には
    規約や法を知らずに悪気もなく議案の提案等をしているマンションは
    全国にも多々あると思われます。
    そして出された議案については総会で何事もなく承認されています。
    そういった善意の行動に対して全て無効とするのではなく、規約の
    改正等をした方がいいというものだけに絞って改正をしていかれたら
    いかがでしょうか。
    少なくとも総会であなたも含め決議された事項ですから。

  23. 3603 匿名さん

    そんな多数決は、民主主義ではありません。
    民主主義とは、例え一人の意見でも、全員で意見の内容を理解し、法など規約に照らし合わせたり、他の人たちにも同じ意見を持つ人がいても言えなかったとか議論し話し合い互いの理解を深め、その意見が妥当かどうか熟慮して決めることです。
    熟慮し十分話し合っても結論に達せず、相反する考えに分断された時に、仕方なく多数決をするのです。
    それを知らず、直ぐに多数決をしてしまう人が非常に多いので、多数決が民主主義だと誤解されてます。
    今の自民党がまさにこれです。
    議席数があるので、議論はせず、単に時間稼ぎをし、十分話し合ったが結論には至らなかったので採決をするという大義名分を作り、結局、議席数だけで決まる多数決と言う強行採決で、自分たちの思い通りにしてしまうのです。
    これをニュースなどで報道されているのに、それが自分たちのマンションで起こっていることと同じだと気付く人は非常に少ないのが現実です。

  24. 3604 匿名さん

    過去に置いて、総会の議事録は配布されていませんでした。私共のマンションでは、規約と
    管理委託契約において、少なくとも総会の議事録は配布するように取り決めていましたので、
    再三に渡り議事録の配付を請求してきましたが配布されませんでした。ここ二、三期は配布
    される時もあります。つまり、規約違反と契約違反であるが、管理会社109は、文句があ
    るなら裁判にしなさいと開き直る有様です。

    議事録が配布されないと、総会に出席していない欠席者、委任状及び議決権行使の組合員は
    総会の案が可決したのかしないのかが不明であるんで総会の案のみには従えませんよね。?

    その他数々の問題あり。

  25. 3605 匿名さん

    >3603さん
    総会は理事会案に対して賛成か反対かを問う場であり決して
    議論する場ではありません。
    総会に提案された議案書が一般組合員に配布されるのは2週間前
    でしょう。
    理事は組合員の代表です。その代表が検討して提出した議案を
    一般住民が検討するのは総会の場でしかありません。
    しかし、総会の場で議案についていくら話し合っても、既に
    議決権行使書で賛否をされた方がおられます。
    総会に直接出席されている方よりむしろ議決権行使書で参加されて
    いる方のほうが多いのではと思います。
    総会のあり方としてはこの方法しか取れないでしょう。
    全員が納得するまで話し合って決議するとかはできません。
    理事を信用するしかないのです。だから理事の選出の仕方等を
    しっかりしなくてはならないのです。
    管理会社対策も含めしっかりしていかなければならないのですが、
    輪番制の理事にそれだけを期待するのは無理ですし、それだけの
    人材もいないと思います。
    志のある人材がどこかの時点で理事になり大改革を行うと共に、
    規約や細則、管理会社との委託契約等の抜本改革をやり後世に
    引き継がれるいいシステムを作っていくことが大切です。

  26. 3606 匿名さん

    3605さん、3603を書いた者です。
    基本的に同意見です。
    共同住宅となるので、言いたくはないのですが、時間的なことや、人それぞれの考えや認識は様々で、それを互いの考えを理解して話し合うのは困難なことです。
    全てではないにせよ、大事なこと、高額な費用が掛かることに関してはちゃんとすべきです。

    年に一度の総会で議論するのは、時間的にも不可能です。

    なので、せめて理事会で議論する時に、居住者が参加できるようにすべきです。

    議決権行使書を出す居住者で、本当に内容を理解して出してる人はまずいないでしょう。
    理解したくても議論できる場は無いし、情報を得る術も無いからです。
    それに、自分一人で考えた時には気付かなくて良い考えだと思っていたが、他人の話を聞くと、自分の考えは至らなくて良くない考えだと気付くこともあるのです。

    マンションで総会が開ける部屋があれば実行可能ですが、外部で借りてるマンションだと、やりたくてもできないマンションもあるでしょう。

  27. 3607 匿名さん

    総会の議案について普通決議事項であるが、既に議決権行使で賛成した組合員の賛成票が、
    総会に出席した組合員の過半数で可決されている案を、組合員の一人が反対したために
    総会の案を変更した件。

    組合員のもう一人が、規約には議案の変更は出来ないルールを説明したが、議長が回答で
    きず、管理会社109にM藤課長が同席していたので回答を求めた。M藤課長の回答は、

    他のマンションの組合の総会でも議案の変更はよくある事であると回答した。

    何もわからない組合員は管理会社の回答が正しいと信じて、21名の出席組合員が賛成し
    てこの議案は変更されて可決した。



  28. 3608 マンション住民さん

    >>3607
    区分所有法第三十七条第一項違反を理由とする総会決議無効確認等請求訴訟を提起したらいい。
    原告は組合員、被告は管理組合。原告の裁判費用は弁護士を立てて代理人訴訟の場合は50万円~100万円。

  29. 3609 匿名さん

    その期を超えたら既成事実化して無効の訴えは出来ません。期中なら出来ます。

  30. 3610 匿名さん

    目茶苦茶な理論がまかり通っていますね。
    裁判は勝てる裁判ならやればいいですよ。費用は被告すなわち理事長
    が支払うことになりますよ。
    それに裁判費用はそんなにはしませんよ。

  31. 3611 住民さん

    >>3609
    期が越えてもできる。現在係争中。総会決議無効確認等請求事件。
    無効の理由は区分所有法第31条第1項の特別決議違反。

  32. 3612 匿名さん

    >>3611
    具体的にどのような特別決議違反なのですか?
    特別決議に必要な組合員数と議決権数が不足してたとか或いは不正により条件を無理やり満たしたとか。

  33. 3613 匿名さん

    裁判やれや。

  34. 3614 匿名さん

    >目茶苦茶な理論がまかり通っていますね。
    3605に説得された3606も可哀想である。

  35. 3615 匿名さん

    >3606さん
    理事会にオブザーバーとして参加する規定はうちの場合は規約に記載されて
    いますが、現実は今まで参加された方はおられません。
    集会室がない場合は、住民がオブザーバーとして参加することは難しいと
    思いますので、広報活動の充実しかありません。
    小規模なマンションであれば、全戸に配布するのがいいと思います。
    ただ、お宅のマンションの現状では難しいのでしょうね。
    私だったら、個人の経費で全戸に問題点等のチラシを配布しますけどね。
    やはりどこかの時点であなたが理事になり改革を行うしかないかもしれません。
    過去より将来に向かって改善するほうを優先すべきです。
    過去の問題に固執していると先に進みませんし、過去の問題も中々解決は
    難しいでしょうから。
    まず仲間を作ってはどうですか。

  36. 3616 匿名さん

    >>3612
     規約変更を伴う業務(500万円以上の一般会計支出)なので特別決議が必要と一旦は理事会決議したが、管理会社がその業務を翌期に確実に受注し売り上げるために規約の解釈を捻じ曲げて普通決議議案に変更し、無知な理事会を懐柔して総会に上程させた結果、委任状と議決権行使書多数により総会普通決議で賛成可決してしまった。その結果、総会決議の内容が規約に反するものになってしまった。
     これに対して、区分所有者(原告)から特別決議が必要なので総会当日この普通決議議案の議場撤回要求を文書で事前に提出したが、理事会は却下している。
     従って、規約変更が必要な総会決議の内容が特別決議を経なかった点で、区分所有法第31条第1項に違反するので、管理組合に対して無効確認請求の提訴した。主位的請求は総会決議の無効確認、予備的請求は総会決議の取消である。
     原告は弁護士に委任した代理人訴訟で、被告管理組合は管理会社の物心両面でのバックアップのもとに同じく弁護士を立てての代理人訴訟である。
     勝訴または和解に至る場合を考えると最大100万円の軍資金は確保している。

  37. 3617 匿名さん

    3612さん、下記スレの、99、100,101をとりあえず、お読みください。
    宜しくお願い致します。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/10/

  38. 3618 匿名さん

    >3616さん
    500万円以上の会計の支出には特別決議が必要と管理規約に
    明記されているんですか?
    大規模修繕工事でも普通決議なんですけどね。

  39. 3619 匿名さん

    区分所有法の特別決議の要件からは外れていますが
    500万円以上の工事は特別決議として規約に明記
    されていればそれで裁判は争われるでしょうが、明記
    されてなければ受理されないでしょう。
    明記されている場合の取り扱いがどうなるかは分かり
    ませんがそれが裁判の争点となるんでしょうね。
    勿論、総会成立や決議要件等も当然争点になりますが。
    裁判までしなくても、理事会で臨時総会開催を検討して
    その分だけやり直せばいいんでしょうが。
    臨時総会は簡単ですよ、議案は1つだけですし、それに
    ついて出欠を取り、総会で決議すればいいだけですから。
    理事会の開催される30分前ぐらいにやれば解決します。
    議論は必要ありませんので。単なる議案に対して賛成か
    反対かを問うだけですから。

  40. 3620 匿名さん

    >>3618
     金額の問題ではありません。説明が必要です。
     定期交換の費用負担義務のある専有部分内の区分所有者資産(分譲時に決まっていた)を、今後は共用部分管理の一環で統一管理するために、資産区分変更して共用部分設備扱いに変更し、一般会計から費用を支出して管理組合が一斉定期交換するという議案です。
     このためには、区分所有者資産を共用部分設備へ登録する規約変更と、別途規約条文で規定している区分所有者費用負担による定期交換を管理組合費用負担による定期交換への変更、を行わなければならないのに、これら規約を全く変更せずに管理組合費用負担による定期交換の内容の議案を総会普通決議で可決承認したのです。
     理由は、特別決議になると票集めの膨大な負担が管理会社にのしかかり、場合によっては特別決議不成立の可能性もあるので、失注を避けるために管理会社が一計を案じて特別決議回避の詭弁策で普通決議に落とし込んだのです。
     当マンションは600戸以上あり、今までの総会では組合員数・議決権数集めは50%~60%がやっとの状況で、特別決議の75%はかなりハードルが高くなるからです。

  41. 3621 匿名さん

    古い話だが、消防法が改正され2006年6月から室内に火災警報器の設置が義務付けられた。
    電池式の簡単なもので火災感知でブザーが鳴って発報するものである。
    この時、区分所有者が各自買って設置するのではなく、町会でまとめ買いするからとの斡旋もあって管理組合で一括購入し各戸に配って各人設置してもらった。
    当時は何ら疑問もなく、理事会決議を経て総会普通決議で一般会計から支出して火災警報器を購入し配布した。
    しかし良く考えると、管理組合費で購入したのだから火災警報器は専有部分に設置される専用使用権付き共用部分設備として規約に登録しなければならなかった。すなわち規約変更を伴う特別決議が必要だったわけだ。
    でも誰からも指摘がないので10年間そのままである。電池は各自交換してもらっているが、いつかは管理組合で一斉交換することになる。

  42. 3622 匿名さん

    >3621さん
    標準管理規約第21条2項

    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用
    部分と一体として行う必要があるときは管理組合がこれをすることができる。

    私どものマンションでは、専有部分の配管類を将来管理組合として交換する旨
    の長期修繕計画の洗い直しとそれに伴う修繕積立金の値上げを行いました。
    管理は別として費用の負担を管理組合が負担するのは問題がないとの判断で
    管理組合としてやることにしました。専有部分のままにしてあります。
    勿論先行工事者に対しては、公平の観点から管理組合として一斉に実施した
    1戸当り経費の平均額を支給する旨の管理規約は作成しております。

    火災警報器の設置もこれと同じ考えでいいのではないですか。
    専有部分のままで何か問題がありますか。一斉交換する時がきたら、管理組合
    として修繕積立金を取り崩して行えばいいでしょう。

  43. 3623 住民さん

    >専有部分の配管類を将来管理組合として交換する
    管理責任の問題が発生する。
    管理組合が交換した以降は、専有部分内にある専用使用権付き共用部分附属設備になる。
    当然、規約にも明記する必要がある。
    この場合、専有部分で漏水事故等が発生した場合の責任は、ほぼ管理組合になる。

  44. 3624 匿名さん

    >3626さん
    専有部分だから管理責任は当然区分所有者ですよ。
    交換費用だけを管理組合が負担するだけのことです。
    漏水事故が発生した場合は、原因調査の結果専有部分が
    原因であれば区分所有者が損害賠償を負担することに
    なります。
    保険は個人賠責で原因がどちらであっても補償されます。
    ただ、保険の適用範囲を超えた場合は区分所有者と被害者
    とで話し会って決めることになります。

  45. 3625 匿名さん

    3622さんが言う特別管理で「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用 部分と一体として行う必要があるとき」と考えるなら、規約を変更して専有部分配管を共用部分に編入するのが道理です。
    そして3623さんが言うように経常管理は区分所有者の責任負担、老朽化による修繕一斉交換は管理組合の責任負担、とする専用使用権を付与することだと思います。

  46. 3626 匿名さん

    >3625さん
    あくまで経費の負担だけを管理組合がやるのであって管理は区分所有者です。
    共用部分にする必要は全くありません。
    専有部分の配管を高圧洗浄するときは管理組合が経費だけを負担してますが
    当然共用部分ではありません。
    配管の劣化等による損害賠償責任は区分所有者です。
    専有部分の配管を管理組合として一斉に交換することがあっても、高圧洗浄は
    管理組合負担です。配管の更新工事も管理組合負担、高圧洗浄も組合負担ですが
    管理責任は区分所有者です。
    配管を共用部分とすると、管理をしていく中で部屋の中に入ってきて床下を剥ぎ
    配管の劣化状況の点検とかを急にやられることもありますからね。
    専有部分であれば拒否もできますから。火災警報器も同じことです。

  47. 3627 匿名さん

    専有部分内にある共用部分としては、サッシ、網戸、玄関扉、インターホンが
    あります。
    それと似たようなものとして、熱感知器とガス警報器がありますが、皆さんの
    マンションではこれは専有部分ですか共用部分ですか?
    私どものマンションでは熱感知器は消防点検の際住居内で点検をしていたのを
    玄関でできるようにした為その交換費用は管理組合が支払いました。
    しかし、共用部分とはしていません。費用のみ管理組合が支払いました。
    今までも専有部分でしたけど、年2回の消防点検費用は組合負担でその時不具合
    があれば補修工事費は組合負担でした。
    ガス警報器は専有部分でその責任と負担も区分所有者です。

  48. 3628 匿名さん

    うちのマンションの管理規約では、「共用部分」「住戸部分の専用使用部分」として専用使用権付きの「防犯マグネットセンサー、」「インターホン親子機」「感知器」「非常警報ボタン」等が規定されています。
    よく壊れるのはインターホン玄関扉の子機で画像が見えなくなる故障ですが、専用使用権付きの共用部分附属設備は規約で経常管理は区分所有者負担になってますから自費修理になります。
    なお長期修繕計画による一括交換は修繕積立金から支出しての管理組合負担になります。

  49. 3629 匿名さん

    >3628さん
    インターホンの故障はどこのマンションでも同じのようですね。
    ただ違うのはその故障費用の扱いです。
    うちの場合は故障費用は全て管理組合が負担しています。
    メールボックスの鍵の故障の場合の交換費用も管理組合が負担しています。
    規定はないんですが、住民はそれでいいと思っているんだと思います。
    ただ、玄関扉の不具合は住民負担としています。
    本来は専用使用権のある共用部分の管理は区分所有者がやるべきだと
    思います。
    ガラスが割れたり、網戸を張り替えたりするのは区分所有者負担でやって
    ますしね。
    ただ、熱感知器の修理費用やメールボックスの鍵の交換を最初は個人負担
    でやっていたと思うんですが、どこかの時点で理事長や管理員が知らずに
    管理組合としてやっていたので、これを元に戻すとなると返還を請求しな
    ければならなくなり、どこの時点かも明確でないので、慣行として現在も
    管理組合がやっています。

  50. 3630 匿名さん

    熱感知器、インターホン、メールボックスの鍵の交換はいずれ
    全員に関係あるものですし、個人で支払うのも管理費で支払うのも
    同じ区分所有者のお金に変わりがないという屁理屈の発想ですけどね。

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