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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
使えないフロントだな
>3580さん
この問題提起については、決議云々以前に元々総会成立の要件を充たして
いません。
標準管理規約に基づいて規約が規定されていれば、総会の成立要件は
「議決権総数の過半数の組合員が出席しなければならないとなっています。
総会の出席者とは下記の者をいいます。
直接総会への出席者 18名
委任状での出席者 21名
議決権行使書による出席者 65名
代理人による出席者
代理権不授与による議長一任 112名
この意味が分かりません。棄権なのか委任状なのか、又それを組合員が
提出しているのかが。棄権者は別に記載されていますので。
また、管理規約にこの規定があるのかどうかも。
ほとんどのマンションではみかけない規定だと思います。東急さん独自?
40戸分が不明なのも理由は分りませんが、反対票ではないんですか?
反対票はゼロだったんですか。
3580さんの質問内容です。
第0議案】管理規約一部改正について
※、組合員総数 256、議決権総数 256
賛成組合員数 216、賛成議決権数 216
(賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。
皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?
※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。)
※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216
を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。
※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、
賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな
されている。
ここは通常の分譲マンションではないのでは?
リゾートマンション?
れっきとした用途地域は第一種準住居地域です。
間違いました。用途地域を確認しましたら、第一種準では無く第一種住居地域でした。
3582さん、255-216=40戸分の行方はなぜなのかが理解できません。
他の期の総会の議案書、議事録でもこのような表記はは見つかりません。
例えば、本来なら代理権不授与による議長一任票112+40=152票とする
と見え見えの法令違反が解り易いので40票の部分を隠して総会の不成立を隠匿
したとの解釈ができます。これは管理会社の介入した議事録である証拠になる。
※総会も不成立、規約の設定、変更又は廃止も否決になる議案を数字でごまかして
総会の成立と同時に規約の設定、変更又は廃止を可決したように見せかけた管理会
社の本来の姑息な方法であると思います。
※256の半数以上の152は欠席若しくは棄権(委任状、議決権行使書、未提出者。)
40票が反対票であれば総会は成立はしておりますが、規約の件は区分所有法31条違反です。
40票が反対票でもなく意思表示されていないのであればその旨を議事録に記録されるべきです。
それ等が記録されていなければ総会も不成立になる可能性が高いでしょう。
代理権不授与による議長一任票?
この意味が分かりません。どういうことですか。
委任状とは違うんでしょう?
総会への直接出席者18名、委任状での出席者21名、議決権行使書での
出席者65名 合計104名ですね。全て賛成票となっていますがこれを
出席者とみなしました。反対票はゼロだったんですね。
これだけでは総会は成立しません。129名以上が必要ですから。
不明の40票を出席とすれば144票となりますので総会は成立します。
代理権不授与による議長一任案はどういう扱いにすればいいのか分りません。
通常はそういったものはありませんから。規約に規定されているんですか?
規約の改正は強行規定ですので変更することはできないとなっています。
193票以上の賛成が必要となります。
不明の40票を入れても成立しません。
訳の分からない代理権不授与による議長一任をいれれば決議できます。
これが委任状だったら承認されます。40票は関係なく承認されます。
明らかな区分所有法違反ですので、国交省の地方整備局に連絡したら
どうですか。
それと、管理会社の本社宛に質問状を送られたらいいと思いますよ。
支店では解決しないと思いますので。
1、40票は出席もしていないし、委任状も出していないし、議決権行使書も提出していません。
2、代理権不授与による議長一任票112、とは、つまり、1と同じ、出席もいていない、委任状
も提出していない、議決権行使書も提出していません。これを勝手に議長に一任したとして賛
成票に投じているのです。
つまり、議長一任票112と40を足して152票は全くの意思表示なき票です。
よって、この議事録によると総会も成立していないし、規約も制定されていませんが、現在もこの
規約は成立したものとして、組合は運営されております。
管理士会等々はこの問題を重視して下さい。今後の分譲マンションの管理会社の善管注意義務に関
する諸問題を取り上げて頂きマンション管理士の地位向上を図ってください。証拠は提出できます。
決して管理会社や管理組合よりの判断はしないでください。マンション管理士は区分所有者一人一
人の味方であってください。真面目な組合役員の味方になることは言うまでもありません。
>代理権不授与による議長一任票?
こんなの違法じゃないですか?
これって棄権なのに議長委任で強制的に議決権を行使させることですよね。
代理権不授与による議長一任票は法律違反に該当します。
特別決議は強行規定であり別段の規約に定めることはできませんし、
規定したとしても無効です。
総会決議に訳のわからない代理権不授与による議長一任も当然
無効です。
ただ、決まったことに対しては誰かが動かなければ総会決議はその
まま運用されます。
例え総会で決められたのが無効と分かっていても組合員はそんな
面倒なことには関心がありませんし、それだけの知識とかもないで
しょうから。
臨時総会を開催するには監事にお願いするか、4分の1以上の
署名を得るかでしょう。
当時の役員の監事を含めて次から次へと区分所有権を売却して退去しています。
転居先も不明です。
これはマンション管理士会の問題でもなく、国交省の問題でもありません。
法律では特別決議ははっきりと規定されています。
そして殆どのマンションはこの法律に則って運営されています。
ただ、その規定を知らないでマンション管理が行われているところも
あるかもしれません
しかし、管理会社は委託契約の中に総会ならびに理事会支援業務という
のがあります。
管理会社がこの規定を知らない筈はありませんし、知らなかったは通用
しません。
その当時の役員が次々と退去しているということは、何らかの不正があった
と推測されます。
しかし、その証拠はないでしょうから法的に罰することはできないでしょう。
これからの問題としては、規約を早く改正すべきです。
転居先が分からないということですが、そんなことは簡単に調べられますよ。
役所にいって事情を説明すれば教えてくれます。どうしてもだめなら弁護士に
お願いすれば役所は教えない訳にはいきません。
マンション管理士会の責任になど少しもしておりません。しかし、この管理会社の
M藤課長とS村主任は、総会に出席していて、総会の議案書の変更等は他の組合で
もよくある事だと説明しておりました。出席者が、全組合員の一割にも満たない総
会において、特別決議の総会の案を変更された総会もありました。この件は規約の
設定、変更、廃止の件とは別の件です。
管理会社の運営担当課長としては知識としては必要な知識がない人物であると思う。
総会での議案の変更は良く行われていること?
総会で議長判断で変更できるのは、誤字脱字の修正や議決権行使者が
賛否をする場合の判断に支障がないもの、つまり実質的同一性の範囲内
であれば議長判断で修正はできるものと思われます。
議案の変更がどの程度のものであったかは分かりませんが、文面から
判断すれば、かなり大幅な修正が行われたものと推察できます。
議決権行使書で賛否をした者は議案書の範囲内での判断ですので、修正
が加えられた議案であればまた違った結果になるかもわかりません。
管理会社の幹部クラスになると、マンション管理についての知識等が
あまりない者もいると思われます。
資格としてはマン管とかを取得しているかもしれませんが、実務面が
不足しているといわざるをえません。
総会で議案の内容を変更することはできないという基本的なことが分
からない管理会社の幹部にマンション管理を受託する資格はありません。
プロとして生計を立てていくのであれば、最低限の規則は順守していく
ようにフロントや管理組合を指導していくべきではないでしょうか。
それが管理会社としての重要な役割ですから。
>>3598
区分所有法第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
普通決議の場合は規約で定めれば総会議場での緊急動議採決が可能だが、特別決議は不可。
当時の規約でも、普通決議事項の議案の変更もしてはならないとしております。
それ等を、過去の議案書と議事録をひも解くと、議案の変更は日常茶飯事に行
われておりました。ためしに議案ごとに、無効の請求は致しております。