管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 353 草の根民主主義評論家

    348は毎回落ちてるのか?
    マンカンくらい二か月過去問やれば受かるだろう。
    なさけないやつだなw

  2. 354 匿名さん

    一人で妄想の大連投 嘘ばかり書いてはなぁ~ 笑われるよ さすがに無知だー

  3. 355 匿名さん

    大手管理会社109の総会に於ける重要事項の説明及び
    管理委託契約書の記載について。

    ※重説の管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項について。

    ※管理委託契約書、管理対象部分

    前々回も共用部分を規約共用部分と記載間違いを犯したので住民から
    総会前にクレームを受けて、総会議案書等を訂正して、詫び状を同封
    し、総会の日時を延期した。前回は共用部分は間違えずに無事総会を
    開催した。今回又前々回と同じ間違いを犯した総会の案内状の中の
    重説と契約書が送付された。今回は誰も苦情を言わないので、このま
    総会を決行させようと思っております。

    記載内容から解釈すると、規約にありますところの法定共用部分の
    主要構造部分を、重説の管理事務の対象になるマンションの部分に
    関する事項及び管理委託契約書の管理対象部分から前年と異なり削
    除されております。

    ※重説については、前回と変更がないという事で、重要事項の説明
     書の交付のみになっております。

    ※このまま放置して、総会で追及した方がよいか、総会をそのまま
     にしておくか、迷っております・ご意見をお願い致します。


    ※このまま総会を実行すると適正化法違反になりませんか?

  4. 356 匿名さん

    すきにしろよ
    109マニア

  5. 357 匿名さん

    主要構造部分は管理の対象から外したという事でしょう。

    それでよいと、理事会がが決めたのだから、お手元に議案書

    が配布されているのでしょうから、賛否は各組合員の自由。

  6. 358 匿名

    >355
    事前に指摘して総会で訂正等してもらうか、総会で確認すればよいと思います。

  7. 359 マンション管理士

    >>339

    何故僻むのか理解に苦しみます
    管理会社にとりマンション管理士が理事会のアドバイザーとなれば
    痛手となりますが
    こんな内容では管理会社員のレベルがあからさまとなり 逆効果でしょう
    平成13年に名前を記入するだけで貰った資格の管理業務主任の方とお見受けします

  8. 360 匿名さん

    マンション内でも、結構マンション管理士に対する風当たりが悪い。

    管理会社が、一部の住民と共謀して、役員にならない様に画策して

    いる事実はある。役に立たないとかの誹謗中傷は聞いた事はあります。

    マンション内にマンション管理士らしき住民は知っているが、組合

    活動は控えている様である。誹謗中傷する人物はマンション管理士

    の試験を受験しているといううわさは聞いている。なかなか合格し

    ないのでしょうね。マンション内に複数のマンション管理士が居住

    しているなら、組合活動もしやすいのではありませんか。?

  9. 361 マンション管理士

    自宅マンションでは一歩間違うと転居にもなりかねません
    喧嘩は出来ません
    大規模修繕で熱心に協力していた建設OBの方は在らぬ誹謗中傷を受けて転居しました
    自宅マンションでは知らぬが仏
    各種工事の合い見積もりは要求しましたが 

  10. 362 匿名さん

    知識も経験もないのに見栄張らないのよ
    マンション管理に管理士など役にはたたない

  11. 363 匿名さん

    分譲マンションの管理会社が、これだけ嫌がる国家資格はない。

    それゆえ、管理組合はマンション管理士を活用する能力があれば、

    マンションは間違いなく良くなる。マンション管理士は、結束

    して、事にあたるべきである。このスレで、マンション管理士

    を攻撃してくるものは、不合格者と、管理会社と共謀している

    組合員又は組合役員と管理会社である。マンション管理士は、

    組合員サイド及び組合サイドに立って、事に当るべきである。

  12. 364 匿名

    >>361
    そんなふうに思うなら見積要求もやめて管理会社に丸投げしてください

  13. 365 匿名さん

    管理会社に丸投げしてごらんなさい。組合費はいくらあっても、
    足りません。管理会社は、大規模修繕で儲かろうと、虎視眈々と
    お宅のマンションの組合費を狙っている。適正価格で工事をしま
    しょう。修繕記録と修繕計画(長期、短期)を絶えずメモリましょう。

    収支報告の中から過去、現在の修繕記録により、未来の計画を立てる。

  14. 366 匿名さん

    大規模修繕計画の評価ってどのくらいのペースで受けるべきですかね?
    毎年評価、修正していても良いくらい?

  15. 367 名無しさん

    毎年なんてマンション管理士が仕事必要なときにやるようなものです。
    5年ないしは大きな工事前後でしょう。

    一般会計と修繕積立金会計を混同してるひといません?

  16. 368 草の根民主主義評論家

    長期修繕計画は修繕積立金値上げの合意形成のためのツールに過ぎない。
    長期修繕計画のとおりに修繕する必要はなく、なるべく大規模修繕工事のときにまとめて工事すべきである。

  17. 369 草の根民主主義評論家

    自宅マンションで改革するとマンションの玄関とか廊下で元理事長の奥さんとかその仲間の主婦にメンチ切られたりするから気が弱いひとは理事長はやらないほうがいいであろう。

  18. 370 匿名さん

    >>368 草の根民主主義評論家さん

    まとめてやった方が高くなるものの方が多い。

  19. 371 匿名

    その人マンション壊れても直さないらしいです。
    かなり前修繕積立金値上げした人叩いてたの多分その人。

  20. 372 住民板ユーザーさん

    マンションの専有部分は、ほとんどの管理規約で「専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはならない」となってます。しかし現実は、専有部分を事務所にしたりして他の用途に供されています。
    大規模タワマンなどは、全戸数の1割近くが専有部分を事務所として法人登記されている例があります。
    そこでマンション管理士の先生にお尋ねします。
    この場合、管理組合は該当する区分所有者を訴えた場合、果たして勝てますか?

  21. 373 匿名さん

    事務所でも住んでるなら問題ない 看板なども規約に沿ってるなら問題ない
    人の出入りがスーパーマーケット並みとか騒音がひどいとかなら問題だけど 
    それはないわな

  22. 374 マン管士受験生

    >>373
    他の用途に供した時点で規約違反だからアウト。共同の利益に反する行為。

  23. 375 匿名

    あった、不当使用行為ってやつですね。

  24. 376 住民

    規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。

  25. 377 マンション管理士

    勝ちます

    タワマンは一般人には購入禁止マンションです

  26. 378 匿名

    訴訟になったら、規約そのものが形骸化・空文化していて
    他の用途に供されている実態で裁判官は判断するのでは?

  27. 379 匿名

    >376
    違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。

  28. 380 匿名さん

    >>379
    >違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。

    どういう意味ですか?

  29. 381 マンションさん

    >>372 住民板ユーザーさん

    法人登記してあったとしても、住戸だったらダメ
    住戸以外の用に供してはならない
    でも勝てない

    そもそも住戸の法律的な意味は限定されていないので、実態で判断するしかない。

  30. 382 匿名

    自宅兼事務所なら法人登記してあってもOKでしょう。実際このパターンが一番多い。
    初めから事務所専用とか、空家で休眠法人が登記してあったとか、ならNGでしょう。

  31. 383 匿名

    >380
    空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。

    規約に規定がなくても、居住に使用されることは明らかですから、居住者の迷惑になっていれば区分所有法第6条が適用されると思います。

    >381前段と
    >382後段だと思います。

  32. 384 匿名さん

    >>383
    >空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。

    またまた、ご冗談を・・・

  33. 385 匿名

    >384
    実際にするとは言ってませんよ?
    空き室が多く、管理費収入の現象が顕著となれば、管理費の値上げを嫌って見過ごす組合もあるのでは、と想定しましたけど何か?

  34. 386 匿名

    正義は勝つ!でも元理事長の弁護士が負けてるのには笑ってしまう。

    【税理士事務所として使用していた税理士区分所有者が管理組合法人に訴えられて敗訴】
     裁判年月日 平成23年11月24日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
     事件番号平23(ネ)3590号 事件名 会計事務所使用停止請求控訴事件
     http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf

    【法律事務所として使用していた元理事長の弁護士区分所有者が管理組合に訴えられて敗訴】
     裁判年月日 平成25年9月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
     事件番号 平24(ワ)26067号 事件名 区分所有建物使用差止請求事件
     http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf

  35. 387 匿名さん

    >>385 匿名さん

    空き室でも、管理費収入はあるやん。

    何をいつまでも言うてるん?

    所有者がいる限り、管理費収入は増減せんよ。

  36. 388 マンション住民さん

    >>386
    両判例とも、事務所としての使用実態はほとんど考慮されず、一律に「規約違反」→「共同の利益に反する」と裁判所はストレート判断している。

  37. 389 匿名さん

    事務所として使ってても、実際そこに居住しているなら問題ない、専ら住宅だよ。

  38. 390 匿名さん

    内のマンションは大型で600戸を超すマンションである。
    理事は40名で、40名の理事の互選で選ばれた理事長が、
    なかなか理事の員数が多すぎた半分にしたいと理事会に提
    案し。理事の半数以上が賛成で、理事の員数を40名から
    20名に減らす案を携えて規約の変更の臨時総会を開催し
    た。

    区分所有者及び議決権総数が600のマンションである。

    出席者323名(出席票、委任状、議決権行使書含む。)
    で総会は成立。欠席者(棄権者)277名を、総会までに
    意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、
    賛成票に投じて、議決権総数4分の3以上をクリアしたと
    して、理事の定員は40名から20名に変更された。

    議案には、この規約の変更案が可決されたときは、すぐに
    臨時理事会で規約に従い40名の理事を理事に選任し直し
    て、新しい理事会で組合運営をしていく旨の説明がなされ
    た。

    新しい理事20名が決まり、理事も理事長も40名の中
    の20名の理事のメンバーの顔は変更はありませんでした。
    1年が過ぎて下記の苦情が区分所有者から発せられました。


    ※この件について、欠席者(棄権者)の277名を理事長
    が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
    であり、理事長には総会招集権は無く総会は無効であると
    意見が出て、トラぶっています。

    マンション管理士に相談すると。規約の変更は良くないが、
    もう1年も過ぎていて、新しい理事で組合運営はなされて
    いるので、いまさら、無効には出来ないとの事でした。

    規約を元に戻す(20名から40名に変更する。)には、
    新たに理事の半数以上の賛成で、総会に提案して、4分の
    3以上の賛成で可決するしかないとの回答です。

    ※このマンション管理士を少し調べましたら、私のマンション
    の管理会社で、そのマンションの理事でありました。
    相談している話の中から推測していると、私のマンションの
    事情を、良く知っているようでした。

    拠って信用できませんので、広くマンション管理士の意見を
    お聞きしたいと思いまして、勇気をもって投稿しました。

  39. 391 匿名さん

    でも判例では住んでても裁判で負けてるよ。

  40. 392 匿名さん

    半数に近い議決権を完全な委任の関係にないのに一人に預けるのは非常識というのが一つ。

    マンション管理や手法の良し悪しの取り決めに、日時の経過を理由の既得権益は無い。

  41. 393 匿名さん

    >>388 マンション住民さん

    住宅としての使用以外の用途(税理士事務所など)に使用している実態が明らかに認められるのであれば、専ら住宅として使用しているかどうかを勘案する必要はないと考えます。
    (住居以外の用途に使用しても、専ら住宅として使用しているのであれば規約に違反しないというロジックは成立しない。)

    一方、住宅としての使用以外の用途に該当するかどうかの判断が難しい場合(内職程度のもの)は、専ら住宅として使用しているかどうかは重要な判断要素であり、総合的に判断することになると思います。

  42. 394 匿名さん

    600のうち277の議決権者が委任ではなく棄権したのなら特別決議は無効だよ。
    普通決議しか成立しない。

  43. 395 匿名さん

    >欠席者(棄権者)277名を、総会までに 意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、 賛成票に投じて、

    棄権者は議長委任していない。よって普通決議は成立するものの、特別決議は成立していない。
    従って、役員数変更の特別決議は無効。
    マンション管理士なら、こう答えるのが正解だ。

    それにしても当時の理事はアホ揃いだな。

  44. 396 匿名さん

    >>393
    sohoなどは専ら住宅でも問題ない、あとは人の出入りの多さや騒音がダメかな。
    音楽教室や塾の経営などは専ら住宅では無理でしょうね、静寂という定義が守れないから。

  45. 397 393

    >>396 匿名さん

    最近の裁判例は、規約の規範性に重きを置いているように思います。
    したがって、「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図になっているようです。

  46. 398 匿名さん

    sohoなら隣の住民も事務所とは気付きませんよ、事務所といっても
    在宅ワークできるならOK、最近はサラリーマンも事務系の在宅勤務があるくらい。

  47. 399 397

    >>398 匿名さん

    その程度なら問題ないと思います。

  48. 400 匿名さん

    >>397 393さん

    机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。

    判例は判例。

    直ちにダメだー!なんてこだわる暇人はいないという意味。では?

  49. 401 匿名さん

    >机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。
    組合員から管理組合が提訴されるリスクはある。

  50. 402 397

    >>400 匿名さん
    >机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。

    ところがね、あれが認められるのなら、わたしも、わたしも・・・

    管理組合としては、予防のためにも「規約違反を指摘」
    ⇒しかし、違反者は「改善を求められても、無視して違反行為を継続」
    ⇒ならと、管理組合は「共同の利益に反する」として訴訟

    かくして、顕著な実害がなくても訴訟は起きる。

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