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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
第三者管理は痴呆老人ばかりの古いマンションでは必要性がある。
成年後見人に準じた制度の整備が望まれるところであろう。
348は毎回落ちてるのか?
マンカンくらい二か月過去問やれば受かるだろう。
なさけないやつだなw
一人で妄想の大連投 嘘ばかり書いてはなぁ~ 笑われるよ さすがに無知だー
大手管理会社109の総会に於ける重要事項の説明及び
管理委託契約書の記載について。
※重説の管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項について。
※管理委託契約書、管理対象部分
前々回も共用部分を規約共用部分と記載間違いを犯したので住民から
総会前にクレームを受けて、総会議案書等を訂正して、詫び状を同封
し、総会の日時を延期した。前回は共用部分は間違えずに無事総会を
開催した。今回又前々回と同じ間違いを犯した総会の案内状の中の
重説と契約書が送付された。今回は誰も苦情を言わないので、このま
総会を決行させようと思っております。
記載内容から解釈すると、規約にありますところの法定共用部分の
主要構造部分を、重説の管理事務の対象になるマンションの部分に
関する事項及び管理委託契約書の管理対象部分から前年と異なり削
除されております。
※重説については、前回と変更がないという事で、重要事項の説明
書の交付のみになっております。
※このまま放置して、総会で追及した方がよいか、総会をそのまま
にしておくか、迷っております・ご意見をお願い致します。
※このまま総会を実行すると適正化法違反になりませんか?
すきにしろよ
109マニア
主要構造部分は管理の対象から外したという事でしょう。
それでよいと、理事会がが決めたのだから、お手元に議案書
が配布されているのでしょうから、賛否は各組合員の自由。
>>339
何故僻むのか理解に苦しみます
管理会社にとりマンション管理士が理事会のアドバイザーとなれば
痛手となりますが
こんな内容では管理会社員のレベルがあからさまとなり 逆効果でしょう
平成13年に名前を記入するだけで貰った資格の管理業務主任の方とお見受けします
マンション内でも、結構マンション管理士に対する風当たりが悪い。
管理会社が、一部の住民と共謀して、役員にならない様に画策して
いる事実はある。役に立たないとかの誹謗中傷は聞いた事はあります。
マンション内にマンション管理士らしき住民は知っているが、組合
活動は控えている様である。誹謗中傷する人物はマンション管理士
の試験を受験しているといううわさは聞いている。なかなか合格し
ないのでしょうね。マンション内に複数のマンション管理士が居住
しているなら、組合活動もしやすいのではありませんか。?
自宅マンションでは一歩間違うと転居にもなりかねません
喧嘩は出来ません
大規模修繕で熱心に協力していた建設OBの方は在らぬ誹謗中傷を受けて転居しました
自宅マンションでは知らぬが仏
各種工事の合い見積もりは要求しましたが
知識も経験もないのに見栄張らないのよ
マンション管理に管理士など役にはたたない
分譲マンションの管理会社が、これだけ嫌がる国家資格はない。
それゆえ、管理組合はマンション管理士を活用する能力があれば、
マンションは間違いなく良くなる。マンション管理士は、結束
して、事にあたるべきである。このスレで、マンション管理士
を攻撃してくるものは、不合格者と、管理会社と共謀している
組合員又は組合役員と管理会社である。マンション管理士は、
組合員サイド及び組合サイドに立って、事に当るべきである。
管理会社に丸投げしてごらんなさい。組合費はいくらあっても、
足りません。管理会社は、大規模修繕で儲かろうと、虎視眈々と
お宅のマンションの組合費を狙っている。適正価格で工事をしま
しょう。修繕記録と修繕計画(長期、短期)を絶えずメモリましょう。
収支報告の中から過去、現在の修繕記録により、未来の計画を立てる。
大規模修繕計画の評価ってどのくらいのペースで受けるべきですかね?
毎年評価、修正していても良いくらい?
毎年なんてマンション管理士が仕事必要なときにやるようなものです。
5年ないしは大きな工事前後でしょう。
一般会計と修繕積立金会計を混同してるひといません?
長期修繕計画は修繕積立金値上げの合意形成のためのツールに過ぎない。
長期修繕計画のとおりに修繕する必要はなく、なるべく大規模修繕工事のときにまとめて工事すべきである。
自宅マンションで改革するとマンションの玄関とか廊下で元理事長の奥さんとかその仲間の主婦にメンチ切られたりするから気が弱いひとは理事長はやらないほうがいいであろう。
その人マンション壊れても直さないらしいです。
かなり前修繕積立金値上げした人叩いてたの多分その人。
マンションの専有部分は、ほとんどの管理規約で「専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはならない」となってます。しかし現実は、専有部分を事務所にしたりして他の用途に供されています。
大規模タワマンなどは、全戸数の1割近くが専有部分を事務所として法人登記されている例があります。
そこでマンション管理士の先生にお尋ねします。
この場合、管理組合は該当する区分所有者を訴えた場合、果たして勝てますか?
事務所でも住んでるなら問題ない 看板なども規約に沿ってるなら問題ない
人の出入りがスーパーマーケット並みとか騒音がひどいとかなら問題だけど
それはないわな
あった、不当使用行為ってやつですね。
規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。
訴訟になったら、規約そのものが形骸化・空文化していて
他の用途に供されている実態で裁判官は判断するのでは?
>>372 住民板ユーザーさん
法人登記してあったとしても、住戸だったらダメ
住戸以外の用に供してはならない
でも勝てない
そもそも住戸の法律的な意味は限定されていないので、実態で判断するしかない。
自宅兼事務所なら法人登記してあってもOKでしょう。実際このパターンが一番多い。
初めから事務所専用とか、空家で休眠法人が登記してあったとか、ならNGでしょう。
正義は勝つ!でも元理事長の弁護士が負けてるのには笑ってしまう。
【税理士事務所として使用していた税理士区分所有者が管理組合法人に訴えられて敗訴】
裁判年月日 平成23年11月24日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号平23(ネ)3590号 事件名 会計事務所使用停止請求控訴事件
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf
【法律事務所として使用していた元理事長の弁護士区分所有者が管理組合に訴えられて敗訴】
裁判年月日 平成25年9月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平24(ワ)26067号 事件名 区分所有建物使用差止請求事件
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf
事務所として使ってても、実際そこに居住しているなら問題ない、専ら住宅だよ。
内のマンションは大型で600戸を超すマンションである。
理事は40名で、40名の理事の互選で選ばれた理事長が、
なかなか理事の員数が多すぎた半分にしたいと理事会に提
案し。理事の半数以上が賛成で、理事の員数を40名から
20名に減らす案を携えて規約の変更の臨時総会を開催し
た。
区分所有者及び議決権総数が600のマンションである。
出席者323名(出席票、委任状、議決権行使書含む。)
で総会は成立。欠席者(棄権者)277名を、総会までに
意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、
賛成票に投じて、議決権総数4分の3以上をクリアしたと
して、理事の定員は40名から20名に変更された。
議案には、この規約の変更案が可決されたときは、すぐに
臨時理事会で規約に従い40名の理事を理事に選任し直し
て、新しい理事会で組合運営をしていく旨の説明がなされ
た。
新しい理事20名が決まり、理事も理事長も40名の中
の20名の理事のメンバーの顔は変更はありませんでした。
1年が過ぎて下記の苦情が区分所有者から発せられました。
※この件について、欠席者(棄権者)の277名を理事長
が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
であり、理事長には総会招集権は無く総会は無効であると
意見が出て、トラぶっています。
マンション管理士に相談すると。規約の変更は良くないが、
もう1年も過ぎていて、新しい理事で組合運営はなされて
いるので、いまさら、無効には出来ないとの事でした。
規約を元に戻す(20名から40名に変更する。)には、
新たに理事の半数以上の賛成で、総会に提案して、4分の
3以上の賛成で可決するしかないとの回答です。
※このマンション管理士を少し調べましたら、私のマンション
の管理会社で、そのマンションの理事でありました。
相談している話の中から推測していると、私のマンションの
事情を、良く知っているようでした。
拠って信用できませんので、広くマンション管理士の意見を
お聞きしたいと思いまして、勇気をもって投稿しました。
でも判例では住んでても裁判で負けてるよ。
半数に近い議決権を完全な委任の関係にないのに一人に預けるのは非常識というのが一つ。
マンション管理や手法の良し悪しの取り決めに、日時の経過を理由の既得権益は無い。
>>388 マンション住民さん
住宅としての使用以外の用途(税理士事務所など)に使用している実態が明らかに認められるのであれば、専ら住宅として使用しているかどうかを勘案する必要はないと考えます。
(住居以外の用途に使用しても、専ら住宅として使用しているのであれば規約に違反しないというロジックは成立しない。)
一方、住宅としての使用以外の用途に該当するかどうかの判断が難しい場合(内職程度のもの)は、専ら住宅として使用しているかどうかは重要な判断要素であり、総合的に判断することになると思います。
600のうち277の議決権者が委任ではなく棄権したのなら特別決議は無効だよ。
普通決議しか成立しない。
>欠席者(棄権者)277名を、総会までに 意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、 賛成票に投じて、
棄権者は議長委任していない。よって普通決議は成立するものの、特別決議は成立していない。
従って、役員数変更の特別決議は無効。
マンション管理士なら、こう答えるのが正解だ。
それにしても当時の理事はアホ揃いだな。
>>396 匿名さん
最近の裁判例は、規約の規範性に重きを置いているように思います。
したがって、「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図になっているようです。
sohoなら隣の住民も事務所とは気付きませんよ、事務所といっても
在宅ワークできるならOK、最近はサラリーマンも事務系の在宅勤務があるくらい。
>机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。
組合員から管理組合が提訴されるリスクはある。
>>400 匿名さん
>机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。
ところがね、あれが認められるのなら、わたしも、わたしも・・・
管理組合としては、予防のためにも「規約違反を指摘」
⇒しかし、違反者は「改善を求められても、無視して違反行為を継続」
⇒ならと、管理組合は「共同の利益に反する」として訴訟
かくして、顕著な実害がなくても訴訟は起きる。
そうだよ、たとえ微細な一つの規約違反を理事会や理事長が認めたり放置すると
後々取り返しのつかない事態になるよ、規約の遵守自体が無効になるよ
何でもありのマンションになってグチャグチャで楽しいかもね、価値はなくなるけど
このマンション、規約違反の専有部分での保育施設(保育ママ)開設を理事会決議で許可してしまった。
理事会自身が規約違反しているのに、それを正当化する内容をブログで書いている。
http://www.smilesha-childcare.net/news/accident/2013/11/29/155/
・不当使用行為
・規約に規定がなくても、居住に使用されることは明らかで、居住者の迷惑になっていれば区分所有法第6条が適用される
>「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図
「規約違反」⇒『管理者等からの勧告』⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図の間違い
心配すな、管理規約守らん奴には必ずほかの住人から指摘がある。
規約違反を指摘された理事長は無視はできんからな、放置するなら誠実義務違反だわな。
既存のマンションで所有者がいないなんて考えられんわな、どんな状態じゃ?
聞くところによると、分譲マンションの空家には、所有者はおらんいうてる人がおるらしいで。
不思議なマンションだな
-流れ-
>>376
>規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。
>>379
>違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。
>>380
>どういう意味ですか?
>>383
>空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。
>>384
>またまた、ご冗談を・・・
>>385
>実際にするとは言ってませんよ? 空き室が多く、管理費収入の現象が顕著となれば、管理費の値上げを嫌って見過ごす組合もあるのでは、と想定しましたけど何か?
>>387
>空き室でも、管理費収入はあるやん。 何をいつまでも言うてるん? 【所有者】がいる限り、管理費収入は増減せんよ。
>>403
>>>387 【所有者】があるなんてどこかに書いてありましたか。
これを読んだ皆さんの反応 ⇒ ???
無知なアパートに住んでる方の暇つぶし投稿でしょ。
マンション買えばだれでもわかることだからね。
所有者がいない→売主が所有したまま
という意味では?
>>412
雑居マンションは購入禁止です
種々の問題が発生します
住居として利用を考えている人は避けましょう
設計図でわかります
此処で議論されているのは住居専用マンションが前提で
特異な事例ではありません
イヤミ投稿お疲れ様。
根拠もまともにつけられない似非マンション管理士の‘皆さん’
↓口癖↓
「揚げ足とるのやめてください」
「イチャモンつけるな」
その癖人には揚げ足取りといちゃもんの連発。
書き込まれたこと全て真に受けてるんでしょうね…(笑)
マンション管理士の390に対しての、真面な回答をお願いしたい。
このスレには、「揚げ足とるのやめてください」、「イチャモンつけるな」などと無粋なことを言う人はいないと思う。
マンション管理士の多くは低脳だから、仕方ないよ。
>390
>欠席者(棄権者)の277名を理事長が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
そう思います。
棄権は無効票です。
>理事長には総会招集権は無く総会は無効
理事長に招集権はあります。
総会も有効。
ただ、新しい理事20名を理事会で選任というのは、20名の理事のメンバーに変更がなくても無効です。
理事の選任は集会の決議事項です。
428さん、390です、
規約の変更は、10名の理事で、理事の定員を、20名から10名に変更の案が
理事の5名以上の賛成で、総会に提案。その時4分の3の以上の賛成票を満たす
為に欠席者(棄権者)277名を理事長が賛成票に投じて可決したのです。
本来は区分所有法の強行規定で277名の(欠席者、棄権者)を理事長が勝手に
賛成票に投ずることはできないので、20名の理事を10名に変更する案は否決
されてしかるべきであるから20名の理事の互選で理事長は決まるはずです。
その後臨時理事会で10名の理事で理事の互選で同一理事長、同一理事で組合
運営がなされているのです。
この理事長には総会の招集権はあるのでしょうか。?
428さん、430です。
訂正してお詫びいたします。
規約の理事の定員の変更案は、40名から20名への変更の
誤りでした。訂正して、お詫び致します。
※私は40名から20名への理事の変更は無効であるから、理
事長の選任は40名の理事の互選で行われるべきで、20名の
理事の互選で選任された理事長は無効で、40名の理事
の互選でなければ理事長ではなうので。20名の理事の互選の
理事長は、総会招集権はないのではないか。と思います。
※規約では理事長は、理事の互選による。
※総会の議長は理事長がつとめる。
年一回の定期総会で決算承認決議されると
執行した理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても
包括的に追認したものとみなされる。
手続きで争うのは不毛である。
理事会がなにか工事でもやろうとしているなら
工事差し止めの仮処分の申し立てなどが効果的であろう。
40名ってすごいなー。まるで授業するみたい。
1人くらいいなくてもわからないな。
区分所有法は民法の特別法で民法に優先する。規約は区分所有法の
強行規定以外は区分所有法に優先する。区分所有法31条で、規約
の設定、変更、廃止は、区分所有者及び議決権総数の4分の3以上
で決するとあるので、理事の定員40名を20名に変更する為に、
区分所有者及び議決権総数の4分の3以上に満たないので、277
票(欠席者、棄権者)を理事長が投じての、規約の設定、変更、廃止
は明らかに法律違反である。40名の理事の互選で選任された理事
長なら有効であるが、法令違反により選任された理事20名の理事
の互選で選任された理事長は無効であり、よって当然総会の招集権
はありません。
民法の特別法である区分所有法にはっきり規定しているので民法の
委任の規定は関係ありません。
4分の3に不足するからといって、不足分の員数を、欠席者の員数を加算して
4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょ
うか。マンション管理士の回答とは思えません。
人数なんてどうでもいいでしょ。
誰か理事になりたい人がいてなれなかったとか
そういう実害があれば騒いだらいいけど。
規約違反は違反なんだろうな、放置するのは ぶ・ら・く的発想 民度が知れる
>4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょうか。
あるいは管理会社が理事に助言したかもしれませんね。
理事長さんもマンション管理士でしたよね。
それなら善管注意義務違反では?
区分所有者1/5で集会の招集を請求してはどうでしょう。
>>430 匿名さん
召集権限はありますが、その議案は無効でしょう。どちらにせよ過半数です。
その時動議を出さなければなりませんし、棄権票や欠席票について確認したのでしょうか。妄言に聞こえます。
質問者自身(390)がマンション管理士
事実は、規約で理事の定員が41名なのに、20名の理事の定員で
理事会は、成立しないし、成立していない21名の理事で理事長を
選任できないのに、選任されたとする、理事長は、理事長でない。
ので、勿論招集権はない。よって総会招集権の無い理事長が招集し
た総会及び、この偽理事長との委託契約も無効である。
そうですね、これが証明されれば、少なくとも組合が管理会社に
支払う定額業務費は返還しなければなりませんね。管理会社は、
善意の第三者には該当しませんからね。小さな管理会社には返還
能力が無く倒産になるでしょう。こうなると返還能力のある大手
管理会社が良いです。
管理組合では定期総会の決算承認決議が最重要です。
管理組合会計では予算は目安に過ぎない。
国や地方公共団体の場合は財政法14条で予算にすべての収入、支出をのせなきゃいけないのだが、管理組合にはそのような法律はないから
決算がすべてなわけ。
理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても、執行してしまった支出は決算決議さえしてしまえば何の問題もなし。決算決議は普通決議だから簡単でしょう。
更に、区分所有者は理事長の解任請求はできますが、株主代表訴訟に相当する区分所有者代表訴訟制度がないので損害賠償請求はできません。
ですから不服があるのであれば速やかに退任させるべきでしょう。
今期の総会で、組合員の個人口座から町内会費を組合口座へ振替えている
にも関わらず収支報告に記載がありません。収支を不記載の理由を質問
しましたら、報告しなくなった時期の組合理事長が、町内会費の徴収を中
止するよう命じたとの回答でした。然りに前記に説明の通り振替えられて
いるので説明を求めたら、誰も回答が出来ませんでした。どうすれば良い
のでしょう。
>>445 匿名さん
町会費を収支報告に記載していないのは当たり前。
強制徴収は問題やけど、収支報告書未記載は当然。
履歴が見たいなら、通帳の写しを見るという手はある。
理事長の命令が合意形成を経ていないから、フロントも放置したのでは?
流れだけでは執行してくれないのは、どこのフロントも同じ。
↑あほ
組合口座に振替えたというのだから
組合口座に入金されたという意味であろう。
残高証明と帳簿が合わないはず。
収支報告書に記載していないだけであり、当然、帳簿には計上しているでしょう。
↑あほ
収支報告書は明細が出るから貸借貸借表、損益計算書などの計算書類ではなく帳簿である。
帳簿は、総勘定元帳として投稿しました。
課目外の収入と支出が同月に発生した場合、収支はゼロであり、月次収支報告書でも記載がないのでは?