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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>3461
管理士資格を取ったなどと嘘を書くな、偽物がぁ
そんな事はニセ者だろうが本物だろうが誰でも書ける
資格証でもここに貼りつけない限り管理士云々カタルなボケ!
名称独占資格なんだろうが、勝手に使うな!
名称独占資格勝手に使うと罰金30万円の刑事罰 前科つくよ
>3462
やっぱり本物といおうかな。
本物か偽物かは絶対分らないしね。
書いてる内容で判断するんだね。
マンション管理士だろうがなかろうが書かれている内容について
議論すればいいだけのことだよ。
3453さんもマンション管理士といっているじゃないの、分らないの?
管理士会に入会できるのは有資格者だけだよ。
それにね、HNに前期高齢管理士とかマンション管理士Aとかマンション
管理士試験上位合格者とかいって書き込んでいるのは問題ないの?
法テラスは株式会社なんだよ。宣伝のためにも会社名とか名前を書き込むのは
当たり前のこと。それと勘違いしてたんでしょう。指摘されて引っ込みが
つかなくなったんでしょう。
あなたは弁護士さんなんでしょう。法テラスに勤務している。
だったらあなたの事務所に相談にいくから名前とか電話番号教えてよ。
>3463
私はマンション管理士でないのにマンション管理士といってしまったけど、
誰に訴えられるの?
あなたが訴えるの?誰を?匿名さんを訴えるのかな?
それと、もしマンション管理士として名前と登録番号を書き込まなかったら
やはり罰せられるのかな?お~こわ
あなたは弁護士なんですよね。法律に詳しいようだから。
>>3464
やってみろ、管理士登録を国交省から委任されているマンション管理センターと相談する。
法律が存在する以上許すわけにはいかない。いいかげんな投稿で管理士を名乗るなど
管理士資格者に迷惑がかかる。
掲示板マンコミにもあなたの投稿したアドレス情報公開要求と刑事事件として
警察に通報という事になる。
マンション管理士と紛らわしい名称の使用も同罪です。
うちのマンション管理組合はマンション管理センターの会員になっている。
当然スマイル債も数口購入、マンション管理士に関する情報も提供してもらえる。
マンション管理士として発言するなら管理士という事の証明が必要なのは当然。
匿名掲示板で投稿するなら名乗らずに遊べばいいこと。
名乗った以上は管理士としての責任がついて廻る。
ここで投稿するような程度の低い管理士はいない。
>3466
私はマンション管理士です。
名前と登録番号はあなたが調べてください。
どうぞマンション管理センターと相談してください。
刑事告発はいかに幼稚なあなたでも被害者がいないのと被害が
発生していないので告発は受理されません。
>>3469
>刑事告発はいかに幼稚なあなたでも被害者がいないのと被害が発生していないので告発は受理されません。
その前に法律があるんだよマヌケ
マンションの管理の適正化の推進に関する法=名称の使用制限(法第43条)
マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
法律に反する違法行為という事だ。罰金は30万円。 覚悟しておけ。
>本物のマンション管理士がそんな事すら知らないわけがない! なめんじゃない!
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第四節 義務等
(信用失墜行為の禁止)
第四十条 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(講習)
第四十一条 マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。
(登録)
第四十一条の二 前条の登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第四十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準等)
第四十一条の四 国土交通大臣は、第四十一条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第四十一条の五 第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(講習事務の実施に係る義務)
第四十一条の六 登録講習機関は、公正に、かつ、第四十一条の四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第四十一条の七 登録講習機関は、第四十一条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(講習事務規程)
第四十一条の八 登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この節において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(講習事務の休廃止)
第四十一条の九 登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四十一条の十 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十二条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 マンション管理士その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第四十一条の十一 国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第四十一条の十二 国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第四十一条の十三 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四十一条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第四十一条の七から第四十一条の九まで、第四十一条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第四十一条の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第四十一条の十四 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(国土交通大臣による講習事務の実施)
第四十一条の十五 国土交通大臣は、第四十一条の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の九の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 国土交通大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
3 第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(報告)
第四十一条の十六 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、登録講習機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第四十一条の十七 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、登録講習機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第四十一条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第四十一条の登録をしたとき。
二 第四十一条の七の規定による届出があったとき。
三 第四十一条の九の規定による届出があったとき。
四 第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
五 第四十一条の十五の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(秘密保持義務)
第四十二条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
(名称の使用制限)
>第四十三条 マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。