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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
たよりにならん理事会だね。
3438さん、内もそうですけどね。しかし、組合員の中にこの理事長と管理会社に
排除されている組合員が、総会の議案書について、質問書を提出、総会に管理会社の
弁護士を同席させて、総会に臨み、この組合員に圧力をかけたつもりが、組合員の証
拠に基づく質問に弁護士も回答できなかったので、この組合員が弁護士の法律違反を
指摘して退場させました。その後この女理事長は回答できず涙を流し辞任した。
この組合員はこの弁護士事務所にクレームをいれたら、管理会社の顧問では無く関係
ない事が判明しました。推測ですが、00党関係の弁護士でマンションの管理にはう
といみたいです。
この、女理事長は。負けず嫌いですから、その後マンション管理士に挑戦して数年になる。
勉強する事は、良い事です。マンション内で顔を合わせることが有りますが、顔つきは決
していいとはいえないが、目つきは少し、穏やかになりました。根性は変わらないでしょう。
合格を祈っているが、少々無理でしょうね。永久不合格組に属する性格だと思う。
マンション管理士の試験は難しいですよ。
仕事をしている者は特に時間もないので大変でしょう。
専業主婦の方ならば頭のいい、勉強の要領をつかんでいる方なら
合格できるでしょう。
偏差値の高い大学を出ているんであれば、勉強の仕方を知っている
でしょうから多分合格できますよ。
勉強のこつは基本書は1冊あれば十分です。
あとは過去問を繰り返し基本書と並行してやればいいんですよ。
問題集をやる場合は、最初から正解とかする必要はありません。
答えは見てもいいんです。
ただ、その問題の1問1問を何故正解なのか、何故不正解なのかを
徹底して理解しなければ意味がありません。
そして、その問題集を2回、3回と繰り返しやっていき、最後は
その問題の正解だけでなく、その内容が理解できるようになれば
合格できるでしょう。
試験直前には市販の問題集が発売されますので実力を試してください。
その場合も1回目は答えをみてもいいと思います。
法律問題はややこしいですが、試験中は気合を集中することです。
良くマンション管理士に対する批判を耳にしますが、分譲マンションに住んで、
管理の実務を踏んだ者として、マンション管理士の勉強をしてみたら、やはり
分譲マンションの管理は、マンション管理士の試験に合格した組合員に委ねる
ことがベストであると思います。それに加えて宅建資格も欲しいです。
マンションの組合で組合員がマンション管理士に合格すれば報酬金を出す位は
考えて欲しいです。
>3446さん
知識と資格はないよりあった方がずっといいと思います。勿論お金と名誉も。
マンション管理士の資格はマンションの管理をしていく中では基本的な知識
が身につきプラスになること大なるものがあります。
輪番制で理事を引き受け、月1回の理事会に出席するだけの理事が多い中で
自分でマンション管理の勉強をするということは立派なことだと思います。
ただ、マンション管理士もピンからキリまでがおり、絶対かというとそうで
もありません。
本当にマンションのために資格を取り一生懸命取り組まれている方は尊敬に
値します。
そういう方には、マンションの改革をやってもらい、管理規約や各種細則の
改正とか長期修繕計画の洗い直しを建築士と検討し作成してもらうとか、
修繕積立金のあるべき姿の検討や理事会や管理会社とのスタンスの取り方
等の足固めをしてもらうことが要求されます。
又、工事に関しては相見積の取り方や大規模修繕工事の進め方、専門委員の
メンバーの役割とか選定方法等の基礎固めを是非やってもらってください。
マン管の資格を取るぐらいですから、それぐらいの労力は惜しまないと思い
ますので。
何もやることのない理事会は工事をすることでその存在感を出そうとします。
面倒なことは管理会社に任せる。
暇な人がいつまでも役員じゃない。
勝手に面倒なことやられるとほかの所有者に迷惑。
費用ケチると結局は損をする。
出しゃばりな暇な高齢者が何年できるの?
お願いだから迷惑かけないでね。
あなたも高齢者になるんだよ。
費用をけちると損するって、どういうこと?
あなたこそ、組合にとって迷惑。
3449のような人は、相手にしない方がいいですよ。
試験で点数を取る技術を持っていれば、筆記試験は点数で決まるので合格し、資格を得ることができます。
しかし、資格を持っていても、現実の場面で役に立てられるかどうかは別の話です。
マンションの維持管理は、建物の形状や仕様などが違うだけでなく、住んでる人も千差万別です。
試験勉強の通りではないです。
むしろ試験では出ないことばかりが現実の世界で起こります。
それは、同じ資格を持っているのに、人柄ではなく対応として、信頼して頼める人と二度と頼みたくない人がいるからです。
同じ資格を持っていても、人それぞれで得意分野があったりするのと同じで、苦手分野もあります。
なのに同じ資格を所有しているのが現実です。
また、資格を持っていなくても、現実問題として有資格者以上に頼りになる人もいます。
なので、資格に惑わされず、その人の実力で判断できるようになれば良いのですが、日本は資格最優先ですから、既成概念として子供の頃から教育の場でも植え付けられていますので、例え気が付いていても、資格優先を選んでしまうのです。
成り立ての医師が救急搬送されてきた怪我人を診ると、経験がないので習った事を思い出して治療をしようとしたが、怪我の状況だけでなく、患者はみんな健康体ではないし、それを聞く事もできないのなら、試験勉強で覚えた治療法で良いのかどうか分りません。
そんな時、医師免許は無いが、経験豊富な看護師のほうが患者を診る目を持っているので、有資格者である医師に指示することで、患者を救うことがあります。
医師免許を持っていても、患者を適切に処置できない医者はざらにいます。
成りたての医師よりも知識と経験があり、資格さえあれば実際の患者を処置すらできる看護師はざらにいます。
あなたが命の危険にさらされているなら、医師免許は持っていても成り立てで経験がなく頼りない医者と、資格はないが経験豊富で信頼できる看護師のどちらかに命を預けるかと言う、究極の選択に迫られたなら、どちらにするか、と言う事です。
無資格で治療をすれば、命を救ったとしても日本の法律では犯罪です。
しかし、マンションの場合、マンションの為になる提案し、判断し、決めるのに資格は不要です。
工事などに於いては資格が必要になったりしますが、どのような工事をするかを決めるのに資格は不要です。
必要なのは知識と経験などで、試験で高得点を取る技術ではないのです。
3447さん、
マンション管理士会の役員も経験しましたが、貴方の仰るような管理士もおりました。
100%信用する事は出来ません。現にマンションの組合員のマンション管理士を第
一に考えて頂きたい理由はこういう事です。
自身が永住志向の組合員ならマンション管理士の勉強をして組合員の為に働けば自分の
為にもなるのです。
管理士会は私の考えとは異なる事が多々ありましたので退会しました。このままだとい
けないと思います。どうにかしないといけないでしょう。管理士会の改革は必要です。
>3452
全く素直ではないんですから。
マンション管理において何も知らないで理事とかをしてマンション管理を
するより、マン管の試験勉強をしてマンション管理の基礎知識をもった方
がずっといいといっているんではないですか。
それを医者と看護師の例まで出して説明してますが、所詮看護師は医者
ではなく、治療はできないんですよ。
どちらが頼りになるかとのことですが、看護師に治療をしてもらいますか?
看護師にはその資格はありません。
それにマンションはそれぞれによって違うとかの説明までしています。
そういったマネジメントをするのがマン管士でその作業とかをするのが
職人さんなんです。
技術的なことは職人さんに聞けばいいんですよ。もち屋は餅屋でしょう。
あなたの理論は全て技術的なことだけです。そんなことは職人に聞けば
すむ問題です。
面倒なことは管理会社にやらせるのがベスト。
素人がやるのは他の所有者の大迷惑。
>3453さん
私は単なるボランティアとして資格をとっただけのことですので
管理士会には加入していません。
管理士会は商売ですからね。単なるボランティアとしてやっている
者とは考え方はかなり違うと思います。
ただ、管理士会も今のままでは発展性がありませんので、何らかの
打開策を考えていかなければなりません。
保険の審査の役割が出てきたように、今後次第に活躍の場は広がって
いくとは思いますが、時間はかかりそうですね。
↑
資格持ってないのに嘘つくのはいけません、資格者なら資格証等をここに貼りつけてもの言いなさい。
また資格もないのにマンション管理士だという人いるんですか? 迷惑ですね~
3453だが、3456さんをマンション管理士でないとは失礼ですよ。
本物のマンション管理士ですよ。文言から察しはつく。同感です。
資格者なら資格証等をここに貼りつけてもの言いなさい。
管理士だと書くのは誰でもできる、証明できなければ偽物と考えるのが合理的。
年寄りの屁理屈など現代には通用しない!
>>3461
管理士資格を取ったなどと嘘を書くな、偽物がぁ
そんな事はニセ者だろうが本物だろうが誰でも書ける
資格証でもここに貼りつけない限り管理士云々カタルなボケ!
名称独占資格なんだろうが、勝手に使うな!
名称独占資格勝手に使うと罰金30万円の刑事罰 前科つくよ
>3462
やっぱり本物といおうかな。
本物か偽物かは絶対分らないしね。
書いてる内容で判断するんだね。
マンション管理士だろうがなかろうが書かれている内容について
議論すればいいだけのことだよ。
3453さんもマンション管理士といっているじゃないの、分らないの?
管理士会に入会できるのは有資格者だけだよ。
それにね、HNに前期高齢管理士とかマンション管理士Aとかマンション
管理士試験上位合格者とかいって書き込んでいるのは問題ないの?
法テラスは株式会社なんだよ。宣伝のためにも会社名とか名前を書き込むのは
当たり前のこと。それと勘違いしてたんでしょう。指摘されて引っ込みが
つかなくなったんでしょう。
あなたは弁護士さんなんでしょう。法テラスに勤務している。
だったらあなたの事務所に相談にいくから名前とか電話番号教えてよ。
>3463
私はマンション管理士でないのにマンション管理士といってしまったけど、
誰に訴えられるの?
あなたが訴えるの?誰を?匿名さんを訴えるのかな?
それと、もしマンション管理士として名前と登録番号を書き込まなかったら
やはり罰せられるのかな?お~こわ
あなたは弁護士なんですよね。法律に詳しいようだから。
>>3464
やってみろ、管理士登録を国交省から委任されているマンション管理センターと相談する。
法律が存在する以上許すわけにはいかない。いいかげんな投稿で管理士を名乗るなど
管理士資格者に迷惑がかかる。
掲示板マンコミにもあなたの投稿したアドレス情報公開要求と刑事事件として
警察に通報という事になる。
マンション管理士と紛らわしい名称の使用も同罪です。
うちのマンション管理組合はマンション管理センターの会員になっている。
当然スマイル債も数口購入、マンション管理士に関する情報も提供してもらえる。
マンション管理士として発言するなら管理士という事の証明が必要なのは当然。
匿名掲示板で投稿するなら名乗らずに遊べばいいこと。
名乗った以上は管理士としての責任がついて廻る。
ここで投稿するような程度の低い管理士はいない。
>3466
私はマンション管理士です。
名前と登録番号はあなたが調べてください。
どうぞマンション管理センターと相談してください。
刑事告発はいかに幼稚なあなたでも被害者がいないのと被害が
発生していないので告発は受理されません。
>>3469
>刑事告発はいかに幼稚なあなたでも被害者がいないのと被害が発生していないので告発は受理されません。
その前に法律があるんだよマヌケ
マンションの管理の適正化の推進に関する法=名称の使用制限(法第43条)
マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
法律に反する違法行為という事だ。罰金は30万円。 覚悟しておけ。
>本物のマンション管理士がそんな事すら知らないわけがない! なめんじゃない!
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第四節 義務等
(信用失墜行為の禁止)
第四十条 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(講習)
第四十一条 マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。
(登録)
第四十一条の二 前条の登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第四十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準等)
第四十一条の四 国土交通大臣は、第四十一条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第四十一条の五 第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(講習事務の実施に係る義務)
第四十一条の六 登録講習機関は、公正に、かつ、第四十一条の四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第四十一条の七 登録講習機関は、第四十一条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(講習事務規程)
第四十一条の八 登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この節において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(講習事務の休廃止)
第四十一条の九 登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四十一条の十 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十二条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 マンション管理士その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第四十一条の十一 国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第四十一条の十二 国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第四十一条の十三 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四十一条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第四十一条の七から第四十一条の九まで、第四十一条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第四十一条の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第四十一条の十四 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(国土交通大臣による講習事務の実施)
第四十一条の十五 国土交通大臣は、第四十一条の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の九の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 国土交通大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
3 第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(報告)
第四十一条の十六 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、登録講習機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第四十一条の十七 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、登録講習機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第四十一条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第四十一条の登録をしたとき。
二 第四十一条の七の規定による届出があったとき。
三 第四十一条の九の規定による届出があったとき。
四 第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
五 第四十一条の十五の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(秘密保持義務)
第四十二条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
(名称の使用制限)
>第四十三条 マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
マンション管理にマンション管理士の資格は必要ありません。
しかし、その受験に対するマンション管理に関する勉強については
大いに役に立ちます。
マンション管理に関する勉強の結果として資格を取れたというのは
それで価値はあると思います。
目的がないと中々勉強に集中することもできませんので。
私の親戚に去年司法試験にようやく合格した者がいます。
現在は司法修習の研修中で、今年の12月に簡単な卒業試験みたいなの
があり、その結果バッチがもらえるということでした。
現在は最終段階で所沢で研修中です。
試験は3度目でようやく合格できました。3回試験に落ちればまた、法科
大学に通い終了後に受験ということになります。
最終的に合格できずに、30歳近くになって何の資格もなくて就職という
ことになりますと、法律には詳しいでしょうが資格がないので単なる
知ったか君で終わります。
資格はないよりあった方がずっといいと思いますし、邪魔にはなりません。
マンション管理士が各マンションに居住するようになりました。管理に関係する者は
マンション管理士など必要ないと言いながら毎年こっそり受験している者もいます。
これからは、住んでいるだけで、悪い事を企む管理会社、組合役員は、嫌でも意識す
るでしょう。
金儲けをしたければ管理会社に擦り寄れば、しごとは回ってくるようなシステムが
標準管理規約に盛り込まれました。
マンション管理士は、管理会社及び悪徳組合員の役員とは一線を画して仕事に励む
管理士を、自前で探し出すことです。