管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 341 匿名さん

    本当かな、?その反対だと思うが、いかに、?

  2. 342 マンション住民さん

    マンションの防火管理者を外部委託すると、出入りの防災関連業者なら月1万円で受けてくれる。
    マンションの管理者(理事長)を外部委託すると、月1万円で受けてくれる人はいますか?

  3. 343 暇入

    交通費・文書費別途実費精算なら月1万円で理事長引き受けてもいい。
    老人のお小遣い稼ぎだ。

  4. 344 匿名さん

    庶民が住むマンションで第三者管理方式は無理だよ、費用が高すぎる。
    マンション管理士など実務経験のないものも多い素人趣味の資格程度では???
    管理上の過失など保障問題でも、たとえ保険があっても不安で実績がないので無理だろな。
    基本的にマンション管理士には権限などがない資格、その意味くらい理解して相手しなさいよ。

  5. 345 匿名さん

    それは、貴方が永久不合格組だからです。合格する位の
    実力があれば、組合活動に無くてはならない最低限の
    知識保有者であることが理解できる。まず合格しましょう。

  6. 346 マンション住民さん

    第三者管理の理事長はマンション管理士とは限らないよ。
    マンション管理に精通してれば清掃のお爺でもいい。

  7. 347 匿名さん

    マンション管理士と言い切っている若ではないよ。頭悪!

  8. 348 匿名さん

    ここ、低脳なマンション管理士に質問するスレだと思ってたわ
    まさか第三者管理は頼まんわな、知識皆無で頼めるわけないしな

  9. 349 草の根民主主義評論家

    第三者管理で多いのは超高級マンションではなく
    リゾートマンションと投資目的のワンルームマンションである。
    高級マンションに住むような人は意識が高く人任せにはしませんよ。

  10. 350 草の根民主主義評論家

    大阪市北区のマンションは総会の出席率が高いね。6割以上は出てると思いますね。
    なぜかというと分譲価格も年収も意識も知能指数も高いからだね。
    外部居住の区分所有者と協力金負担で最高裁まで争ったのは大阪市北区の中津のマンションだね。
    普通はそこまでやらないけどね。異常なレベルだと思いますね。

  11. 351 草の根民主主義評論家

    大阪都構想の住民投票で大阪市の北半分が賛成多数で南半分が反対多数っていうのは人種が違うからだね。

  12. 352 草の根民主主義評論家

    第三者管理は痴呆老人ばかりの古いマンションでは必要性がある。
    成年後見人に準じた制度の整備が望まれるところであろう。

  13. 353 草の根民主主義評論家

    348は毎回落ちてるのか?
    マンカンくらい二か月過去問やれば受かるだろう。
    なさけないやつだなw

  14. 354 匿名さん

    一人で妄想の大連投 嘘ばかり書いてはなぁ~ 笑われるよ さすがに無知だー

  15. 355 匿名さん

    大手管理会社109の総会に於ける重要事項の説明及び
    管理委託契約書の記載について。

    ※重説の管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項について。

    ※管理委託契約書、管理対象部分

    前々回も共用部分を規約共用部分と記載間違いを犯したので住民から
    総会前にクレームを受けて、総会議案書等を訂正して、詫び状を同封
    し、総会の日時を延期した。前回は共用部分は間違えずに無事総会を
    開催した。今回又前々回と同じ間違いを犯した総会の案内状の中の
    重説と契約書が送付された。今回は誰も苦情を言わないので、このま
    総会を決行させようと思っております。

    記載内容から解釈すると、規約にありますところの法定共用部分の
    主要構造部分を、重説の管理事務の対象になるマンションの部分に
    関する事項及び管理委託契約書の管理対象部分から前年と異なり削
    除されております。

    ※重説については、前回と変更がないという事で、重要事項の説明
     書の交付のみになっております。

    ※このまま放置して、総会で追及した方がよいか、総会をそのまま
     にしておくか、迷っております・ご意見をお願い致します。


    ※このまま総会を実行すると適正化法違反になりませんか?

  16. 356 匿名さん

    すきにしろよ
    109マニア

  17. 357 匿名さん

    主要構造部分は管理の対象から外したという事でしょう。

    それでよいと、理事会がが決めたのだから、お手元に議案書

    が配布されているのでしょうから、賛否は各組合員の自由。

  18. 358 匿名

    >355
    事前に指摘して総会で訂正等してもらうか、総会で確認すればよいと思います。

  19. 359 マンション管理士

    >>339

    何故僻むのか理解に苦しみます
    管理会社にとりマンション管理士が理事会のアドバイザーとなれば
    痛手となりますが
    こんな内容では管理会社員のレベルがあからさまとなり 逆効果でしょう
    平成13年に名前を記入するだけで貰った資格の管理業務主任の方とお見受けします

  20. 360 匿名さん

    マンション内でも、結構マンション管理士に対する風当たりが悪い。

    管理会社が、一部の住民と共謀して、役員にならない様に画策して

    いる事実はある。役に立たないとかの誹謗中傷は聞いた事はあります。

    マンション内にマンション管理士らしき住民は知っているが、組合

    活動は控えている様である。誹謗中傷する人物はマンション管理士

    の試験を受験しているといううわさは聞いている。なかなか合格し

    ないのでしょうね。マンション内に複数のマンション管理士が居住

    しているなら、組合活動もしやすいのではありませんか。?

  21. 361 マンション管理士

    自宅マンションでは一歩間違うと転居にもなりかねません
    喧嘩は出来ません
    大規模修繕で熱心に協力していた建設OBの方は在らぬ誹謗中傷を受けて転居しました
    自宅マンションでは知らぬが仏
    各種工事の合い見積もりは要求しましたが 

  22. 362 匿名さん

    知識も経験もないのに見栄張らないのよ
    マンション管理に管理士など役にはたたない

  23. 363 匿名さん

    分譲マンションの管理会社が、これだけ嫌がる国家資格はない。

    それゆえ、管理組合はマンション管理士を活用する能力があれば、

    マンションは間違いなく良くなる。マンション管理士は、結束

    して、事にあたるべきである。このスレで、マンション管理士

    を攻撃してくるものは、不合格者と、管理会社と共謀している

    組合員又は組合役員と管理会社である。マンション管理士は、

    組合員サイド及び組合サイドに立って、事に当るべきである。

  24. 364 匿名

    >>361
    そんなふうに思うなら見積要求もやめて管理会社に丸投げしてください

  25. 365 匿名さん

    管理会社に丸投げしてごらんなさい。組合費はいくらあっても、
    足りません。管理会社は、大規模修繕で儲かろうと、虎視眈々と
    お宅のマンションの組合費を狙っている。適正価格で工事をしま
    しょう。修繕記録と修繕計画(長期、短期)を絶えずメモリましょう。

    収支報告の中から過去、現在の修繕記録により、未来の計画を立てる。

  26. 366 匿名さん

    大規模修繕計画の評価ってどのくらいのペースで受けるべきですかね?
    毎年評価、修正していても良いくらい?

  27. 367 名無しさん

    毎年なんてマンション管理士が仕事必要なときにやるようなものです。
    5年ないしは大きな工事前後でしょう。

    一般会計と修繕積立金会計を混同してるひといません?

  28. 368 草の根民主主義評論家

    長期修繕計画は修繕積立金値上げの合意形成のためのツールに過ぎない。
    長期修繕計画のとおりに修繕する必要はなく、なるべく大規模修繕工事のときにまとめて工事すべきである。

  29. 369 草の根民主主義評論家

    自宅マンションで改革するとマンションの玄関とか廊下で元理事長の奥さんとかその仲間の主婦にメンチ切られたりするから気が弱いひとは理事長はやらないほうがいいであろう。

  30. 370 匿名さん

    >>368 草の根民主主義評論家さん

    まとめてやった方が高くなるものの方が多い。

  31. 371 匿名

    その人マンション壊れても直さないらしいです。
    かなり前修繕積立金値上げした人叩いてたの多分その人。

  32. 372 住民板ユーザーさん

    マンションの専有部分は、ほとんどの管理規約で「専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはならない」となってます。しかし現実は、専有部分を事務所にしたりして他の用途に供されています。
    大規模タワマンなどは、全戸数の1割近くが専有部分を事務所として法人登記されている例があります。
    そこでマンション管理士の先生にお尋ねします。
    この場合、管理組合は該当する区分所有者を訴えた場合、果たして勝てますか?

  33. 373 匿名さん

    事務所でも住んでるなら問題ない 看板なども規約に沿ってるなら問題ない
    人の出入りがスーパーマーケット並みとか騒音がひどいとかなら問題だけど 
    それはないわな

  34. 374 マン管士受験生

    >>373
    他の用途に供した時点で規約違反だからアウト。共同の利益に反する行為。

  35. 375 匿名

    あった、不当使用行為ってやつですね。

  36. 376 住民

    規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。

  37. 377 マンション管理士

    勝ちます

    タワマンは一般人には購入禁止マンションです

  38. 378 匿名

    訴訟になったら、規約そのものが形骸化・空文化していて
    他の用途に供されている実態で裁判官は判断するのでは?

  39. 379 匿名

    >376
    違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。

  40. 380 匿名さん

    >>379
    >違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。

    どういう意味ですか?

  41. 381 マンションさん

    >>372 住民板ユーザーさん

    法人登記してあったとしても、住戸だったらダメ
    住戸以外の用に供してはならない
    でも勝てない

    そもそも住戸の法律的な意味は限定されていないので、実態で判断するしかない。

  42. 382 匿名

    自宅兼事務所なら法人登記してあってもOKでしょう。実際このパターンが一番多い。
    初めから事務所専用とか、空家で休眠法人が登記してあったとか、ならNGでしょう。

  43. 383 匿名

    >380
    空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。

    規約に規定がなくても、居住に使用されることは明らかですから、居住者の迷惑になっていれば区分所有法第6条が適用されると思います。

    >381前段と
    >382後段だと思います。

  44. 384 匿名さん

    >>383
    >空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。

    またまた、ご冗談を・・・

  45. 385 匿名

    >384
    実際にするとは言ってませんよ?
    空き室が多く、管理費収入の現象が顕著となれば、管理費の値上げを嫌って見過ごす組合もあるのでは、と想定しましたけど何か?

  46. 386 匿名

    正義は勝つ!でも元理事長の弁護士が負けてるのには笑ってしまう。

    【税理士事務所として使用していた税理士区分所有者が管理組合法人に訴えられて敗訴】
     裁判年月日 平成23年11月24日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
     事件番号平23(ネ)3590号 事件名 会計事務所使用停止請求控訴事件
     http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf

    【法律事務所として使用していた元理事長の弁護士区分所有者が管理組合に訴えられて敗訴】
     裁判年月日 平成25年9月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
     事件番号 平24(ワ)26067号 事件名 区分所有建物使用差止請求事件
     http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf

  47. 387 匿名さん

    >>385 匿名さん

    空き室でも、管理費収入はあるやん。

    何をいつまでも言うてるん?

    所有者がいる限り、管理費収入は増減せんよ。

  48. 388 マンション住民さん

    >>386
    両判例とも、事務所としての使用実態はほとんど考慮されず、一律に「規約違反」→「共同の利益に反する」と裁判所はストレート判断している。

  49. 389 匿名さん

    事務所として使ってても、実際そこに居住しているなら問題ない、専ら住宅だよ。

  50. 390 匿名さん

    内のマンションは大型で600戸を超すマンションである。
    理事は40名で、40名の理事の互選で選ばれた理事長が、
    なかなか理事の員数が多すぎた半分にしたいと理事会に提
    案し。理事の半数以上が賛成で、理事の員数を40名から
    20名に減らす案を携えて規約の変更の臨時総会を開催し
    た。

    区分所有者及び議決権総数が600のマンションである。

    出席者323名(出席票、委任状、議決権行使書含む。)
    で総会は成立。欠席者(棄権者)277名を、総会までに
    意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、
    賛成票に投じて、議決権総数4分の3以上をクリアしたと
    して、理事の定員は40名から20名に変更された。

    議案には、この規約の変更案が可決されたときは、すぐに
    臨時理事会で規約に従い40名の理事を理事に選任し直し
    て、新しい理事会で組合運営をしていく旨の説明がなされ
    た。

    新しい理事20名が決まり、理事も理事長も40名の中
    の20名の理事のメンバーの顔は変更はありませんでした。
    1年が過ぎて下記の苦情が区分所有者から発せられました。


    ※この件について、欠席者(棄権者)の277名を理事長
    が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
    であり、理事長には総会招集権は無く総会は無効であると
    意見が出て、トラぶっています。

    マンション管理士に相談すると。規約の変更は良くないが、
    もう1年も過ぎていて、新しい理事で組合運営はなされて
    いるので、いまさら、無効には出来ないとの事でした。

    規約を元に戻す(20名から40名に変更する。)には、
    新たに理事の半数以上の賛成で、総会に提案して、4分の
    3以上の賛成で可決するしかないとの回答です。

    ※このマンション管理士を少し調べましたら、私のマンション
    の管理会社で、そのマンションの理事でありました。
    相談している話の中から推測していると、私のマンションの
    事情を、良く知っているようでした。

    拠って信用できませんので、広くマンション管理士の意見を
    お聞きしたいと思いまして、勇気をもって投稿しました。

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