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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
民事裁判は代理人(弁護士)に頼むなら依頼者はやることほぼないよ。
費用のことはマンションの修繕などの場合高額ですから、それに比べ数十万のことくらいは仕方ないね。
↑
それ嘘でしょうね。
裁判するには訴えの利益など要件が必要ですから。
それ素人の投稿ですよね。
3321は「形成の訴訟」ですね。「給付の訴訟」とは異なります。
3323は素人です。もっと管理組合の訴訟について勉強しなさい。
形成の訴訟ね、なおさら裁判所は無理だね。
これほぼ労働問題用だから。笑
管理規約に記載あるなら無効の確認など無用だよ。
消火器の設置を管理規約で義務づけているということだが、
使用細則でもいろいろ義務付けているよね。
バルコニーの手すりにフトンを干してはいけませんとかテレビとかの
音量は著しくあげてはいけないとか雑誌とかはひもで縛って出すこと等。
一種のマナー集だね。
これに違反したからといって罰則はないしね。
規約違反をいちいち無効請求とかで裁判できるとかアホすぎ。
裁判所はそんなに暇じゃないの。
民事なら規約違反で損害が発生したら訴えればいい、それで十分。
入会意思がないのに勝手に町内会費を管理費として集めた理の規約違反も
金返せ!と裁判できるしね。
理事会や管理者が総会無効なのに費用かけて工事するならそれも裁判。
この場合原告は管理組合の場合が多い、被告は管理者(理事長)だな。
個人で訴えもいいが管理組合の費用を使うのが当たり前。
監事が組合側原告だな。
>>3331
【形成訴訟】
民事訴訟の類型の一つで,原告が,一定の法律上の原因を主張して,法律関係の変動を求める訴訟をいう。たとえば,身分関係の領域では,認知(民法787条,人事訴訟手続法27条),養子縁組の取消し(民法803~808条,人事訴訟手続法24条),離婚の訴え(民法770条,人事訴訟手続法1条)などがこれにあたり,会社訴訟の領域では,株主総会決議取消し(商法247~250条),会社の設立無効(136,428条),取締役の解任(257条3,4項)などの各訴えがこれにあたる。
それで裁判なんてほぼないよ、労働問題だけ。
管理組合の規約違反の無効などは確認するまでもないから。
その結果起きた損害等に対する訴訟がほとんど。
3335
それ嘘だよ、真に受けるな。
この管理会社管理組合板のスレ立ては趣味で仮想問題を提起してるのがほとんど。
見る人が見ればすぐウソだとわかるよ。
確認訴訟の典型は、理事に立候補しようとしたら反体制派を理由に理事会から拒否されたので、区分所有者として規約に基づき理事に立候補できる地位の確認を求める訴訟がそれに当る。