- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>3239
それちょっと違うよ。
昔のマンションで上階の床下と下階の天井裏を通ってる横引管が共用部分と定められていなかった時代の話。
いまのマンションでは、配管の責任分界が規約で明示されているはず。
だから規約改正をして専有部分の配管まで管理組合としてやるということですよ。
>>3239
><東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
><H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
>この2つの判決をみても、管理組合が専有部分の配管の更新工事費を負担するのは認めていますしね。
以下を参照のこと。
【マンション管理士等への何でも相談】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/526693/res/900-905/
先行工事者への管理組合負担のことですが、裁判では専有部分の配管工事費を
組合が負担するよう認めていますよね。
規約で規定すれば可能ではないですか。
それに既に管理組合として工事をしたのに、組合を訴える住民はいませんから。
>規約改正をして専有部分の配管まで管理組合としてやる
それはありがたい、専有部分の配管が共用部分になるのだから。
でも規約改正の時に専用使用権つけてね。専有部分内の共用部分だから。
共用部分に規約改正すれば専用使用権は必要でしょうが
そこまでは必要ないでしょう。
共用部分は全区分所有者の共有になる。
他の区分所有者が部屋の中に入ってくるのを拒まなければ専用使用権は不要。
交換費用の負担と所有権は連動しない。
たとえば、住戸の玄関扉を区分所有者が自費で交換しても専有部分になる訳ではない。
>たとえば、住戸の玄関扉を区分所有者が自費で交換しても専有部分になる訳ではない。
玄関扉は共用部分だから勝手に交換したら管理組合から原状復旧を要求される。
もし区分所有者が原状復旧に応じなければ管理組合は法的措置を食らわせる。
3248さんの書き込みが正しいでしょう。
3249は屁理屈。
当然組合に届け出は出してあることが前提でしょうからね。
何でも人のあらを探すんではなく、前向きな書き込みが
できないんかな。
3248はあっぱれ
玄関扉って20万円以上するよ。自費で取り換えるか?
>当然組合に届け出は出してあることが前提でしょうからね。
管理組合は不許可を出す。共用部分だから。
そんなの認めたたら皆好き勝手に扉こうかんしてちんどん屋みたいになる。
3254
古くなって玄関がボロボロになっていたり壊れたら
交換するでしょう。
玄関も使い方によっては寿命が違いますからね。
網戸の張り替えを住民がしたら共用部分になりますか。
それと一緒ですよ。
マンションはアパートではなくその部屋は自分のものなんだよね。
管理組合がお金を出さないのであれば自分でとりかえるでしょう。
壊れたりした扉ではみすぼらしいでしょう。自分の部屋の玄関ですよ。
工事費が管理組合か住民かというだけでしょう。
規約に則って組合に届け出をして交換すればいいんです。
またマンション管理士でもない者が嘘偽りの投稿ですか、呆れる。
網貼らない網戸枠だけじゃ役にたたない。障子紙貼らない障子枠と同じだ。
網戸の網は穴があいたら区分所有者が自由に自費で貼り換えてるからだと思う。
[前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
>>2161
>網戸の網は穴があいたら区分所有者が自由に自費で貼り換えてるからだと思う。
管理規約がマンション標準管理規約に準拠し、網戸全体が共用部分である場合、網の交換は通常の使用に伴う保存行為であり、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行うことになる。また、この交換に関して、あらかじめ理事長に申請して承認を受ける必要はない。
マンション標準管理規約(単棟型)
第21条(敷地及び共用部分等の管理)
1 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。【ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。】
2 (省略)
3 区分所有者は、【第1項ただし書の場合】又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合【を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。】ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
4~6 (省略)
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
管理会社の組織編成について質問です
マンション担当者(フロントマン):1人で10~15物件前後を担当
その上席者:上記部下7~10人前後、つまり1人で数十~100前後の物件を統括
以上のようなグループ編成が複数
その上は支店長1人
私のマンション管理会社は、以上の組織編制だそうです
このような組織編成は、管理会社ではよくある編成なのでしょうか?
マンション担当者の対応があまりに杜撰な為、その上席者にフォローを要望しても
返事だけで、全く何もしてもらえない状況が続いています
管理会社もそんなに経営内容がいいという訳ではありません。
費用対効果を考慮すれば、どこの管理会社も50歩100歩
というところでしょう。
故に、フロントの対応がわるいからといって上司に相談しても
動きが鈍いのでしょう。
やはり管理会社は商売ですから、顧客の要望等についてはその対応は
フットワークが大切です。
たとえそれが無理な要望であっても検討し、そしてその結果を
報告することはマーケッティング理論からしても当然のことです。
お客様は常に正しい、お客様は神様です。
団塊?
そうですね。
支店長では埒が明かないことは多々あります。
そういう場合は、ホームペーシから社長宛にメールを送れば
簡単に解決しますよ。
管理組合の理事長名で質問状として出せばいいんですよ。
相手も顧客の理事長からの質問状だとしたら無視できないでしょう。
3274さんに同意。
会社ぐるみですね。
それよりも、本日22時からのNHKクローズアップ現代を見ましょう。
マンション修繕の闇・・・積立金を狙う悪質業者だね。
身を守るための対策は
お宅のマンションに住んでいる組合員のマンション管理士を探して、活用して下さい。
外部委任もいいこもしれませんが、できるだけ、自前で探してください。
管理会社も悪者にされて大変だな。
そんなマンションはごく一部だと思うけどね。
悪いことばかりしている管理会社はいつか淘汰されるよ。
会社は永続性が大切。
悪いことは徹底してやれば善いことにできる。ということを管理会社は知り尽くしています。
連携し、味をしめた管理組合も、同じです。
実態はそれほどに深刻な様相を呈し、想像をはるかに超える現状はいまだ報道されず。
修羅場が来たと感じたマンション管理士は、音信不通になり、逃げちまいました。
特に大規模修繕工事に関してはデベ系の管理会社は獲得することが
至上命令だろうしね。
取れなかったら支店長は左遷だよ。
しかしデベ系マンションは管理会社の顔をたてないといけませんしね。
フロントからはおだてられるし。
管理会社が全て悪人という方もいますが、そんなことはありませんよ。
一生懸命やってくれるフロントに申し訳ないと思いませんか。
デベ系の管理会社はやたらと工事を進めてきますよね。
別に悪いことをしている訳ではないんですが、早すぎる工事は
考えものです。
フロントとしては成績をあげるためにやっているんでしょうが。
発注は組合員が合意しているのだから合法的でしょう。問題あるのか。?
新しくなるのでそれでいいんじゃないかな。
どうせ管理費や積立金から支払うんだから。
税金の使い方の官僚と同じ考えだよ。
同意
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
うちのマンションでは、3288さんのマンションよりひどい状態です。漏水事故が
多発して、保険会社からも加入を断られる状態です。
規約の改正でこの部分の工事を全戸一切に組合費用でする案を提案しましたら、女理
事長の同居人の愛人男性の自治会長の住民への扇動に合い、否決となりました。
わたしも、腹を立てて、この理事長夫婦に、雑魚呼ばわりして、村八分、に合いまし
た。
やはり、不倫よりも、言葉使いの方が非難されるのですよね。0田女性候補は出来の
悪い使用人に対し0毛発言で落選でした。同類ですので密かに応援していましたが、
残念でした。
一方不倫候補の女性議員0おは当選。世の中やはり要領の良い人間に騙され安いです
ね。
現在は、買い替えの組合員が急増した状態ですが、買い手がいなくて、困っている状
態です。
どうにか、せにゃいかんばい。? スラム化しております。もう手遅れでしょう。
人間は、痛い目に合っても理解できない人間が多いようです。組合員の質は大切です。
だから、管理を買えと言うでしょう。管理の良いマンションは組合員の質の事です。
管理会社ではありませんよ。勘違いしている方が多いです。
>3289さん
漏水が発生した場合、下階の損害賠償は保険が適用されます。
しかし、保険会社は保険の契約は継続しないか、大幅な保険料の
アップを要求してきます。
現に築20年以上のマンションの保険料は大手の損保会社でも
2倍前後の大幅値上げとなっています。
損害保険を締結してなければ、損害賠償で下階と上階でトラブル
が発生してきます。
しかし、専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるには
借り入れを行う必要が出てきます。
大幅な積立金の値上げに組合員の抵抗が予想されますので中々
値上げは難しいと思います。
しかし、それができなければ所謂限界マンションとしてスラム化
していき、売却も賃貸もできないマンションとなっていきます。
私どものマンションは築15年なんですが、早めに専有部分の配管の
更新工事を管理組合として実施することを決めており、それを見越して
修繕積立金の値上げを行いました。
早めに値上げをおこなったことにより負担の軽減が図られています。
やはり手がつけられないようになる前に対応策を
考えないとそうなってからどうするのかというと
難しいですね。
そうなってしまうともう手が付けられません。
借り入れをしても積立金の値上げをしなければならないし。
配管だけやっても外観等がきれいでないと資産価値は
あがらない。
結局売却も賃貸もできなくなります。
思い切って借りられるだけ借りて専有部分の給排水管とか
外壁、屋上防水、開放廊下のシートの張り替え、窓枠シーリング、
玄関扉の吹付(塗装ではない)等全ての工事をしたらどうかな。
そうすれば売却も賃貸もできるんじゃないかな。
しかし、積立金は大幅値上げとなるが。
だから、私は、専有部分内にある法定による共用部分は規約により共用部分にしなさい
と提案しています。それらを基本にして修繕計画を立てて、済立金を決めればよいので
す。
専有部分の配管を共用部分にすることはできませんが、管理組合として
修繕積立金で取り替え工事をすることはできます。
3295の訂正。
だから、私は、専有部分内にある法定による共用部分以外は、規約により共用部分としなさい
と提案しています。それらを基本にして、修繕計画を立てて、積立金を決めればよいのです。
問題がありますか。?
標準管理規約には、専有部分の給水・給湯・排水等の配管の内
隠蔽部の修繕を共用部分と一体として行う必要がある時は管理組合
がこれを行うことが出来るというような規定がありますよね。
これを生かせばいいんじゃないですか。
自分のマンションのルールが先でしょう。標準はあくまで標準。拘束力はありません。
うちのマンションでは、理事長が無知で、管理会社の標準管理規約を引用したアドバイスで、
総会案を理事会で認めて提案し普通決議で可決された。
ところが後日組合員から規約と異なる議案を普通決議で決議することは規約違反で無効である
との異議がなされた。
管理会社やマンション管理士は標準管理規約で何でもできると勘違いしているのか、各マンシ
ョンの規約を勉強する事が面倒くさいのかわ分かりませんが、こういったことでマンションに
トラブルを持ち込むので信用を失う。
相談する側は必ず自分のマンションの規約等の書類を基に相談をしてほしいです。
自分のマンションの相談に行くのに標準で回答する管理会社やマンション管理士が多い。
各マンションの管理規約より標準管理の方が理解するには簡単である。
実務経験のないマンション管理士の相談内容を聞いているとほとんど標準で回答してい
る。信用できないのは当然である。弁護士もしかり、つまり。各マンションに住んでい
るマンション管理士若しくは弁護士等を発掘するべきである。さすれば、適切なアドバ
イスが得られます。
>>3301
>ところが後日組合員から規約と異なる議案を普通決議で決議することは規約違反で無効である
>との異議がなされた。
総会決議の内容が規約に違反しているので決議は無効との主張ですね。
でも、その総会決議を次の総会(臨時を含む)で取消決議をしない限り管理組合内では有効で執行されてしまいます。
それを阻止するには、管理組合を相手取り「総会決議無効確認等請求」の訴訟を提起し、司法判決で無効を裁定してもらうしか方法はありません。
↑
そんな事せんでもそれは無効(最初からなかったこと)となります。
という事は決議もされなかったことという(無効)事です、放置でいいよ。
このスレはいまだに偽物マンション管理士がデタラメ書いてるのかな?
理事長さんに伝えたならそれで十分。
裁判での結論が出る前に総会決議もあるのだから
工事をしてしまえば何の問題もなくなる。
裁判で無効が主張されたとしても、同じみんなから徴収している
積立金を使って元に戻すことはしないからね。
所謂やった者勝ちということ。
3303のように、無効と取消しの意味や違いすら理解できない無知な偽物管理士がいるようで迷惑。
>裁判で無効が主張されたとしても、同じみんなから徴収している
無効なのに裁判所は受け付けない。相当無知やね。
>積立金を使って元に戻すことはしないからね。
無効を伝えられているにもかかわらず故意で執行するなら民事訴訟にて損害賠償責任を負うことになる。
また、その工事自体が認められない場合(不要な工事)原状回復することにもなる。
たとえ規約でも守らなければいけない、やったもの勝ちなんてことはありません。
例えば、定額委託業務費は、偽理事長との契約で、管理会社は費用を集金した。
他の小修繕費等は工事業者は知らなかったで済まされるので受け取った費用を
返還する必要はない(善意の第三者)
ところが、国に管理業の登録をした管理会社は、善意の第三者とは認められな
くて、悪意の第三者に該当するするので、偽理事長が返還不可能であれば組合
のて、支払い済みの定額委託業務費は返還しなければならない。
※弁護士に相談したら、詐欺罪に該当する可能性が大きいそうです。この偽理
事長により管理会社に支払われた定額委託業務費は合計すると、一億五千万円
位になります。
この件を各理事に通知したところ、監事等の役員が次から次に専有部分を売却
して退去している。
しかし、お金は皆が払っているものだよ。
損害賠償責任を負うといってもやっぱり区分所有者全員の
お金なんでしょう。一体誰に損害賠償するの?
積立金から組合員にお金を払うの?
故意に執行した者を相手取っての訴訟になります。
例えば理事長なら組合員とは委任の関係にあり、理事長さんには当然誠実義務もありますよ。
理事会や管理者が勝手に物事を執行するならその責任は当然に発生します。
日本ではその法律や規約は知らなかった! では通用しないのです、知らないこと自体が罪です。
管理すあはくれぐれも慎重に、誠実に事をなさってくださいね。
損害賠償金では無く、理事長個人に対する詐欺による定額委託業務費の返還請求です。
返還しない時は、区分所有所有権等の差し押さえ等で対応して、それでも不足金が生
じた時は、悪意の第三者である管理会社、他の役員に求償することになります。
担当時の役員、管理会社=悪意の第三者 一般の組合員、小修繕費等の業=善意の第三者
このような損害賠償訴訟なら組合員個人でも訴えは起こせますが、通常は
管理組合の監事が管理組合を代表して管理者(理事長など)を提訴。
原告側裁判費用も管理組合が負担で、理事長は自分で代理人などの費用を用意することのなります。
>3314
理事会や理事長には当然誠実義務があり、組合員に無効と伝えられたのなら誠実に専門家に相談。
当然ながら管理規約に反する議決や行為なら無効、有効などと言い張るのは異常。
このような規約に反していて無効が誰にもわかるような事案は裁判所が受け取りません。
意味合いは変わりますが、この人ドロボウしたんですけど、泥棒だという裁判してくださいというのと同じからです。
まずは代理人(弁護士)が無理ですと伝えるでしょう、本人訴訟なら裁判所の事務官が丁寧にお引き取り下さいと言いますよ。
その時点で無効と理解もできるわけで、更に故意に工事等を執行するのは不法行為ですね。
そして、この結果に対しては損害賠償訴訟ができますよ。
3311
しかし総会でみんなの承認をもらったんだからね。
追伸
3315のドロボウの例は刑事ですのでないことにしてください。むじゅ運が出ますので。
解りやすく言いますと、マンション管理士ではない人がマンション管理士と嘘をついています。
はっきりさせてくださいと裁判所に言うまでもなく登録名簿で解ります。裁判所は受け付けません。
これと同様に管理規約や他の法律に反することが明白なら、それに(無効)に関しての裁判は無用という事。
会社員の解雇に対する無効の請求などとは違います。
3314
しかし、時間のない住民が不慣れな裁判までするかね。
それにいくら敗訴者負担とはいっても、弁護士費用とか誰が
払うの?
>しかし総会でみんなの承認をもらったんだからね。
みんなで赤信号渡れないので、ごめんなさいね。
ルールは守らないとね。
民事裁判は代理人(弁護士)に頼むなら依頼者はやることほぼないよ。
費用のことはマンションの修繕などの場合高額ですから、それに比べ数十万のことくらいは仕方ないね。
↑
それ嘘でしょうね。
裁判するには訴えの利益など要件が必要ですから。
それ素人の投稿ですよね。
3321は「形成の訴訟」ですね。「給付の訴訟」とは異なります。
3323は素人です。もっと管理組合の訴訟について勉強しなさい。
形成の訴訟ね、なおさら裁判所は無理だね。
これほぼ労働問題用だから。笑
管理規約に記載あるなら無効の確認など無用だよ。
消火器の設置を管理規約で義務づけているということだが、
使用細則でもいろいろ義務付けているよね。
バルコニーの手すりにフトンを干してはいけませんとかテレビとかの
音量は著しくあげてはいけないとか雑誌とかはひもで縛って出すこと等。
一種のマナー集だね。
これに違反したからといって罰則はないしね。
規約違反をいちいち無効請求とかで裁判できるとかアホすぎ。
裁判所はそんなに暇じゃないの。
民事なら規約違反で損害が発生したら訴えればいい、それで十分。
入会意思がないのに勝手に町内会費を管理費として集めた理の規約違反も
金返せ!と裁判できるしね。
理事会や管理者が総会無効なのに費用かけて工事するならそれも裁判。
この場合原告は管理組合の場合が多い、被告は管理者(理事長)だな。
個人で訴えもいいが管理組合の費用を使うのが当たり前。
監事が組合側原告だな。
>>3331
【形成訴訟】
民事訴訟の類型の一つで,原告が,一定の法律上の原因を主張して,法律関係の変動を求める訴訟をいう。たとえば,身分関係の領域では,認知(民法787条,人事訴訟手続法27条),養子縁組の取消し(民法803~808条,人事訴訟手続法24条),離婚の訴え(民法770条,人事訴訟手続法1条)などがこれにあたり,会社訴訟の領域では,株主総会決議取消し(商法247~250条),会社の設立無効(136,428条),取締役の解任(257条3,4項)などの各訴えがこれにあたる。
それで裁判なんてほぼないよ、労働問題だけ。
管理組合の規約違反の無効などは確認するまでもないから。
その結果起きた損害等に対する訴訟がほとんど。
3335
それ嘘だよ、真に受けるな。
この管理会社管理組合板のスレ立ては趣味で仮想問題を提起してるのがほとんど。
見る人が見ればすぐウソだとわかるよ。
確認訴訟の典型は、理事に立候補しようとしたら反体制派を理由に理事会から拒否されたので、区分所有者として規約に基づき理事に立候補できる地位の確認を求める訴訟がそれに当る。